警備業法施行令
平成17年7月15日 改正
第3条
【法第五十二条の政令で定める者及び額】
法第52条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者 | 政令で定める額 |
一 警備業務の種別(法第18条に規定する種別をいう。以下この条において同じ。)のうち、法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(法第23条第1項に規定する検定をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者 | 一万六千円 |
二 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする者 | 一万四千円 |
三 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(前号に規定するものを除く。)を受けようとする者 | 一万三千円 |
四 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする者 | 一万六千円 |
五 法第23条第4項に規定する合格証明書(以下この条において単に「合格証明書」という。)の交付を受けようとする者 | 一万円 |
六 合格証明書の書換えを受けようとする者 | 二千二百円 |
七 合格証明書の再交付を受けようとする者 | 二千円 |
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参照条文
附則
2
風俗営業等取締法、質屋営業法及び警備業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の一部を次のように改正する。題名中「、質屋営業法及び警備業法」を「及び質屋営業法」に改める。第一条中「、質屋営業法若しくは同法に基づく命令又は警備業法」を「又は質屋営業法」に、「行なう」を「行う」に、「質屋営業法第七条第一項」を「同法第七条第一項」に改め、「及び警備業法第十条の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務」を削る。第二条中「、質屋営業法第二十六条又は警備業法第十六条」を「又は質屋営業法第二十六条」に、「あたつては」を「当たつては」に、「行なう」を「行う」に改める。