財務省関係構造改革特別区域法施行規則
平成24年9月5日 改正
第1条
【特定酒類の原料】
1
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第28条第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める果実とする。
①
農業委員会等に関する法律第8条第1項第1号に掲げる者(以下この条において「農業経営者」という。)の同居の親族又はその配偶者(同項第2号に掲げる者に限る。次項第1号において「同居親族等」という。)で、当該農業経営者の行う果実の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該農業経営者の確認を受けた者に限る。)の場合 当該農業経営者が生産した当該果実
②
農業委員会等に関する法律第8条第1項第1号に規定する面積の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人(農地法第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。以下この条において同じ。)の組合員、社員又は株主(農業委員会等に関する法律第8条第1項第3号に掲げる者に限る。次項第2号において「組合員等」という。)で、当該農業生産法人の行う果実の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該農業生産法人の確認を受けた者に限る。)の場合 当該農業生産法人が生産した当該果実
③
風水害、干害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(以下この条及び第3条において「災害等」という。)により自ら生産した果実(前二号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める果実を含む。以下この号において同じ。)を原料として法第28条第1項第1号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により自ら生産した果実に被害を受けたことにつき地方公共団体(法第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下この条及び第3条において同じ。)の長から証明を受けた場合に限る。) 当該酒類の製造場の所在する構造改革特別区域(法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)内において生産された当該果実(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された当該果実を法第28条第1項第1号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合にあっては、当該構造改革特別区域以外の地域において生産された当該果実を含む。)
2
法第28条第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める米とする。
②
農業委員会等に関する法律第8条第1項第1号に規定する面積の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人の組合員等で、当該農業生産法人の行う米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該農業生産法人の確認を受けた者に限る。)の場合 当該農業生産法人が生産した米
③
災害等により自ら生産した米(前二号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める米を含む。以下この号において同じ。)を原料として法第28条第1項第2号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により自ら生産した米に被害を受けたことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。) 当該酒類の製造場の所在する構造改革特別区域内において生産された米(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された米を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合にあっては、当該構造改革特別区域以外の地域において生産された米を含む。)
第3条
【特産酒類の原料】
1
法第28条の2第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、災害等により当該構造改革特別区域内において生産された果実(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。)を原料として同号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された当該果実を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき当該地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)における当該構造改革特別区域以外の地域において生産された当該果実とする。
2
法第28条の2第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、災害等により特区内農産物等(同項に規定する特区内農産物等をいい、当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。以下この項において同じ。)を原料として同号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により当該特区内農産物等を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき当該地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)における当該構造改革特別区域以外の地域において生産された農産物で当該特区内農産物等と同一の種類のもの、同項に規定する当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域以外の区域において採捕され若しくは養殖された水産物で当該特区内農産物等と同一の種類のもの又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造された加工品で当該特区内農産物等と同一の種類のものとする。
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参照条文