賃金構造基本統計調査規則
平成21年12月28日 改正
第4条
【調査の範囲】
1
調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する事業所であつて、常用労働者十人以上を雇用するもの(国又は地方公共団体の事業所(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第1号に規定する地方公営企業に係る事業所を除く。)以外の事業所に限る。)及び常用労働者五人以上九人以下を雇用するもの(国若しくは地方公共団体の事業所、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第3号に規定する特定独立行政法人等の事業所又は地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の事業所以外の事業所であつて、常用労働者五人以上九人以下を雇用する企業に属するものに限る。)並びにこれらの事業所に雇用される労働者について行う。
2
調査は、前項に規定する事業所のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査事業所」という。)及び調査事業所に雇用される労働者のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査労働者」という。)を対象として行なう。
⊟
参照条文
第5条
【調査事項】
調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
①
調査事業所に関する次に掲げる事項
ヘ
新規学卒者の初任給額及び採用人員(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第3号に規定する特定独立行政法人等又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第3号に規定する地方公営企業等に係る調査事業所以外の調査事業所に限る。)
第6条
【調査の期日等】
調査は、毎年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、六月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
第5条第2号ツに掲げる事項 調査を実施する年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間について行う。ただし、調査を実施する年の前年の一月二日以降に雇用された調査労働者のうち、七月一日以前に雇用されたものについては雇用の日から一年間、七月二日以降に雇用されたものについては雇用の日から調査を実施する年の六月三十日までの期間について行う。
第9条
【調査票の審査等】
都道府県労働局長は、前条の規定により提出された調査票を審査し、事業所票及び個人票のうちそれぞれ一部を保管し、事業所票の二部及び個人票の一部を、調査を実施する年の八月二十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
別表第二
【職種 (第五条関係)】
自然科学系研究者
化学分析員
技術士
一級建築士
測量技術者
システム・エンジニア
プログラマー
医師
歯科医師
獣医師
薬剤師
看護師
准看護師
看護補助者
診療放射線・診療エックス線技師
臨床検査技師
理学療法士、作業療法士
歯科衛生士
歯科技工士
栄養士
保育士(保母・保父)
介護支援専門員(ケアマネージャー)
ホームヘルパー
福祉施設介護員
弁護士
公認会計士、税理士
社会保険労務士
不動産鑑定士
幼稚園教諭
高等学校教員
大学教授
大学准教授
大学講師
各種学校・専修学校教員
個人教師、塾・予備校講師
記者
デザイナー
ワープロ・オペレーター
キーパンチャー
電子計算機オペレーター
百貨店店員
販売店員(百貨店店員を除く。)
スーパー店チェッカー
自動車外交販売員
家庭用品外交販売員
保険外交員
理容・美容師
洗たく工
調理士
調理士見習
給仕従事者
娯楽接客員
警備員
守衛
電車運転士
電車車掌
旅客掛
自家用乗用自動車運転者
自家用貨物自動車運転者
タクシー運転者
営業用バス運転者
営業用大型貨物自動車運転者
営業用普通・小型貨物自動車運転者
航空機操縦士
航空機客室乗務員
製鋼工
非鉄金属精錬工
鋳物工
型鍛造工
鉄鋼熱処理工
圧延伸張工
金属検査工
一般化学工
化繊紡糸工
ガラス製品工
陶磁器工
旋盤工
フライス盤工
金属プレス工
鉄工
板金工
電気めっき工
バフ研磨工
仕上工
溶接工
機械組立工
機械検査工
機械修理工
重電機器組立工
通信機器組立工
半導体チップ製造工
プリント配線工
軽電機器検査工
自動車組立工
自動車整備工
パン・洋生菓子製造工
精紡工
織布工
洋裁工
ミシン縫製工
製材工
木型工
家具工
建具製造工
製紙工
紙器工
プロセス製版工
オフセット印刷工
合成樹脂製品成形工
金属・建築塗装工
機械製図工
ボイラー工
クレーン運転工
建設機械運転工
玉掛け作業員
発電・変電工
電気工
掘削・発破工
型枠大工
とび工
鉄筋工
大工
左官
配管工
はつり工
土工
港湾荷役作業員
ビル清掃員
用務員
化学分析員
技術士
一級建築士
測量技術者
システム・エンジニア
プログラマー
医師
歯科医師
獣医師
薬剤師
看護師
准看護師
看護補助者
診療放射線・診療エックス線技師
臨床検査技師
理学療法士、作業療法士
歯科衛生士
歯科技工士
栄養士
保育士(保母・保父)
介護支援専門員(ケアマネージャー)
ホームヘルパー
福祉施設介護員
弁護士
公認会計士、税理士
社会保険労務士
不動産鑑定士
幼稚園教諭
高等学校教員
大学教授
大学准教授
大学講師
各種学校・専修学校教員
個人教師、塾・予備校講師
記者
デザイナー
ワープロ・オペレーター
キーパンチャー
電子計算機オペレーター
百貨店店員
販売店員(百貨店店員を除く。)
スーパー店チェッカー
自動車外交販売員
家庭用品外交販売員
保険外交員
理容・美容師
洗たく工
調理士
調理士見習
給仕従事者
娯楽接客員
警備員
守衛
電車運転士
電車車掌
旅客掛
自家用乗用自動車運転者
自家用貨物自動車運転者
タクシー運転者
営業用バス運転者
営業用大型貨物自動車運転者
営業用普通・小型貨物自動車運転者
航空機操縦士
航空機客室乗務員
製鋼工
非鉄金属精錬工
鋳物工
型鍛造工
鉄鋼熱処理工
圧延伸張工
金属検査工
一般化学工
化繊紡糸工
ガラス製品工
陶磁器工
旋盤工
フライス盤工
金属プレス工
鉄工
板金工
電気めっき工
バフ研磨工
仕上工
溶接工
機械組立工
機械検査工
機械修理工
重電機器組立工
通信機器組立工
半導体チップ製造工
プリント配線工
軽電機器検査工
自動車組立工
自動車整備工
パン・洋生菓子製造工
精紡工
織布工
洋裁工
ミシン縫製工
製材工
木型工
家具工
建具製造工
製紙工
紙器工
プロセス製版工
オフセット印刷工
合成樹脂製品成形工
金属・建築塗装工
機械製図工
ボイラー工
クレーン運転工
建設機械運転工
玉掛け作業員
発電・変電工
電気工
掘削・発破工
型枠大工
とび工
鉄筋工
大工
左官
配管工
はつり工
土工
港湾荷役作業員
ビル清掃員
用務員
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
附則
平成21年3月19日