• 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [データ信号の構成]
    • 第4条 [スクランブル等]

超短波データ多重放送に関する送信の標準方式

平成25年2月20日 改正
第1条
【目的】
この省令は、放送法(以下「法」という。)第111条第1項及び第121条第1項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される超短波データ多重放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、法、電波法及び電波法施行規則において使用する用語の例による。
第3条
【データ信号の構成】
データ信号(データチャネルを用いて伝送される信号のうち、超短波放送の関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報をいう。)以外の信号をいう。)の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第4条
【スクランブル等】
有料放送を行う場合であって、データ信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては次の各号によるものとする。
スクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御については、総務大臣が別に告示するところによること。
関連情報を当該有料放送の電波に重畳する場合は、データチャネルを使用するものであること。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成25年2月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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