• 身体障害者福祉法施行規則
    • 第1条 [法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練]
    • 第1条の2 [法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法]
    • 第1条の3 [判定書の交付]
    • 第2条 [身体障害者手帳の申請]
    • 第3条 [診査を受けるべき旨の通知]
    • 第4条 [保健所長への通知]
    • 第5条 [身体障害者手帳の記載事項及び様式]
    • 第6条 [身体障害者手帳交付台帳の記載事項]
    • 第7条 [身体障害者手帳の再交付]
    • 第8条
    • 第9条 [社会福祉法人の指定]
    • 第10条 [事業報告等の義務]
    • 第11条 [期限の特例]
    • 第12条 [指定の取消]
    • 第13条 [身体障害者生活訓練等事業等に関する届出]
    • 第14条 [身体障害者社会参加支援施設に関する届出]
    • 第15条
    • 第16条 [養成施設に関する届出]
    • 第17条
    • 第18条 [法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜]
    • 第19条 [身分を示す証明書の様式]
    • 第20条 [権限の委任]
    • 第21条 [町村の一部事務組合等]
    • 第22条 [大都市の特例]
    • 第23条 [中核市の特例]

身体障害者福祉法施行規則

平成25年1月18日 改正
第1条
【法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練】
身体障害者福祉法(以下「法」という。)第4条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。
第1条の2
【法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法】
法第4条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。
第1条の3
【判定書の交付】
身体障害者福祉法施行令(以下「令」という。)第2条に規定する判定書(自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第23項に規定する自立支援医療をいう。)のうち、更生医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。第3条第3号において同じ。)及び補装具に係るものに限る。)の様式は、別表第1号のとおりとする。
第2条
【身体障害者手帳の申請】
法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
法第15条第1項に規定する医師の診断書
法第15条第3項に規定する意見書
身体に障害のある者の写真
前項の申請書の様式は、別表第2号のとおりとする。
第1項第3号の写真の規格は、別表第3号のとおりとする。
参照条文
第3条
【診査を受けるべき旨の通知】
令第6条第1項の規定による通知は、法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
進行性の病変による障害を有するとき。
更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
前三号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
参照条文
第4条
【保健所長への通知】
令第8条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名、居住地及び生年月日(保護者について通知する場合にあつては、保護者の氏名及び居住地並びに本人の氏名及び生年月日)
身体障害者手帳の交付の年月日
障害名
第5条
【身体障害者手帳の記載事項及び様式】
身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
身体障害者の氏名、本籍、現住所及び生年月日
障害名及び障害の級別
補装具の交付又は修理に関する事項
身体障害者が十五才未満の児童であるときは、その保護者の氏名、続柄及び現住所
身体障害者手帳の様式は、別表第4号のとおりとする。
第1項の障害の級別は、別表第5号のとおりとする。
第6条
【身体障害者手帳交付台帳の記載事項】
令第9条第1項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日
身体障害者の氏名、住所及び生年月日
身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別
身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄
身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由
第7条
【身体障害者手帳の再交付】
身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第2条の規定を準用する。
前項に規定する者は、令第10条第1項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
参照条文
第8条
身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、申請書に、事由を記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。
身体障害者手帳の再交付を申請した後、失つた身体障害者手帳を発見したときは、速やかにこれを都道府県知事に返還しなければならない。
参照条文
第9条
【社会福祉法人の指定】
法第25条第1項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法人の名称及び主たる事務所の所在地
定款
事業内容
建物の規模及び設備の概要
被援護者の概要
職員の定員
事業開始の年月日
収支予算書
理事その他の役員及び主な職員の履歴書及び資産状況
厚生労働大臣は、法第25条第1項の規定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
法第25条第3項に規定する社会福祉法人の指定については、前二項の規定を準用する。
参照条文
第10条
【事業報告等の義務】
法第25条第1項又は第3項に規定する社会福祉法人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後九十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【期限の特例】
前条に規定する報告書の提出の期限が地方自治法第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
参照条文
第12条
【指定の取消】
前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。
前項の規定による指定の取消については、第9条第2項の規定を準用する。
第13条
【身体障害者生活訓練等事業等に関する届出】
法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
事業の種類及び内容
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
条例、定款その他の基本約款
職員の定数及び職務の内容
主な職員の氏名及び経歴
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
事業開始の予定年月日
法第26条第1項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第26条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
廃止し、又は休止しようとする年月日
廃止又は休止の理由
現に便宜を受けている者に対する措置
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第14条
【身体障害者社会参加支援施設に関する届出】
法第28条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
施設の名称、種類及び所在地
建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
事業内容及び運営の方法
収容定員又は通所定員
職員の定員及び主な職員の履歴書
収支予算書
事業開始の予定年月日
第15条
令第28条第1項の規定により身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
施設の種類の変更又は休止若しくは廃止の理由及びその予定期日
現にその施設において社会参加の支援を受けている者に対する措置
施設の建物及び設備の処分
第16条
【養成施設に関する届出】
法第28条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
施設の名称及び所在地
建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
事業内容及び運営の方法
職員の定員及び主な職員の履歴書
収支予算書
事業開始の予定年月日
第17条
令第28条第1項の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
施設の建物及び設備の処分
第18条
【法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第34条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。
第19条
【身分を示す証明書の様式】
法第39条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第6号のとおりとする。
第20条
【権限の委任】
法第44条第1項の規定により、法第12条第4号に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
法第44条第2項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第21条
【町村の一部事務組合等】
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第22条
【大都市の特例】
令第34条第1項の規定により、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第7条第2項
第8条第2項
都道府県知事指定都市の市長
第15条市町村指定都市以外の市町村
都道府県知事指定都市の市長
第17条市町村指定都市以外の市町村
都道府県知事指定都市の市長
第23条
【中核市の特例】
令第34条第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第7条第2項
第8条第2項
都道府県知事中核市の市長
第15条市町村中核市以外の市町村
都道府県知事中核市の市長
第17条市町村中核市以外の市町村
都道府県知事中核市の市長
別表
【第一号  第一条の三関係  】
 様式形式のため省略
別表
【第二号  第二条関係 】
 様式形式のため省略
別表
【第三号  第二条関係 】
 様式形式のため省略
別表
【第四号  第五条関係 】
 様式形式のため省略
別表
【第五号  第五条関係 】
身体障害者障害程度等級表
級別視覚障害聴覚又は平衡機能の障害音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害肢体不自由心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害
聴覚障害平衡機能障害上肢下肢体幹乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害心臓機能障害じん臓機能障害呼吸器機能障害ぼうこう又は直腸の機能障害小腸機能障害ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害肝臓機能障害
上肢機能移動機能
一級両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常のある者については、きよう正視力について測つたものをいう。以下同じ。)の和が〇・〇一以下のもの   1 両上肢の機能を全廃したもの
2 両上肢を手関節以上で欠くもの
1 両下肢の機能を全廃したもの
2 両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
 体幹の機能障害により坐つていることができないもの不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるものぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるものヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
二級1 両眼の視力の和が〇・〇二以上〇・〇四以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が九五パーセント以上のもの
 両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの(両耳全ろう)  1 両上肢の機能の著しい障害
2 両上肢のすべての指を欠くもの
3 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの
4 一上肢の機能を全廃したもの
1 両下肢の機能の著しい障害
2 両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
1 体 幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの     ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
三級1 両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が九〇パーセント以上のもの
 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 平衡機能の極めて著しい障害 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3 一上肢の機能の著しい障害
4 一上肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
1 両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの
2 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
3 一下肢の機能を全廃したもの
体幹の機能障害により歩行が困難なもの不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるものじん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるものぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるものヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
四級1 両眼の視力の和が〇・〇九以上〇・一二以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
1 両耳の聴力レベルが八〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害1 両上肢のおや指を欠くもの
2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
1 両下肢のすべての指を欠くもの
2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
4 一下肢の機能の著しい障害
5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの
 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるものじん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるものぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるものヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
五級1 両眼の視力の和が〇・一三以上〇・二以下のもの
2 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
 平衡機能の著しい障害 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
3 一上肢のおや指を欠くもの
4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
3 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又は健側の長さの十五分の一以上短いもの
体幹の機能の著しい障害不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの       
六級一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもので、両眼の視力の和が〇・二を越えるもの1 両耳の聴力レベルが七〇デシベル以上のもの(四〇センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2 一側耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他側耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
  1 一上肢のおや指の機能の著しい障害
2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
2 一下肢の足関節の機能の著しい障害
 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの       
七級    1 一上肢の機能の軽度の障害
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
3 一上肢の手指の機能の軽度の障害
4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
5 一上肢のなか指、くすり及び小指を欠くもの
6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
2 一下肢の機能の軽度の障害
3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
4 一下肢のすべての指を欠くもの
5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
6 一下肢が健側に比して三センチメートル以上又は健側の長さの二十分の一以上短いもの
 上肢に不随意運動・失調等を有するもの下肢に不随意運動・失調等を有するもの       
備考1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
2 肢体不自由においては、七級に該当する障害が二以上重複する場合は、六級とする。
3 異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもつて計測したものをいう。
7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。


別表
【第六号  第十九条関係  】
 様式形式のため省略
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則
昭和26年10月6日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。但し、第二十四条及び第二十五条の改正規定は、同年六月一日から適用する。
別表第四号の改正様式の施行前に交付された身体障害者手帳は、この省令の様式による身体障害者手帳とみなす。
附則
昭和28年6月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月21日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則
昭和29年9月2日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、第八条第三項に規定する障害の級別とみなすことができる。
附則
昭和31年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付された改正前の別表第八号による更生医療券は、改正後の別表第八号による更生医療券とみなす。
この省令の施行前に提出された別表第十号の一による更生医療診療報酬請求書及び別表第十号の二による更生医療診療報酬請求明細書は、それぞれ改正後の別表第十号の一による更生医療診療報酬請求書及び別表第十号の二による更生医療診療報酬請求明細書とみなす。
附則
昭和33年11月5日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年2月28日
この省令は、昭和三十四年三月一日から施行する。
附則
昭和36年8月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年9月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年9月27日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年5月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年10月28日
(施行期日)
この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
附則
昭和41年12月1日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月30日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則
昭和43年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年1月31日
この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附則
昭和47年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和49年1月31日
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和49年8月31日
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。
附則
昭和49年10月12日
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和51年4月27日
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和51年8月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
第25条
(医療券の経過措置)
昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
附則
昭和51年8月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年6月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和59年9月26日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令による改正前の別表第五号備考3の規定により地方社会福祉審議会の意見を聞いて定められた障害の級別は、同令による改正後の同号備考3の規定により定められた障害の級別とみなす。
附則
昭和61年4月22日
この省令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
この省令の施行前に交付された改正前の別表第一号による判定書は、改正後の別表第一号による判定書とみなす。
この省令の施行の際現にある判定書は、当分の間、これを使用することができる。
附則
昭和61年9月22日
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
昭和62年1月31日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月20日
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成2年12月28日
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成5年2月15日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年9月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年9月27日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年10月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第7条
(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十六条の規定の施行前に同条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則第二十条の三第一項の規定による届出を行った者は、第十六条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第二十条の三の規定による届出を行った者とみなす。
附則
平成7年2月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年4月11日
この省令は、平成七年四月二十日から施行する。
この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、同令による改正後の別表第五号に規定する障害の級別とみなすことができる。
附則
平成7年6月14日
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年1月19日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年2月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月18日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月27日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行日前において社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第二十七条第一号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第十七条の五第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第十七条の五第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第九条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。
附則
平成14年9月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年9月30日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月25日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行規則第一条の四の改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行規則第一条の四の改正規定及び第三条中知的障害者福祉法施行規則第四条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第2条
(様式の経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年12月24日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月22日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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