• 地方独立行政法人法施行規則
    • 第1条 [会計の原則]
    • 第2条 [有価証券]
    • 第3条 [金融機関]
    • 第4条 [資産及び負債に関する書類]
    • 第5条 [他の省令の準用]

地方独立行政法人法施行規則

平成25年4月1日 改正
第1条
【会計の原則】
地方独立行政法人の会計については、この省令に定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
地方独立行政法人に適用する会計の基準として総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第2条
【有価証券】
地方独立行政法人法(以下「法」という。)第43条第1号に規定する総務省令で定める有価証券は、次に掲げる金融機関が発行する債券とする。
株式会社商工組合中央金庫
信金中央金庫
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行
農林中央金庫
第3条
【金融機関】
法第43条第2号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
信用協同組合及び信用協同組合連合会
信用金庫及び信金中央金庫
労働金庫及び労働金庫連合会
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
第4条
【資産及び負債に関する書類】
法第66条第2項に規定する移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
資産の種類、内容、所在の場所及び価額
負債の種類、内容及び価額
第5条
【他の省令の準用】
次の省令の規定については、地方独立行政法人(第3号に掲げる規定にあっては都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立する地方独立行政法人に限り、第4号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人(法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。)に限る。)を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成25年4月1日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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