地方独立行政法人法施行規則
平成25年4月1日 改正
第5条
【他の省令の準用】
次の省令の規定については、地方独立行政法人(第3号に掲げる規定にあっては都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立する地方独立行政法人に限り、第4号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人(法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。)に限る。)を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
④
不動産登記規則第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1項第1号及び第4号、第182条第2項並びに附則第15条第4項第1号及び第3号