軌道建設規程
平成24年7月2日 改正
第18条の2
2
前項に規定するものの外道路の路面に敷設する併用軌道及新設軌道と道路の路面に敷設する併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道以外の軌道の乗降場の幅に付ては両側を使用するものに在りては中央部を三米以上、片側を使用するものに在りては中央部を二米以上とす
第22条
2
動力車には動力制動機及手用制動機を装置すへし但し機関車以外の動力車は空気制動機及他の動力制動機(非常の際用ひらるる他の空気制動機を含む)を装置し且車両を停止状態に保持し得る場合に限り手用制動機を省略することを得
⊟
参照条文
第32条の3
【電車線の材質等】
第32条の5
【架空電車線の高さ】
架空単線式の電車線の軌条面上の高さは、軌間が一・〇六七めーとる又は一・四三五めーとるの軌道にあつては五めーとる以上五・四めーとる以下とし、軌間が〇・七六二めーとるの軌道にあつては五めーとる以上五・二めーとる以下としなければならない。ただし、とんねる、雪覆い、こ線橋、橋りよう、ぷらっとほーむの上家ひさしその他これらに類するもののある場所及びこれらに隣接する場所においては、その高さを走行する車両のうち集電装置を折りたたんだ場合の高さが最高であるものの高さに四百みりめーとる(変電所のき電側に連絡遮断装置を設け、かつ、いずれの車両内からも変電所又は電力指令所に連絡通報できる通信設備を設けている軌道においては、二百五十みりめーとる)を加えた高さまで減ずることができる。
附則
3
当分の間普通鉄道、懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に在りては第三十三条各項(鉄道技術基準省令第五十一条の二の準用に係る部分を除く)の規定に拘らず鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(以下「整備省令」と謂ふ)第五条の規定に依る改正前の軌道建設規程第三十三条各項の規定を適用す
4
前項に定むるものの外当分の間普通鉄道の構造に相当する軌道(道路の路面に敷設する併用軌道及新設軌道と道路の路面に敷設する併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道を除く)に在りては整備省令第一条第三号の規定に依る廃止前の普通鉄道構造規則(以下「旧普通鉄道構造規則」と謂ふ)第三十三条(第三項を除く)の規定を、懸垂式鉄道又は跨座式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に在りては整備省令第一条第五号の規定に依る廃止前の特殊鉄道構造規則(以下「旧特殊鉄道構造規則」と謂ふ)第十四条、第二十条に於て準用する旧普通鉄道構造規則第三十三条第四項乃至第九項の規定を、案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に在りては旧特殊鉄道構造規則第五十三条に於て準用する第十四条及旧普通鉄道構造規則第三十三条第四項乃至第九項の規定を適用す
附則
昭和40年7月1日
2
昭和四十年六月三十日に効力を有していた電気工作物規程第四条、第十一条、第十六条、第三十三条、第四十五条、第五十一条、第五十九条の二、第六十三条、第六十四条から第七十二条まで、第七十六条、第七十七条、第七十八条、第八十一条の二から第八十四条まで、第九十条、第九十一条の三、第九十二条、第九十八条から第百三条まで、第百七条から第百七条の三まで、第百十条、第百十二条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条、第百二十三条の二、第百二十三条の三、第百二十三条の五又は第二百二条の規定による通商産業大臣又は通商産業局長の認可を受けてこの省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の施設であつて改正後の軌道建設規程第三十四条において準用する地方鉄道建設規程第七十三条の二、第四章第二節、第九十三条から第九十五条まで、第九十五条の三、第九十五条の七又は第九十五条の十の規定に適合しないものは、これらの規定によらない特別の設計により施設することについて改正後の軌道建設規程第三十五条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。