鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
平成16年3月31日 改正
第2条
【経過措置】
この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した次に掲げる施設又は車両であってそれぞれ当該各号に掲げる規定に適合しないものについては、当該各号に掲げる規定は、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、適用しない。
第3条
1
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる許可を受けている施設又は車両の構造のうち新鉄道技術基準省令の規定(
新鉄道技術基準省令第29条第2項の規定を除く。)に適合しないものに係る技術上の基準については、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。
第4条
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる許可を受けている取扱いのうち新鉄道技術基準省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例によることができる。
第6条
【軌道建設規程の一部改正に伴う経過措置】
この省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の乗降場であって
前条の規定による改正後の
軌道建設規程第18条ノ二及び
附則第4項の規定により適用される規定に適合しないものについては、この省令の施行後最初に行う乗降場についての大規模な改良の工事が竣工するまでの間は、これらの規定によらないことができる。
第10条
【軌道運転規則の一部改正に伴う経過措置】
1
この省令の施行の際現に運転している道路の路面以外に敷設する併用軌道(
前条の規定による改正前の
軌道運転規則(以下「旧
軌道運転規則」という。)
第2条ただし書の許可を受けて鉄道に準ずる取扱いとすることとされているものを除く。)の経営者は、当該軌道の運転に関して
前条の規定による改正後の
軌道運転規則(以下「新
軌道運転規則」という。)
第4条の2の規定による届出をしたものとみなす。
2
この省令の施行前に道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転に関して旧
軌道運転規則によりした処分、手続きその他の行為は、新
軌道運転規則中相当する規定によりした処分、手続きその他の行為とみなす。
第11条
【動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正】
第12条
【動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置】
この省令の施行の際現に旧鉄道運転規則
第8条の規定の適用に関し
同令第5条第1項の規定により国土交通大臣の許可によって認められた運転免許を受けた者の行う当該許可に係る区間を運行する動力車の操縦については、なお従前の例による。
第13条
【全国新幹線鉄道整備法施行規則の一部改正】
第16条
【索道施設に関する技術上の基準を定める省令の一部改正】
第17条
【専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令の一部改正】