輸出入取引法施行令
平成19年8月3日 改正
第4条
【特別の議決】
輸出組合は、法第28条の2第2項の認可の申請をしようとするときは、負担金の額及び徴収の方法並びに当該事務の処理に関する計画及び収支予算について、総会又は総代会において、法第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第53条又は同法第55条第6項において準用する同法第53条に規定する議決を経なければならない。
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参照条文
第7条
【公告等】
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輸出組合は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書並びに前項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書を事務所に備え、負担金を納付した輸出業者の閲覧に供しなければならない。
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参照条文