• 輸出入取引法施行令
    • 第1条
    • 第2条 [事務の処理]
    • 第3条 [負担金の額の限度]
    • 第4条 [特別の議決]
    • 第5条 [区分経理]
    • 第6条 [認可の条件]
    • 第7条 [公告等]
    • 第8条 [余裕金の運用]
    • 第9条 [委任事務の廃止に伴う措置]
    • 第10条 [経済産業省令への委任]
    • 第11条 [税関長への委任]
    • 第12条 [報告]
    • 第13条 [通知]
    • 第14条 [審議会等で政令で定めるもの]

輸出入取引法施行令

平成19年8月3日 改正
第1条
削除
第2条
【事務の処理】
輸出入取引法(以下「法」という。)第28条第2項の経済産業省令に係る事務のうち、同条第5項の規定により経済産業大臣が輸出組合に処理させることができるものは、次のとおりとする。
承認の申請の受理に関する事務
承認の申請と経済産業大臣が指示する承認の基準との照合に関する事務
承認があつた旨の通知に関する事務
経済産業大臣が明確な承認の基準を定めてこれを官報に公示した場合における当該承認の事務
当該経済産業省令に係る仕向地において当該経済産業省令の遵守状況又は効果について特に調査する必要がある場合における当該調査に関する事務
第12条第1項の規定により徴収する報告の受理に関する事務
経済産業大臣は、法第28条第5項の規定により同条第2項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させようとするときは、その事務の範囲並びにその輸出組合の名称及びその事務を処理する事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
第3条
【負担金の額の限度】
法第28条の2第1項の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の百分の一以下とする。
第4条
【特別の議決】
輸出組合は、法第28条の2第2項の認可の申請をしようとするときは、負担金の額及び徴収の方法並びに当該事務の処理に関する計画及び収支予算について、総会又は総代会において、法第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第53条又は同法第55条第6項において準用する同法第53条に規定する議決を経なければならない。
参照条文
第5条
【区分経理】
輸出組合は、負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子(以下「負担金等」という。)に係る経理については、経済産業省令で定める区分に応じ特別の勘定を設け、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
負担金等に係る収入
負担金等に係る支出
負担金等に係る資産及び負債の状況
第6条
【認可の条件】
法第28条の2第2項の認可には、条件を附することができる。
第7条
【公告等】
輸出組合は、法第28条の2第2項の認可を受けたときは、その実施の日の十日前までに、負担金の額及び徴収の方法を公告しなければならない。
輸出組合は、毎事業年度経過後遅滞なく、負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
輸出組合は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書並びに前項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書を事務所に備え、負担金を納付した輸出業者の閲覧に供しなければならない。
第8条
【余裕金の運用】
輸出組合は、次の方法による場合を除くほか、負担金等に係る余裕金を運用してはならない。
国債の保有
銀行への預金
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第9条
【委任事務の廃止に伴う措置】
輸出組合は、負担金に係る法第28条第2項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなつたときは、遅滞なく、当該事務の処理に係る負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済しなければならない。
輸出組合は、前項の規定により債務を弁済した後当該勘定になお残余があるときは、その処分の方法を定めて経済産業大臣の承認を受けなければならない。
輸出組合は、前項の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、遅滞なく、同項の規定による残余の額を処分しなければならない。
第2項の規定による残余の額は、負担金を納付した輸出業者に対し、その納付した負担金の限度において、その納付した額に応じて分配するものとする。
第4条の規定は、第2項の承認の申請について準用する。
第10条
【経済産業省令への委任】
この政令に定めるもののほか、負担金の徴収に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第11条
【税関長への委任】
法第28条第2項の規定による経済産業大臣の承認に係る権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとする。
第12条
【報告】
経済産業大臣は、輸出業者から輸出貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について必要な報告を徴することができる。
経済産業大臣は、輸出組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。
組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸出組合にあつてはその出資口数
事業計画及び事業並びに収支予算及び決算
組合員たる輸出業者に係る第1項に掲げる事項
法第28条第5項の規定により処理する事務に関する事項
法第28条の2第1項の規定により徴収する負担金に関する事項
経済産業大臣は、輸入組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。
組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸入組合にあつてはその出資口数
事業計画及び事業並びに収支予算及び決算
参照条文
第13条
【通知】
経済産業大臣は、法第4条第2項又は第28条第4項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知しなければならない。
第14条
【審議会等で政令で定めるもの】
法第37条に規定する審議会等で政令で定めるものは、輸出入取引審議会とする。
附則
この政令は、昭和三十年九月十五日から施行する。
輸出入取引法施行令は、廃止する。
附則
昭和31年3月22日
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和32年8月30日
この政令は、昭和三十二年八月三十一日から施行する。
附則
昭和32年10月25日
この政令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
附則
昭和33年1月4日
この政令は、昭和三十三年一月十六日から施行する。
附則
昭和33年3月13日
この政令は、昭和三十三年三月十四日から施行する。
附則
昭和33年3月27日
この政令は、昭和三十三年四月十日から施行する。
附則
昭和33年7月14日
この政令は、昭和三十三年七月二十一日から施行する。
附則
昭和33年12月1日
この政令は、昭和三十三年十二月十一日から施行する。
附則
昭和34年4月27日
この政令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
附則
昭和34年9月26日
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附則
昭和35年5月30日
この政令は、昭和三十五年六月六日から施行する。
附則
昭和35年10月25日
この政令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。
附則
昭和36年5月4日
この政令は、昭和三十六年五月八日から施行する。
附則
昭和36年6月27日
この政令は、昭和三十六年七月五日から施行する。
附則
昭和36年12月28日
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附則
昭和37年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年11月22日
この政令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附則
昭和38年5月29日
この政令は、昭和三十八年五月三十一日から施行する。
附則
昭和38年8月5日
この政令は、昭和三十八年八月十日から施行する。
附則
昭和38年10月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年12月26日
この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則
昭和39年6月15日
この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附則
昭和39年8月15日
この政令は、昭和三十九年八月二十日から施行する。
附則
昭和39年12月10日
この政令は、昭和三十九年十二月二十五日から施行する。
附則
昭和40年6月21日
この政令は公布の日から施行する。
附則
昭和40年7月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年10月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月3日
この政令は、昭和四十一年三月十日から施行する。
附則
昭和41年10月7日
この政令は、昭和四十一年十月十七日から施行する。
附則
昭和41年12月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年2月23日
この政令は、昭和四十二年三月一日から施行する。
附則
昭和42年12月25日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二号の二の次に一号を加える改正規定、同条第四号の次に一号を加える改正規定及び同条第七号の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則
昭和43年5月27日
この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則
昭和44年2月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年9月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月24日
この政令は、昭和四十七年六月三十日から施行する。
附則
昭和47年10月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年1月25日
この政令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
附則
昭和48年7月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年8月27日
この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
附則
昭和48年12月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年2月1日
この政令は、昭和四十九年二月四日から施行する。
附則
昭和49年7月4日
この政令は、昭和四十九年七月八日から施行する。
附則
昭和49年12月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月20日
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和51年3月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年7月27日
この政令は、昭和五十一年七月三十一日から施行する。
附則
昭和51年10月8日
この政令は、昭和五十一年十月十四日から施行する。
附則
昭和52年7月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月17日
この政令は、昭和五十三年三月二十七日から施行する。
附則
昭和54年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年2月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年12月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月9日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成9年12月19日
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月24日
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第20条
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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