輸出入取引法施行規則
平成24年12月28日 改正
第3条
【組合員の遵守すべき事項の設定の届出】
法第11条第2項の規定により組合員の遵守すべき事項の設定の届出をしようとする者は、様式第三による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
輸出組合又は輸入組合は、次の表の区分により届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
提出すべき場合 | 提出すべき届書 | 提出期限 | |
一 | 法第16条第1項(法第19条の6において準用する場合を含む。)の規定により組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。)又は組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)に移行したとき | 様式第五による届書(移行の日現在における組合員の氏名又は名称、住所及び組合員の出資口数を記載した書面を添付しなければならない。) | 移行の日から二週間以内 |
二 | 法第17条第1項(法第19条の6において準用する場合を含む。)の規定により出資輸出組合以外の輸出組合(以下「非出資輸出組合」という。)又は出資輸入組合以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)に移行したとき | 様式第六による届書 | 移行の日から二週間以内 |
三 | 毎事業年度の事業報告書又は決算関係書類(法第19条第1項(法第19条の6において準用する場合を含む。第42条第2項を除き、以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法(以下「協同組合法」という。)第40条第2項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)について総会又は総代会の承認を経たとき | 様式第七による届書(事業報告書又は決算関係書類及び当該承認に関する議事録の謄本を添付しなければならない。) | 当該承認の日から二週間以内 |
四 | 事業年度の中途において負担金に係る法第28条第2項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなったとき(輸出組合に限る。) | 様式第八による届書(当該事務の処理に関する報告書並びに当該事務の処理に係る負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、添付しなければならない。) | 当該事務を処理しなくなった日から三週間以内 |
第6条
【電磁的記録】
法第19条第1項において準用する協同組合法第10条の2第3項第2号に規定する経済産業省令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第7条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第19条第1項において準用する協同組合法第10条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第8条
【電磁的方法】
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第11条第3項(法第19条第1項において準用する協同組合法第27条第8項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
第11条
第12条
【役員の変更の届出】
法第19条第1項において準用する協同組合法第35条の2の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第十による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
第13条
【監査報告の作成】
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の3第2項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定及び法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第2項の規定により経済産業省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該輸出組合又は当該輸入組合の子会社(法第19条第1項において準用する協同組合法第35条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
第14条
【監事の調査の対象】
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第384条(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第15条
【監査の範囲が限定されている監事の調査の対象】
第16条
【理事会の議事録】
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の7第1項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
3
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
②
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第383条第2項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第383条第3項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
ハ
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の6第6項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ニ
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の6第6項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの
ホ
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の6第6項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第1項の規定による組合員の請求を受けて招集されたもの
ヘ
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の6第6項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第3項において準用する同法第366条第3項の規定により組合員が招集したもの
4
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
①
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の6第4項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
②
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の6第5項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
第17条
【電子署名】
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第36条の7第2項(第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
第18条
【役員の輸出組合又は輸入組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法】
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第38条の2第5項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として輸出組合又は輸入組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
ロ
法第19条第1項において準用する協同組合法第38条の2第9項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合 当該決議のあった日
ハ
法第19条第1項において準用する協同組合法第38条の2第9項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第427条第1項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
2
法第19条第1項において準用する協同組合法第38条の2第8項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
第19条
【責任追及等の訴えの提起の請求方法】
法第19条第1項において準用する協同組合法第39条において準用する会社法第847条第1項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
⊟
参照条文
第20条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第19条第1項において準用する協同組合法第39条において準用する会社法第847条第4項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
③
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第19条第1項において準用する協同組合法第39条において準用する会社法第847条第1項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第22条
【金額の表示の単位】
法第19条第1項において準用する協同組合法第40条第1項に規定する輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表及び決算関係書類に係る事項の金額は、一円単位をもって表示するものとする。
第23条
【成立の日の貸借対照表】
法第19条第1項において準用する協同組合法第40条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、輸出組合又は輸入組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第24条
【各事業年度に係る決算関係書類】
第25条
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第40条第2項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
第26条
【通則】
法第19条第1項において準用する協同組合法第40条第1項に規定する輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表及び法第19条第1項において準用する協同組合法第40条第2項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき貸借対照表については、この款の定めるところによる。
第32条
【損益計算書の区分】
第38条
【輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項】
前条第1号に規定する輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該輸出組合又は当該輸入組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
⊟
参照条文
第39条
【輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項】
第37条第2号に規定する輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
③
⊟
参照条文
第40条
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第40条第5項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2
前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第41条
【監事の決算関係書類に係る監査報告の内容】
⊟
参照条文
第42条
【監事の事業報告書に係る監査報告の内容】
2
前項の規定にかかわらず、監査権限限定輸出組合(法第19条第1項において準用する協同組合法第27条第8項に規定する輸出組合をいう。)又は監査権限限定輸入組合(法第19条の6において準用する法第19条第1項において準用する協同組合法第27条第8項に規定する輸入組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
第44条
【決算関係書類の組合員への提供】
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第40条第7項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2
通常総会の招集通知(法第19条第1項において準用する協同組合法第49条第1項に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
第45条
【事業報告書の組合員への提供】
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第40条第7項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
3
第46条
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第41条第1項の規定により輸出組合又は輸入組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産又は正味財産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
第49条
【設立時の出資金の額】
1
輸出組合(非出資輸出組合を除く。以下この款において同じ。)又は輸入組合(非出資輸入組合を除く。以下この款において同じ。)の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2
前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により輸出組合又は輸入組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
第50条
【出資金の額】
3
輸出組合又は輸入組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
①
輸出組合又は輸入組合が法第19条第1項において準用する協同組合法第19条第1項第1号から第3号まで、又は法第19条第2項において準用する協同組合法第18条の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
第51条
【総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法】
法第19条第1項において準用する協同組合法第47条第4項(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、第8条第1項第2号に掲げる方法とする。
第52条
【総会又は総代会の招集の承認の申請】
法第19条第1項において準用する協同組合法第48条(法第19条第1項において準用する協同組合法第42条第8項(法第19条第1項において準用する協同組合法第55条第6項において準用する場合を含む。)及び同法第55条第6項において準用する場合を含む。)の規定により総会又は総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第十一による申請書に、総会の招集にあっては組合員の、総代会の招集にあっては総代の総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
第53条
【定款の変更の認可の申請】
法第19条第1項において準用する協同組合法第51条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十二による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
⑤
非出資輸出組合若しくは非出資輸入組合への移行又は出資輸出組合若しくは出資輸入組合の出資一口の金額の減少に係るものにあっては、法第17条第2項(法第19条の6において準用する場合を含む。)又は法第19条第2項において準用する協同組合法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(法第19条第2項において準用する協同組合法第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした出資輸出組合又は出資輸入組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは同法第56条の2第5項の規定による弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面
第54条
【規約等の変更の総会の決議を要しない事項】
法第19条第1項において準用する協同組合法第51条第4項の経済産業省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に関する事項とする。
第55条
【役員の説明義務】
法第19条第1項において準用する協同組合法第53条の2(法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⊟
参照条文
第58条
【合併の認可の申請】
法第19条第1項において準用する協同組合法第66条第1項の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第十三による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
⑥
出資輸出組合又は出資輸入組合が合併する場合の申請にあっては、合併する出資輸出組合又は出資輸入組合が作成した最終事業年度末日における財産目録及び貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表)並びに法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の4第4項、同法第63条の5第6項及び同法第63条の6第4項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(法第19条第2項において準用する協同組合法第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした出資輸出組合又は出資輸入組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは同法第56条の2第5項の規定による弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面
第59条
【吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の事前開示事項】
法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の4第1項に規定する吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の持分であるときは、当該吸収合併存続輸出組合又は当該吸収合併存続輸入組合の定款の定め
③
吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の総組合員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)
ロ
当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合 当該法人等の過去五年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後五年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容
ハ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第933条第1項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第2条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合 次に掲げる事項
④
吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の4第1項各号に掲げる日のいずれか早い日(「吸収合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合(法第18条各号(法第19条の6において準用する場合を含む。)及び法第19条第1項において準用する協同組合法第62条第1項第1号から第4号までの事由による解散により清算をする輸出組合又は輸入組合並びに同法第69条第1項において準用する会社法第475条第2号の規定により清算をする輸出組合又は輸入組合(以下それぞれ「清算輸出組合」又は「清算輸入組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑥
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の債務(法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の5第6項において準用する同法第56条の2第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第61条
【吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の事前開示事項】
法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の5第1項に規定する吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
吸収合併消滅輸出組合(清算輸出組合を除く。)又は吸収合併消滅輸入組合(清算輸入組合を除く。)についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の5第1項各号に掲げる日のいずれか早い日(「吸収合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
③
吸収合併消滅輸出組合(清算輸出組合に限る。)又は吸収合併消滅輸入組合(清算輸入組合に限る。)が法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
④
吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の債務(法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の5第6項において準用する同法第56条の2第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第62条
【吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の事後開示事項】
法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の5第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の4第1項の規定により吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
第63条
【新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の事前開示事項】
法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の6第1項に規定する新設合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
他の新設合併消滅輸出組合(清算輸出組合を除く。以下この号において同じ。)又は新設合併消滅輸入組合(清算輸入組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
ロ
他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第19条第2項において準用する協同組合法第63条の6第1項各号に掲げる日のいずれか早い日(「新設合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
③
他の新設合併消滅輸出組合(清算輸出組合に限る。)又は新設合併消滅輸入組合(清算輸入組合に限る。)が法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
第66条
【清算開始時の財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第18条各号(法第19条の6において準用する場合を含む。)、法第19条第1項において準用する協同組合法第62条第1項各号及び同法第69条第1項において準用する会社法第475条第2号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算輸出組合又は清算輸入組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
⊟
参照条文
第68条
【各清算事業年度に係る事務報告書】
法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する同法第40条第2項の規定により、清算輸出組合又は清算輸入組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
第69条
【決算報告】
1
法第19条第1項において準用する協同組合法第69条第1項において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
⊟
参照条文
第70条
【不服の申出】
法第19条第1項において準用する協同組合法第104条第1項の規定により不服の申出をしようとする者は、様式第十五による申出書に、不服の申出をする理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
第71条
【検査の請求】
法第19条第1項又は法第28条の2第4項において準用する協同組合法第105条第1項の規定により検査の請求をしようとする者は、様式第十六による請求書に、検査の請求をする理由を記載した書面及び総組合員又は負担金を納付した総輸出業者の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
第72条
【負担金の額及び徴収の方法についての認可の申請】
第75条
【負担金等の残余の額の処分の方法の承認の申請】
令第9条第2項の規定により処分の方法について承認を受けようとする者は、様式第十九による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。