輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則
平成18年12月22日 改正
第2条
【確認書】
2
法第69条の6第1項又は第2項の規定により供託された金銭(同条第3項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。
第5条
【取戻しの手続】
2
税関長は、法第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号の確認をしたとき、又は同項第4号若しくは第5号の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第三による証明書を交付しなければならない。
第7条
【法第六十九条の十第三項の規定による供託金】
前各条の規定は、法第69条の10第3項の規定により供託された金銭(同条第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1条 | 第62条の8第1項 | 第62条の15において準用する令第62条の8第1項 |
様式第一 | 様式第四 | |
同条第2項 | 令第62条の15において準用する令第62条の8第2項 | |
第2条第1項 | 第62条の8第2項 | 第62条の15において準用する令第62条の8第2項 |
第69条の6第6項 | 第69条の10第7項 | |
様式第二 | 様式第五 | |
第2条第2項 | 第69条の6第1項又は第2項 | 第69条の10第3項 |
同条第3項 | 同条第4項 | |
第3条 | 前条第1項 | 第7条において準用する前条第1項 |
第4条第1項 | 第62条の8第3項 | 第62条の15において準用する令第62条の8第3項 |
第5条第1項 | 第69条の6第8項第3号 | 第69条の10第9項第1号 |
貨物の輸出者 | 申立特許権者等 | |
第5条第2項 | 第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号 | 第69条の10第9項第1号 |
同項第4号若しくは第5号 | 同項第2号若しくは第3号 | |
当該通知、 | 当該 | |
交付しなければならない | 交付しなければならない。同項第4号に該当するものと認めたときも、同様とする | |
前条 | 前条第2項 | 次条において準用する前条第2項 |
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参照条文
第8条
【法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金】
第1条から第6条までの規定は、法第69条の15第1項及び第2項の規定により供託された金銭(同条第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1条 | 第62条の8第1項 | 第62条の22第1項 |
様式第一 | 様式第六 | |
第2条第1項 | 第62条の8第2項 | 第62条の22第2項 |
第69条の6第6項 | 第69条の15第6項 | |
様式第二 | 様式第七 | |
第2条第2項 | 第69条の6第1項又は第2項 | 第69条の15第1項又は第2項 |
第3条 | 前条第1項 | 第8条において準用する前条第1項 |
第4条第1項 | 第62条の8第3項 | 第62条の22第3項 |
第5条第1項 | 第69条の6第8項第3号 | 第69条の15第8項第3号 |
輸出者 | 輸入者 | |
第5条第2項 | 第69条の6第8項第1号若しくは第2号 | 第69条の15第8項第1号若しくは第2号 |
第6条 | 前条第2項 | 第8条において準用する前条第2項 |
第9条
【法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金】
第1条から第6条までの規定は、法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項及び第2項の規定により供託された金銭(法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1条 | 第62条の8第1項 | 第62条の25において準用する令第62条の22第1項 |
様式第一 | 様式第八 | |
同条第2項 | 令第62条の25において準用する令第62条の22第2項 | |
第2条第1項 | 第62条の8第2項 | 令第62条の25において準用する令第62条の22第2項 |
第69条の6第6項 | 第69条の16第5項において準用する法第69条の15第6項 | |
様式第二 | 様式第九 | |
第2条第2項 | 第69条の6第1項又は第2項 | 第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項又は第2項 |
同条第3項 | 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第3項 | |
第3条 | 前条第1項 | 第9条において準用する前条第1項 |
第4条第1項 | 第62条の8第3項 | 第62条の25において準用する令第62条の22第3項 |
第5条第1項 | 第69条の6第8項第3号 | 第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第3号 |
同条第1項 | 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項 | |
輸出者 | 輸入者 | |
第5条第2項 | 第69条の6第8項第1号若しくは第2号 | 第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第1号若しくは第2号 |
同項第3号 | 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第3号 | |
同項第4号若しくは第5号 | 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第4号若しくは第5号 | |
第6条 | 前条第2項 | 第9条において準用する前条第2項 |
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参照条文
第10条
【法第六十九条の二十第三項の規定による供託金】
第1条から第6条までの規定は、法第69条の20第3項の規定により供託された金銭(同条第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1条 | 第62条の8第1項 | 第62条の32において準用する令第62条の22第1項 |
様式第一 | 様式第十 | |
同条第2項 | 令第62条の32において準用する令第62条の22第2項 | |
第2条第1項 | 第62条の8第2項 | 第62条の32において準用する令第62条の22第2項 |
第69条の6第6項 | 第69条の20第7項 | |
様式第二 | 様式第十一 | |
第2条第2項 | 第69条の6第1項又は第2項 | 第69条の20第3項 |
同条第3項 | 同条第4項 | |
第3条 | 前条第1項 | 第10条において準用する前条第1項 |
第4条第1項 | 第62条の8第3項 | 第62条の32において準用する令第62条の22第3項 |
第5条第1項 | 第69条の6第8項第3号 | 第69条の20第9項第1号 |
貨物の輸出者 | 申立特許権者等 | |
第5条第2項 | 第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号 | 第69条の20第9項第1号 |
同項第4号若しくは第5号 | 同項第2号若しくは第3号 | |
当該通知、 | 当該 | |
交付しなければならない | 交付しなければならない。同項第4号に該当するものと認めたときも、同様とする | |
第6条 | 前条第2項 | 第10条において準用する前条第2項 |
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参照条文
第11条
【法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金】
第1条から第6条までの規定は、法第75条において準用する法第69条の6第1項及び第2項の規定により供託された金銭(法第75条において準用する法第69条の6第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1条 | 第62条の8第1項 | 第65条において準用する令第62条の8第1項 |
様式第一 | 様式第十二 | |
同条第2項 | 令第65条において準用する令第62条の8第2項 | |
第2条第1項 | 第62条の8第2項 | 第65条において準用する令第62条の8第2項 |
第69条の6第6項 | 第75条において準用する法第69条の6第6項 | |
様式第二 | 様式第十三 | |
第2条第2項 | 第69条の6第1項又は第2項 | 第75条において準用する法第69条の6第1項又は第2項 |
同条第3項 | 法第75条において準用する法第69条の6第3項 | |
第3条 | 前条第1項 | 第11条において準用する前条第1項 |
第4条第1項 | 第62条の8第3項 | 第65条において準用する令第62条の8第3項 |
第5条第1項 | 第69条の6第8項第3号 | 第75条において準用する法第69条の6第8項第3号 |
同条第1項 | 法第75条において準用する法第69条の6第1項 | |
輸出者 | 積戻しをした者 | |
第5条第2項 | 第69条の6第8項第1号若しくは第2号 | 第75条において準用する法第69条の6第8項第1号若しくは第2号 |
同項第3号 | 法第75条において準用する法第69条の6第8項第3号 | |
同項第4号若しくは第5号 | 法第75条において準用する法第69条の6第8項第4号若しくは第5号 | |
第6条 | 前条第2項 | 第11条において準用する前条第2項 |
⊟
参照条文
第12条
【法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定による供託金】
第1条から第6条までの規定は、法第75条において準用する法第69条の10第3項の規定により供託された金銭(法第75条において準用する法第69条の10第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1条 | 第62条の8第1項 | 第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第1項 |
様式第一 | 様式第十四 | |
同条第2項 | 令第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第2項 | |
第2条第1項 | 第62条の8第2項 | 第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第2項 |
第69条の6第6項 | 第75条において準用する法第69条の10第7項 | |
様式第二 | 様式第十五 | |
第2条第2項 | 第69条の6第1項又は第2項 | 第75条において準用する法第69条の10第3項 |
同条第3項 | 法第75条において準用する法第69条の10第4項 | |
第3条 | 前条第1項 | 第12条において準用する前条第1項 |
第4条第1項 | 第62条の8第3項 | 第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第3項 |
第5条第1項 | 第69条の6第8項第3号 | 第75条において準用する法第69条の10第9項第1号 |
同条第1項 | 法第75条において準用する法第69条の10第1項 | |
貨物の輸出者 | 申立特許権者等 | |
第5条第2項 | 第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号 | 第75条において準用する法第69条の10第9項第1号 |
同項第4号若しくは第5号 | 法第75条において準用する法第69条の10第9項第2号若しくは第3号 | |
当該通知、 | 当該 | |
交付しなければならない | 交付しなければならない。法第75条において準用する法第69条の10第9項第4号に該当するものと認めたときも、同様とする | |
第6条 | 前条第2項 | 第12条において準用する前条第2項 |