• 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則
    • 第1条 [申立ての手続]
    • 第2条 [確認書]
    • 第3条 [還付の手続]
    • 第4条 [有価証券の換価]
    • 第5条 [取戻しの手続]
    • 第6条
    • 第7条 [法第六十九条の十第三項の規定による供託金]
    • 第8条 [法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金]
    • 第9条 [法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金]
    • 第10条 [法第六十九条の二十第三項の規定による供託金]
    • 第11条 [法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金]
    • 第12条 [法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定による供託金]
    • 第13条 [供託規則の適用]

輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則

平成18年12月22日 改正
第1条
【申立ての手続】
関税法施行令(以下「令」という。)第62条の8第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、同条第2項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出しなければならない。
第2条
【確認書】
令第62条の8第2項の規定により交付する関税法(以下「法」という。)第69条の6第6項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。
法第69条の6第1項又は第2項の規定により供託された金銭(同条第3項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。
第3条
【還付の手続】
税関長は、前条第1項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第4条
【有価証券の換価】
税関長は、令第62条の8第3項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として供託しなければならない。
前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
税関長は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する者に通知しなければならない。
第5条
【取戻しの手続】
税関長は、法第69条の6第8項第3号の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第1項の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
税関長は、法第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号の確認をしたとき、又は同項第4号若しくは第5号の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第三による証明書を交付しなければならない。
第6条
担保の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第2項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
第7条
【法第六十九条の十第三項の規定による供託金】
前各条の規定は、法第69条の10第3項の規定により供託された金銭(同条第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条第62条の8第1項第62条の15において準用する令第62条の8第1項
様式第一様式第四
同条第2項令第62条の15において準用する令第62条の8第2項
第2条第1項第62条の8第2項第62条の15において準用する令第62条の8第2項
第69条の6第6項第69条の10第7項
様式第二様式第五
第2条第2項第69条の6第1項又は第2項第69条の10第3項
同条第3項同条第4項
第3条前条第1項第7条において準用する前条第1項
第4条第1項第62条の8第3項第62条の15において準用する令第62条の8第3項
第5条第1項第69条の6第8項第3号第69条の10第9項第1号
貨物の輸出者申立特許権者等
第5条第2項第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号第69条の10第9項第1号
同項第4号若しくは第5号同項第2号若しくは第3号
当該通知、当該
交付しなければならない交付しなければならない。同項第4号に該当するものと認めたときも、同様とする
前条前条第2項次条において準用する前条第2項
参照条文
第8条
【法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金】
第1条から第6条までの規定は、法第69条の15第1項及び第2項の規定により供託された金銭(同条第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条第62条の8第1項第62条の22第1項
様式第一様式第六
第2条第1項第62条の8第2項第62条の22第2項
第69条の6第6項第69条の15第6項
様式第二様式第七
第2条第2項第69条の6第1項又は第2項第69条の15第1項又は第2項
第3条前条第1項第8条において準用する前条第1項
第4条第1項第62条の8第3項第62条の22第3項
第5条第1項第69条の6第8項第3号第69条の15第8項第3号
輸出者輸入者
第5条第2項第69条の6第8項第1号若しくは第2号第69条の15第8項第1号若しくは第2号
第6条前条第2項第8条において準用する前条第2項
参照条文
第9条
【法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金】
第1条から第6条までの規定は、法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項及び第2項の規定により供託された金銭(法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条第62条の8第1項第62条の25において準用する令第62条の22第1項
様式第一様式第八
同条第2項令第62条の25において準用する令第62条の22第2項
第2条第1項第62条の8第2項令第62条の25において準用する令第62条の22第2項
第69条の6第6項第69条の16第5項において準用する法第69条の15第6項
様式第二様式第九
第2条第2項第69条の6第1項又は第2項第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項又は第2項
同条第3項法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第3項
第3条前条第1項第9条において準用する前条第1項
第4条第1項第62条の8第3項第62条の25において準用する令第62条の22第3項
第5条第1項第69条の6第8項第3号第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第3号
同条第1項法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項
輸出者輸入者
第5条第2項第69条の6第8項第1号若しくは第2号第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第1号若しくは第2号
同項第3号法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第3号
同項第4号若しくは第5号法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第4号若しくは第5号
第6条前条第2項第9条において準用する前条第2項
参照条文
第10条
【法第六十九条の二十第三項の規定による供託金】
第1条から第6条までの規定は、法第69条の20第3項の規定により供託された金銭(同条第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条第62条の8第1項第62条の32において準用する令第62条の22第1項
様式第一様式第十
同条第2項令第62条の32において準用する令第62条の22第2項
第2条第1項第62条の8第2項第62条の32において準用する令第62条の22第2項
第69条の6第6項第69条の20第7項
様式第二様式第十一
第2条第2項第69条の6第1項又は第2項第69条の20第3項
同条第3項同条第4項
第3条前条第1項第10条において準用する前条第1項
第4条第1項第62条の8第3項第62条の32において準用する令第62条の22第3項
第5条第1項第69条の6第8項第3号第69条の20第9項第1号
貨物の輸出者申立特許権者等
第5条第2項第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号第69条の20第9項第1号
同項第4号若しくは第5号同項第2号若しくは第3号
当該通知、当該
交付しなければならない交付しなければならない。同項第4号に該当するものと認めたときも、同様とする
第6条前条第2項第10条において準用する前条第2項
参照条文
第11条
【法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金】
第1条から第6条までの規定は、法第75条において準用する法第69条の6第1項及び第2項の規定により供託された金銭(法第75条において準用する法第69条の6第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条第62条の8第1項第65条において準用する令第62条の8第1項
様式第一様式第十二
同条第2項令第65条において準用する令第62条の8第2項
第2条第1項第62条の8第2項第65条において準用する令第62条の8第2項
第69条の6第6項第75条において準用する法第69条の6第6項
様式第二様式第十三
第2条第2項第69条の6第1項又は第2項第75条において準用する法第69条の6第1項又は第2項
同条第3項法第75条において準用する法第69条の6第3項
第3条前条第1項第11条において準用する前条第1項
第4条第1項第62条の8第3項第65条において準用する令第62条の8第3項
第5条第1項第69条の6第8項第3号第75条において準用する法第69条の6第8項第3号
同条第1項法第75条において準用する法第69条の6第1項
輸出者積戻しをした者
第5条第2項第69条の6第8項第1号若しくは第2号第75条において準用する法第69条の6第8項第1号若しくは第2号
同項第3号法第75条において準用する法第69条の6第8項第3号
同項第4号若しくは第5号法第75条において準用する法第69条の6第8項第4号若しくは第5号
第6条前条第2項第11条において準用する前条第2項
参照条文
第12条
【法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定による供託金】
第1条から第6条までの規定は、法第75条において準用する法第69条の10第3項の規定により供託された金銭(法第75条において準用する法第69条の10第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条第62条の8第1項第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第1項
様式第一様式第十四
同条第2項令第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第2項
第2条第1項第62条の8第2項第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第2項
第69条の6第6項第75条において準用する法第69条の10第7項
様式第二様式第十五
第2条第2項第69条の6第1項又は第2項第75条において準用する法第69条の10第3項
同条第3項法第75条において準用する法第69条の10第4項
第3条前条第1項第12条において準用する前条第1項
第4条第1項第62条の8第3項第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第3項
第5条第1項第69条の6第8項第3号第75条において準用する法第69条の10第9項第1号
同条第1項法第75条において準用する法第69条の10第1項
貨物の輸出者申立特許権者等
第5条第2項第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号第75条において準用する法第69条の10第9項第1号
同項第4号若しくは第5号法第75条において準用する法第69条の10第9項第2号若しくは第3号
当該通知、当該
交付しなければならない交付しなければならない。法第75条において準用する法第69条の10第9項第4号に該当するものと認めたときも、同様とする
第6条前条第2項第12条において準用する前条第2項
第13条
【供託規則の適用】
この規則に定めるもののほか、担保の払渡しについては、供託規則の手続による。
附則
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成17年2月10日
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月24日
この省令は、平成十八年六月一日から施行する。
附則
平成18年12月22日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

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