輸出貿易管理規則
平成22年3月5日 改正
第1条の2
【電子情報処理組織を使用した許可の手続等】
1
次の各号に掲げる者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。
①
法第48条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸出許可申請様式に記載すべき事項
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参照条文
第5条
【質問書】
1
経済産業大臣は、令第7条の規定による審査を行うため必要がある場合は、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人に対して必要な事項について、質問書を送付し、その回答を求めることができる。