• 農地法による不動産登記に関する政令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [買収による所有権の移転の登記]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条 [買収不動産の所有権の保存の登記]
    • 第7条 [代位登記]
    • 第8条 [代位登記の登記識別情報]
    • 第9条 [法務省令への委任]

農地法による不動産登記に関する政令

平成21年12月11日 改正
第1条
【趣旨】
この政令は、農地法(以下「法」という。)第13条の規定による不動産登記法の特例を定めるものとする。
第2条
【買収による所有権の移転の登記】
農林水産大臣が法第7条第1項又は第12条第1項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。この場合においては、不動産登記法第116条第1項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
第3条
前条の登記の嘱託をする場合において、買収当時の所有者が登記義務者と同一人でないときは、不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とし、かつ、登記義務者の同意を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第4条
第2条の登記の嘱託については、不動産登記法第16条第2項の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。
第5条
第2条の登記の嘱託があつた場合において、法第11条第1項法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消滅した権利の登記があるときは、登記官は、職権で、その登記を抹消しなければならない。
第6条
【買収不動産の所有権の保存の登記】
第2条に規定する買収をした不動産が所有権の登記がないものであるときは、不動産登記法第16条第2項において準用する同法第74条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、国を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存の登記の嘱託をすることができる。
前項の登記の嘱託をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により登記の嘱託をする旨を嘱託情報の内容とする。
不動産登記令第7条第1項第6号同令別表の二十八の項添付情報欄ホからチまでに係る部分に限る。)の規定は表題登記がない不動産について第1項の登記を嘱託する場合について、不動産登記法第75条の規定は当該嘱託があつた場合において所有権の保存の登記をする場合について、それぞれ準用する。
参照条文
第7条
【代位登記】
農林水産大臣は、第2条の登記又は前条第1項の登記の嘱託をする場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。
不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
第8条
【代位登記の登記識別情報】
登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第3号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
第9条
【法務省令への委任】
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年10月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和45年9月28日
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和63年7月1日
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附則
平成13年2月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第6条
この政令の施行前に第四条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令第一条各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第七十二条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。

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