農地法による不動産登記に関する政令
平成21年12月11日 改正
第2条
【買収による所有権の移転の登記】
農林水産大臣が法第7条第1項又は第12条第1項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。この場合においては、不動産登記法第116条第1項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
第6条
【買収不動産の所有権の保存の登記】
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第2条に規定する買収をした不動産が所有権の登記がないものであるときは、不動産登記法第16条第2項において準用する同法第74条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、国を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存の登記の嘱託をすることができる。
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不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の二十八の項添付情報欄ホからチまでに係る部分に限る。)の規定は表題登記がない不動産について第1項の登記を嘱託する場合について、不動産登記法第75条の規定は当該嘱託があつた場合において所有権の保存の登記をする場合について、それぞれ準用する。
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参照条文