農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則
平成23年8月30日 改正
第1条
【活性化計画の目標を達成するために必要な事業】
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項第2号ニの農林水産省令で定める事業は、農林漁業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用を確保するための施設の整備に関する事業その他農林水産大臣の定める事業とする。
第2条
【活性化計画の記載事項】
法第5条第3項第3号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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法第5条第4項の規定により活性化計画に農林漁業団体等(同項に規定する農林漁業団体等をいう。)が実施する市民農園(市民農園整備促進法第2条第2項に規定する市民農園をいう。以下この号において同じ。)の整備に関する事業を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
第4条
【農林地所有権移転等促進事業に関して活性化計画に記載すべき事項】
法第5条第8項第4号の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等(同項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)に係る法律関係に関する事項(同項第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。
第6条
【交付金の交付の方法等】
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法第5条第2項第2号イに掲げる事業(国又は都道府県が実施するものを除く。)のうち、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合、客土又は暗きょ排水については、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行われる場合に限り、法第6条第2項の交付金の交付の対象となるものとする。
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参照条文
第7条
【所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定】
農業委員会は、法第7条第1項の規定により所有権移転等促進計画について決定をしようとするときは、農用地の権利移動が適切に行われることを旨として、当該決定に要する期間その他活性化計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
第8条
【所有権移転等促進計画に定めるべき事項】
法第7条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第7条第2項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)
②
法第7条第2項第1号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該所有権の移転等の後における土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
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参照条文
第9条
【所有権移転等促進計画の承認手続】
1
市町村は、法第7条第4項の規定により所有権移転等促進計画について承認を受けようとするときは、その申請書に当該所有権移転等促進計画及び次に掲げる書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、法第7条第4項の規定による承認をしようとするときは、農用地の転用のための権利移動が適切に行われることを旨として、当該承認に要する期間その他活性化計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。