農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
平成23年8月30日 改正
第5条
【活性化計画の作成等】
1
都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画(以下「活性化計画」という。)を作成することができる。
4
第2項第2号及び第3号に掲げる事項には、当該活性化計画を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとする農林漁業者の組織する団体若しくは特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに準ずる者として農林水産省令で定めるもの(都道府県が作成する活性化計画にあっては、当該都道府県と共同して活性化計画を作成する市町村以外の市町村を含む。以下「農林漁業団体等」という。)が実施する事業等(活性化計画を作成する都道府県又は市町村が当該事業等に要する費用の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
6
定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとする農林漁業団体等は、当該事業等を実施しようとする地域をその区域に含む都道府県又は市町村に対し、当該事業等をその内容に含む活性化計画の案の作成についての提案をすることができる。
8
活性化計画には、第2項各号に掲げる事項のほか、当該活性化計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(同項第2号に掲げる事業により整備される施設(以下「活性化施設」という。)の整備を図るため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)及びこれと併せ行う当該所有権の移転等を円滑に推進するために必要な農林地についての所有権の移転等を促進する事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載することができる。
10
活性化計画は、過疎地域自立促進計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
第7条
【所有権移転等促進計画の作成等】
1
第5条第8項各号に掲げる事項が記載された活性化計画を作成した市町村は、農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
2
所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑤
第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
3
所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
④
所有権移転等促進計画の内容が、活性化計画の区域内にある土地の農林業上の利用と他の利用との調整に留意して活性化施設の用に供する土地を確保するとともに、当該土地の周辺の地域における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められていること。
第9条
【公告の効果】
前条第1項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。
第11条
【市民農園整備促進法の特例】
第5条第4項の規定により活性化計画にその実施する市民農園(市民農園整備促進法第2条第2項に規定する市民農園をいう。)の整備に関する事業が記載された農林漁業団体等は、同法第7条第1項の認定の申請に係る事項が当該事業に係るものであるときは、同項及び同条第2項(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項の一部を省略する手続その他の農林水産省令・国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。
第13条
【農地法等による処分についての配慮】
国の行政機関の長又は都道府県知事は、活性化計画の区域内の土地を当該活性化計画に定める活性化施設の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該活性化施設の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。