農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令
平成24年12月21日 改正
第1条
【沿岸漁場整備開発施設】
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第1号の政令で定める沿岸漁場整備開発施設は、護岸、堤防、突堤、導流堤及び水路(しゆんせつによるものを除く。)並びに水産動植物の定着のための捨石工その他の施設で農林水産大臣の定める基準に適合するものとする。
第1条の3
【共同利用施設の種類】
法第2条第4項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合並びに前条第1号及び第2号に掲げる者の所有に係るものにあつては農林水産物(その加工品を含む。)倉庫、農林水産業用生産資材倉庫、農林水産物処理加工施設、農林水産業用生産資材(堆肥その他の自給的資材に限る。)製造施設、共同作業場、産地(水揚地を含む。)市場施設、種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、養殖施設、農林水産業用機具(漁船を含む。)修理施設、通信施設、電気供給施設、製氷冷凍冷蔵施設(貯氷施設を含む。)、給水施設、給油施設、林産物搬送施設、家畜診療施設、公害防止施設(農林水産物の生産又は処理加工に伴つて生ずる公害の防止のために必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び鳥獣侵入防止施設とし、前条第3号に掲げる者の所有に係るものにあつては種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、公害防止施設及び鳥獣侵入防止施設とする。
第2条
【国が補助する経費の範囲】
1
法第3条第1項第1号の規定により国が補助する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合計額(以下「工事費」という。)とし、同項第2号の規定により国が補助する経費は、災害復旧事業の工事費の補助に要する経費とする。
2
前項に規定する工事費には、農林水産大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
第3条
【災害復旧事業費の決定等】
1
農林水産大臣は、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。
2
前項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業計画概要書又は当該災害復旧事業補助計画概要書の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第5条
【高率補助の適用範囲】
1
法第3条第3項各号列記以外の部分の政令で定める額は、次のとおりとする。
①
農地及び農業用施設に係るもの市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行う者であつて当該災害を受けたものの総数を八万円に乗じた額を超える場合において、その超える部分の額を当該農地と農業用施設との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額
2
法第3条第3項第1号及び第2号の政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行う者であつて当該災害を受けたものの総数を十五万円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該農地と農業用施設との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額とする。
3
法第3条第3項第3号イ及びロの政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を千二百円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該奥地幹線林道とその他の林道との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額とする。
4
法第3条第3項第4号の政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内又は地先にある漁業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該市町村のその年の四月一日の属する会計年度における標準税収入を当該市町村の世帯数で除した額にその区域内に住所を有する漁業を営み又はこれに従事する者(水産業協同組合の組合員である者に限る。)の属する世帯数を乗じた額の六倍に相当する額を超える場合において、その超える部分の額とする。
第5条の2
【連年災害補助率適用の申請】
1
法第3条の2第1項の規定による補助の比率により法第3条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、連年災害補助率適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第5条の3
【連年災害補助率の適用地域】
1
法第3条の2第1項の政令で定める地域は、左に掲げる市町村の区域とする。
第7条
【補助金交付の申請】
前条の規定により通知を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第3条第1項第1号の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び収支予算書、同項第2号の経費に係るものにあつては災害復旧事業補助計画書、収支予算書及び補助金交付規程を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
第7条の2
【緊要な災害復旧事業】
法第3条の3の政令で定める災害復旧事業は、農林水産業の生産の維持及び経営の安定に重大な支障を及ぼす災害に係る災害復旧事業であつて、次に掲げるものとする。
②
農業用施設については、次の表の上欄に掲げる農業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業
一 かんがい排水施設 | |
用排水路 | (イ) 破堤 (ロ) 堤防の欠壊で、破堤のおそれがあるもの (ハ) 水路(隧道、掛ひ、サイフオン及び分水工を含む。)、水門、ひ門又はひ管の全壊、欠壊、き裂又は埋そくで、通水を著しく阻害するもの (ニ) 護岸、根固工、床止工又は落差工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの |
ため池 | 堤防、余水吐、取水装置、承水路又は放水路の全壊、欠壊又は埋そくで、これにより取水を不可能若しくは著しく困難とするもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの |
頭首工 | (イ) 堤体(流送路、土砂吐及び魚道を含む。)、取入水門又は取付堤(護岸を含む。)の全壊又は欠壊で、これにより取水を不可能又は著しく困難とするもの (ロ) 取付護岸(根固工を含む。)、床止工又は水たたき工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、堤体に著しい被害を生ずるおそれがあるもの |
揚水施設 | 揚水機場(受電施設を含む。)又は揚水機の流失、埋没、沈下又は浸水で、これにより揚水を不可能とするもの |
二 農業用道路 | 埋没又は欠壊で、これにより当該農業用道路の通行を不可能又は著しく困難とするもの(う回道路による通行が著しく困難でない場合を除く。) |
三 農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設 | |
干拓堤防、輪中堤防又は海岸堤防 | (イ) 破堤 (ロ) 堤防の欠壊で、破堤のおそれがあるもの (ハ) 堤防の前面の土砂の流失で、根固めをする必要があるもの (ニ) ひ門又はひ管の前面又は背面における土砂のたい積で、これにより排水を不可能又は著しく困難とするもの (ホ) 水門、ひ門又はひ管の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの |
防災ため池又は温水ため池 | 堤防、余水吐、取水装置、承水路又は放水路の全壊、欠壊又は埋そくで、これにより農地若しくは農作物の災害の防止を不可能若しくは著しく困難とするもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの |
土留工、土砂だめ工又は階段工 | 全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの |
③
林業用施設については、次の表の上欄に掲げる林業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業
一 林地荒廃防止施設 | |
山林砂防施設(立木を除く。)又は海岸砂防施設(防潮堤を含み、立木を除く。) | えん堤、谷止工、床止工、防潮堤、護岸又は山腹工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの |
二 林道 | (イ) 幅員三メートル以上の林道の埋没又は欠壊(軽微なものを除く。) (ロ) 幅員三メートル未満の林道で、これに、その生産に係る木材、薪炭等の林産物の搬出を依存することとなる森林の立木材積が八千三百四十立方メートルを超えるものの埋没又は欠壊(軽微なものを除く。) (ハ) 林道の埋没又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの |
第9条
【適用除外】
次に掲げる農地等に係る災害復旧事業は、法第5条第1号の経済効果の小さいものとする。