農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則
平成24年1月30日 改正
第3条
【災害復旧事業計画概要書等の変更の手続】
都道府県は、令第3条第2項の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書の変更について協議しようとするときは、当該変更に係る部分を明らかにした上で、災害復旧事業の事業費の総額の増減その他必要な事項を記載した協議書を提出しなければならない。
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参照条文
第6条
【事業成績書等の提出】
1
補助金の交付の決定があつた年度内に当該事業が完了した場合における令第8条の規定による事業成績書及び収支精算書の提出は、当該事業の完了の日から起算して一箇月を経過した日又は当該補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに、正副二部を農林水産大臣に提出してするものとする。ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を当該補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の四月三十日まで繰り下げることがある。
3
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項又は第2項の規定により農林水産大臣の承認を受けた場合における令第8条の規定による事業成績書及び収支精算書の提出は、当該承認に当たつて農林水産大臣が指定する期日までに、正副二部を農林水産大臣に提出してするものとする。
附則
2
平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第一条の規定により激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業について、法第三条の規定による補助を受けようとする場合における第一条の規定の適用については、同条中「災害発生後六十日」とあるのは、「災害発生後六十日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が認める市町村において実施する災害復旧事業に係るものについては、その把握が可能となつたとして都道府県知事が定める日から六十日)」とする。
3
平成二十三年に福島県において発生した災害に係る災害復旧事業について、法第三条第三項の規定による補助の比率により同条第一項第一号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする場合、同条第三項各号の区分に従い、当該各号に定める比率を下らない比率によつてする同条第一項第二号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする場合、法第三条の二第一項の規定による補助の比率により法第三条第一項第一号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする場合又は法第三条の二第二項に規定する災害復旧事業につき、同項の規定を適用して同条第一項の規定により算出される比率を下らない比率によつてする法第三条第一項第二号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする場合における第一条の規定の適用については、同条中「翌年一月三十一日」とあるのは、「翌年一月三十一日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると福島県知事が認める市町村において実施する災害復旧事業に係るものについては、その把握が可能となつたとして福島県知事が定める日の属する年の翌年一月三十一日)」とする。