農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則
平成25年2月26日 改正
第1条
【食料供給等施設】
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第23条の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた施設の移転を目的として整備されるものその他同条に規定する市町村が食料の安定供給の確保又は当該市町村における農林水産業の復興に資するものとして適当であると認めるものとする。
第3条
【食料供給等施設整備計画の記載事項】
1
法第24条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
②
農地又は採草放牧地(法第24条第1項第1号に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
③
食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合には、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
2
食料供給等施設整備計画(法第24条第1項に規定する食料供給等施設整備計画をいう。以下同じ。)には、その記載内容の参考となるべき次に掲げる書類を添付するものとする。
第4条
【食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件】
法第24条第4項第5号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
①
食料供給等施設の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された地域をいう。)における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該食料供給等施設の用に供する土地を農地又は採草放牧地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
⑤
食料供給等施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の3に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該食料供給等施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
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参照条文
第5条
【農用地利用計画の変更に関する協議に係る農林水産省令で定める者】
法第47条第4項第4号及び第48条第3項第6号の農林水産省令で定める者は、被災関連市町村(法第46条第1項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。
第6条
【復興整備事業に係る農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の特例に関する協議に係る農林水産省令で定める者】
法第47条第4項第15号及び第49条第8項第5号の農林水産省令で定める者は、農業委員会とする。
第7条
【協議会が組織されている場合における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意】
第8条
【土地改良事業に関する協議】
法第52条第4項の会議における協議又は同項の土地改良施設の管理者への協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同項の土地改良事業に関する事項を記載した書類及び土地改良法第87条の2第6項に規定する予定管理方法等その他必要な事項を記載した書類を添えて、これらを協議会又は当該土地改良施設の管理者に提出するものとする。
第10条
【協議会が組織されている場合における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意】
法第55条第2項の会議における協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に漁港漁場整備法施行規則別記第1号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。