農地法施行規則
平成25年8月19日 改正
第2条
【法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業】
法第2条第3項第1号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
第8条
【農作業に従事する日数】
法第2条第3項第3号の農林水産省令で定める日数は、年間六十日(理事等(同号に規定する理事等をいう。以下同じ。)がその法人の行う農業(同項第1号に規定する農業をいう。次条、第11条第1項第6号ニ及びチ、第59条第6号及び第10号並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。
第9条
【常時従事者の判定基準】
法第2条第4項の規定による法人の構成員が常時従事者であるかどうかの判定は、次の各号のいずれかに該当する構成員を常時従事者とすることによりするものとする。
⊟
参照条文
第10条
【農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請】
2
令第3条の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
権利を取得しようとする者が農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)が構成員となつている農業生産法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
⑤
権利を取得しようとする者が法第2条第3項第2号チに掲げる者が構成員となつている農業生産法人である場合には、その構成員とその農業生産法人との間で締結された契約書の写しその他のその構成員が同号チに掲げる者であることを証する書面(その構成員が同号の政令で定める者である場合には、当該書面及び令第1条第1号から第5号までに掲げる者のいずれかであることを証する書面)
第11条
【農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項】
1
令第3条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑥
権利を取得しようとする者が農業生産法人である場合には、次に掲げる事項
ト
法第2条第3項第2号チに掲げる者が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農業生産法人から供給を受ける物資若しくは提供を受ける役務の内容又はその構成員がその農業生産法人の事業の円滑化に寄与している状況(その構成員が同号の政令で定める者である場合には、これらに加えて、令第1条第1号から第5号までに掲げる者のいずれかである旨)
⑪
権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
2
次のいずれかに該当する場合には、令第3条の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号まで及び第13号に掲げる事項とする。
②
農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が農地若しくは採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより法第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は農業協同組合法第11条の31第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が使用貸借による権利若しくは賃借権を取得しようとする場合
⊟
参照条文
第12条
【農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の届出】
法第3条第1項第13号の届出をしようとする農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)又は農地利用集積円滑化団体(同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第13条
2
前条の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が、農業経営基盤強化促進法第7条第1項若しくは第8条第1項若しくは第11条の9第1項若しくは第11条の10第1項の承認を受け、又は同法第11条の11第1項若しくは第5項の規定により同法第11条の9第1項に規定する農地利用集積円滑化事業規程を定め、若しくは変更した後初めて当該農業委員会に前条の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
②
農業経営基盤強化促進法第7条第1項若しくは第8条第1項の都道府県知事の承認を受けた同法第7条第1項に規定する農地保有合理化事業規程の写し又は同法第11条の9第1項の承認を受け、若しくは同法第11条の11第1項の規定により定め、若しくは変更された同法第11条の9第1項に規定する農地利用集積円滑化事業規程の写し
第14条
【農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の届出の受理】
1
農業委員会は、第12条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に書面で通知しなければならない。
第15条
【農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外】
法第3条第1項第16号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が、公庫のための抵当権の目的となつている農地又は採草放牧地を競売又は国税徴収法による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)による公売によつて買い受ける場合
⑥
都市計画法第56条第1項又は第57条第3項の規定によつて市街化区域(同法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議がととのつたものをいう。以下同じ。)内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
⑦
電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。以下「電気事業者」という。)が送電用若しくは配電用の電線又はプロペラ式発電用風力設備のブレードを設置するため民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
⑨
電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が有線電気通信のための電線を設置するため民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
⑩
国有財産法第28条の2第1項の規定による信託(農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにして売り渡すこと又は農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに限る。)の引受けによつて市街化区域内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
⑪
成田国際空港株式会社が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により農地又は採草放牧地を取得する場合
⑫
東日本大震災復興特別区域法第4条第1項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である市町村又は大規模災害からの復興に関する法律第10条第1項に規定する特定被災市町村(以下「特定被災市町村」という。)が、東日本大震災又は同法第2条第1号に規定する特定大規模災害(以下「特定大規模災害」という。)からの復興のために定める防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)に係る同法第2条第1項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)内にある農地又は採草放牧地を、当該集団移転促進事業計画に基づき実施する同条第2項に規定する集団移転促進事業(以下「集団移転促進事業」という。)により取得する場合
⊟
参照条文
第16条
【農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外】
2
令第6条第2項第3号の1般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
①
その行う事業が令第6条第2項第3号に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する議決権の数の合計が議決権の総数の四分の三以上を占めるもの
⊟
参照条文
第17条
【別段の面積の基準】
2
設定区域が次の各号のいずれにも該当する場合には、法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、新規就農を促進するために適当と認められる面積とする。
②
当該設定区域の位置及び規模からみて、当該設定区域内において法第3条第2項第5号に規定する面積(北海道では二ヘクタール、都府県では五十アールである面積をいう。)未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供する者の数が増加することにより、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
第19条
【利用状況の報告】
第28条
【地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設】
法第4条第1項第2号の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
第32条
【農地の転用の制限の例外】
法第4条第1項第8号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
⑤
土地区画整理法に基づく土地区画整理事業若しくは土地区画整理法施行法第3条第1項若しくは第4条第1項の規定による土地区画整理の施行により道路、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合
⑧
独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
⑨
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
⑩
成田国際空港株式会社が、成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合又は航空法第38条第1項若しくは第43条第1項の規定による許可に係る航空法施行規則第1条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火(以下「航空保安施設」という。)の設置予定地とされている土地(以下「航空保安施設設置予定地」という。)の区域内にある農地を航空保安施設を設置するため農地以外のものにする場合
⑫
都市計画事業(都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行者が市街化区域内において同法第56条第1項、第57条第3項若しくは第67条第2項の規定によつて又は同法第68条第1項の規定による請求によつて取得された農地を都市計画事業により農地以外のものにする場合
⑬
電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
⑭
地方公共団体(都道府県を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地開発公社をいう。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は国(国が出資の額の全部を出資している法人を含む。)若しくは地方公共団体が出資の額の過半を出資している法人(国又は都道府県が作成した地域開発に関する計画で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定計画」という。)に従つて工場、住宅又は流通業務施設の用に供される土地の造成の事業をその主たる事業として行うものに限る。)で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
⑮
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第18条第1項各号に掲げる施設(以下「特定公共施設」という。)又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
⑰
地方公共団体(都道府県を除く。)又は災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
⊟
参照条文
第33条
【地域の農業の振興に資する施設】
令第10条第1項第2号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(法第4条第2項第1号ロ又は第5条第2項第1号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。
第34条
【市街地に設置することが困難又は不適当な施設】
第35条
【特別の立地条件を必要とする事業】
令第10条第1項第2号ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。
⑥
法第4条第2項第1号ロ又は第5条第2項第1号ロに掲げる土地に係る法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可又は法第4条第1項第7号若しくは第5条第1項第6号の届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設(令第12条又は第20条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)
⊟
参照条文
第36条
【隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用】
令第10条第1項第2号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第4条第2項第1号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第12条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
第37条
【公益性が高いと認められる事業】
令第10条第1項第2号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。ただし、第1号、第3号、第6号及び第7号に該当するものに関する事業にあつては、令第12条又は第20条に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。
③
地すべり等防止法第24条第1項に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条第3項に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第10条第1項若しくは第2項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事
⑨
集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画の定められた区域(農業上の土地利用との調整が調つたもので、集落地区整備計画(同条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。第47条及び第57条において同じ。)が定められたものに限る。)内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備
⑩
優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第1項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同法第4条第4項又は第5項に規定する協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第2条に規定する優良田園住宅の建設
⑪
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第1項に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地(同法第2条第1項に規定する農用地をいう。この号、第47条及び第57条において同じ。)(同法第5条第1項に規定する農用地土壌汚染対策計画(以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。)において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の同法第2条第3項に規定する特定有害物質(以下単に「特定有害物質」という。)による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業
⊟
参照条文
第38条
【地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用】
令第10条第1項第2号ヘの農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する市町村農業振興地域整備計画又は同計画に沿つて当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。
第39条
令第10条第1項第2号ヘの農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前条に規定する計画に従つて整備するため行われるものであることとする。
②
農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第45号)第4条の4第1項第26号の2に規定する計画において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設
第41条
【農作業を効率的に行うのに必要な条件】
令第12条第1号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(農業機械化促進法第2条第3項に規定する高性能農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。
⊟
参照条文
第43条
【公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度】
令第13条第1号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
①
水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設されている道路(幅員四メートル以上の道及び建築基準法第42条第2項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、第35条第4号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であつて、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね五百メートル以内に二以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。
⊟
参照条文
第47条
【申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由】
法第4条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
⑤
申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
ロ
農業協同組合が農業協同組合法第10条第5項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ホ
非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト
都市計画法第12条の5第1項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第34条第10号の規定に該当するものとして同法第29条第1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
チ
集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
リ
国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項の規定により定められた同条第1項に規定する実施計画に基づき同条第3項第1号に規定する工業等導入地区内において同項第4号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ヌ
総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ヲ
多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
タ
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
レ
地方公共団体(都道府県を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ソ
電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ツ
事業協同組合等(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第3号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)が同号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ネ
地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ナ
土地開発公社が土地収用法第3条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
⊟
参照条文
第53条
【農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外】
法第5条第1項第7号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑦
独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
⑧
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
⑨
成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設置するため第1号の権利を取得する場合
⑩
都市計画法第56条第1項、第57条第3項若しくは第67条第2項の規定によつて又は同法第68条第1項の規定による請求によつて都市計画事業に供するため市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき所有権が移転される場合
⑫
地方公共団体(都道府県を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は指定法人が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地又は採草放牧地につき第1号の権利を取得する場合
⑮
地方公共団体(都道府県を除く。)又は災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
⊟
参照条文
第54条
【隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地又は採草放牧地の転用】
令第18条第1項第2号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第5条第2項第1号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第20条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
第57条
【申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由】
法第5条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
⑤
申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ
農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ロ
農業協同組合が農業協同組合法第10条第5項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ホ
非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト
都市計画法第12条の5第1項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第34条第10号の規定に該当するものとして同法第29条第1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
チ
集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
ヌ
総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ヲ
多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
タ
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
レ
地方公共団体(都道府県を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
ソ
電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
ツ
事業協同組合等が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第3号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
ネ
地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ラ
農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
⊟
参照条文
第58条
【農業生産法人の報告】
2
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
法第2条第3項第2号チに掲げる者が構成員となつている場合には、その構成員とその農業生産法人との間で締結された契約書の写しその他のその構成員が同号チに掲げる者であることを証する書面(その構成員が法第2条第3項第2号の政令で定める者である場合には、当該書面及び令第1条第1号から第5号までに掲げる者のいずれかであることを証する書面)
第59条
法第6条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑨
法第2条第3項第2号チに掲げる者が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農業生産法人から供給を受ける物資若しくは提供を受ける役務の内容又はその構成員がその農業生産法人の事業の円滑化に寄与している状況(その構成員が法第2条第3項第2号の政令で定める者である場合には、これらに加えて、令第1条第1号から第5号までに掲げる者のいずれかである旨)
第60条
【報告を要しない農地又は採草放牧地の指定】
令第23条第2号の規定による指定は、交換分合計画につき土地改良法第98条第10項又は第99条第12項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(同法第111条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた日の翌日から起算して三月以内に、その所有者に対し、次に掲げる事項を記載した指定書を交付してするものとする。
第62条
【農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合における使用貸借の返還の請求等】
法第7条第8項の規定による使用貸借の返還の請求又は賃貸借の解約の申入れは、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
第66条
【賃貸借の解除の届出】
⊟
参照条文
第67条
【賃貸借の解除の届出の受理】
1
農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
第68条
【賃貸借の解約等の通知】
1
法第18条第6項の規定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
第70条
【滞納処分を行う行政庁の買取りの申出】
法第23条第1項の行政庁の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
第78条
【遊休農地の利用権の設定等に関する協議を行う農地保有合理化法人等の要件】
法第35条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件とする。
①
農地保有合理化法人法第34条第1項の規定による勧告(以下「勧告」という。)に係る遊休農地をその行う農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)の実施地域に含むものであること。
③
特定農業法人 勧告に係る遊休農地を当該法人が定められた農業経営基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定められた同条第2項第2号に掲げる農用地利用改善事業の実施地域に含む場合であること。
第80条
【調停案の作成に係る意見聴取】
都道府県知事は、法第36条第3項の規定に基づき調停案を作成するに当たつては、当該調停に係る当事者の一方が当該調停に係る遊休農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者である場合には、当該遊休農地の所有者の意見を聴くものとする。
第85条
【所有者等を確知することができない場合における遊休農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請手続】
法第43条第1項の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
⊟
参照条文
第88条
【支障の除去等の措置に係る費用負担】
市町村長は、法第44条第4項の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該遊休農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第92条
【買収した土地等についての国有財産台帳等】
1
法第45条第1項の土地、立木、工作物及び権利に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を市町村の区域(農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、その農業委員会の区域)ごとに一括して記載するものとする。
第99条
【命令書の記載事項】
法第51条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
法第51条第3項第1号に該当すると認められるときは、同項の規定により原状回復等の措置の全部又は一部を農林水産大臣又は都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該原状回復等の措置に要した費用を徴収することがある旨
第100条
【原状回復等の措置に係る費用負担】
農林水産大臣又は都道府県知事は、法第51条第4項の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
附則
附則
昭和40年6月17日
附則
昭和45年9月1日
2
この省令による改正後の農地法施行規則第二条第一項の規定の適用については、農地法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定により都道府県知事が指定した法人は、農地法施行令第一条の二に規定する法人とみなす。
3
農地法の一部を改正する法律附則第八項に規定する小作料については、昭和五十五年九月三十日までは、この省令による改正前の農地法施行規則第十四条の二並びに別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和61年12月26日
附則
平成3年5月21日
2
この省令の施行前に改正前の農地法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により農林水産大臣に提出された申請書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の農地法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。
附則
平成10年10月26日
附則
平成11年2月15日
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。ただし、第一条のうち、農地法施行規則第五条第十号中「掲げるもの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定、同令第五条の二中「掲げる施設」の下に「(法第四条第二項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)」を加える改正規定、同令第五条の四第五号の改正規定、同令第五条の五中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定、同令第五条の十二第一号中「ガス管」の下に「のうち二種類以上」を加える改正規定、同令第五条の十五中「二十ヘクタール」を「十ヘクタール」に改める改正規定、同令第七条第六号中「もの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定及び同令第七条の二中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。
第2条
(転用の制限に関する経過措置)
第3条
(土地等の売払いに関する経過措置)
1
農林水産大臣は、改正法附則第八条第二項の場合において、改正法の施行後最初に改正法第一条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四十六条の規定の例により、改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三十六条第一項第一号に規定する土地を新農地法第四十六条第一項に掲げる者に売り払おうとするときは、その旨を旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者に通知しなければならない。
第4条