• 農地法施行規則
    • 第1条 [世帯員とみなす事由]
    • 第2条 [法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業]
    • 第3条 [法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間]
    • 第4条 [一般承継人の範囲]
    • 第5条 [法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間]
    • 第6条 [農作業の範囲]
    • 第7条 [事業の円滑化に寄与すると認められる契約]
    • 第8条 [農作業に従事する日数]
    • 第9条 [常時従事者の判定基準]
    • 第10条 [農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請]
    • 第11条 [農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項]
    • 第12条 [農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の届出]
    • 第13条
    • 第14条 [農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の届出の受理]
    • 第15条 [農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外]
    • 第16条 [農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外]
    • 第17条 [別段の面積の基準]
    • 第18条 [公示の方法]
    • 第19条 [利用状況の報告]
    • 第20条 [農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合]
    • 第21条 [農地又は採草放牧地についての権利取得の届出の方法]
    • 第22条 [農地を転用するための許可申請]
    • 第23条 [農地を転用するための許可申請書の記載事項]
    • 第24条 [申請書を送付すべき期間]
    • 第25条 [農業委員会を経由しない相当の事由]
    • 第26条 [都道府県知事への申請書の提出]
    • 第27条
    • 第28条 [地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設]
    • 第29条 [市街化区域内の農地を転用する場合の届出]
    • 第30条 [市街化区域内の農地を転用する場合の届出書の記載事項]
    • 第31条 [市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項]
    • 第32条 [農地の転用の制限の例外]
    • 第33条 [地域の農業の振興に資する施設]
    • 第34条 [市街地に設置することが困難又は不適当な施設]
    • 第35条 [特別の立地条件を必要とする事業]
    • 第36条 [隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用]
    • 第37条 [公益性が高いと認められる事業]
    • 第38条 [地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用]
    • 第39条
    • 第40条 [特定土地改良事業等]
    • 第41条 [農作業を効率的に行うのに必要な条件]
    • 第42条 [土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等]
    • 第43条 [公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度]
    • 第44条 [宅地化の状況の程度]
    • 第45条 [市街地化が見込まれる区域]
    • 第46条
    • 第47条 [申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由]
    • 第48条 [農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請]
    • 第49条 [農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項]
    • 第50条 [市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出]
    • 第51条 [市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項]
    • 第52条 [市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項]
    • 第53条 [農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外]
    • 第54条 [隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地又は採草放牧地の転用]
    • 第55条 [農作業を効率的に行うのに必要な条件]
    • 第56条 [土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等]
    • 第57条 [申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由]
    • 第58条 [農業生産法人の報告]
    • 第59条
    • 第60条 [報告を要しない農地又は採草放牧地の指定]
    • 第61条 [農業生産法人の要件を満たすに至つた旨の届出]
    • 第62条 [農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合における使用貸借の返還の請求等]
    • 第63条 [担保権者等への通知]
    • 第64条 [賃貸借の解約等の許可申請]
    • 第65条 [賃貸借の解約等の許可申請書の記載事項]
    • 第66条 [賃貸借の解除の届出]
    • 第67条 [賃貸借の解除の届出の受理]
    • 第68条 [賃貸借の解約等の通知]
    • 第69条 [強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出]
    • 第70条 [滞納処分を行う行政庁の買取りの申出]
    • 第71条 [和解の仲介の申立手続]
    • 第72条 [指導の対象としない農地]
    • 第73条 [農業委員会に対する申出を行うことができる団体]
    • 第74条 [遊休農地である旨の通知等]
    • 第75条
    • 第76条 [遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出を要しない事由]
    • 第77条 [遊休農地に係る計画の届出]
    • 第78条 [遊休農地の利用権の設定等に関する協議を行う農地保有合理化法人等の要件]
    • 第79条 [都道府県知事の調停の申請手続]
    • 第80条 [調停案の作成に係る意見聴取]
    • 第81条 [特定利用権の設定に関する裁定の申請手続]
    • 第82条 [裁定の申請の公告]
    • 第83条 [意見書において明らかにすべき事項]
    • 第84条 [特定利用権の裁定の通知等]
    • 第85条 [所有者等を確知することができない場合における遊休農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請手続]
    • 第86条 [遊休農地を利用する権利の裁定の通知等]
    • 第87条 [措置命令書の記載事項]
    • 第88条 [支障の除去等の措置に係る費用負担]
    • 第89条 [買収した土地等の貸付け]
    • 第90条
    • 第91条 [貸付けの相手方]
    • 第92条 [買収した土地等についての国有財産台帳等]
    • 第93条
    • 第94条 [買収した土地等の売払い]
    • 第95条 [売払いの相手方]
    • 第96条 [売払いの手続]
    • 第97条
    • 第98条 [立入調査の通知]
    • 第99条 [命令書の記載事項]
    • 第100条 [原状回復等の措置に係る費用負担]
    • 第101条 [権限の委任]

農地法施行規則

平成25年8月19日 改正
第1条
【世帯員とみなす事由】
農地法(以下「法」という。)第2条第2項第4号の農林水産省令で定める事由は、懲役刑若しくは禁錮刑の執行又は未決勾留とする。
第2条
【法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業】
法第2条第3項第1号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
農業生産に必要な資材の製造
農作業の受託
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
第3条
【法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間】
法第2条第3項第2号イの農林水産省令で定める一定期間は、六月とする。
第4条
【一般承継人の範囲】
法第2条第3項第2号イの農林水産省令で定める一般承継人は、次に掲げるものとする。
その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して六箇月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
前号又はこの号に規定する者の一般承継人で、当該各号に規定する者の死亡の日の翌日から起算して六月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
第5条
【法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間】
法第2条第3項第2号ニの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して六月とする。
参照条文
第6条
【農作業の範囲】
法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。
第7条
【事業の円滑化に寄与すると認められる契約】
農地法施行令(以下「令」という。)第2条第3号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約
育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約
第8条
【農作業に従事する日数】
法第2条第3項第3号の農林水産省令で定める日数は、年間六十日(理事等(同号に規定する理事等をいう。以下同じ。)がその法人の行う農業(同項第1号に規定する農業をいう。次条第11条第1項第6号ニ及びチ、第59条第6号及び第10号並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。
第9条
【常時従事者の判定基準】
法第2条第4項の規定による法人の構成員が常時従事者であるかどうかの判定は、次の各号のいずれかに該当する構成員を常時従事者とすることによりするものとする。
その法人の行う農業に年間百五十日以上従事すること。
その法人の行う農業に従事する日数が年間百五十日に満たない者にあつては、その日数が年間付録第一の算式により算出される日数(その日数が六十日未満のときは、六十日)以上であること。
その法人の行う農業に従事する日数が年間六十日に満たない者にあつては、その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせており、かつ、その法人の行う農業に従事する日数が年間付録第一の算式により算出される日数又は付録第二の算式により算出される日数のいずれか大である日数以上であること。
参照条文
第10条
【農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請】
令第3条の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは公売又は遺贈その他の単独行為による場合
その申請に係る権利の設定又は移転に関し、判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、民事調停法により調停が成立し、又は家事事件手続法により、審判が確定し、若しくは調停が成立した場合
令第3条の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。第22条第1号を除き、以下同じ。)
権利を取得しようとする者が法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人及び令第6条第1項第1号ロに規定する法人を除く。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し
権利を取得しようとする者が農業生産法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
権利を取得しようとする者が農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)が構成員となつている農業生産法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
権利を取得しようとする者が法第2条第3項第2号チに掲げる者が構成員となつている農業生産法人である場合には、その構成員とその農業生産法人との間で締結された契約書の写しその他のその構成員が同号チに掲げる者であることを証する書面(その構成員が同号の政令で定める者である場合には、当該書面及び令第1条第1号から第5号までに掲げる者のいずれかであることを証する書面)
権利を取得しようとする者が令第6条第2項第3号に規定する法人である場合には、第16条第2項の要件を満たしていることを証する書面
法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする者にあつては、同条第3項第1号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている契約書の写し
権利を取得しようとする者が景観法第92条第1項に規定する景観整備機構である場合には、同法第56条第2項の規定により市町村長の指定を受けたことを証する書面
前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、同項各号のいずれかに該当することを証する書面
その他参考となるべき書類
第11条
【農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項】
令第3条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
申請に係る土地の所在、地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、面積及びその所有者の氏名又は名称
申請に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
権利を取得しようとする者又はその世帯員等についての次に掲げる事項
これらの者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の利用の状況
これらの者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
権利を取得しようとする者が農業生産法人である場合には、次に掲げる事項
農業生産法人が現に行つている事業の種類及び売上高並びに権利の取得後における事業計画
農業生産法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
農業生産法人の構成員からその農業生産法人に対して権利を設定し、又は移転した農地又は採草放牧地の面積
農業生産法人の構成員のその農業生産法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
法第2条第3項第2号ホに掲げる者が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農業生産法人に委託している農作業の内容
承認会社が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
法第2条第3項第2号チに掲げる者が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農業生産法人から供給を受ける物資若しくは提供を受ける役務の内容又はその構成員がその農業生産法人の事業の円滑化に寄与している状況(その構成員が同号の政令で定める者である場合には、これらに加えて、令第1条第1号から第5号までに掲げる者のいずれかである旨)
農業生産法人の理事等の氏名及び住所並びにその農業生産法人の行う農業及び農作業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
信託の引受けにより法第3条第1項本文に掲げる権利が取得される場合には、当該信託契約の内容
権利を取得しようとする者が個人である場合には、権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況
権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利の取得後においてその耕作又は養畜の事業に供する農地及び採草放牧地の面積
所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由
権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
権利を取得しようとする者が法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項
地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
その者が法人である場合には、その法人の業務を執行する役員のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
その他参考となるべき事項
次のいずれかに該当する場合には、令第3条の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号まで及び第13号に掲げる事項とする。
民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得しようとする場合
農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が農地若しくは採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより法第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は農業協同組合法第11条の31第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が使用貸借による権利若しくは賃借権を取得しようとする場合
前条第2項第8号に規定する場合
第12条
【農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の届出】
法第3条第1項第13号の届出をしようとする農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)又は農地利用集積円滑化団体(同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
参照条文
第13条
前条の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第10条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。
前条の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が、農業経営基盤強化促進法第7条第1項若しくは第8条第1項若しくは第11条の9第1項若しくは第11条の10第1項の承認を受け、又は同法第11条の11第1項若しくは第5項の規定により同法第11条の9第1項に規定する農地利用集積円滑化事業規程を定め、若しくは変更した後初めて当該農業委員会に前条の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
土地の登記事項証明書
農業経営基盤強化促進法第7条第1項若しくは第8条第1項の都道府県知事の承認を受けた同法第7条第1項に規定する農地保有合理化事業規程の写し又は同法第11条の9第1項の承認を受け、若しくは同法第11条の11第1項の規定により定め、若しくは変更された同法第11条の9第1項に規定する農地利用集積円滑化事業規程の写し
前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあつては、第10条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
その他参考となるべき書類
第14条
【農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の届出の受理】
農業委員会は、第12条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に書面で通知しなければならない。
前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
当事者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び設定又は移転の別
届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
第15条
【農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外】
法第3条第1項第16号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地の貸付けにより法第3条第1項本文に掲げる権利が設定される場合
土地収用法都市計画法又は鉱業法による買受権に基づいて農地又は採草放牧地が取得される場合
法第47条の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため法第3条第1項の権利を設定し、又は移転する場合
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が、公庫のための抵当権の目的となつている農地又は採草放牧地を競売又は国税徴収法による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)による公売によつて買い受ける場合
包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第3条第1項の権利が取得される場合
都市計画法第56条第1項又は第57条第3項の規定によつて市街化区域(同法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議がととのつたものをいう。以下同じ。)内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。以下「電気事業者」という。)が送電用若しくは配電用の電線又はプロペラ式発電用風力設備のブレードを設置するため民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が国又は地方公共団体の試験研究又は教育に必要な施設の造成及び譲渡を行うため当該施設の用に供する農地又は採草放牧地を取得する場合
電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が有線電気通信のための電線を設置するため民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
国有財産法第28条の2第1項の規定による信託(農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにして売り渡すこと又は農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに限る。)の引受けによつて市街化区域内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
東日本大震災復興特別区域法第4条第1項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である市町村又は大規模災害からの復興に関する法律第10条第1項に規定する特定被災市町村(以下「特定被災市町村」という。)が、東日本大震災又は同法第2条第1号に規定する特定大規模災害(以下「特定大規模災害」という。)からの復興のために定める防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)に係る同法第2条第1項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)内にある農地又は採草放牧地を、当該集団移転促進事業計画に基づき実施する同条第2項に規定する集団移転促進事業(以下「集団移転促進事業」という。)により取得する場合
参照条文
第16条
【農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外】
令第6条第1項第1号ハの農林水産省令で定めるものは、学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人とする。
令第6条第2項第3号の1般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
その行う事業が令第6条第2項第3号に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する議決権の数の合計が議決権の総数の四分の三以上を占めるもの
地方公共団体の有する議決権の数が議決権の総数の過半を占める一般社団法人又は地方公共団体の拠出した基本財産の額が基本財産の総額の過半を占める一般財団法人
参照条文
第17条
【別段の面積の基準】
法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
設定区域(農業委員会が法第3条第2項第5号の規定に基づき別段の面積を定める区域をいう。第3号及び次項において同じ。)は、自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね同一と認められる地域であること。
農業委員会が定めようとする別段の面積の単位はアールとし、その面積は十アール以上であること。
農業委員会が定めようとする別段の面積は、設定区域内においてその定めようとする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の数が、当該設定区域内において農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の総数のおおむね百分の四十を下らないように算定されるものであること。
設定区域が次の各号のいずれにも該当する場合には、法第3条第2項第5号の農林水産省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、新規就農を促進するために適当と認められる面積とする。
当該設定区域内に現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地その他その適正な利用を図る必要がある農地が相当程度存在すること。
当該設定区域の位置及び規模からみて、当該設定区域内において法第3条第2項第5号に規定する面積(北海道では二ヘクタール、都府県では五十アールである面積をいう。)未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供する者の数が増加することにより、当該設定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
第18条
【公示の方法】
法第3条第2項第5号の規定による公示は、市町村の条例の公布と同一の方法によりするものとする。
第19条
【利用状況の報告】
法第3条第6項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を同条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可をした農業委員会に提出してしなければならない。
法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
前号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた農地又は採草放牧地の面積
前号の農地又は採草放牧地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
第1号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼしている影響
地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
第1号の者が法人である場合には、その法人の業務を執行する役員のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
その他参考となるべき事項
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項第1号の者が法人である場合には、定款の写し
その他参考となるべき書類
第20条
【農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合】
法第3条の3第1項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第5条第1項本文に規定する場合
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号第3条第3項の承認を受けて法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した場合
市民農園整備促進法第11条第1項の規定により特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の承認を受けたものとみなされて法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した場合
第15条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当する場合
第21条
【農地又は採草放牧地についての権利取得の届出の方法】
法第3条の3第1項の届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番及び面積
権利を取得した事由及び権利を取得した日
取得した権利の種類及び内容
第22条
【農地を転用するための許可申請】
令第7条第1項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
次条第5号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
その他参考となるべき書類
第23条
【農地を転用するための許可申請書の記載事項】
令第7条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
土地の所在、地番、地目、面積、利用状況及び普通収穫高
転用の事由の詳細
転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
転用の目的に係る事業の資金計画
転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
その他参考となるべき事項
第24条
【申請書を送付すべき期間】
令第7条第2項令第15条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日とする。
第25条
【農業委員会を経由しない相当の事由】
令第7条第3項令第15条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
申請書を提出すべき農業委員会の農地部会の会議(農地部会を置かない農業委員会にあつては、総会。次号において同じ。)が四十日以内に開かれる見込みのないことが明らかであること。
経由して都道府県知事に提出するため農業委員会に申請書を提出した後に、当該農業委員会の農地部会の会議が当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日以内に開かれる見込みのないことが明らかとなつたこと。
その他相当の事由
第26条
【都道府県知事への申請書の提出】
令第7条第3項の規定により農業委員会を経由しないで都道府県知事に申請書を提出する場合には、申請書(経由して都道府県知事に提出するため農業委員会に申請書を提出した後に、同項の規定により農業委員会を経由しないで都道府県知事に申請書を提出する場合には、農業委員会に提出した申請書と同一の内容のものに限る。)にその事由を記載しなければならない。
都道府県知事は、令第7条第3項の規定により農業委員会を経由しないで申請書が提出された場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、当該農業委員会の意見を聴くことができる。
参照条文
第27条
削除
第28条
【地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設】
法第4条第1項第2号の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用に供する施設
社会福祉法による社会福祉事業又は更生保護事業法による更生保護事業の用に供する施設
医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設
多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの
国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
都道府県庁、都道府県の支庁又は地方事務所の用に供する庁舎
警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎
宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)
参照条文
第29条
【市街化区域内の農地を転用する場合の届出】
令第9条第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
届出に係る農地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき法第18条第1項の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
参照条文
第30条
【市街化区域内の農地を転用する場合の届出書の記載事項】
令第9条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
土地の所在、地番、地目及び面積
土地の所有者及び耕作者の氏名又は名称及び住所
転用の目的及び時期並びに転用の目的に係る事業又は施設の概要
第23条第6号に掲げる事項
参照条文
第31条
【市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項】
令第9条第2項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
土地の所在、地番、地目及び面積
届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
届出に係る転用の目的
参照条文
第32条
【農地の転用の制限の例外】
法第4条第1項第8号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
耕作の事業以外の事業に供するため、法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地の貸付けを受けた者が当該貸付けに係る農地をその貸付けに係る目的に供する場合
法第47条の規定による売払いに係る農地をその売払いに係る目的に供する場合
土地改良法に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合
土地区画整理法に基づく土地区画整理事業若しくは土地区画整理法施行法第3条第1項若しくは第4条第1項の規定による土地区画整理の施行により道路、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合
地方公共団体(都道府県を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第3条各号に掲げるもの(第28条第1号から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
成田国際空港株式会社が、成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合又は航空法第38条第1項若しくは第43条第1項の規定による許可に係る航空法施行規則第1条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火(以下「航空保安施設」という。)の設置予定地とされている土地(以下「航空保安施設設置予定地」という。)の区域内にある農地を航空保安施設を設置するため農地以外のものにする場合
法第5条第1項第6号の届出に係る農地をその届出に係る転用の目的に供する場合
都市計画事業(都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行者が市街化区域内において同法第56条第1項第57条第3項若しくは第67条第2項の規定によつて又は同法第68条第1項の規定による請求によつて取得された農地を都市計画事業により農地以外のものにする場合
電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
地方公共団体(都道府県を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地開発公社をいう。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は国(国が出資の額の全部を出資している法人を含む。)若しくは地方公共団体が出資の額の過半を出資している法人(国又は都道府県が作成した地域開発に関する計画で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定計画」という。)に従つて工場、住宅又は流通業務施設の用に供される土地の造成の事業をその主たる事業として行うものに限る。)で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第18条第1項各号に掲げる施設(以下「特定公共施設」という。)又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
地方公共団体(都道府県を除く。)又は災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
第33条
【地域の農業の振興に資する施設】
令第10条第1項第2号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(法第4条第2項第1号ロ又は第5条第2項第1号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。
都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設
農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設
農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設
住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの(令第12条又は第20条に掲げる土地にあつては、敷地面積がおおむね五百平方メートルを超えないものに限る。)
第34条
【市街地に設置することが困難又は不適当な施設】
令第10条第1項第2号ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(令第12条又は第20条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)とする。
病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの
火薬庫又は火薬類の製造施設
その他前二号に掲げる施設に類する施設
第35条
【特別の立地条件を必要とする事業】
令第10条第1項第2号ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。
調査研究(その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。)
土石その他の資源の採取
水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの
流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの
一般国道又は都道府県道の沿道の区域
高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口の周囲おおむね三百メートル以内の区域
既存の施設の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の二分の一を超えないものに限る。)
法第4条第2項第1号ロ又は第5条第2項第1号ロに掲げる土地に係る法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可又は法第4条第1項第7号若しくは第5条第1項第6号の届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設(令第12条又は第20条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)
参照条文
第36条
【隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用】
令第10条第1項第2号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第4条第2項第1号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第12条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
第37条
【公益性が高いと認められる事業】
令第10条第1項第2号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。ただし、第1号第3号第6号及び第7号に該当するものに関する事業にあつては、令第12条又は第20条に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。
土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業
森林法第25条第1項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成
地すべり等防止法第24条第1項に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条第3項に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第10条第1項若しくは第2項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事
非常災害のために必要な応急措置
土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域(以下単に「非農用地区域」という。)と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供する行為
工場立地法第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において行われる工場又は事業場の設置
独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項第1号に掲げる業務(農業上の土地利用との調整が調つた土地の区域内において行われるものに限る。)
削除
集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画の定められた区域(農業上の土地利用との調整が調つたもので、集落地区整備計画(同条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。第47条及び第57条において同じ。)が定められたものに限る。)内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備
優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第1項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同法第4条第4項又は第5項に規定する協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第2条に規定する優良田園住宅の建設
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第1項に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地(同法第2条第1項に規定する農用地をいう。この号、第47条及び第57条において同じ。)(同法第5条第1項に規定する農用地土壌汚染対策計画(以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。)において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の同法第2条第3項に規定する特定有害物質(以下単に「特定有害物質」という。)による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業
第38条
【地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用】
令第10条第1項第2号ヘの農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する市町村農業振興地域整備計画又は同計画に沿つて当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。
参照条文
第39条
令第10条第1項第2号ヘの農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前条に規定する計画に従つて整備するため行われるものであることとする。
前条に規定する計画(次号に規定するものを除く。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設
農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第45号第4条の4第1項第26号の2に規定する計画において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設
第40条
【特定土地改良事業等】
令第11条第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
次のいずれかに該当する事業(主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。
農業用用排水施設の新設又は変更
区画整理
農地又は採草放牧地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
埋立て又は干拓
客土、暗きよ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業
次のいずれかに該当する事業であること。
国又は地方公共団体が行う事業
国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業
農業改良資金融通法に基づき公庫又は沖縄振興開発金融公庫から資金の貸付けを受けて行う事業
公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。)
参照条文
第41条
【農作業を効率的に行うのに必要な条件】
令第12条第1号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(農業機械化促進法第2条第3項に規定する高性能農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。
参照条文
第42条
【土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等】
令第12条第2号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。
第40条第1号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。
次のいずれかに該当する事業であること。
国又は都道府県が行う事業
国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業
参照条文
第43条
【公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度】
令第13条第1号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設されている道路(幅員四メートル以上の道及び建築基準法第42条第2項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、第35条第4号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であつて、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね五百メートル以内に二以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。
申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね三百メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。
鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
第35条第4号ロに規定する道路の出入口
都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。)
その他イからハまでに掲げる施設に類する施設
参照条文
第44条
【宅地化の状況の程度】
令第13条第2号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。
街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画された地域をいう。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が四十パーセントを超えていること。
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていること(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)。
参照条文
第45条
【市街地化が見込まれる区域】
令第14条第1号の農林水産省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
相当数の街区を形成している区域
第43条第2号イ、ハ又はニに掲げる施設の周囲おおむね五百メートル(当該施設を中心とする半径五百メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が四十パーセントを超える場合にあつては、その割合が四十パーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は一キロメートルのいずれか短い距離)以内の区域
第46条
令第14条第2号の農林水産省令で定める区域は、宅地化の状況が第44条第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。
第47条
【申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由】
法第4条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
法第4条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
②の2
申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む。第57条第2号の2において同じ。)により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。
申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
農業協同組合が農業協同組合法第10条第5項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
農地保有合理化法人が農業用施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
第38条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
都市計画法第12条の5第1項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第34条第10号の規定に該当するものとして同法第29条第1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項の規定により定められた同条第1項に規定する実施計画に基づき同条第3項第1号に規定する工業等導入地区内において同項第4号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
削除
多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
削除
削除
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
地方公共団体(都道府県を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
事業協同組合等(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第3号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)が同号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
土地開発公社が土地収用法第3条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により農地を農地以外のものにする場合
第48条
【農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請】
令第15条第1項の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第10条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。
令第15条第1項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第22条第1号から第4号までに掲げる書類
申請に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
申請に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合にあつては、第10条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
その他参考となるべき書類
第49条
【農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項】
令第15条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第11条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
第23条第4号及び第5号に掲げる事項
転用することによつて生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
その他参考となるべき事項
第50条
【市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出】
令第17条第1項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第10条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。
令第17条第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第29条第1号に掲げる書類
届出に係る農地又は採草放牧地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき法第18条第1項の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
届出に係る農地又は採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにする行為が都市計画法第29条第1項の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面
前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合には、第10条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
第51条
【市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項】
令第17条第1項の農林水産省令で定める事項は、第11条第1項第1号及び第4号第30条第2号から第4号まで並びに第49条第3号に掲げる事項とする。
第52条
【市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項】
令第17条第1項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第31条各号に掲げる事項
届出に係る権利の種類及び設定又は移転の別
第53条
【農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外】
法第5条第1項第7号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜の事業以外の事業に供するために貸し付けることにより法第3条第1項本文に掲げる権利が設定される場合
法第47条の規定によつて所有権が移転される場合
法第47条の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため第1号の権利を設定し、又は移転する場合
土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため第1号の権利を取得する場合
地方公共団体(都道府県を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第3条各号に掲げるもの(第28条第1号から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地又は採草放牧地につき第1号の権利を取得する場合
道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設置するため第1号の権利を取得する場合
都市計画法第56条第1項第57条第3項若しくは第67条第2項の規定によつて又は同法第68条第1項の規定による請求によつて都市計画事業に供するため市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき所有権が移転される場合
電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
地方公共団体(都道府県を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は指定法人が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地又は採草放牧地につき第1号の権利を取得する場合
独立行政法人都市再生機構が特定公共施設又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
地方公共団体(都道府県を除く。)又は災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
特定地方公共団体である市町村又は特定被災市町村が、東日本大震災又は特定大規模災害からの復興のために定める集団移転促進事業計画に係る移転促進区域内にある農地又は採草放牧地を、耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため当該集団移転促進事業計画に基づき実施する集団移転促進事業により取得する場合
第54条
【隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地又は採草放牧地の転用】
令第18条第1項第2号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第5条第2項第1号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第20条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
第55条
【農作業を効率的に行うのに必要な条件】
令第20条第1号の農林水産省令で定める基準は、第41条に規定する要件を満たしていることとする。
第56条
【土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等】
令第20条第2号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が第42条各号に掲げる要件を満たしていることとする。
第57条
【申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由】
法第5条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
法第5条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
②の2
申請に係る事業の施行に関して法令により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。
申請に係る農地又は採草放牧地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
申請に係る農地又は採草放牧地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
農業協同組合が農業協同組合法第10条第5項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
農地保有合理化法人が農業用施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
第38条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
都市計画法第12条の5第1項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第34条第10号の規定に該当するものとして同法第29条第1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項の規定により定められた同条第1項に規定する実施計画に基づき同条第3項第1号に規定する工業等導入地区内において同項第4号に規定する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
削除
多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
削除
削除
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
地方公共団体(都道府県を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
事業協同組合等が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第3号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合
地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
土地開発公社が土地収用法第3条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により法第3条第1項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
第58条
【農業生産法人の報告】
法第6条第1項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を当該農業生産法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款の写し
農事組合法人又は株式会社にあつてはその組合員名簿又は株主名簿の写し
承認会社が構成員となつている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
法第2条第3項第2号チに掲げる者が構成員となつている場合には、その構成員とその農業生産法人との間で締結された契約書の写しその他のその構成員が同号チに掲げる者であることを証する書面(その構成員が法第2条第3項第2号の政令で定める者である場合には、当該書面及び令第1条第1号から第5号までに掲げる者のいずれかであることを証する書面)
その他参考となるべき書類
第59条
法第6条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
農業生産法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
農業生産法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の面積
農業生産法人が当該事業年度に行つた事業の種類及び売上高
農業生産法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
農業生産法人の構成員からその農業生産法人に対して権利を設定又は移転した農地又は採草放牧地の面積
農業生産法人の構成員のその農業生産法人の行う農業への従事状況
法第2条第3項第2号ホに掲げる者が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農業生産法人に委託している農作業の内容
承認会社が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
法第2条第3項第2号チに掲げる者が農業生産法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農業生産法人から供給を受ける物資若しくは提供を受ける役務の内容又はその構成員がその農業生産法人の事業の円滑化に寄与している状況(その構成員が法第2条第3項第2号の政令で定める者である場合には、これらに加えて、令第1条第1号から第5号までに掲げる者のいずれかである旨)
農業生産法人の理事等の氏名及び住所並びにその農業生産法人の行う農業及び農作業への従事状況
その他参考となるべき事項
参照条文
第60条
【報告を要しない農地又は採草放牧地の指定】
令第23条第2号の規定による指定は、交換分合計画につき土地改良法第98条第10項又は第99条第12項同法第100条第2項及び第100条の2第2項同法第111条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた日の翌日から起算して三月以内に、その所有者に対し、次に掲げる事項を記載した指定書を交付してするものとする。
土地の所有者の氏名又は名称及び住所
当該交換分合計画に基づき交換分合が行われた令第23条第2号の特定農地等及び同号の規定によりこれに代わるべきものとして指定する土地の所在、地番、地目及び面積
第61条
【農業生産法人の要件を満たすに至つた旨の届出】
法第7条第5項の届出は、法第2条第3項に掲げる農業生産法人の要件のすべてを満たすためにとつた措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
第62条
【農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合における使用貸借の返還の請求等】
法第7条第8項の規定による使用貸借の返還の請求又は賃貸借の解約の申入れは、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
使用貸借の返還の請求にあつては、その農地又は採草放牧地の返還の時期としてその請求の日の翌日から起算して一年以内の時期が定められているものであること。
賃貸借の解約の申入れにあつては、その申入れの翌日から起算して一年を経過した時にその賃貸借が終了するものであること。
第63条
【担保権者等への通知】
法第8条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
買収すべき土地の所有者の氏名又は名称及び住所
買収すべき土地の所在、地番、地目及び面積
法第8条第2項に規定する先取特権、質権若しくは抵当権又は所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利を有する者は、この通知が発せられた日の翌日から起算して二十日以内に対価の供託の要否を申し出るべき旨
その他必要な事項
第64条
【賃貸借の解約等の許可申請】
令第27条第1項の規定により合意による解約に係る申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第10条第1項第2号に掲げる場合は、この限りでない。
令第27条第1項の申請書は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の三月前までに農業委員会に提出しなければならない。
令第27条第1項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
土地の登記事項証明書
第1項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、第10条第1項第2号に掲げる場合に該当することを証する書面
その他参考となるべき書類
第65条
【賃貸借の解約等の許可申請書の記載事項】
令第27条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
土地の所在、地番、地目及び面積
賃貸借契約の内容
賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶をしようとする事由の詳細
賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする日
賃借人の生計(法人にあつては経営)の状況及び賃貸人の経営能力
賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶に伴い支払うべき給付の種類及び内容
その土地の引渡しの時期
その他参考となるべき事項
第66条
【賃貸借の解除の届出】
法第18条第1項第4号又は第6号の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
土地の所在、地番、地目及び面積
賃貸借契約の内容
解除をしようとする賃貸借の目的となつている土地が適正に利用されていない状況の詳細
賃貸借の解除をしようとする日
その土地の引渡しの時期
その他参考となるべき事項
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
土地の登記事項証明書
法第3条第3項第1号に規定する条件、農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている書面
その他参考となるべき書類
参照条文
第67条
【賃貸借の解除の届出の受理】
農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
土地の所在、地番、地目及び面積
届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
第68条
【賃貸借の解約等の通知】
法第18条第6項の規定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
当該賃貸借の当事者の氏名又は名称及び住所
土地の所在、地番、地目及び面積
賃貸借の解約の申入れ又は賃貸借の更新をしない旨の通知にあつては、これらの行為をした日及び土地の引渡しの時期
合意による解約にあつては、その合意が成立した日、その合意による解約をした日及び土地の引渡しの時期
その他参考となるべき事項
合意による解約に係る前項の通知書には、当事者が連署するものとする。
第1項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
土地の登記事項証明書
賃貸借の解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第18条第1項第1号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、信託契約書の写し
合意による解約が行われた場合には、賃貸借の当事者間において法第18条第1項第2号の規定による合意が成立したことを証する書面又は民事調停法による農事調停の調書の謄本
賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第18条第1項第3号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、当該賃貸借契約書の写し
その他参考となるべき書類
第69条
【強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出】
法第22条第1項の規定による申出は、申出書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
民事執行規則第21条に規定する強制執行の申立書の謄本又は同規則第170条に規定する競売等の申立書の謄本
民事執行規則第23条同規則第173条第1項で準用する場合を含む。)に掲げる書類
裁判所の事件番号及び件名を証する書類
次の入札又は競り売りを実施すべき日を証する書類
民事執行法第60条第3項同法第188条で準用する場合を含む。)に規定する買受可能価額を証する書類
民事執行法第61条同法第188条で準用する場合を含む。)の規定により不動産を一括して売却することが定められたときは、その定めを証する書類
民事執行法第62条第1項同法第188条で準用する場合を含む。)に規定する物件明細書の謄本
民事執行規則第29条同規則第173条第1項で準用する場合を含む。)に規定する現況調査報告書の謄本
第70条
【滞納処分を行う行政庁の買取りの申出】
法第23条第1項の行政庁の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
行政庁の名称及び所在地
滞納者の氏名又は名称及び住所
公売に付された農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
その土地の上に留置権、先取特権、質権若しくは抵当権又は地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利があるときはその権利の種類及び設定の時期並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
買受人がなかつた事由
代金納付の期限
第71条
【和解の仲介の申立手続】
法第25条第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。
申立人及び紛争の相手方の氏名又は名称及び住所
紛争に係る土地の所在、地番、地目及び面積
申立ての趣旨
紛争の経過の概要
その他参考となるべき事項
前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。
第72条
【指導の対象としない農地】
法第30条第4項の農林水産省令で定める農地は、土地収用法その他の法律により収用され、又は使用されることとなるものとする。
第73条
【農業委員会に対する申出を行うことができる団体】
法第31条第1項第1号の農林水産省令で定める農業者の組織する団体は、次に掲げる団体とする。
農業協同組合
土地改良区
農業共済組合
農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業法人又は特定農業団体
第74条
【遊休農地である旨の通知等】
法第32条の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
法第32条各号に掲げる場合における当該農地の所有者(法第30条第3項に規定する所有者をいう。)の氏名又は名称
前号の農地の所在、地番、地目及び面積
第1号の農地が遊休農地である旨及びその農地が法第30条第3項各号のいずれに該当するかの別
第1号の農地の所有者等(法第33条第1項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)は、通知があつた日から起算して六週間以内に、法第33条第1項に規定する計画を届け出なければならない旨
参照条文
第75条
法第32条ただし書の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
前条第2号及び第3号に掲げる事項
前条第1号の所有者を確知することができない旨
第76条
【遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出を要しない事由】
法第33条第1項の農林水産省令で定める事由は、法第32条の規定による通知を受けた所有者等の疾病又は負傷による療養、遊休農地に係る災害その他の事由であつて、その者が六週間以内に法第33条第1項に規定する計画を届け出ることができないことについてやむを得ないと認められるものとする。
第77条
【遊休農地に係る計画の届出】
法第33条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
計画を届け出る当該遊休農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
当該遊休農地の所在、地番、地目、面積及びその所有者の氏名又は名称
当該遊休農地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びに当該権利の設定を受けている者の氏名又は名称
当該遊休農地の農業上の利用に関する計画
当該遊休農地の農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等についてあつせんを受けたい場合はその旨
第78条
【遊休農地の利用権の設定等に関する協議を行う農地保有合理化法人等の要件】
法第35条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件とする。
農地保有合理化法人法第34条第1項の規定による勧告(以下「勧告」という。)に係る遊休農地をその行う農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)の実施地域に含むものであること。
農地利用集積円滑化団体 勧告に係る遊休農地をその行う農地売買等事業の実施地域に含むものであること。
特定農業法人 勧告に係る遊休農地を当該法人が定められた農業経営基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定められた同条第2項第2号に掲げる農用地利用改善事業の実施地域に含む場合であること。
第79条
【都道府県知事の調停の申請手続】
法第36条第1項の規定による調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
当該申請に係る遊休農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
当該申請に係る遊休農地の所在、地番、地目及び面積
当該申請に係る遊休農地の所有者等と法第35条第2項の規定による協議が調わず、又は協議をすることができない事由
当該申請に係る遊休農地の利用の現況及び見通し
当該申請に係る遊休農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
その他参考となるべき事項
第80条
【調停案の作成に係る意見聴取】
都道府県知事は、法第36条第3項の規定に基づき調停案を作成するに当たつては、当該調停に係る当事者の一方が当該調停に係る遊休農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者である場合には、当該遊休農地の所有者の意見を聴くものとする。
第81条
【特定利用権の設定に関する裁定の申請手続】
法第37条の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
当該申請に係る遊休農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
当該申請に係る遊休農地の所在、地番、地目及び面積
当該申請に係る遊休農地の利用の現況及び見通し
当該申請に係る遊休農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
希望する特定利用権の始期及び存続期間並びに借賃及びその支払の方法
その他参考となるべき事項
参照条文
第82条
【裁定の申請の公告】
法第38条第1項の農林水産省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
法第38条第1項の規定による公告は、前条各号に掲げる事項を都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第83条
【意見書において明らかにすべき事項】
法第38条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容
意見書を提出する者の当該遊休農地の利用の状況及び利用計画
意見書を提出する者が当該遊休農地を現に耕作の目的に供していない理由
意見の趣旨及びその理由
その他参考となるべき事項
第84条
【特定利用権の裁定の通知等】
法第40条第1項の規定による通知は、第81条第1号に掲げる事項及び法第39条第2項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
法第40条第1項の規定による公告は、第81条第1号及び第2号に掲げる事項並びに法第39条第2項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第85条
【所有者等を確知することができない場合における遊休農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請手続】
法第43条第1項の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
当該申請に係る遊休農地の所在、地番、地目及び面積
当該申請に係る遊休農地の利用の現況及び見通し
当該申請に係る遊休農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
希望する遊休農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額
その他参考となるべき事項
参照条文
第86条
【遊休農地を利用する権利の裁定の通知等】
法第43条第3項の規定による通知は、前条第1号に掲げる事項及び法第43条第2項において読み替えて準用する法第39条第2項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
法第43条第3項の規定による公告は、前条第1号に掲げる事項、当該裁定に係る遊休農地の所有者等に係る情報及び法第43条第2項において読み替えて準用する法第39条第2項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第87条
【措置命令書の記載事項】
法第44条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
講ずべき支障の除去等の措置の内容
命令の年月日及び履行期限
命令を行う理由
法第44条第3項第1号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用を徴収することがある旨
法第44条第3項の規定による公告は、前項各号に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第88条
【支障の除去等の措置に係る費用負担】
市町村長は、法第44条第4項の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該遊休農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第89条
【買収した土地等の貸付け】
令第35条第1項本文の規定による貸付けは、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。
当該貸付けの対象となる農地又は採草放牧地についての法第46条の規定による売払いが当分の間見込まれないこと。
当該貸付けが一時的なものであること。
参照条文
第90条
前条の貸付けに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第1号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
第91条
【貸付けの相手方】
令第35条第1項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第3条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
当該貸付対象となる農地又は採草放牧地を借り受けて当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
農地保有合理化法人
農地利用集積円滑化団体(農地売買等事業を行う者に限る。)
参照条文
第92条
【買収した土地等についての国有財産台帳等】
法第45条第1項の土地、立木、工作物及び権利に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を市町村の区域(農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、その農業委員会の区域)ごとに一括して記載するものとする。
種目
数量
価格
増減の期日
その他必要な事項
前項の国有財産台帳については、国有財産法施行細則第2条から第6条までの規定にかかわらず、財務大臣と協議して定めるものとする。
第93条
法第45条第1項の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
種目
所在の場所
数量
価格
貸付けの始期及び期間
借賃
借賃の支払の方法
その他貸付の条件
相手方の氏名又は名称及び住所
その他必要な事項
第94条
【買収した土地等の売払い】
法第46条第1項の売払いに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第1号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
第95条
【売払いの相手方】
法第46条第1項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第3条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
当該売払対象となる農地又は採草放牧地を取得して当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
第91条第2号及び第3号に掲げる者
参照条文
第96条
【売払いの手続】
法第47条の認定があつた土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、その用途を明らかにしなければならない。
第97条
法第47条の所管換又は所属替の手続は、国有財産法の定めるところによる。
第98条
【立入調査の通知】
法第49条第3項の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。
目的
調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所
調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限
第99条
【命令書の記載事項】
法第51条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
停止すべき工事その他の行為又は講ずべき原状回復等の措置の内容
命令の年月日及び原状回復等の措置を講ずべき旨の命令をするときは、その履行期限
命令を行う理由
法第51条第3項第1号に該当すると認められるときは、同項の規定により原状回復等の措置の全部又は一部を農林水産大臣又は都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該原状回復等の措置に要した費用を徴収することがある旨
第100条
【原状回復等の措置に係る費用負担】
農林水産大臣又は都道府県知事は、法第51条第4項の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第101条
【権限の委任】
法及び令に規定する農林水産大臣の権限(法第58条第4項の規定による権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。
法第六十一条第一号の土地、立木、工作物及び権利で旧自作農創設特別措置法第三十八条第一項の規定により市町村農業委員会が定めた未墾地買収計画に基き買収したものの国有財産台帳については、第四十六条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を市町村の区域ごとに一括して記載するものとする。
令附則第二項の省令で定める補償金額は、旧自作農創設特別措置法第三十四条第一項で準用する同法第十二条第一項又は第四十条の六第二項の規定による権利の消滅に対し、同法第三十九条第一項又は第四十条の六第三項で準用する同法第二十二条第二項の規定により交付した補償金の額とする。
次に掲げる命令は、廃止する。
附則
昭和28年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月26日
この省令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附則
昭和30年9月21日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に次の各号の一に該当する農地につき、農業委員会が法第二十一条第一項の規定により小作料の最高額を定めるには、改正後の農地法施行規則第十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる時期までは、この省令施行の際その農地について定められている小作料の最高額(その際小作料の最高額の定のない農地にあつては、小作料の最高額の定のある近傍類似の農地につきその際定められている小作料の最高額に相当する額)の田にあつては九・六倍、畑にあつては六倍に相当する額によらなければならない。
附則
昭和30年10月4日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年9月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年6月29日
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附則
昭和38年4月25日
この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附則
昭和38年6月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年10月11日
この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和39年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和39年11月30日
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する。
附則
昭和40年6月17日
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
この省令の施行前に改正前の農地法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十六条第一項の規定により農地法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利で改正後の農地法施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条の二第一項に規定する開拓財産以外のものの貸付けを受けるため提出された申込書で当該申込書に係る貸付通知書が交付されていないものは、同項の規定により提出されたものとみなす。
この省令の施行前に旧規則第四十六条の規定によつてした農地法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利で新規則第四十五条の二第一項に規定する開拓財産以外のものの貸付けは、同条の規定によつてしたものとみなす。
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に改正前の農地法施行規則第四条第一項又は第六条第一項の規定により一・六五ヘクタールをこえ二ヘクタールをこえない農地につき農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けるため提出された申請書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の農地法施行規則第四条第一項又は第六条第一項の規定により提出されたものとみなす。
都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聞くものとする。
附則
昭和41年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月25日
この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附則
昭和42年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月14日
この省令は、都市計画法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則
昭和44年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月1日
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
この省令による改正後の農地法施行規則第二条第一項の規定の適用については、農地法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定により都道府県知事が指定した法人は、農地法施行令第一条の二に規定する法人とみなす。
農地法の一部を改正する法律附則第八項に規定する小作料については、昭和五十五年九月三十日までは、この省令による改正前の農地法施行規則第十四条の二並びに別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、なおその効力を有する。
農地法施行令の一部を改正する政令附則第二項の指定を受けようとする者は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の二第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項を記載した申請書を農業委員会を経由して都道府県知事に提出しなければならない。
この省令による改正後の農地法施行規則第三条の二第二項の規定は、前項の指定について準用する。
附則
昭和46年5月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月22日
この省令は、国有農地等の売払いに関する特別措置法の施行の日(昭和四十六年五月二十五日)から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年12月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年4月10日
附則
昭和51年10月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則
昭和54年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年8月29日
(施行期日)
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和55年8月29日
この省令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
民事執行法の施行前に申し立てられた民事執行の事件に係る農地法施行規則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年7月30日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年11月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に、農地法第六十一条の規定により売り渡された土地等(これらの権利を取得する者が、同一の事業の用に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について同法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合において当該事業の用に供するために取得するものを除く。)につき同法第七十三条第一項の許可を受けるため、改正前の農地法施行規則第四十一条第一項の規定により提出された申請書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の農地法施行規則第四十一条第一項の規定により提出されたものとみなす。
都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。
附則
昭和63年7月22日
この省令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則
平成3年5月21日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に改正前の農地法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により農林水産大臣に提出された申請書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の農地法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。
都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。
この省令の施行前に旧規則第四十六条の規定により開拓財産の貸付けを受けるため提出された申込書で施行日以後において新規則第四十六条の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申込みに係る貸付け通知書が交付されていないものに限る。)は、施行日以後においては、同条の規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。
この省令の施行前に旧規則第四十六条の規定によってした開拓財産の貸付け(国若しくは都道府県以外の者が当該開拓財産を土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業以外の事業に供するため当該貸付けを受けた場合を除く。)は、新規則第四十六条の規定によってしたものとみなす。
附則
平成5年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年1月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定中第二十二号を削り、第二十三号を第二十二号とし、第二十四号を第二十三号とする部分及び第七条の改正規定中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とする部分は、塩事業法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附則
平成9年10月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月26日
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
この省令の施行前に改正前の農地法施行規則第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により農林水産大臣に提出された申請書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の農地法施行規則第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。
都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。
附則
平成10年12月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。
附則
平成11年2月15日
この省令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法第五条第五項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、この省令の規定による改正前の農地法施行規則第五条の六、第五条の十六及び第七条の五の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第五条第四項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、この省令の規定による改正前の農地法施行規則第五条の十六及び第七条の五の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附則
平成11年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月30日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月16日
この省令は、平成十二年三月二十日から施行する。
附則
平成12年3月21日
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成13年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第3条
(処分、申請等に関する経過措置)
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成13年5月9日
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
附則
平成13年9月21日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条中農地法施行規則第五条の六第七号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月21日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月17日
この省令は、平成十五年八月二十日から施行する。
附則
平成15年8月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月13日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年8月30日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農地法施行規則第二十条第五号の規定の適用については、この省令の施行後においても、なお従前の例による。
附則
平成17年8月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に農地法第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。
附則
平成17年9月21日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年4月25日
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成19年10月4日
この省令は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
独立行政法人森林総合研究所が行う独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法第三十条第一項の積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十六条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年6月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。ただし、第一条のうち、農地法施行規則第五条第十号中「掲げるもの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定、同令第五条の二中「掲げる施設」の下に「(法第四条第二項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)」を加える改正規定、同令第五条の四第五号の改正規定、同令第五条の五中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定、同令第五条の十二第一号中「ガス管」の下に「のうち二種類以上」を加える改正規定、同令第五条の十五中「二十ヘクタール」を「十ヘクタール」に改める改正規定、同令第七条第六号中「もの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定及び同令第七条の二中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。
第2条
(転用の制限に関する経過措置)
前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に地方公共団体(都道府県を除く。)が第一条の規定による改正後の農地法施行規則(以下「新農地法施行規則」という。)第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあってはその組合を組織する地方公共団体の区域、地方開発事業団にあってはその設置団体たる普通地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする行為に着手しているときは、当該行為については、新農地法施行規則第三十二条第六号の規定は、適用しない。
前条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行規則第三十三条、第三十五条第五号、第三十六条、第四十三条第一号、第四十六条及び第五十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
(土地等の売払いに関する経過措置)
農林水産大臣は、改正法附則第八条第二項の場合において、改正法の施行後最初に改正法第一条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四十六条の規定の例により、改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三十六条第一項第一号に規定する土地を新農地法第四十六条第一項に掲げる者に売り払おうとするときは、その旨を旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者に通知しなければならない。
前項の通知を受けた旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者は、改正法附則第八条第三項の買受けを希望するときは、当該通知があつた日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した買受申込書を地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)に提出しなければならない。
地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、前項の申込書の提出があつた場合において、その申込みを相当と認めるときは、その申込者に対し次に掲げる事項を記載した売払通知書を交付するものとする。
第4条
改正法附則第八条第四項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた旧農地法第八十条第二項の規定により売払いを行う場合においては、新農地法施行規則第百一条の規定の適用については、同条中「法第五十八条第四項」とあるのは、「法第五十八条第四項及び農地法等の一部を改正する法律附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる農地法施行令等の一部を改正する政令附則第五条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の農地法施行令第十七条前段」とする。
第5条
(農業振興地域整備計画の変更に関する経過措置)
この省令の施行前に農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の変更であって、第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の四第一項第二十六号の二から第二十八号までに掲げる施設の用に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行うものについては、第三条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の四第一項第二十六号の二から第二十八号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成22年4月23日
この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附則
平成23年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月29日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年12月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、家事事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の農地法施行規則第十条第一項第二号の規定の適用については、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条の規定による廃止前の家事審判法による審判の確定及び調停の成立(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を家事事件手続法による審判の確定及び調停の成立とみなす。
附則
平成25年2月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月19日
この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

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