農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【日本農林規格の制定等に関する計画】
1
農林水産大臣は、毎年度、
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「法」という。)
第7条(
法第9条において準用する場合を含む。)の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止(以下「確認等」と総称する。)に関する計画(以下「日本農林規格の制定等に関する計画」という。)を作成するものとする。
2
日本農林規格の制定等に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
①
日本農林規格の制定に関する事項
イ
制定しようとする日本農林規格の対象となる農林物資の種類及びその趣旨
ロ
当該農林物資の品質、生産、取引、使用又は消費の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査(以下「規格調査」という。)に関する事項
ニ
当該原案に基づいて作成された日本農林規格の制定の案(以下単に「制定の案」という。)及び
法第8条第1項の規定による申出に係る原案について広く一般の意見を求める手続に関する事項
②
日本農林規格の確認等に関する事項
ロ
当該確認等をしようとする日本農林規格の規格調査に関する事項
ハ
当該日本農林規格の確認等の原案の作成に関する事項
ニ
当該原案に基づいて作成された日本農林規格の確認等の案(以下単に「確認等の案」という。)及び
法第9条において準用する
法第8条第1項の規定による申出に係る原案について広く一般の意見を求める手続に関する事項
3
農林水産大臣は、
第1項の規定により日本農林規格の制定等に関する計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
4
前項の規定は、日本農林規格の制定等に関する計画の変更について準用する。
第2条
【調査実施法人】
1
農林水産大臣は、次に掲げる要件に該当すると認める法人(以下「調査実施法人」という。)に、規格調査を行わせることができる。
①
日本農林規格の制定又は確認等に関する知見を有していること。
③
規格調査を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること。
④
個人情報の適正な取扱いの方法その他規格調査の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定していること。
2
調査実施法人は、日本農林規格の制定等に関する計画に従つて、規格調査を行わなければならない。
3
調査実施法人は、規格調査が終了した後、速やかに、報告書を作成し、農林水産大臣にこれを提出しなければならない。
第3条
【原案作成機関】
1
農林水産大臣は、次に掲げる要件に該当すると認める合議体(以下「原案作成機関」という。)に、日本農林規格の制定又は確認等の原案の作成を行わせることができる。
①
合議体の構成員が、日本農林規格の制定又は確認等に関する知見を有していること。
②
合議体の構成員の構成が、利害関係を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮されたものであること。
③
合議体の構成員以外の利害関係を有する者にその会議において意見を述べる機会を与えること、当該会議を公開することその他利害関係を有する者の意見を反映させるために必要な措置を講じることが原案作成機関の会議規則に定められていること。
2
原案作成機関は、日本農林規格の制定等に関する計画に従つて、科学的知見に基づき、
法第7条第2項及び
第3項の規定に適合するように、日本農林規格の制定又は確認等の原案の作成を行わなければならない。
3
原案作成機関は、日本農林規格の制定又は確認等の原案を作成したときは、速やかに、当該原案並びにその会議の議事の経過の要領、その結果及び当該会議に提出された資料(
次条第2項第2号において「会議の報告書」という。)を農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、日本農林規格の確認又は廃止の場合には、その確認又は廃止をしようとする日本農林規格を原案とみなす。
第4条
【農林物資規格調査会への諮問】
1
農林水産大臣は、制定の案又は確認等の案について、広く一般の意見を求める手続を行つた上で、農林物資規格調査会の審議に付すものとする。
2
農林水産大臣は、制定の案又は確認等の案について農林物資規格調査会の審議に付すときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
日本農林規格の制定等に関する計画に定められた当該制定又は確認等をしようとする日本農林規格の規格調査の結果
3
前二項の規定は、
法第8条第1項(
法第9条において準用する場合を含む。
第14条において同じ。)の規定による申出に係る原案について準用する。この場合において、
前項第2号中「
前条第3項」とあるのは「
第14条」と、「会議の報告書」とあるのは「原案を作成する過程において開催した
第13条第2項の会議の議事の経過の要領、その結果及び当該会議に提出された資料」と読み替えるものとする。
第13条
【日本農林規格の制定又は確認等の申出】
1
法第8条第1項の規定による申出を行おうとする者は、
同項の原案に係る農林物資の品質、生産、取引、使用又は消費の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別をすることがないように当該原案を作成しなければならない。
2
法第8条第1項の規定による申出を行おうとする者は、
前項の原案を作成するに当たつては、利害関係を有する者をもつて構成する会議を設け、その意見を聴かなければならない。
3
法第8条第1項の規定による申出を行おうとする者は、あらかじめ当該原案の規格調査を行い、その結果を
前項の会議に報告しなければならない。
第14条
法第8条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもつてしなければならない。ただし、日本農林規格の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする日本農林規格を原案とみなす。
①
申出人の氏名又は名称及び住所並びに申出人の従事している事業の種類とその内容
②
制定又は確認等をしようとする農林物資の種類及び制定、確認、改正及び廃止の別
⑤
制定又は改正の申出のときは、当該申出に係る原案を作成する過程において開催した
前条第2項の会議の議事の経過の要領、その結果及び当該会議に提出された資料
第15条
【日本農林規格の制定等の公示】
1
法第11条第1項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載するとともに、制定又は改正の公示のときは、当該日本農林規格を農林水産省消費・安全局表示・規格課、地方農政局及び地方農政局の地域センター、北海道農政事務所及び北海道農政事務所の地域センター、沖縄総合事務局並びに都道府県庁において縦覧に供することによつて行う。
2
法第11条第2項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによつて行う。
第16条
【公聴会】
法第13条第2項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書(正副三通)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第17条
農林水産大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。
第18条
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。
第19条
1
公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、
前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。
2
あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
第20条
公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。
第21条
公聴会には、議長が、そのつど指名する委員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。
第22条
1
公述人の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。
2
議長は、公述人の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第23条
1
第21条の規定により指名された委員又は専門委員は、公述人に対して質疑を行なうことができる。
2
公述人は、委員又は専門委員に対して質疑を行うことができない。
第24条
公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
第25条
【製造業者等の認定の申請】
法第14条第1項の認定の申請は、次に掲げる事項(
第46条第2項の告示で定めるところにより行う認定の申請にあつては、
第4号を除く。)を記載した書類を登録認定機関に提出してしなければならない。
③
当該農林物資の製造又は加工を行う工場又は事業所の名称及び所在地
第26条
【格付の表示】
法第14条第1項の農林水産省令で定める方式は、次のとおりとする。
①
表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は農林水産大臣が農林物資ごとに告示で定める。
②
表示の方法は、農林水産大臣が農林物資ごとに告示で定める。
第27条
【生産行程管理者】
法第14条第2項の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
②
当該農林物資の生産業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であつて当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの
③
当該農林物資の販売業者であつて当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの
第28条
【生産行程管理者の認定の申請】
法第14条第2項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認定機関に提出してしなければならない。
③
当該農林物資の生産を行うほ場又は事業所の名称及び所在地
第28条の2
【流通行程管理者】
法第14条第3項の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
①
当該農林物資の生産業者であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
②
当該農林物資の製造業者であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
③
当該農林物資の輸入業者であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
④
当該農林物資の運送業者であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
⑤
当該農林物資の販売業者であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
⑥
当該農林物資の生産業者、製造業者、輸入業者、運送業者又は販売業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
第28条の3
【流通行程管理者の認定の申請】
法第14条第3項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認定機関に提出してしなければならない。
④
当該流通行程における生産業者、製造業者、輸出業者、輸入業者、運送業者及び販売業者(以下「生産業者等」という。)の氏名又は名称及び住所
第29条
【製造業者等の認定の技術的基準】
1
法第14条第1項の認定の技術的基準は、次に掲げる事項の全部又は一部について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
①
製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設
2
法第14条第2項の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
③
生産行程の管理又は把握を担当する者の資格及び人数
3
法第14条第3項の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
③
流通行程の管理又は把握を担当する者の資格及び人数
第30条
【農林物資についての検査の方法】
法第14条第4項第1号の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。
①
農林水産大臣の定めるところに従い、各個に又は抽出して行うこと。
②
抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに別に告示で定めるところによること。
第31条
【農林物資の生産行程についての検査の方法】
法第14条第4項第2号の農林物資の生産行程についての検査は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定めるところに従い、当該農林物資の生産業者が作成する生産についての記録及びほ場又は事業所についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。
第31条の2
【農林物資の流通行程についての検査の方法】
法第14条第4項第3号の農林物資の流通行程についての検査は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定めるところに従い、当該農林物資の生産業者等が作成する流通についての記録及び流通に係る施設についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。
第32条
【小分け業者の認定の申請】
法第15条第1項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認定機関に提出してしなければならない。
③
当該農林物資の小分けを行う事業所の名称及び所在地
第33条
【小分け業者の認定の技術的基準】
法第15条第1項の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
第34条
【輸入業者の認定の申請】
法第15条の2第1項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認定機関に提出してしなければならない。
③
当該指定農林物資の輸入を行う事業所の名称及び所在地
第35条
【証明書に記載すべき事項】
法第15条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
当該指定農林物資に係る生産行程管理者(
法第14条第2項の生産行程管理者をいう。以下同じ。)の認定に相当する行為を行つた外国の機関の名称及び住所
⑤
当該指定農林物資について格付が行われたものである旨
第36条
【輸入業者の認定の技術的基準】
法第15条の2第1項の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が指定農林物資の種類ごとに定めるものとする。
③
輸入品の受入れ及び保管を担当する者の資格及び人数
第37条
【指定農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国】
法第15条の2第2項の農林水産省令で定める国は、
第40条第4号に規定する有機農産物及び有機農産物加工食品について、アメリカ合衆国、アルゼンチン、オーストラリア、スイス及びニュージーランド並びに欧州連合の加盟国とする。
第38条
【農林水産大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示】
法第15条の2第3項の農林水産省令で定める事項は次に掲げるとおりとし、
同項に規定する公示は官報に掲載することにより行う。
②
外国の政府機関に準ずるものが発行する証明書に係る指定農林物資の種類
第39条
【登録認定機関の登録】
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
①
定款及び登記事項証明書(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これらに準ずるもの)
②
次の事項を記載した書類
ロ
職員、登録認定機関が委嘱する外部の委員その他の認定に関する業務に従事する者の氏名、略歴及び担当する業務の範囲
ハ
イ及びロに掲げるもののほか認定に関する業務の実施方法に関する事項
ニ
認定に関する業務以外の業務を行つている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項
ホ
認定に関する業務又はこれに類似する業務の実績がある場合は、その実績
④
申請の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算に関する書類
⑥
役員の氏名、略歴及び担当する業務の範囲を記載した書類
第40条
【登録認定機関の登録の区分】
法第16条第1項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
③
一般材、押角、耳付材、合板(航空機用のものを除く。)及び床板
④
地鶏肉、有機農産物(当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この号において「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であつて、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)、有機加工食品(有機農産物加工食品(専ら有機農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)、有機畜産物加工食品及び有機農畜産物加工食品をいう。以下同じ。)、有機飼料及び有機畜産物
⑤
生産情報公表牛肉、生産情報公表豚肉、生産情報公表農産物、生産情報公表加工食品及び生産情報公表養殖魚
第44条
【登録認定機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出】
登録認定機関は、
第39条第2項第2号(ホを除く。)、
第5号又は
第6号(これらの規定を
前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式
第3号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第45条
【登録認定機関の地位の承継の届出】
法第17条の4第2項の規定による届出をしようとする法人は、別記様式
第4号による届出書に登録認定機関の地位を承継したことを証する書面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
第46条
【登録認定機関の認定に関する業務の方法に関する基準】
1
法第17条の5第2項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
法第14条第1項から
第3項まで、
第15条第1項、
第15条の2第1項、
第19条の3並びに
第19条の4の認定の実施方法に関する基準
イ
認定をしようとするときは、当該認定の申請に係る工場、ほ場、事業所又は流通行程における
第29条第1項各号、
第2項各号若しくは
第3項各号(これらの規定を
第55条において準用する場合を含む。)、
第33条各号(
第56条において準用する場合を含む。)又は
第36条各号に掲げる事項(以下この項において「認定事項」という。)が
第29条(
第55条において準用する場合を含む。)、
第33条(
第56条において準用する場合を含む。)又は
第36条の規定により農林水産大臣が定める認定の技術的基準であつて当該申請をした者(以下この号において「申請者」という。)に係るもの(以下この項において単に「認定の技術的基準」という。)に適合することを書類審査及び実地の調査により確認すること。
ロ
申請者が農林物資(
法第2条第3項第1号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められているものに限る。)の製造業者等(
法第14条第1項の製造業者等をいう。以下同じ。)又は外国製造業者等(
法第17条の2第1項第2号の外国製造業者等をいう。以下同じ。)である場合には、当該申請者が製造し、輸入し、又は販売しようとする農林物資であつて当該申請に係る種類の農林物資の製造工程を代表するもの(無作為に抽出したものに限る。)が当該農林物資の種類に係る日本農林規格に適合することを当該日本農林規格に定める測定方法を用いて確認し、その結果に基づき、必要に応じ、再度イの確認を行うことその他の措置を講じること。
ハ
申請者(法人にあつては申請者又はその業務を行う役員、人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認定をしないこと。
ニ
認定をするときは、以下の事項を含む適正な条件を付すること。
(1)
認定に係る製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者(
法第14条第3項の流通行程管理者をいう。以下同じ。)、小分け業者(
法第15条第1項の小分け業者をいう。以下同じ。)、外国製造業者等、外国生産行程管理者(
法第17条の2第1項第2号の外国生産行程管理者をいう。以下同じ。)、外国流通行程管理者(
法第17条の2第1項第2号の外国流通行程管理者をいう。以下同じ。)又は外国小分け業者(
法第17条の2第1項第2号の外国小分け業者をいう。以下同じ。)(以下この項において「認定事業者」と総称する。)は、認定事項が認定の技術的基準に適合するように維持すること。
(4)
認定事業者は、氏名若しくは名称、住所若しくは認定事項を変更しようとするとき又は格付に関する業務(小分け業者、指定農林物資の輸入業者(
法第15条の2第1項の認定を受けた者に限る。(10)及び
次条第1項第2号において同じ。)又は外国小分け業者にあつては、格付の表示に関する業務。以下この項及び
次条第3項において同じ。)を廃止しようとするときは、あらかじめ登録認定機関にその旨を通知すること。
(5)
認定事業者は、認定を受けている旨の広告又は表示を行うときは、その認定に係る農林物資以外の商品について登録認定機関の認定を受けていると誤認させ、又は登録認定機関の認定の審査の内容その他の認定に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(6)
認定事業者は、認定を受けている旨の広告又は表示を行うときは、その認定に係る種類の農林物資が当該農林物資の種類に係る日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行つてはならないこと。
(7)
認定事業者は、登録認定機関が認定事業者に対し、(5)又は(6)の条件に違反すると認めて、広告若しくは表示の方法を改善し、又は広告若しくは表示をやめるべき旨の請求をしたときは、これに応じること。
(8)
(5)及び(6)に定めるもののほか、認定事業者は、他人にその認定又は格付若しくは格付の表示に関する情報の提供を行うに当たつては、その認定に係る種類の農林物資以外の商品について登録認定機関の認定を受けていると誤認させ、又は登録認定機関の認定の審査の内容その他の認定に関する業務の内容について誤認させるおそれのないよう努めること。
(9)
認定事業者は、登録認定機関が定期的に、又は必要に応じて行う(1)の条件が遵守されているかどうかを確認するための調査に協力すること。
(10)
毎年六月末日までに、その前年度の格付実績(小分け業者、指定農林物資の輸入業者又は外国小分け業者にあつては、格付の表示の実績)を登録認定機関に報告すること。
(11)
登録認定機関は、認定事業者が行う格付に関する業務が適切に行われているかどうかを確認し、又は(5)、(6)若しくは(8)の条件が遵守されているかどうかを確認するため必要があるときは、認定事業者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は認定に係る工場、ほ場、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入り、格付若しくは格付の表示、農林物資に係る広告若しくは表示、農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査することができること。
(12)
登録認定機関は、認定事業者が(1)から(10)までに掲げる条件に違反し、又は(11)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(11)の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その認定を取り消し、又は当該認定事業者に対し、格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷を停止することを請求することができること。
(13)
登録認定機関は、認定事業者が(12)の規定による請求に応じないときは、その認定を取り消すこと。
(14)
認定事業者の氏名又は名称及び住所、認定に係る農林物資の種類、認定に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所並びに認定の年月日、(12)の規定による請求をしたとき又はその認定を取り消したときは当該請求又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しをした理由並びに格付に関する業務を廃止したときは当該廃止の年月日を公表すること。
ホ
イからニまでに定めるもののほか、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する方法により認定の業務を行うこと。
②
認定事項の確認に関する基準
イ
認定事業者から認定事項を変更しようとする旨の通知を受けたときは、遅滞なく、当該変更後の認定事項が認定の技術的基準に適合することを確認すること。
ロ
イの場合のほか、認定事業者が認定事項を変更したことを知つたときは、遅滞なく、当該変更後の認定事項が認定の技術的基準に適合することを確認すること。
ハ
認定事業者の認定をした日又は認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合していることを確認した日(イ、ロ又はニの確認をした日を除く。)から農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める期間内に当該認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合することを確認すること。
ニ
イからハまでに定めるもののほか、認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合しないおそれのある事実を把握したときは、遅滞なく、当該認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合することを確認すること。
ホ
イからニまでの確認は、
前号イ及びロの基準に適合する方法により行うこと。ただし、イ又はロの確認においては、
同号イの書類審査の結果、当該認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合すると認めるときは、
同号イの実地の調査及び
同号ロの確認を省略することができること。
ヘ
イからホまでに定めるもののほか、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する方法により認定事項の確認を行うこと。
③
認定事業者の認定の取消しその他の措置の実施方法に関する基準
イ
認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合しなくなつたとき(ヘ(1)に該当するときを除く。)又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定の技術的基準に適合するため必要な措置をとるべきことを請求すること。
ロ
認定事業者が
法第14条第6項若しくは
第7項、
第18条又は
第19条の規定に違反したとき(ヘ(2)に該当するときを除く。)は、当該認定事業者に対し、格付に関する業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを請求すること。
ハ
認定事業者が
第1号ニ(5)又は(6)の条件に違反したときは、当該認定事業者に対し、広告若しくは表示の方法を改善し、又は広告若しくは表示をやめるべきことを請求すること。
ニ
認定事業者に対してイからハまでの規定による請求をする場合において、当該認定事業者が当該請求に係る措置を講ずるのに相当の期間を要すると見込まれるときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業者が当該請求に係る措置を講ずるまでの間、格付に関する業務(当該請求に係るものに限る。)及び格付の表示の付してある農林物資(当該請求に係る種類の農林物資に限る。)の出荷を停止することを請求すること。ただし、当該認定事業者がイからハまでの規定による請求に係る措置を講ずるまでに要する期間が一年を超えると見込まれるときは、イからハまでの規定にかかわらず、その認定を取り消すことができること。
ホ
認定事業者が正当な理由がなくて、
第1号ニ(11)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同号ニ(11)の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業者が真実かつ正確な報告をし、又は当該認定事業者が当該検査に応じ、当該検査が終了するまでの間、格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷を停止することを請求すること。
ヘ
認定事業者が次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すこと。
(1)
認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合しなくなつた場合であつて、当該認定の技術的基準に適合するものとなることが見込まれないとき。
(3)
農林水産大臣が登録認定機関に対し、当該登録認定機関が認定した認定事業者が正当な理由がなくて、
法第19条の2の規定による命令に違反し、又は
法第20条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは
同項若しくは
法第20条の2第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したことを理由として当該認定事業者の認定を取り消すことを求めたとき。
(4)
認定事業者が正当な理由がなくてニ又はホの規定による請求に応じないとき。
ト
イからホまでに定めるもののほか、認定事業者が認定に付された条件に違反したときは、適切な指導を行い、当該認定事業者が当該指導に従わないときは、認定の取消しその他の適切な措置を講ずること。
チ
認定事業者の認定の取消しをしようとするときは、その一週間前までに当該認定事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与すること。
リ
イからチまでに定めるもののほか、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する方法により認定事業者の認定の取消しその他の措置を実施すること。
④
認定事業者の認定等に係る公表に関する基準
イ
認定事業者の認定をしたときは、遅滞なく、次の事項(これらの事項に変更があつたときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があつたときは、変更後のもの)の提供をすること。
(3)
認定に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所
ロ
認定事業者に対し、
前号ニ又はホの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
(2)
請求に係る農林物資の種類(請求が当該認定事業者の認定に係る農林物資のすべてに係るものであるときは、その旨)並びに格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資について出荷の停止を請求している旨
(3)
請求に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所
ハ
認定事業者が格付に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
(3)
廃止に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所
ニ
認定の取消しをしたときは、遅滞なく、次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
(1)
取消しに係る認定事業者の氏名又は名称及び住所
(3)
取り消した認定に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所
ホ
イからニまでに掲げる事項の閲覧及び提供は、次に掲げる区分に応じ、次に定める期間行うこと。
(1)
イに掲げる事項の閲覧及び提供 認定をした日から当該認定に係る認定事業者が格付の業務を廃止する日又は当該認定に係る認定事業者の認定の取消しをする日までの間
(2)
ロに掲げる事項の閲覧及び提供
前号ニ又はホに規定する格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷の停止の期間
(3)
ハ又はニに掲げる事項の閲覧及び提供 認定事業者が格付に関する業務を廃止する日又は認定の取消しをする日から一年を経過する日までの間
2
登録認定機関は、
第30条(
第57条において準用する場合を含む。)の検査の方法が定められている農林物資であつて当該検査を各個に行うもの(農林水産大臣が定めるものに限る。)の製造業者等又は外国製造業者等の認定その他の認定に関する業務を行うときは、
前項第1号イ、ロ及びニ、
第2号イからホまで、
第3号イからヘまで並びに
第4号の規定にかかわらず、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定めるところにより当該認定に関する業務を行うことができる。
第47条
【登録認定機関の認定等の報告】
1
登録認定機関は、
法第14条第1項から
第3項まで、
第15条第1項、
第15条の2第1項、
第19条の3又は
第19条の4の認定(
前条第2項の告示で定めるところにより行う認定を除く。
第3項において同じ。)をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式
第5号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があつたときも、同様とする。
②
当該認定に係る者の製造業者等(
法第14条第1項の認定に係る者に限る。)、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、指定農林物資の輸入業者、外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の別
④
当該認定に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所
2
登録認定機関は、
前条第1項第3号ニ又はホの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式
第6号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。
③
当該請求に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所
3
登録認定機関は、その認定に係る製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者(
次項において「認定事業者」と総称する。)が格付に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式
第7号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。
③
当該廃止に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所
4
登録認定機関は、認定事業者の認定を取り消したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式
第8号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。
③
当該取り消した認定に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所
5
前条第2項の告示で定めるところにより行う認定を受けた者の氏名又は名称、住所その他の事項の農林水産大臣への報告は、農林水産大臣が別に定めるところによるものとする。
第48条
【登録認定機関の事業所の変更の届出】
法第17条の6第1項の規定による届出をしようとする登録認定機関は、別記様式
第9号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第49条
【登録認定機関の業務規程】
1
法第17条の7第1項前段の規定による業務規程の届出をしようとする登録認定機関は、別記様式
第10号による届出書に業務規程正副二通を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
3
法第17条の7第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
事業所の所在地及びその事業所において認定に関する業務を行う区域に関する事項
②
認定を行う農林物資の区分(当該区分に含まれる農林物資の種類のうち一部のものについて認定を行う場合にあつては、農林物資の種類)
④
認定の実施方法、認定の取消しの実施方法その他の認定に関する業務の実施方法に関する事項
第51条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
1
法第17条の9第2項第3号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法第17条の9第2項第4号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認定機関が定めるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第52条
【登録認定機関の帳簿】
1
登録認定機関は、
次項に掲げる事項を農林物資の種類ごとに記載した帳簿を保存しなければならない。
2
法第17条の13の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
認定を申請した者の製造業者等(
法第14条第1項の認定を受けようとする者に限る。)、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、指定農林物資の輸入業者(
法第15条の2第1項の認定を受けようとする者に限る。)、外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の別
⑤
認定の申請に係る工場、事業所若しくはほ場の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所
3
第1項の帳簿は、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。
第57条
【外国製造業者等の行う農林物資についての検査の方法等に係る準用】
第58条
【外国製造業者等の公示】
1
農林水産大臣は、
第47条第1項(
第66条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る
同項第1号及び
第3号から
第5号までに掲げる事項を公示しなければならない。
2
農林水産大臣は、
第47条第2項(
第66条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る
同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
3
農林水産大臣は、
第47条第3項(
第66条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る
同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
4
農林水産大臣は、
第47条第4項(
第66条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る
同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
5
第47条第5項(
第66条において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る事項の公示については、農林水産大臣が別に定めるところによるものとする。
第60条
【登録外国認定機関の登録に係る旅費の額の計算の細目】
第61条
【登録外国認定機関の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目】
前条の規定は、
令第7条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、
前条第1号中「登録の審査」とあるのは「検査」と、
同条第3号中「登録の審査」とあるのは「検査」と、「一日」とあるのは「三日」と読み替えるものとする。
第62条
【登録外国認定機関の登録の更新に係る準用】
第63条
【登録外国認定機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出】
第65条
【登録外国認定機関の認定に関する業務の方法に関する基準】
第67条
【登録外国認定機関の事業所の変更の届出】
第69条
【登録外国認定機関の業務の休廃止の届出】
第70条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
第72条
【格付の表示の除去等を行う農林物資】
法第19条の12の農林水産省令で定める農林物資は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、
同条の農林水産省令で定める事由は、当該農林物資について同表の下欄に掲げるとおりとする。
有機農産物 | 一 農林水産大臣が定める物質以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 |
有機加工食品 | 一 農林水産大臣が定める物質以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 |
有機飼料 | 一 農林水産大臣が定める物資以外の薬剤、添加物その他の物資が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 |
有機畜産物 | 一 農林水産大臣が定める物資以外の薬剤、添加物その他の物資が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 |
生産情報公表牛肉 | 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表牛肉に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 |
生産情報公表豚肉 | 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表豚肉に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 |
生産情報公表農産物 | 一 生産情報(生産情報と併せて農林水産大臣が定めるところにより算定した化学合成農薬削減割合又は化学肥料削減割合が公表されている生産情報公表農産物にあつては、当該化学合成農薬削減割合又は化学肥料削減割合を含む。以下この項において同じ。)の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表農産物に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 |
生産情報公表加工食品 | 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表加工食品に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 |
生産情報公表養殖魚 | 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表養殖魚に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 |
定温管理流通加工食品 | 一 定温で流通行程の管理が行われないこと。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 |
第73条
【法第二十条第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書】
第74条
【センターの行う立入検査の結果等の報告】
法第20条の2第5項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
①
立入検査を行つた登録認定機関、認定製造業者等(
法第19条の2の認定製造業者等をいう。)、認定生産行程管理者(
同条の認定生産行程管理者をいう。)、認定流通行程管理者(
同条の認定流通行程管理者をいう。)、認定小分け業者(
同条の認定小分け業者をいう。)、認定輸入業者(
同条の認定輸入業者をいう。)、
法第19条の13第1項から
第3項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等又は指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者の氏名又は名称及び住所
第75条
【法第二十条の二第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書】
第76条
【農林水産大臣に対する申出の手続】
法第21条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもつてしなければならない。
④
申出に係る農林物資の製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者又は小分け業者の氏名又は名称及び住所
⑤
申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
第77条
【権限の委任】
法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
①
法第19条の14第1項又は
第2項の規定による指示及び当該指示に係る
法第19条の14の2の規定による公表(いずれもその主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者等(その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものを除く。)に関するものに限る。)に関する事務 当該地方農政局長
②
法第20条第1項の規定による登録認定機関に対する報告の徴収に関する事務 当該登録認定機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
③
法第20条第1項の規定による登録認定機関に関する立入検査に関する事務 当該登録認定機関の事務所、事業所又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長
④
法第20条第2項の規定による認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者又は指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者に対する報告の徴収に関する事務 当該認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者又は指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
⑤
法第20条第2項の規定による認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者又は指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者に関する立入検査に関する事務 当該認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者又は指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
⑥
法第20条第3項の規定による製造業者等に対する報告の徴収に関する事務 当該製造業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
⑦
法第20条第3項の規定による製造業者等に関する立入検査に関する事務 当該製造業者等の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
第78条
【格付実績の報告】
登録認定機関又は登録外国認定機関は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の認定に係る製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の農林物資の種類ごとの格付実績又は格付の表示の実績を取りまとめ、農林水産大臣に報告しなければならない。
附則
1
この省令は、農林物資規格法施行の日(昭和二十五年六月十日)から施行する。
附則
昭和45年6月19日
この省令は、農林物資規格法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する。
附則
昭和58年7月30日
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
平成5年7月2日
(施行期日)
この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年七月二十一日)から施行する。
附則
平成12年3月22日
1
この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
改正法附則第六条第一項の規定による品質に関する表示の基準の設定については、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第三十三条の四の二の規定の例による。
附則
平成12年6月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。
第2条
(農林物資の製造業者等に関する経過措置)
1
改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条、第二十七条の二及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。
2
改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項から第三項までの規定の適用については、旧規則第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
第3条
(旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する旅費の額の計算の細目)
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四条第二項において準用する改正令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第二十条後段の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
附則
平成13年1月6日
1
この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令となるものとする。
3
この本部令の施行の日の前日において従前の農林物資規格調査会の委員である者の任期は、第一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年3月22日
第2条
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
独立行政法人農林水産消費技術センター法(以下「センター法」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における、第二条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同項に規定する旧法第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。
2
センター法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における、新規則第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。
3
センター法附則第十一条第二項において準用する同項に規定する新法第二十条第三項の証明書は、附則別記様式による。
第3条
(処分、申請等に関する経過措置)
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成14年7月3日
この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附則
平成16年6月25日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年8月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第五十六条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(都道府県に関する経過措置)
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県で、改正法附則第三条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査及び格付実績の報告については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条、第二十六条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第3条
(独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置)
改正法附則第四条第一項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が行う格付に係る検査、格付手数料の額の認可、格付を行うべき農林物資の種類及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条、第二十七条、第二十八条の二及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第4条
(登録格付機関に関する経過措置)
1
改正法の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人で、改正法附則第五条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条から第二十七条まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十三条、第五十四条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2
改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条の規定は、なおその効力を有する。
3
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三十条第六項の規定による都道府県知事の報告については、旧規則第九十五条第三項の規定は、なおその効力を有する。
第5条
(認定製造業者等に関する経過措置)
1
旧認定製造業者(改正法附則第六条第一項に規定する旧認定製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第三十四条第一項、第三十六条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
2
旧認定生産行程管理者(改正法附則第六条第二項に規定する旧認定生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第三十四条第二項、第三十六条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
3
改正法附則第六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
4
改正法附則第六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
第6条
(認定小分け業者に関する経過措置)
1
旧認定小分け業者(改正法附則第七条第一項に規定する旧認定小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第三十九条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
2
改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
3
改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
第7条
(改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書)
改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書は、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル又はルクセンブルクの政府機関によって発行された証明書であって、次の事項が記載されているものとする。
第8条
(認定輸入業者に関する経過措置)
1
旧認定輸入業者(改正法附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第四十四条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
2
改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
3
改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
第9条
(登録認定機関に関する経過措置)
1
旧登録認定機関(改正法附則第九条に規定する旧登録認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条又は改正法附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第五十七条、第五十八条、第六十条から第六十二条まで及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。
2
改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条の規定は、なおその効力を有する。
第10条
(登録外国格付機関に関する経過措置)
1
旧登録外国格付機関(改正法附則第十一条第一項に規定する旧登録外国格付機関をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第六十四条、旧規則第八十条において準用する旧規則第四十九条から第五十一条まで並びに旧規則第八十二条、第八十三条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2
改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第八十四条の規定は、なおその効力を有する。
第11条
(認定外国製造業者等に関する経過措置)
1
旧認定外国製造業者(改正法附則第十二条第一項に規定する旧認定外国製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第七十条、第七十三条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
2
旧認定外国生産行程管理者(改正法附則第十二条第二項に規定する旧認定外国生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第七十条、第七十三条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
3
改正法附則第十二条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
4
改正令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第七十九条の規定は、なおその効力を有する。
第12条
(認定外国小分け業者に関する経過措置)
1
旧認定外国小分け業者(改正法附則第十三条第一項に規定する旧認定外国小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第七十一条において準用する旧規則第三十九条及び旧規則第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
2
改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国小分け業者の公示については、旧規則第七十七条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
3
改正令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第七十九条の規定は、なおその効力を有する。
第13条
(登録外国認定機関に関する経過措置)
1
旧登録外国認定機関(改正法附則第十四条に規定する旧登録外国認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第八十五条において準用する旧規則第五十条、第五十一条及び第五十七条並びに旧規則第八十七条、第八十八条、第八十九条及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。
2
改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第四項の規定は、なおその効力を有する。
3
改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十八条において準用する旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第九十条の規定は、なおその効力を有する。
第14条
(農林水産大臣への申出に関する経過措置)
都道府県、センター、改正法の施行前に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人又は改正法の施行前に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人により付された格付の表示については、旧規則第九十四条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成17年10月27日
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成20年3月21日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年5月21日
この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月三十日)から施行する。
附則
平成21年8月28日
1
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
2
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第十二号による証明書及び旧規則別記様式第十三号による証明書は、それぞれこの省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別記様式十二号による証明書及び新規則別記様式第十三号による証明書とみなす。
附則
平成23年8月31日
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。