• 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [土地改良登記令の準用]
    • 第3条 [法務省令への委任]

農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令

平成17年2月18日 改正
第1条
【趣旨】
この政令は、農業振興地域の整備に関する法律第13条の5農住組合法第11条集落地域整備法第12条及び市民農園整備促進法第6条において準用する土地改良法第115条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
第2条
【土地改良登記令の準用】
土地改良登記令第2条第3条及び第4章第30条を除く。)の規定は、次の表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ「嘱託」、「嘱託者」及び「嘱託情報」と読み替えるほか、同令第2条の規定を同表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用するときは、同条中「土地改良事業を行う者」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項及び第2項農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項又は第2項の規定により交換分合を行う市町村
農住組合法第7条第2項第3号農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合を行う者
集落地域整備法第11条第1項集落地域整備法第11条第1項の規定により交換分合を行う市町村
市民農園整備促進法第5条第1項市民農園整備促進法第5条第1項の規定により交換分合を行う市町村
第3条
【法務省令への委任】
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年11月30日
(施行期日)
この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。
附則
昭和63年7月1日
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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