集落地域整備法
平成23年8月30日 改正
第3条
【集落地域】
この法律による措置は、集落及びその周辺の農用地を含む一定の地域で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「集落地域」という。)について講じられるものとする。
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当該地域が都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域(同法第7条第1項の規定による市街化区域を除く。)内にあり、かつ、農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域内にあること。
第4条
【集落地域整備基本方針】
3
基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、過疎地域自立促進計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
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参照条文
第5条
【集落地区計画】
1
集落地域の土地の区域で、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる。
3
集落地区計画については、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(第5項及び第6項において「集落地区施設」という。)及び建築物その他の工作物(以下この章において「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用に関する計画(以下この章において「集落地区整備計画」という。)を都市計画に定めるものとする。
第6条
【行為の届出等】
1
集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法その他の国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
市町村長は、前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が集落地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告することができる。
4
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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参照条文
第7条 第16条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国立大学法人法施行令第22条 集落地域整備法施行規則第2条 第3条 第4条 第5条 集落地域整備法施行令第5条 第6条 第7条 第8条 宅地建物取引業法施行令第3条 地方住宅供給公社法施行令第2条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条 日本下水道事業団法施行令第5条
第7条
【集落農業振興地域整備計画】
1
市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。第3項において同じ。)を達成するとともに、集落地域について、居住環境と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地及び農業用施設等の整備を一体的に推進する必要があると認める場合には、集落農業振興地域整備計画を定めることができる。
3
集落農業振興地域整備計画は、基本方針及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、農業振興地域の整備に関する法律第4条第3項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前項の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
4
農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項、第10条第2項、第12条(第1項後段を除く。)並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、集落農業振興地域整備計画について準用する。この場合において、同法第8条第4項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、同法第13条第1項前段中「農業振興地域整備基本方針」とあるのは「集落地域整備法第4条第1項の基本方針若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により」とあるのは「変更により」と、同条第4項中「第8条第4項及び第11条(第12項を除く。)」とあるのは「第8条第4項」と、「第12条」とあるのは「第12条(第1項後段を除く。)」と、「同条第2項」とあるのは「第8条第4項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第12条第2項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとする。
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参照条文
第8条
【集落地域における農用地の保全等に関する協定】
1
集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。第3項において「農用地所有者等」という。)は、当該農用地の良好な営農条件を確保するため、農用地の保全及び利用に関する協定(以下この章において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
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参照条文
第9条
【協定の認定等】
2
市町村長は、前条第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
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参照条文
第10条
【農用地区域設定の特例】
1
第8条第1項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき所有権以外の同項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。
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参照条文
第11条
【交換分合】
1
市町村は、集落農業振興地域整備計画の区域内における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、当該区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して当該区域内にある土地の農業上の効率的な利用の確保を図るとともに、第8条第1項の認定を受けた協定を維持し、又はその締結を促進するため、特に必要があると認められる場合には、当該協定区域(協定区域とすることが適切であり、かつ、その大部分について協定区域となることが確実と認められる農用地の区域を含む。第3項において同じ。)内にある農用地を含む集落農業振興地域整備計画の区域内にある一定の農用地に関し交換分合を行うことができる。
附則
第2条
(建築基準法の一部改正)
建築基準法の一部を次のように改正する。第二条中第二十五号を第二十八号とし、第二十四号の次に次の三号を加える。二十五 集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる集落地区計画をいう。二十六 集落地区整備計画 集落地域整備法第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。二十七 地区計画等 都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。第六十八条の二第一項中「地区計画又は沿道整備計画」を「地区計画等」に改め、「(地区計画」の下に「又は集落地区計画」を、「地区整備計画」の下に「又は集落地区整備計画」を加え、「「地区計画等の区域」という」を「同じ」に改め、同条第二項中「考慮し、」の下に「地区計画又は沿道整備計画の区域にあつては」を、「確保するため」の下に「、集落地区計画の区域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、それぞれ」加える。第六十八条の三及び第六十八条の四第一項中「地区計画又は沿道整備計画」及び「これらの計画」を「地区計画等」に改める。
第4条
(都市計画法の一部改正)
都市計画法の一部を次のように改正する。第十二条の四第一項に次の一号を加える。三 集落地域整備法第五条第一項の規定による集落地区計画第十二条の四第七項中「沿道整備計画」の下に「及び集落地区計画」を加える。第十三条第一項中第九号を第十号と、第八号の次に次の一号を加える。九 集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居住環境を整備するとともに、適正な土地利用が図られるように定めること。第十三条第三項中「並びに沿道整備計画」を「、沿道整備計画並びに集落地区計画」に改める。第十四条第二項中「及び沿道整備計画の区域」を「、沿道整備計画の区域及び集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第五条第三項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)」に改める。第二十一条第一項中「第十三条第一項第九号」を「第十三条第一項第十号」に改める。第三十三条第一項第五号中「地区計画(当該土地について地区整備計画が定められているものに限る。)又は沿道整備計画」を「地区計画等(地区計画又は集落地区計画にあつては、当該土地について地区整備計画又は集落地区整備計画が定められているものに限る。)に、「当該地区計画又は沿道整備計画」を「当該地区計画等」に改める。第三十四条第八号の次に次の一号を加える。八の二 集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
第5条
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
附則
平成11年7月16日
第97条
(集落地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第二百九十四条の規定による改正前の集落地域整備法(以下この条において「旧集落地域整備法」という。)第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた基本方針は、第二百九十四条の規定による改正後の集落地域整備法(以下この条において「新集落地域整備法」という。)第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った基本方針とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条