• 農薬取締法施行規則
    • 第1条 [登録申請書の様式]
    • 第1条の2 [再登録の申請]
    • 第2条 [提出すべき見本]
    • 第3条 [登録申請書の経由]
    • 第3条の2 [登録の申請に係る検査]
    • 第3条の3 [登録票の交付の経由]
    • 第4条 [手数料の納付方法]
    • 第4条の2 [地位を承継した者の届出手続]
    • 第4条の3 [登録票等の備付けの方法]
    • 第5条 [登録を受けた者の届出手続等]
    • 第6条 [適用病害虫の範囲等の変更の登録の申請]
    • 第7条 [農薬の表示の方法等]
    • 第8条 [販売者の届出様式]
    • 第9条 [帳簿の備付け等を要しない者]
    • 第9条の2 [除草剤の表示の方法]
    • 第10条 [生産及び輸入数量等の報告義務]
    • 第10条の2 [報告]
    • 第10条の3 [センターの職員の身分を示す証明書の様式]
    • 第11条 [権限の委任]
    • 第12条 [国内管理人の変更の届出様式]
    • 第13条 [登録外国製造業者の通知手続]
    • 第14条 [国内管理人の報告義務]
    • 第15条 [輸入者の届出様式]
    • 第16条 [外国製造農薬の登録手続]
    • 第17条 [提出書類の通数]

農薬取締法施行規則

平成19年3月30日 改正
第1条
【登録申請書の様式】
農薬取締法(以下「法」という。)第2条第2項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。第2条第1項及び第2項第3条第3条の2第1項並びに第16条において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第1号によらなければならない。
参照条文
第1条の2
【再登録の申請】
現に登録を受けている農薬についての法第2条第1項又は法第15条の2第1項の登録(以下「再登録」という。)の申請は、当該農薬の登録票を添付し、登録の有効期間の満了する日の二月前までにしなければならない。
第2条
【提出すべき見本】
法第2条第2項の規定により提出すべき農薬の見本の量は、登録を受けようとする農薬一品目ごとに二百グラム以上でなければならない。
法第2条第2項の規定により提出すべき農薬の見本には、別記様式第2号による当該見本の検査書を添附しなければならない。
農林水産大臣は、第1項の規定により提出のあつた農薬が公定規格に適合しないものである場合において、ほ場試験その他これに類する試験の必要があると認めるときは、当該試験に必要な見本の最少量の追加提出を命ずることがある。
参照条文
第3条
【登録申請書の経由】
法第2条第2項の規定により農林水産大臣に提出する申請書、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本、前条第2項の検査書並びに再登録の申請の場合における登録票は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して提出することができる。
参照条文
第3条の2
【登録の申請に係る検査】
法第2条第3項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。第3項及び次条において同じ。)の規定による検査は、法第3条第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて、法第2条第2項の規定により提出された農薬の見本の調査、分析及び試験によつて行う。
前項の農薬の見本の調査、分析及び試験は、現に登録を受けている農薬との成分、物理的化学的性状、人畜に対する毒性その他の特性の同一性に関する調査、分析及び試験を含むものとする。
センターは、法第2条第3項の規定による検査を行つたときは、遅滞なく、別記様式第2号の2の検査結果報告書により、当該検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
参照条文
第3条の3
【登録票の交付の経由】
法第2条第3項の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うものとする。
参照条文
第4条
【手数料の納付方法】
法第2条第6項法第6条の2第4項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第6項において準用する場合を含む。)及び法第5条の2第4項法第6条第4項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第2条第2項第5条の2第3項第6条第2項及び第3項並びに第6条の2第1項(これらの規定を法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて納付するものとする。
第4条の2
【地位を承継した者の届出手続】
法第5条の2第3項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第2号の3による届出及び申請書を提出してしなければならない。
前項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。
法第5条の2第3項の規定による登録票の書替交付及び登録票の交付は、センターを経由して行うものとする。
参照条文
第4条の3
【登録票等の備付けの方法】
法第6条第1項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。
第5条
【登録を受けた者の届出手続等】
法第6条第2項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定による届出は、別記様式第3号による届出書を提出してしなければならない。ただし、変更のあつた事項が登録票の記載事項に該当する場合における同項の規定による届出及び登録票の書替交付の申請は、登録票を添附し、別記様式第4号による届出及び申請書を提出してしなければならない。
法第6条第3項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第5号による再交付申請書を提出してしなければならない。
法第6条第5項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第5号の2による届出書を提出してしなければならない。
法第6条第6項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第5号の3による届出書を提出してしなければならない。
第1項又は第2項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。
法第6条第2項の規定による登録票の書替交付及び同条第3項の規定による登録票の再交付は、センターを経由して行うものとする。
参照条文
第6条
【適用病害虫の範囲等の変更の登録の申請】
法第6条の2第1項法第15条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第16条において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
氏名(法人の場合にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
農薬の登録番号及び名称
適用病害虫の範囲(法第2条第2項第3号の適用病害虫の範囲をいう。以下同じ。)又は使用方法の変更の内容
当該変更に伴い農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
法第6条の2第1項の規定による変更の登録の申請は、別記様式第6号による申請書を提出してしなければならない。
第2条から第3条の3までの規定は、法第6条の2第1項の規定による変更の登録について準用する。この場合において、第3条中「再登録の申請の場合における登録票」とあるのは、「登録票」と読み替えるものとする。
参照条文
第7条
【農薬の表示の方法等】
法第7条法第15条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示は、農薬の容器(容器に入れないで販売する場合にあつては、その包装。以下同じ。)に法第7条の規定により表示すべき事項(以下「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けてしなければならない。ただし、容器に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難又は著しく不適当なときは、表示事項のうち法第7条第5号から第10号までに掲げる事項については、これを印刷した票せんを農薬の容器に結び付けることにより当該表示をすることができる。
法第7条第5号の登録に係る使用方法の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度
希釈倍数(農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。)の最高限度及び最低限度
使用時期
農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(次号において「生育期間」という。)において農薬を使用することができる総回数
含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、法第2条第3項に規定する登録票に当該総回数が使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの当該総回数とする。)
散布、混和その他の使用の態様
前各号に掲げるもののほか、農薬の使用方法に関し必要な事項
第8条
【販売者の届出様式】
法第8条第1項又は第2項の規定による届出は、別記様式第7号による届出書を提出してしなければならない。
参照条文
第9条
【帳簿の備付け等を要しない者】
法第10条の農林水産省令で定める者は、試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者とする。
第9条の2
【除草剤の表示の方法】
法第10条の3第1項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。
容器若しくは包装に除草剤を農薬として使用することができない旨を印刷し、又はその旨を印刷した票せんをはり付けること。
表示に用いる文字が容器の容量又は包装の寸法に応じ、明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
表示に用いる文字の色が容器若しくは包装又は票せんの色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。
法第10条の3第2項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。
表示に用いる文字が明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
表示に用いる文字の色が背景の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。
第10条
【生産及び輸入数量等の報告義務】
農薬の製造者又は輸入者は、毎年十月十日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の十月からその年の九月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等を、別記様式第9号により農林水産大臣に報告しなければならない。
製造者又は輸入者は、前項の規定による報告のほか、毎年一月十日までに、その年の前年の一月から十二月までの期間における臭化メチルの製造又は輸入数量、譲渡数量等を、別記様式第9号により農林水産大臣に報告しなければならない。
参照条文
第10条の2
【報告】
法第13条の2第3項法第15条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、農薬又はその原料(以下「農薬等」という。)を集取した場合にあつては第1号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあつては第2号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
農薬等を集取した製造者、輸入者、販売者又は農薬使用者(次号において「製造者等」という。)の氏名及び住所、農薬等を集取した日時及び場所、集取した農薬等の種類、名称及び量並びに集取した農薬等の検査の内容及び結果
立入検査をした製造者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果
農薬取締法施行令第4条第6項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
販売を制限し、又は禁止した販売者の氏名及び住所
販売を制限し、又は禁止した年月日
販売を制限し、又は禁止した理由
その他参考となるべき事項
参照条文
第10条の3
【センターの職員の身分を示す証明書の様式】
法第13条の2第4項法第15条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第9号の2とする。
第11条
【権限の委任】
法第10条の4の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第13条第1項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は除草剤販売者に対し、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用又は除草剤の販売に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第13条第3項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者若しくは農薬使用者又は除草剤販売者に対し、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用又は除草剤の販売に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第14条第2項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第12条
【国内管理人の変更の届出様式】
法第15条の2第3項の規定による届出は、別記様式第10号による届出書を提出してしなければならない。
参照条文
第13条
【登録外国製造業者の通知手続】
法第15条の2第4項の規定による国内管理人への通知は、毎年十月二十日までに、同条第1項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の十月からその年の九月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。次項において同じ。)を、別記様式第11号によりしなければならない。
臭化メチルに係る法第15条の2第4項の規定による国内管理人への通知は、前項に規定する事項のほか、毎年一月二十日までに、その年の前年の一月から十二月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量を、別記様式第11号によりしなければならない。
参照条文
第14条
【国内管理人の報告義務】
国内管理人は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第11号の2により農林水産大臣に報告しなければならない。
参照条文
第15条
【輸入者の届出様式】
法第15条の4第1項又は第2項の規定による届出は、別記様式第12号による届出書を提出してしなければならない。
第16条
【外国製造農薬の登録手続】
法第15条の2第1項の登録に係る農薬についての法第2条第2項又は第6条の2第1項の規定により農林水産大臣に提出する申請書、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本、第1条第5条第2項又は第6条第2項の申請書、第2条第2項第6条第3項において準用する場合を含む。)の検査書、第1条の2第5条第1項又は法第6条の2第1項の登録票、第4条の2又は第5条第1項の届出及び申請書並びに第5条第1項若しくは第3項又は第12条の届出書は、国内管理人を経由して提出しなければならない。
参照条文
第17条
【提出書類の通数】
第1条の申請書は、正本一通及び副本二通を、第4条の2又は第5条第1項の届出及び申請書、第5条第1項第3項若しくは第4項第8条又は第12条の届出書並びに第5条第2項又は第6条第2項の申請書は、正本一通及び副本一通を、第3条の2第3項第10条第10条の2又は第14条の報告書は、一通を提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
農薬取締法施行規則(昭和二十三年総理庁令、農林省令第五号)は、廃止する。
附則
昭和38年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年1月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月30日
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和46年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年1月22日
この省令は、昭和五十一年二月一日から施行する。
附則
昭和53年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月28日
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
昭和58年7月30日
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和58年12月26日
この省令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十六条の規定の施行の日(昭和五十九年三月一日)から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成8年10月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第3条
(処分、申請等に関する経過措置)
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年7月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月6日
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の農薬取締法施行規則別記様式第一号により提出された申請書、別記様式第五号の二により提出された届出書、別記様式第七号により提出された届出書、別記様式第九号の二により交付された職員の証明書及び別記様式第十二号により提出された届出書は、それぞれこの省令による改正後の農薬取締法施行規則別記様式第一号により提出された申請書、別記様式第五号の二により提出された届出書、別記様式第七号により提出された届出書、別記様式第九号の二により交付された職員の証明書及び別記様式第十二号により提出された届出書とみなす。
附則
平成16年3月18日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年6月4日
この省令は、平成十六年六月十一日から施行する。
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農薬取締法施行規則別記様式第九号の二による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法施行規則別記様式第九号の二による職員の証明書とみなす。
附則
平成16年6月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
農薬取締法(以下「法」という。)第二条第一項の登録の申請をしようとする者は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の農薬取締法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号によりその登録の申請をすることができる。
前項の規定により登録の申請をし、法第二条第一項の登録を受けた者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、この省令の施行前においても、新規則第七条の規定の例により法第七条の表示をしなければならない。
第3条
この省令の施行前にこの省令による改正前の農薬取締法施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第一号により申請がされた農薬の登録については、なお従前の例による。
第4条
旧規則別記様式第一号による申請に基づき登録された農薬に係る法第七条の表示については、なお従前の例による。
第5条
この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農薬取締法施行規則別記様式第九号の二(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法施行規則別記様式第九号の二による職員の証明書とみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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