農薬取締法施行規則
平成19年3月30日 改正
第1条の2
【再登録の申請】
現に登録を受けている農薬についての法第2条第1項又は法第15条の2第1項の登録(以下「再登録」という。)の申請は、当該農薬の登録票を添付し、登録の有効期間の満了する日の二月前までにしなければならない。
第2条
【提出すべき見本】
3
農林水産大臣は、第1項の規定により提出のあつた農薬が公定規格に適合しないものである場合において、ほ場試験その他これに類する試験の必要があると認めるときは、当該試験に必要な見本の最少量の追加提出を命ずることがある。
第4条
【手数料の納付方法】
法第2条第6項(法第6条の2第4項(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第6項において準用する場合を含む。)及び法第5条の2第4項(法第6条第4項(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第2条第2項、第5条の2第3項、第6条第2項及び第3項並びに第6条の2第1項(これらの規定を法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて納付するものとする。
第4条の2
【地位を承継した者の届出手続】
1
法第5条の2第3項(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第2号の3による届出及び申請書を提出してしなければならない。
第4条の3
【登録票等の備付けの方法】
法第6条第1項(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。
第6条
【適用病害虫の範囲等の変更の登録の申請】
第7条
【農薬の表示の方法等】
1
法第7条(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示は、農薬の容器(容器に入れないで販売する場合にあつては、その包装。以下同じ。)に法第7条の規定により表示すべき事項(以下「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けてしなければならない。ただし、容器に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難又は著しく不適当なときは、表示事項のうち法第7条第5号から第10号までに掲げる事項については、これを印刷した票せんを農薬の容器に結び付けることにより当該表示をすることができる。
2
法第7条第5号の登録に係る使用方法の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
④
農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(次号において「生育期間」という。)において農薬を使用することができる総回数
⑤
含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、法第2条第3項に規定する登録票に当該総回数が使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの当該総回数とする。)
第9条の2
【除草剤の表示の方法】
第10条
【生産及び輸入数量等の報告義務】
1
農薬の製造者又は輸入者は、毎年十月十日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の十月からその年の九月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等を、別記様式第9号により農林水産大臣に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第10条の2
【報告】
1
法第13条の2第3項(法第15条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、農薬又はその原料(以下「農薬等」という。)を集取した場合にあつては第1号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあつては第2号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
①
農薬等を集取した製造者、輸入者、販売者又は農薬使用者(次号において「製造者等」という。)の氏名及び住所、農薬等を集取した日時及び場所、集取した農薬等の種類、名称及び量並びに集取した農薬等の検査の内容及び結果
⊟
参照条文
第11条
【権限の委任】
2
法第13条第1項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は除草剤販売者に対し、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用又は除草剤の販売に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第13条第3項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者若しくは農薬使用者又は除草剤販売者に対し、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用又は除草剤の販売に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第13条
【登録外国製造業者の通知手続】
1
法第15条の2第4項の規定による国内管理人への通知は、毎年十月二十日までに、同条第1項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の十月からその年の九月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。次項において同じ。)を、別記様式第11号によりしなければならない。
2
臭化メチルに係る法第15条の2第4項の規定による国内管理人への通知は、前項に規定する事項のほか、毎年一月二十日までに、その年の前年の一月から十二月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量を、別記様式第11号によりしなければならない。
⊟
参照条文
附則
平成5年4月1日
2
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。