遺失物法
平成24年9月5日 改正
第4条
1
拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
第5条
【書面の交付】
警察署長は、前条第1項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。
⊟
参照条文
第8条
【警察本部長による通報及び公表】
1
警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。
2
警察本部長は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件及び他の警察本部長から前項の規定による通報を受けた物件に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
⊟
参照条文
第9条
【売却等】
1
警察署長は、提出を受けた物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。
第13条
【施設占有者の義務等】
1
第4条第2項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
第16条
【不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示】
1
施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に第7条第1項各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【特例施設占有者に係る提出の免除】
前条第1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く。)を第4条第1項本文又は第13条第1項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付又は拾得の日から二週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第4条第1項本文又は第13条第1項本文の規定による提出をしないことができる。この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【特例施設占有者による売却等】
1
特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。
3
特例施設占有者は、前二項の規定による売却(以下この条及び次条第1項において単に「売却」という。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第24条
【特例施設占有者の保管物件の提出】
第28条
【報労金】
3
国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。
第34条
【費用請求権等の喪失】
⊟
参照条文
第35条
【所有権を取得することができない物件】
次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。
⑤
個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律第2条第2項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)
第37条
【都道府県への所有権の帰属等】
1
附則