道路の修繕に関する法律
平成22年3月31日 改正
第2条
2
前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。この場合において、道路法第107条の規定の適用については、同条中「第27条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律第2条第2項前段」と読み替えるものとする。
第3条
1
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第1条第1項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第1条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
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参照条文