道路法施行法
平成19年3月31日 改正
第4条の2
道路の新設、改築、維持又は修繕に関する工事でこれに要する費用を社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定又は業務勘定の平成二十年度以後の年度の予算(特別会計に関する法律附則第67条第1項第5号の規定により設置する道路整備特別会計の平成十九年度の予算から繰り越したものを含む。)により支弁するものについては、新法第53条第1項中国費のみをもつてする施行に関する部分の規定は、適用しない。
第5条
2
前項の場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、そのいずれかが都道府県であるときは建設大臣が、その他のときは都道府県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。
第9条
前七条に規定する場合を除く外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第87条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。
第10条
1
新法施行の際、現に存する道路の構造又は新法第31条の規定による交さについてこれらの規定に適合しない部分がある場合においては、これらを改築する場合を除き、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。
2
新法施行の際、現に道路運送法第4条第1項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第47条第1項に規定する政令で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき道路運送法第18条第1項(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第47条の規定は、適用しない。