都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令
平成25年6月12日 改正
1
災害対策基本法施行令第43条第2項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
①
都の全区域を道府県とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額(同法附則第7条の2の規定の適用がないものとした場合における同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税に係る額の合算額
②
特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課する税に係る額から当該額に地方自治法施行令第210条の10の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金に係る額の七十五分の百に相当する額の合算額
2
災害対策基本法施行令第43条第2項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第210条の12第1項の規定により算定した基準財政収入額(その算定基礎となつた事業所税、特別とん譲与税、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の八十五分の百に相当する額並びに当該算定の基礎となつた地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額
附則
平成21年3月31日