都市再開発法による不動産登記に関する政令
平成17年3月9日 改正
第4条
【権利変換手続開始の登記】
2
法第70条第5項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第45条第6項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第5条
【土地についての登記の申請】
1
法第90条第1項(法第110条第4項又は法第118条の32第2項及び令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
2
法第90条第1項の規定によつてする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第88条第1項(令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による地上権の設定の登記、法第109条の2第7項の規定による民法第269条の2第1項の地上権の設定の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第89条(令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「担保権等に関する登記」という。)の申請は、土地ごとに、一の申請情報によつてし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。
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参照条文