都市再開発法による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則
昭和55年5月6日 改正
第1条
【この規則の趣旨】
強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)に関し、都市再開発法(以下「法」という。)による権利の変換との調整については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【権利変換手続が強制競売等の手続に先行する場合における施行者への通知等】
1
土地、建築物又は土地に関する権利(以下「土地等」という。)について強制競売又は競売(以下「強制競売等」という。)の開始決定に基づく登記がされた場合において、当該土地等について法第70条第1項の権利変換手続開始の登記(以下「権利変換手続開始の登記」という。)がされているときは、裁判所書記官は、速やかに、強制競売等の開始決定がされた旨を当該市街地再開発事業の施行者に通知しなければならない。ただし、民事執行法第47条第1項(同項を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による開始決定に基づいて登記がされたときは、この限りでない。
第3条
【強制競売等の手続が権利変換手続に先行する場合における差押債権者等への通知等】
第4条
【施行者に対する代金納付等の通知】
第6条
【留置権者等に対する配当等】
1
法第94条第1項の規定により裁判所に補償金等が払い渡された場合において、権利喪失通知書により、その補償金等のうちに留置権者その他強制競売等により消滅し、又はその取得が効力を失う権利以外の権利を有する者に対する補償が含まれていることが認められるときは、これらの者に対しても配当等(民事執行法第84条第3項に規定する配当等をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。
第8条
【裁決に基づいて払い渡された補償金等の取扱い】
2
法第94条第5項の規定による通知がされたときは、裁判所に払い渡された補償金等のうち施行者の見積り金額を超える額については、法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第1項に規定する期間の満了後七日を経過するまでの間、配当等を実施しないものとする。七日を経過するまでの間に、施行者が法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第1項の規定による訴えを提起したことを証明する書面が提出されたときは、当該訴訟が完結し、その訴訟の結果を証明する書面が提出されるまでの間も、同様とする。