金融商品取引業者営業保証金規則
平成20年7月4日 改正
第1条
【申立ての手続】
金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第15条の14第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号による申立書に金融商品取引法(以下「法」という。)第31条の2第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、金融商品取引業者(法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいい、法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行う個人及び同条第3項に規定する投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下同じ。)が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
第2条
【申出の手続】
令第15条の14第2項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第2号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、管轄財務局長に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【仮配当表】
令第15条の14第4項の規定による権利の調査のため、管轄財務局長は、令第15条の14第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第31条の2第4項の命令により同条第3項の契約に基づき金融商品取引業者のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該金融商品取引業者を含む。次条及び第7条において同じ。)に通知しなければならない。
第4条
【意見聴取会】
2
令第15条の14第1項の規定による申立てをした者(第17条第2項において「申立人」という。)、令第15条の14第2項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
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参照条文
第10条
【配当の実施】
金融商品取引業者に係る営業保証金のうちに、法第31条の2第3項の契約を当該金融商品取引業者と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、管轄財務局長は、まず当該金融商品取引業者が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
第12条
【有価証券の換価】
1
管轄財務局長は、令第15条の14第7項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
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参照条文
第13条
【営業保証金の取戻し】
金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、令第15条の15第1項各号に掲げる場合のほか、当該金融商品取引業者が主たる営業所又は事務所の位置の変更により法第31条の2第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所若しくは事務所の位置の変更又は国内における営業所若しくは事務所の設置若しくは廃止により令第17条の16の規定により読み替えて適用する法第31条の2第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合)に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、管轄財務局長の承認を受けて取り戻すことができる。
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参照条文
第14条
2
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参照条文
第16条
【営業保証金の保管替え】
1
金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく管轄財務局長にその旨を届け出なければならない。
2
管轄財務局長は、前項の届出があったときは、令第15条の14に規定する権利の実行の申立てがされている場合又は令第15条の15第2項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。
4
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、管轄財務局長に対し、別紙様式第7号による届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。