金融商品取引業等に関する内閣府令
平成25年9月27日 改正
第1条
【定義】
1
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」又は「信用格付業者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第2条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業又は信用格付業者をいう。
2
この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第28条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。
3
4
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
固定化されていない自己資本の額 基本的項目の額(第176条第1項第1号から第6号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第7号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第177条第1項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。
④
所管金融庁長官等 特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第42条第2項又は第43条第2項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。
⑫
非公開情報 発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第2条第8項第11号ロに規定する投資判断をいう。以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。
⑬
非公開融資等情報 融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第123条第1項第19号及び第150条第5号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第68条第13号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第5節を除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第33条第2項第1号に掲げる有価証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券であって同項第1号及び第2号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものをいう。
⑭
法人関係情報法第163条第1項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第27条の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(法第167条第2項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。
⊟
参照条文
第2条
【訳文の添付】
法(第3章から第3章の3まで及び第188条(金融商品取引業者等、指定親会社、金融商品仲介業者又は信用格付業者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)、令(第4章から第4章の3までに限る。次条において同じ。)又はこの府令(第236条及び第239条から第243条までを除く。)の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第221条第1号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第4条
【幹事会社となる有価証券の元引受け】
第7条
【登録申請書の記載事項】
法第29条の2第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)及び対象事業者(法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となる認定投資者保護団体の名称
④
商品投資関連業務(令第37条第2項に規定する商品投資関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
ロ
その行う商品投資関連業務が令第37条第1項第2号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第11条第2項第1号に規定する農林水産関係商品等をいう。第44条第6号ロにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
ハ
その行う商品投資関連業務が令第37条第1項第2号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第11条第1項ただし書に規定する経済産業関係商品等をいう。第44条第6号ハにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
⑥
不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法第2条第1号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第2条第2項第1号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
⑦
不動産関連特定投資運用業(投資運用業(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為及び同項第14号に掲げる行為を行う業務を除く。)のうち、不動産信託受益権又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものを投資の対象とするものをいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
第8条
【業務の内容及び方法】
法第29条の2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
ハ
法第2条第8項第4号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(4)
当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
ト
第123条第1項第18号ホ及び第24号ニ並びに第153条第1項第7号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第3項に規定する内部管理に関する業務に関する次に掲げる事項
第9条
【登録申請書の添付書類】
法第29条の2第2項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
法人であるときは、次に掲げる書類
イ
役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第13条第1号、第2号及び第4号、第47条第1項第2号、第49条第1号、第2号及び第4号、第199条第2号、第201条第9号、第202条第8号、第208条の20第2号から第5号まで、第208条の22第2号ハ、第208条の31第1項第4号及び第2項第4号並びに第208条の32第2号において同じ。)及び令第15条の4に規定する使用人(第47条第1項第2号、第51条第1項第4号及び第91条第1項第4号を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
④
特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第29条の4第1項第5号ニに規定する持株会社をいう。第198条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第177条第6項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類
⊟
参照条文
第10条
1
法第29条の2第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類
ロ
主要株主(法第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この号、第38条の2、第38条の5、第199条第11号ハ、第201条第20号、第202条第5号ロ及び第16号、第208条の31第1項第11号及び第2項第8号並びに第208条の32第9号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第29条の4第2項に規定する対象議決権をいい、同条第4項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面
⊟
参照条文
第11条
【電磁的記録】
1
法第29条の2第3項及び第33条の3第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
第13条
【人的構成の審査基準】
法第29条の4第1項第1号ニ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
②
役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
④
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
ロ
不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第85条第1項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
第14条
【純財産額の算出】
1
法第29条の4第1項第5号ロ(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実】
法第29条の4第2項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第16条
【保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権】
法第29条の4第2項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権
③
会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
④
相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
⑤
有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合にあっては、受渡期日)の翌日(当該者が法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第14条の5に規定する休日の日数は、算入しない。)を経過した日)以後に所有するものを除く。)に係る議決権
⊟
参照条文
第16条の2
【適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に係る契約の内容】
令第15条の10の4に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該有価証券の売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
第16条の3
【特定投資家に準ずる者】
法第29条の5第3項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産(第62条第2号イからトまでに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の合計額が百億円以上であると見込まれる厚生年金基金及び企業年金基金
②
次に掲げる要件のいずれかに該当する法人(厚生年金基金及び企業年金基金を除き、ロに該当するものにあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者又は有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員をいう。ロにおいて同じ。)として取引を行う場合に限る。)
第20条
【登録申請書記載事項の変更の届出】
1
法第31条第1項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第27条
【営業保証金に代わる契約の締結の届出等】
1
金融商品取引業者は、法第31条の2第3項の契約を締結したときは、別紙様式第3号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
3
所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第28条
【営業保証金の追加供託の起算日】
法第31条の2第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
①
金融商品取引業者が令第15条の13第3号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第31条の2第3項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が令第15条の12に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
④
令第15条の14の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則第12条第4項の規定による通知を受けた日
⊟
参照条文
第29条
【営業保証金に充てることができる有価証券の種類】
法第31条の2第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。
⊟
参照条文
第30条
【営業保証金に充てることができる有価証券の価額】
1
法第31条の2第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前条第1号に掲げる有価証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。((額面金額—発行価額)÷発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
⊟
参照条文
第31条
【兼職の届出】
⊟
参照条文
第33条
【親会社等となる者】
1
令第15条の16第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第35条までにおいて同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第2号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
②
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ニ
当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第2号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
③
会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等(令第15条の16第3項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)に該当しないものと推定する。
⊟
参照条文
第34条
【関連会社等となる者】
令第15条の16第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
②
③
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
⊟
参照条文
第35条
【議決権の保有の判定】
1
令第15条の16第5項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。第203条第1項において同じ。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
③
社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第15条の16第1項第4号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合
第36条
【対象議決権保有届出書の提出】
法第32条第1項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第8号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第2項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。以下この款において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下この款及び第208条において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第37条
【対象議決権保有届出書の記載事項等】
2
法第32条第1項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第29条の4第2項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数とする。ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第24条第1項に規定する有価証券報告書、法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書又は法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。
第38条の3
【親会社等となる者】
令第15条の16の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。)とする。
②
指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)その他外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
⊟
参照条文
第38条の5
【特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出】
法第32条の3第2項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主は、別紙様式第8号の3により作成した特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第40条
【特定社債券に準ずる有価証券】
令第15条の17第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
②
前号に規定する法人がその有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
第41条
【短期社債等に準ずる有価証券】
令第15条の17第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第42条
【株券等に準ずる有価証券】
令第15条の18第1号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。
第43条
【登録の申請】
法第33条の2の登録を受けようとする者は、別紙様式第9号により作成した法第33条の3第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第44条
【登録申請書の記載事項】
法第33条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第37条の7第1項第5号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
第45条
【業務の内容及び方法】
法第33条の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
法第33条の2各号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
ヘ
法第33条第2項第5号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(4)
当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
⑪
第123条第1項第18号ホ及び第24号ニに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第153条第3項に規定する内部管理に関する業務に関する次に掲げる事項
⊟
参照条文
第46条
【登録申請書の添付書類】
法第33条の3第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第5号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。
第47条
1
法第33条の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第44条第1号イ又はロのいずれかに該当する使用人をいう。第51条第1項第4号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
⊟
参照条文
第49条
【人的構成の審査基準】
法第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
②
役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
④
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
ロ
不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第85条第1項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
第50条
【有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件】
法第33条の5第2項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。
①
登録金融機関である銀行、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)、信用金庫連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引(株券の価格又は株価指数(株券の価格に基づき算出される指数をいう。第4号において同じ。)の変動によりその時価が変動する法第33条第2項第5号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(銀行法施行規則第13条の6の3第1項、長期信用銀行法施行規則第12条の4の3第1項、保険業法施行規則第53条の6の2第1項、信用金庫法施行規則第107条第1項、農林中央金庫法施行規則第65条第1項又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条第1項に規定する特定取引勘定(銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店又は保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等にあっては、特定取引勘定に類する勘定)をいう。以下この条において同じ。)において経理すること。
③
前二号の規定にかかわらず、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件のすべてに該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。
イ
当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、法第28条第8項第4号に掲げる取引若しくはその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行う金融商品取引業者又は法第33条第2項第5号に掲げる取引について同号に定める行為を業として行う登録金融機関であること。
ロ
当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(金融商品取引業者にあっては特定取引勘定と同種類の勘定、前号に規定する登録金融機関にあっては特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。
④
登録金融機関は、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行った場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第2号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。
第51条
【登録申請書記載事項の変更の届出】
1
法第33条の6第1項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第9号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第52条
【業務の内容又は方法の変更の届出】
法第33条の6第3項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第45条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第55条
【申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項】
法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日(法第34条の2第3項第1号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
第56条
【情報通信の技術を利用した提供】
1
法第34条の2第4項(法第34条の3第12項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第6項、第40条の5第3項及び第42条の7第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
金融商品取引業者等(法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融商品取引業者等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第57条の2
【特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項】
法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第57条の3
【情報通信の技術を利用した同意の取得】
1
法第34条の2第12項(法第34条の3第3項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
⊟
参照条文
第58条
【特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
2
法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第5号及び第60条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第59条
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第60条の2において同じ。)に関して申出者(法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第34条の3第2項に規定する申出に係る契約の種類が第53条第3号及び第4号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
第60条
【申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間】
第61条
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等】
2
法第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第62条
【特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人】
法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
①
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第64条第2項第5号及び第64条の2において同じ。)における申出者(法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第64条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
②
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
ハ
農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等
ニ
農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ト
商品市場における取引(商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。第67条第1号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。第67条第2号において同じ。)に係る権利
⊟
参照条文
第63条
【特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日】
1
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
⊟
参照条文
第64条
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項】
1
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第45条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第64条の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項に規定する申出に係る契約の種類が第53条第3号及び第4号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
第64条の2
【申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間】
第64条の3
【特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項】
法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第65条
【保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け】
法第35条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないもの
②
顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次に掲げるいずれかのもの(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないもの
イ
公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託をいう。ハ、第80条第1項第5号ト、第110条第1項第1号ハ及び第125条の4第1項第3号を除き、以下同じ。)のうち、主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、次に掲げる要件のすべてに該当するものの受益証券
第66条
【累積投資契約の締結】
法第35条第1項第7号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。
②
預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
第68条
【届出業務】
法第35条第2項第7号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
④
貸出参加契約(金融機関等貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係る経済的利益及び損失の危険を原債権者から第三者に移転させる契約をいう。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
⑫
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項第4号に掲げる業務若しくは同項第6号に掲げる業務のうち遺言の執行に関するもの又は同号若しくは同項第7号(イを除く。)に掲げる業務のうち遺産の整理に関するものに係る契約の締結の媒介(信託業務を営む金融機関(同項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)のために行うものに限る。)に係る業務
⑬
金融機関代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業、労働金庫法第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)
⑯
算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次号において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
⑰
次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
ロ
当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
⑱
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)から同法第117条第1項の規定による委託を受けて同項第4号に掲げる事務を行う業務又は特別目的会社から委託を受けてその機関の運営に関する事務を行う業務
⑲
有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(法第35条第2項第1号、第2号、第5号の2及び第6号に掲げる業務に該当するものを除く。)
⊟
参照条文
第70条
【その他業務の承認申請】
2
前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
②
当該業務に係る損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
イ
当該業務に係る損失の危険相当額(第一種金融商品取引業を行う者にあっては、第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額及び同項第2号に規定する取引先リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
第70条の2
【金融商品関連業務の範囲】
法第36条第2項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
第70条の3
【顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置】
1
3
第1項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第72条
【広告類似行為】
法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。第266条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。第266条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第73条
【金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法】
2
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、令第16条第1項第4号及び第5号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第77条第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第16条第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第74条
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
令第16条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額(同項第3号に規定する保証金等の額をいう。第268条第1項において同じ。)を除く。以下この款において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第16条第1項第3号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第75条
【売付けの価格と買付けの価格に相当する事項】
令第16条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
法第2条第22項第2号に掲げる取引 現実数値(同条第21項第2号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定数値と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定数値又はこれらに類似するもの
③
法第2条第22項第5号に掲げる取引 金融商品(同条第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第21項第4号に規定する利率等をいう。以下同じ。)若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
第77条
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
⊟
参照条文
第78条
【誇大広告をしてはならない事項】
法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑧
抵当証券等(法第2条第1項第16号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
第79条
【契約締結前交付書面の記載方法】
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
②
金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(令第16条の4第1項第1号イからハまでに掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)に係る同号に掲げる契約又は同項第2号に掲げる契約(第116条第1項第3号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第94条第1項第1号及び第4号に掲げる事項
3
金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面には、第82条第1号に掲げる事項及び法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第80条
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約について法第37条の3第1項第1号から第5号まで並びに第82条第1号、第3号、第5号、第11号、第14号及び第15号に掲げる事項を、前条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「上場有価証券等書面」という。)を交付している場合
②
有価証券の売買(法第2条第8項第1号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合
③
当該顧客に対し目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は法第15条第2項第2号に掲げる場合
⑤
当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合
ロ
有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者(法第27条の3第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。以下同じ。)を相手方として公開買付け(法第27条の2第6項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。第110条第1項第2号ト及び第111条第2号において同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
ホ
累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。以下ホ及び第110条第1項第1号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
ト
法第2条第1項第10号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。)又は当該有価証券に係る投資信託契約(投資信託及び投資法人に関する法律第3条又は第47条第1項に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)の解約
3
上場有価証券等書面を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において上場有価証券等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4
契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
5
法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に係る目論見書(第1項第3号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第1項第3号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
第81条
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第16条第1項第3号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第82条
【契約締結前交付書面の共通記載事項】
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑭
当該金融商品取引業者等が加入している金融商品取引業協会及び対象事業者となっている認定投資者保護団体(当該金融商品取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(加入し、又は対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
⑮
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定紛争解決機関(当該金融商品取引契約に係る業務をその紛争解決等業務の種別とするものに限る。以下この号において同じ。)が存在する場合 当該金融商品取引業者等が法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
第83条
【有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
2
一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等が法第37条の3第1項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
第84条
【信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が法第2条第1項第14号に掲げる有価証券若しくは同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる権利(以下「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
⑧
受益者の権利義務に関する次に掲げる事項
イ
受託者が受益者との間において、信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合(信託業法第29条の3の規定により信託会社が説明する場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容
⑨
信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項
イ
信託法第21条第1項第3号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。)
⑮
当該金融商品取引契約が信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
ニ
信託業法第50条の2第10項の調査が行われなかった場合であり、かつ、信託受益権等の売買その他の取引を行う者が当該信託の受託者と同一の者であるものについては、信託業法施行規則第51条の7第1項各号に掲げる事項
第85条
【不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、当該不動産信託受益権に係る信託財産が宅地である場合にあっては、第1号から第9号まで及び第13号に掲げるものに限る。
④
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
⑤
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則第19条の2の4に規定する事項
⑥
当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で宅地建物取引業法施行規則第19条の2の5各号に掲げるもの
⑪
当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
第86条
【抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が抵当証券等の売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第83条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
⑪
当該金融商品取引業者等に係る直近の計算書類又は次に掲げるいずれかの事項
ロ
当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合において、公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けているときは、当該監査における監査報告の内容
第87条
【出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利(以下「出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第83条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
②
第88条
【外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が法第2条第2項第6号に掲げる権利(以下「外国出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
第89条
【主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第87条第1項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものにあっては、前条第1項に規定する事項)のほか、第84条第1項各号に掲げる事項とする。
3
前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
第90条
【組合契約等に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が、組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第1項に規定する事項のほか、第85条第1項各号に掲げる事項とする。
3
前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
第91条
【商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(以下「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第84条第1項、第87条第1項、第88条第1項及び第89条第1項の規定にかかわらず、第83条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
①
商品ファンド(商品ファンド関連受益権を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。以下この条及び第109条第5号において同じ。)の運用を行う者(以下この項において「運用業者」という。)及び商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(以下この項において「関係業者」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号、名称又は氏名及び住所並びに代表者がいる場合にあっては、代表者の氏名
イ
商品ファンドの運用に関与する商品投資顧問業者(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者をいう。以下この条において同じ。)及び同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の商品投資顧問業の許可と同種の許可又はこれに準ずる処分(第13号において「許可等」という。)を受けている者
②
当該金融商品取引業者等及び運用業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。第95条第1項第1号及び第153条第1項第4号ニ(6)(i)において同じ。)の商号、名称又は氏名並びに当該金融商品取引業者等又は運用業者が他に事業を行っているときは、その種類
④
運用業者の役員及び商品ファンドを運用する重要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類
⑨
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項第1号に掲げる取引(以下この条及び第109条第4号において「商品先物取引」という。)の投機性、資金運用効率、流動性、商品先物取引法第2条第23項に規定する商品先物取引業者の信用、商品投資顧問業者の運用手法その他の商品ファンドを商品先物取引で運用することにより予想される損失発生の要因
⑬
関係業者のうち主要な者に関する次に掲げる事項
ハ
商品投資顧問業者及び商品投資に係る事業の規制に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の許可と同種の許可等を受けている者に係る当該許可等の番号、当該許可等を与えた機関の名称及びその機関が属する国の名称、設立年並びに当該許可等を受けた年
24号
計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合にあっては、監査を受ける範囲
28号
運用業者が外国法人である場合にあっては、本邦内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にあっては、その商号、名称又は氏名及び住所並びに当該権限の内容
第92条
【競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第1項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
⊟
参照条文
第92条の2
【事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるもの(以下この条において「事業型出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第87条第1項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものである場合にあっては第88条第1項に規定する事項、当該金融商品取引契約が第91条第4項第3号に掲げるものの売買その他の取引に係るものである場合にあっては同条第1項に規定する事項、当該金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合にあっては前条第1項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項とする。
第93条
【デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項】
1
その締結しようとする金融商品取引契約がデリバティブ取引等に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第82条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第94条
【店頭デリバティブ取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約である場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
①
当該金融商品取引業者等が顧客を相手方として行う店頭デリバティブ取引(第116条第1項第3号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この項、第117条第1項第26号並びに第123条第1項第20号及び第21号において同じ。)により生じ得る損失の減少を目的として、当該金融商品取引業者等が行う市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者等その他の者(以下この号及び次号において「他の業者等」という。)を相手方として行う店頭デリバティブ取引で、当該顧客が行った店頭デリバティブ取引と取引の対象とする金融商品若しくは金融指標及び売買の別その他これらに準ずる事項が同一のもの(以下「カバー取引」という。)を行う場合の当該カバー取引に係る取引所金融商品市場の商号若しくは名称若しくは外国金融商品市場を開設する者の商号若しくは名称を当該外国金融商品市場が開設されている国若しくは地域において使用されている言語により表示したもの及びそれを日本語により翻訳して表示したもの又は店頭デリバティブ取引の相手方となる他の業者等(以下「カバー取引相手方」という。)の商号、名称若しくは氏名及び業務内容並びにこれらの者が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称
②
顧客が行う店頭デリバティブ取引で当該金融商品取引業者等が媒介、取次ぎ又は代理を行う場合の当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の業者等(以下この号及び第143条第1項第2号ニにおいて「媒介等相手方」という。)の商号、名称又は氏名及び業務内容並びに当該媒介等相手方が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称
⊟
参照条文
第95条
【投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第2条第8項第13号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第82条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
⑤
当該金融商品取引契約に法第37条の6の規定が適用される場合にあっては、顧客は、金融商品取引契約が成立したとき、又は第98条第1項第1号若しくは第2号に掲げるときに作成する法第37条の4第1項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」という。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日)から起算して十日を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨
第96条
【投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項】
1
その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約又は法第2条第8項第13号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。第6号において同じ。)を行うことを内容とする契約である場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第82条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
④
投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者のために運用を行う権限の全部又は一部を法第42条の3第1項に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の概要を含む。)
⑥
当該金融商品取引業者等(その締結しようとする金融商品取引契約が法第2条第8項第13号に掲げる行為を行うことを内容とする契約である場合にあっては、当該行為に係る投資一任契約の相手方となる金融商品取引業者等)の財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2
その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約である場合において、当該投資一任契約の締結後に当該投資一任契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
第97条
【契約締結前交付書面の届出を要しない場合】
法第37条の3第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する金融商品取引契約の締結の勧誘に関し法第4条第1項又は第2項の届出がされている場合(その届出の書面に契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されている場合に限る。)とする。
第98条
【その他書面を交付するとき等】
1
法第37条の4第1項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
①
法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約があったとき(法第37条の4第1項に規定する金融商品取引契約の成立に該当するときを除く。)。
③
有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)に係る金融商品取引契約が成立し、又は有価証券若しくは金銭の受渡しを行った場合にあっては、次に掲げるとき。
イ
当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った場合にはその都度取引残高報告書(法第37条の4第1項の規定によりこの号に掲げるときに作成し、交付する書面をいう。以下同じ。)の交付を受けることについて顧客から請求があったときは、当該金融商品取引契約の成立又は当該受渡しの都度
第99条
【契約締結時交付書面の共通記載事項】
2
金融商品取引業者等は、市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為(金融商品取引所の定めるところに従い、会員等が行った市場デリバティブ取引の売付け又は買付け(当該市場デリバティブ取引が次の各号に掲げる取引にあっては、当該各号に定めるもの。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅した市場デリバティブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引に係る金融商品取引契約が成立した場合には、前項第5号の手数料等として、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が顧客から直接受領する手数料等を記載するものとする。
①
法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
③
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
④
法第2条第21項第5号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げる事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
第100条
【有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項】
1
有価証券(抵当証券等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第98条第1項第1号若しくは第2号に掲げるときに作成する契約締結時交付書面には、前条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該有価証券の売買その他の取引が法第2条第8項第7号に掲げる行為若しくは令第1条の12に規定する買取りに係るものである場合又は第98条第1項第1号若しくは第2号に掲げるときにあっては、第1号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
②
売付け等(売付けその他の有償の譲渡又は解約若しくは払戻しをいう。第108条第1項第2号ハにおいて同じ。)又は買付け等(買付けその他の有償の取得をいう。同号ハにおいて同じ。)の別(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定めるものの別)
イ
法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第2号に掲げる取引 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
ロ
法第2条第21項第3号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
ハ
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第5号に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
ニ
法第2条第21項第5号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第21項第5号及び第22項第6号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
2
一の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について二以上の金融商品取引業者等が法第37条の4第1項の規定により顧客に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
3
第1項の規定にかかわらず、その成立した金融商品取引契約が国債の入札前取引(国債の発行日前取引(国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日を国が公表した時(以下この項において「国債の入札予定日等公表時」という。)から当該国債の発行日の前日までの間に、当該発行日における発行を停止条件とする当該国債に係る停止条件付売買取引契約を締結し、かつ、当該停止条件付売買取引契約に係る受渡決済を当該発行日以後に行うものをいう。第108条第1項第6号及び第164条第1項第1号において同じ。)のうち、国債の入札予定日等公表時から当該国債の回号及び表面利率を公表した時までの間において行うものをいう。以下同じ。)に係るものである場合には、当該金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面には、第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国債である場合にあっては、国が定める基準金利に対するスプレッド)を記載することができる。ただし、当該発行日以前に、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
第101条
【有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則】
1
有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、前条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第102条
【デリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則】
1
デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものを除く。)及び有価証券等清算取次ぎに係るものを除く。次項において同じ。)に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第100条第1項に規定する事項(当該金融商品取引契約が有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものに限る。)に係るものである場合にあっては、前条第1項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金の種類及び金額(デリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金に係る契約を個別のデリバティブ取引ごとに締結していない場合にあっては、その旨及び当該保証金の額の計算方法)
④
成立したデリバティブ取引の期限並びに当該成立したデリバティブ取引が既に成立していたデリバティブ取引を期限前に決済するために行われたときはその旨及び当該既に成立していたデリバティブ取引に係る第100条第1項第5号に掲げる事項
第103条
【抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則】
第104条
【商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則】
⊟
参照条文
第105条
【競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則】
1
競走用馬投資関連業務に係る取引に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、前条第1項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項を記載しなければならない。
第106条
【投資顧問契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等】
1
投資顧問契約又は法第2条第8項第13号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第99条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第107条
【投資一任契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等】
1
投資一任契約又は法第2条第8項第13号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第99条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合における当該委託を受けた者の名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の範囲を含む。)
⑨
当該金融商品取引契約が法第2条第8項第13号に掲げる行為により成立したものである場合にあっては、投資一任契約により生じた債権に関し金融商品取引業者に係る営業保証金について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
⊟
参照条文
第108条
【取引残高報告書の記載事項等】
1
取引残高報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
第98条第1項第3号イの金融商品取引契約又は報告対象期間において成立した金融商品取引契約に係る次に掲げる事項
ハ
売付け等又は買付け等の別(次の(1)から(4)までに掲げる取引にあっては、それぞれ(1)から(4)までに定めるものの別)
(1)
法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第2号に掲げる取引 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
(2)
法第2条第21項第3号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
(3)
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第5号に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
(4)
法第2条第21項第5号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第21項第5号及び第22項第6号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
⑨
第2号の金融商品取引契約が法第28条第8項第3号ハに規定する取引又は選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)に係るものである場合にあっては、これらに関する次に掲げる事項
2
二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、第98条第1項第3号の規定にかかわらず、取引残高報告書を作成し、交付することを要しない。
3
第1項の規定にかかわらず、第98条第1項第3号イに掲げるとき(同号イの金融商品取引契約に係る有価証券及び金銭の受渡しが終了している場合に限る。)に作成する取引残高報告書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
4
二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、第98条第1項第3号イの規定にかかわらず、取引残高報告書を作成し、交付することを要しない。
7
第1項の規定にかかわらず、第110条第1項第5号又は第6号の規定により契約締結時交付書面を交付しない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、第1項第2号トに掲げる事項として、同一日における当該銘柄の取引の単価の平均額を記載することができる。
10
第1項各号に掲げる事項のうち、第118条第1号イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うもの(第110条第1項第4号及び第164条第3項第1号において「事故処理」という。)に係るものについては、記載を省略することができる。
第109条
【商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等】
第98条第2項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑤
計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(当該商品ファンドから出資を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているもの)
⊟
参照条文
第110条
【契約締結時交付書面の交付を要しない場合】
1
契約締結時交付書面に係る法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
当該金融商品取引契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該金融商品取引契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。
ハ
法第2条第1項第10号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買又は当該有価証券に係る投資信託契約の解約
②
次に掲げる取引に係る金融商品取引契約が成立した場合であって、契約するごとに当該取引の条件を記載した契約書を交付するものであるとき。
イ
債券等(法第2条第1項第1号から第5号まで及び第15号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券並びに新株予約権付社債券を除く。イにおいて同じ。)、同項第17号に掲げる有価証券(同項第1号から第5号まで及び第15号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)並びに令第1条第1号に掲げる有価証券をいう。以下この号において同じ。)の買戻条件付売買(買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって、買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。)
⑤
顧客が自己又は他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)と投資一任契約を締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について次に掲げる要件のすべてを満たすものであるとき。
2
金融商品取引業者等は、前項第1号の書面又は同項第2号の契約書(以下この項において「書面等」という。)の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第56条第1項第1号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。この場合において、金融商品取引業者等は、当該書面等を交付したものとみなす。
3
金融商品取引業者等は、前項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、その用いる第56条第1項第1号イからハまで又は第2号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は情報通信を利用する方法による承諾を得なければならない。
第111条
【取引残高報告書の交付を要しない場合】
取引残高報告書に係る法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面又は前条第6項に規定する情報通信を利用する方法によりあらかじめ取引残高報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除く。)
④
第98条第1項第3号の金融商品取引契約又は受渡しが有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者であるものに限る。)に係るものである場合
⊟
参照条文
第112条
【商品ファンドの運用の状況を示す報告書の交付を要しない場合】
第98条第2項の報告書に係る法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。
第113条
【書面の交付が必要となる保証金の種類】
法第37条の5第1項に規定する内閣府令で定めるものは、店頭デリバティブ取引契約及び令第16条の4第2項各号に掲げる契約に係る取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産とする。
⊟
参照条文
第114条
【保証金の受領に係る書面の記載事項等】
1
法第37条の5第1項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第115条
【解除までの期間に相当する対価の額】
1
法第37条の6第3項に規定する内閣府令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
②
投資顧問契約により報酬の額を助言の回数に応じて算定することとしている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該金融商品取引業者等が解除時までに行った助言の回数に応じて算定した報酬の額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額
③
前二号に掲げる場合以外の場合 投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約期間の総日数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第95条第1項第5号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、同号イ又はロに定める日)から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額
第115条の2
【金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第37条の7第1項第1号ロに規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
次に掲げるすべての措置を講じること。
イ
金融商品取引業等業務関連苦情(法第156条の38第9項に規定する金融商品取引業等業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
④
次に掲げる金融商品取引業等業務(法第156条の38第8項に規定する金融商品取引業等業務をいう。次項第4号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める者又は令第19条の7各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。
イ
特定第一種金融商品取引業務(法第156条の38第2項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。次項第4号において同じ。) 指定第一種紛争解決機関(法第37条の7第1項第1号イに規定する指定第一種紛争解決機関をいう。次項第4号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
ロ
特定第二種金融商品取引業務(法第156条の38第3項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。次項第4号において同じ。) 指定第二種紛争解決機関(法第37条の7第1項第2号イに規定する指定第二種紛争解決機関をいう。次項第4号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
ハ
特定投資助言・代理業務(法第156条の38第4項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。次項第4号において同じ。) 指定投資助言・代理紛争解決機関(法第37条の7第1項第3号イに規定する指定投資助言・代理紛争解決機関をいう。次項第4号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
ニ
特定投資運用業務(法第156条の38第5項に規定する特定投資運用業務をいう。次項第4号において同じ。) 指定投資運用紛争解決機関(法第37条の7第1項第4号イに規定する指定投資運用紛争解決機関をいう。次項第4号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
ホ
特定登録金融機関業務(法第156条の38第6項に規定する特定登録金融機関業務をいう。次項第4号において同じ。) 指定登録金融機関紛争解決機関(法第37条の7第1項第5号イに規定する指定登録金融機関紛争解決機関をいう。次項第4号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
ヘ
特定証券金融会社業務(法第156条の38第7項に規定する特定証券金融会社業務をいう。次項第4号において同じ。) 指定証券金融会社紛争解決機関(法第156条の31の2第1項第1号に規定する指定証券金融会社紛争解決機関をいう。次項第4号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
⑤
金融商品取引業等業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第156条の39第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。
2
法第37条の7第1項第1号ロに規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(法第77条の2第1項(法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により金融商品取引業等業務関連紛争(法第156条の38第10項に規定する金融商品取引業等業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、金融商品取引関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ってはならない。
②
法第156条の61第1項の規定により法第156条の39第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第19条の7各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第156条の61第1項の規定により法第156条の39第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第19条の7各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第116条
【不招請勧誘等の禁止の例外】
1
法第38条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第4号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。
①
金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に店頭金融先物取引に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
②
外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する勧誘であって、当該法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
③
個人に対する勧誘であって、有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第28条第8項第4号に掲げる取引をいう。次号において同じ。)のうち次に掲げる取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
イ
法第28条第8項第4号イに掲げる取引のうち、当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの
ロ
法第28条第8項第4号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号ハ(1)に掲げる取引であるものに限る。)のうち、当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの
④
金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に有価証券関連店頭デリバティブ取引(前号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の有価証券関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
⑤
金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
イ
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(金融商品(法第2条第24項第2号又は第3号に掲げるものに限る。)の価格若しくは金融商品(同項第2号に掲げるものに限る。ロにおいて同じ。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。以下この号において同じ。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
第116条の2
【投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付】
法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
当該金融商品取引契約に係る資産証券化商品(第295条第3項第1号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第2号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
②
前号に掲げるもののほか、当該金融商品取引契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該金融商品取引契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該金融商品取引契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
第116条の3
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
2
前項の規定にかかわらず、信用格付業者の関係法人(第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。)であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情を勘案して、有効期間を定めて指定した者(以下この項において「特定関係法人」という。)の付与した信用格付については、法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の28 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の24 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の30 第50条の31の16 銀行法施行規則第14条の11の30 第34条の2の30 第34条の53の17 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第64条 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の3 消費生活協同組合法施行規則第48条の2 信託業法施行規則第30条の25 信用金庫法施行規則第170条の28 水産業協同組合法施行規則第45条の2 中小企業等協同組合法施行規則第49条の2 長期信用銀行法施行規則第26条の2の28 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の3 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の29 第57条の31の16 農業協同組合法施行規則第22条の26 農林中央金庫法施行規則第85条の27 第147条の16 保険業法施行規則第52条の13の23の3 第234条の26の2 労働金庫法施行規則第152条の27
第117条
【禁止行為】
1
法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第34条の3第4項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第37条の3第1項第3号から第7号までに掲げる事項(ニに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第7号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為
③
金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
⑦
金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客(当該金融商品取引契約が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第16条の4第1項第1号及び第2項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
⑧
法第38条第4号に規定する金融商品取引契約(第116条第1項第3号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為
⑨
法第38条第6号に規定する金融商品取引契約(第116条第1項第3号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
⑩
顧客から有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等(法第44条第1号に規定する委託等をいう。以下同じ。)を受け、当該委託等に係る売買又は取引を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買又は当該市場デリバティブ取引若しくは当該外国市場デリバティブ取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等に係る価格(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項。以下この号において同じ。)と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項第8号ロに規定する取引一任契約(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下「取引一任契約」という。)に基づいて行われる取引を含む。)をする行為
⑫
個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
⑮
法第166条第2項第1号イに規定する募集(法第163条第1項に規定する上場会社等の発行する有価証券に係るものに限る。)について、当該募集に係る有価証券に対する投資者の需要の見込みに関する調査を行う場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める措置を講ずることなく、当該調査の対象者(以下この号において「調査対象者」という。)又は第三者が委託若しくは当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合における当該第三者に対し、当該募集に係る法人関係情報を提供する行為
イ
金融商品取引業者等が自ら当該調査を行う場合 次に掲げる措置
(1)
法令遵守管理(金融商品取引業者等の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則(外国の法令に基づくこれらに相当する協会又は取引所の定款その他の規則を含む。)をいう。以下この号、第153条第1項第7号チ及び第154条第4号チにおいて同じ。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。ロ(1)において同じ。)に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、調査対象者並びに調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。
(2)
当該法人関係情報若しくは当該募集を行うことが公表され、又は金融商品取引業者等から当該調査の後当該募集を行わないこととなったことを通知されるまでの間における当該上場会社等の法第163条第1項に規定する特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ取引(以下この号において「特定有価証券等の売買等」という。)を行わないこと(法第166条第6項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる場合並びにこの号の規定により当該法人関係情報の提供を受けた者の間において特定有価証券等の売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合を除く。以下この号において同じ。)、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(調査対象者が当該調査の内容に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、調査対象者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ調査対象者に約させていること。
ロ
第三者が委託又は当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合 次に掲げる措置
(1)
法令遵守管理に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、当該第三者、調査対象者並びに当該第三者及び調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。
(2)
特定有価証券等の売買等を行わないこと、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(当該第三者が当該調査を行うため、又は当該上場会社等若しくは金融商品取引業者等から委託を受けて当該募集に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、当該第三者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ当該第三者に約させていること。
⑯
法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第28条第8項第3号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為(有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又はその役員若しくは使用人が行うものに限り、取引一任契約に基づくこれらの取引をする行為を含む。)
⑰
不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為(金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関又は金融商品仲介業者に勧誘させる行為を含む。次号において同じ。)で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
⑱
顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
⑲
取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
⑳
取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
21号
有価証券の売買若しくはデリバティブ取引又はこれらの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)
22号
令第20条第2項各号に掲げる金融商品取引業者が、同項各号の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券(時価又は時価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは移転される新株予約権を表示する新株予約権証券(以下この号、次号及び第231条第1項第8号において「時価新株予約権証券」という。)又は当該新株予約権を付与されている新株予約権付社債券(以下この号、次号及び第231条第1項第8号において「時価新株予約権付社債券」という。)以外の新株予約権証券又は社債券及び時価又は時価に近い一定の価格により発行する優先出資証券以外の優先出資証券を除く。)の発行者が発行する株券(時価新株予約権証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)又は特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)の場合には株券又は時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には株券又は時価新株予約権付社債券)、優先出資証券又は投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するものについて、令第24条第1項第1号イに規定する安定操作期間内における買付けに関し行う次に掲げる行為
イ
自己の計算による買付け(有価証券関連デリバティブ取引(法第28条第8項第3号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第4号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第6条の2第1項第15号に規定する買付け等(買付けに限る。)、令第20条第1項に規定する安定操作取引のうち同条から令第25条までの規定に従い行うもの(ハを除き、以下「安定操作取引」という。)、金融商品取引所の定める規則(法第149条第1項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第67条の12の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
ニ
令第20条第3項各号に掲げる者の計算による買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託、有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買による買付け及び安定操作取引の受託等を除く。)をする行為
ホ
取引一任契約に基づく買付け(有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、金融商品取引所の定める規則(法第149条第1項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第67条の12の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
23号
安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした金融商品取引業者が、その最初に行った安定操作取引の時から前号の期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券若しくは投資証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為
24号
顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付け又は売付け(取引一任契約に係るものを含む。)と対当させ、かつ、金銭又は有価証券の受渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付け又は売付けに係る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付け又は買付けをする行為
24号の2
令第26条の2の2第1項に規定する決済措置(次号、第157条第1項及び第158条の2において単に「決済措置」という。)に係る有価証券の調達先の確認をせずに、空売り又は当該空売りの委託の取次ぎを行う行為
24号の4
一般信用取引(信用取引のうち、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸付けを受けることができる取引以外のものをいう。)に係る有価証券(令第26条の2の2第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)を所有し、調達し、又は調達するための措置が講じられることなく、その売付けを受託し、又はその売付けの委託の取次ぎの申込みを受ける行為
24号の5
有価証券(預託を受けていないものに限る。以下この号において同じ。)の売付けの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し当該売付けに係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所の会員等若しくは認可金融商品取引業協会の会員に対して当該有価証券の売付けが空売りでないことを明らかにする行為(当該売付けが有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(第123条第1項第26号及び第27号並びに第158条の3において「取引等規制府令」という。)第10条各号(第1号から第5号まで及び第17号を除く。)又は第11条各号(第1号から第3号までを除く。)の取引のいずれかに該当するものである場合には、当該取引に係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、当該売付け又は当該売付けの委託の取次ぎを行う行為)
25号
顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第275条第1項第16号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書を交付しないで法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為(当該受益証券の買付け、当該受益証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理、及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該受益証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第9号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書を交付した場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関若しくは金融商品仲介業者が当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書を交付した場合を除く。)。
26号
店頭デリバティブ取引又はその受託等(証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除き、当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に対し、当該顧客が行う当該店頭デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
27号
通貨関連デリバティブ取引(第123条第1項第21号の2に規定する通貨関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第4項及び第6項から第10項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第24号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第23号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第6項から第9項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第3項から第5項までにおいて同じ。)の額に当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第6項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
28号
その営業日ごとの一定の時刻における通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該通貨関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
29号
有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第16項から第18項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第24号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第23号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として有価証券関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第16項から第19項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第13項から第15項までにおいて同じ。)の額に当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第16項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
イ
法第28条第8項第4号イに掲げる取引(顧客が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)
ハ
法第28条第8項第4号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(顧客が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)
30号
その営業日ごとの一定の時刻における有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
31号
委託金融商品取引業者が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(法第33条第2項第1号に掲げる有価証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券であって同項第1号及び第2号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が同条第6項第3号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを登録金融機関又はその役員(当該役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第11項第1号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第3号に掲げる行為を行うこと(第150条第4号に規定する旨(同号イに係るものに限る。)を顧客に説明した場合を除く。)。
33号
有価証券の引受け(法第2条第6項第3号に掲げるものを行う行為に限る。)を行う場合において、次に掲げる行為を行うこと。
ロ
法第2条第6項第3号に規定する新株予約権証券を取得した者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて同号に規定する新株予約権の行使の勧誘をする行為
2
前項第19号及び第20号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等(法第159条第2項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項、第231条第2項及び第275条第3項において同じ。)をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。
4
金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
第123条第4項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引又は同条第5項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引 いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第68条第2項に規定する額
5
金融商品取引業者等は、第1項第27号又は第28号の証拠金等の全部又は一部が第3項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定する社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
7
第1項第27号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額をいう。ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
①
顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該通貨関連デリバティブ取引の額(当該通貨関連デリバティブ取引が次に掲げる取引である場合にあっては、零。次項第1号において同じ。)
②
顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引と当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前号イからハまでに掲げる取引に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
8
10
14
金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第68条第2項に規定する額とする。
15
金融商品取引業者等は、第1項第29号又は第30号の証拠金等の全部又は一部が第13項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定する社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
16
第1項第29号又は第30号の実預託額、同項第29号の約定時必要預託額及び同項第30号の維持必要預託額は、次の各号に掲げる有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める有価証券関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第29号の規定の適用については、同号中「当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている有価証券関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
①
個別株関連店頭デリバティブ取引(株券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものを含む。次号において同じ。)を対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。) 複数の個別株関連店頭デリバティブ取引
②
株価指数関連店頭デリバティブ取引(次に掲げるものを対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。) 複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引
イ
株価指数(金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。ロにおいて同じ。)に上場されている株券の価格に基づいて算出した数値(多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものに限る。)をいう。ロにおいて同じ。)
ロ
金融商品取引所に上場されている投資信託(その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第3条第2号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を株価指数に一致させるよう運用する旨を投資信託約款(同法第4条第1項に規定する投資信託約款をいう。)に定めたものに限る。)又はこれに類する外国投資信託の受益証券
③
債券関連店頭デリバティブ取引(法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号までに掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券若しくは外国投資証券で投資法人債券に類する証券を対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。) 複数の債券関連店頭デリバティブ取引
17
第1項第29号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
①
顧客が行おうとする個別株関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該個別株関連店頭デリバティブ取引の額(当該個別株関連店頭デリバティブ取引が法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第1号において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額
②
顧客が行おうとする株価指数関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該株価指数関連店頭デリバティブ取引の額(当該株価指数関連店頭デリバティブ取引が法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第2号において同じ。)に百分の十を乗じて得た額
③
顧客が行おうとする債券関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該債券関連店頭デリバティブ取引の額(当該債券関連店頭デリバティブ取引が法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第3号において同じ。)に百分の二を乗じて得た額
④
顧客が行おうとするその他有価証券関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額(当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引が法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第4号において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額
⑤
顧客が行おうとする個別株関連店頭デリバティブ取引と当該個別株関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の個別株関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの個別株関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
⑥
顧客が行おうとする株価指数関連店頭デリバティブ取引と当該株価指数関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の株価指数関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの株価指数関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る株価指数関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の十を乗じて得た額
⑦
顧客が行おうとする債券関連店頭デリバティブ取引と当該債券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の債券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの債券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る債券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二を乗じて得た額
⑧
顧客が行おうとするその他有価証券関連店頭デリバティブ取引と当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらのその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係るその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
18
第1項第30号及び第16項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額が当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
⑤
複数の個別株関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の個別株関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
⑥
複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る株価指数関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の十を乗じて得た額
⑦
複数の債券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の債券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る債券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二を乗じて得た額
⑧
複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係るその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
19
第17項第5号から第8号まで又は前項第5号から第8号までに掲げる場合において、顧客が同一の有価証券又は有価証券指標(法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標をいう。以下この項及び次項において同じ。)について有価証券の売付け等及び有価証券の買付け等を行っているときは、これらに係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該同一の有価証券又は有価証券指標に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
20
前三項の「個別株関連店頭デリバティブ取引の額」、「株価指数関連店頭デリバティブ取引の額」、「債券関連店頭デリバティブ取引の額」又は「その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
①
法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引以外の個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引 当該個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券の価格又は有価証券指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
②
法第28条第8項第4号ハ又はニに掲げる取引同号ハ又はニに規定する権利を行使することにより成立する同号ハ(1)若しくは(2)に掲げる取引又は同号ニに規定する取引に係る有価証券の価格又は有価証券指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
第118条
【事故】
法第39条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
有価証券売買取引等(法第39条第1項第1号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。)につき、金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該金融商品取引業者等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたもの
第119条
【事故の確認を要しない場合】
1
法第39条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん(法第77条の2第1項(法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。第277条第1項第4号において同じ。)又は指定紛争解決機関(令第19条の7各号に掲げる指定を受けた者を含む。第277条第1項第4号において同じ。)の紛争解決手続による和解が成立している場合
⑦
認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第4号に規定する認証紛争解決事業者をいい、有価証券売買取引等(法第39条第1項第1号に規定する有価証券売買取引等をいう。)に係る紛争が裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。第277条第1項第7号において同じ。)による和解が成立している場合
⑨
事故による損失について、金融商品取引業者等と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
イ
金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第3条第1項第7号に規定する額)を超えないこと。
⑩
金融商品取引業者等の代表者等が前条第1号イからホまでに掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
第123条
【業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの】
1
法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
②
不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又はデリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買又はデリバティブ取引の受託等をしている状況
⑥
その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
⑦
その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
⑨
投資信託受益証券等(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(第65条第2号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券(同法第220条第1項に規定する外国投資証券をいう。以下同じ。)で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号及び第281条第6号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号及び同条第6号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。次号において同じ。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況
⑩
金融商品取引業者が、法第2条第8項第7号イに掲げる有価証券(当該有価証券に表示されるべき権利であって、同条第2項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)に係る同号に掲げる行為又は当該有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為を行い、当該行為に関して、当該有価証券に係る顧客の応募代金若しくは売却代金又は当該有価証券に係る投資信託の解約金、収益金若しくは償還金の預託を受ける場合において、当該預託を受けた金銭について、法第43条の2第2項に規定する方法に準じた方法により、当該金融商品取引業者が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に当該顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしていない状況
⑫
取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引の受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
⑬
金融商品取引業者等が第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業として次に掲げる行為を行う場合において、当該行為が投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業等の信用を失墜させることとなることを防止するため十分な社内管理体制をあらかじめ整備していない状況
ロ
顧客から売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(ハにおいて「特定同意」という。)の範囲内で当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
⑬の2
金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合において、権利者(法第2条第8項第12号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第2条第16項に規定する投資主をいう。)及び令第15条の10の2各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)又は権利者となろうとする者の属性の確認及び権利者の有価証券の売買その他の取引の動向の把握その他の方法により、適格投資家以外の者が権利者となることを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
⑱
金融商品取引業者等が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面による同意を得ることなく、当該金融商品取引業者等が委託を行う登録金融機関若しくは金融商品仲介業者に提供している状況又は金融商品取引業者等が委託を行った登録金融機関若しくは金融商品仲介業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(当該登録金融機関又は金融商品仲介業者が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
ニ
当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定(法第36条第2項、銀行法第13条の3の2第1項(長期信用銀行法第17条、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法第59条の2の2第1項、中小企業等協同組合法第58条の5の2第1項、農業協同組合法第11条の5の2第1項若しくは第11条の12の3第1項、水産業協同組合法第11条の13第1項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第15条の9の3第1項(同法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法第28条の2第1項又は保険業法第100条の2の2第1項若しくは第193条の2第1項の規定をいう。第24号ハにおいて同じ。)を遵守するために当該登録金融機関に提供する必要があると認められる情報
ホ
委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合であって、当該委託金融商品取引業者が内部管理に関する業務等(電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第153条第3項に規定する内部管理に関する業務をいう。以下ホ及び第24号ニにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を当該登録金融機関に提供する場合(当該委託金融商品取引業者及び当該登録金融機関において内部管理に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報
⑲
金融商品取引業又は金融商品仲介業務を実施する組織(融資業務又は金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券(法第33条第2項第1号に掲げる有価証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券であって同項第1号及び第2号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第2条第8項各号に掲げる行為の勧誘を行っている状況(当該統括する役員又は使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報を金融商品取引業又は金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人に提供している状況を含む。)
⑳
店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が売付け及び買付けの価格又は価格に相当する事項の双方がある場合に、これらの価格又は価格に相当する事項を同時に提示していない状況(当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引以外のものである場合にあっては、当該価格又は価格に相当する事項を同時に個人である顧客に提示していない状況)
21号
店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が顧客(当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示していない状況
21号の2
顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第24号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第23号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引(通貨関連市場デリバティブ取引、通貨関連店頭デリバティブ取引又は通貨関連外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)がその計算において行った通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする通貨関連デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況
21号の4
特定店頭オプション取引について、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況
イ
特定店頭オプション取引に係る契約を締結しようとするときに、あらかじめ、顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第24号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第23号に規定する業務執行組合員等をいう。イにおいて同じ。)が業務執行組合員等として特定店頭オプション取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。ロにおいて同じ。)に対し、当該特定店頭オプション取引に係る権利行使価格(一定の方法により定められるものにあっては、その算定方法)を提示すること。
22号
金融商品取引業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
23号
金融商品取引業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
24号
登録金融機関が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面による同意を得ることなく、委託金融商品取引業者に提供している状況又は委託金融商品取引業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(当該委託金融商品取引業者が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
ニ
当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合であって、当該登録金融機関が内部管理に関する業務等の全部又は一部を行うために必要な情報を当該委託金融商品取引業者に提供する場合(当該登録金融機関及び当該委託金融商品取引業者において内部管理に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者が当該委託金融商品取引業者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報
25号
登録金融機関が金融商品仲介行為を行おうとするときに、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしていない状況
ハ
投資助言・代理業(法第28条第3項第2号に掲げる行為を除く。以下ハにおいて同じ。)を行う場合において、投資助言・代理業の顧客に対し金融商品仲介行為を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の計算方法)
26号
金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券(取引等規制府令第15条の7第2号イからヌまでに掲げる有価証券を除く。)と同一の銘柄の有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限り、取引等規制府令第15条の5に定める期間がない場合を除く。)の取扱いを行う場合において、顧客に当該有価証券を取得させようとするときに、あらかじめ、当該顧客に対し書面又は電磁的方法により次に掲げる事項を適切に通知していないと認められる状況
イ
令第26条の6の規定により、取引等規制府令第15条の5に定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における空売り(取引等規制府令第15条の7各号又は第15条の8各号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った者は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(取引等規制府令第15条の6に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)の決済を行うことができない旨
27号
令第31条に規定する買集め行為であって、取引等規制府令第62条に定める基準(同条第2号に係るものに限る。)に係るものを行う場合において、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況
イ
当該買集め行為を行うに際し、その相手方に対して、当該買集め行為が当該買集め行為により買い集めた株券等(令第31条に規定する株券等をいう。ロにおいて同じ。)を当該買集め行為後直ちに転売することを目的とするものであることを約すること。
28号
厚生年金保険法第130条の2第1項の規定による投資一任契約を締結し、当該投資一任契約に基づき、同条第2項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この号及び第130条第1項第14号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該投資一任契約の相手方である厚生年金基金(特定投資家を除く。)から同法第136条の4第3項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該厚生年金基金に対して、その示されたところに従って当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び投資一任契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備していない状況
29号
第130条第1項第15号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に交付をした法第42条の7第1項の運用報告書に記載した同号の対象有価証券に係る第134条第1項第2号ロに掲げる事項を、当該交付後遅滞なく、第130条第1項第15号の信託会社等に通知していないと認められる状況
2
登録金融機関が委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における前項第18号及び第24号の規定については、登録金融機関又は委託金融商品取引業者が顧客(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報の委託金融商品取引業者又は登録金融機関への提供(以下この項において「特別情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該顧客が当該停止を求めるまでは、当該特別情報の提供について当該顧客の書面による同意を得ているものとみなす。ただし、登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は使用人が当該情報を委託金融商品取引業者に提供し、又は委託金融商品取引業者から受領する場合は、この限りでない。
6
第1項第21号の4の「特定店頭オプション取引」とは、店頭デリバティブ取引であって、法第2条第22項第3号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第2号に掲げる取引であるものに限る。)又は同項第4号に掲げる取引のうち、これらの取引に係るオプションが行使された場合に一定額の金銭を授受することとなるものをいう。
第124条
【最良執行方針等】
2
金融商品取引業者等は、法第40条の2第2項の規定に基づき、その本店等において最良執行方針等(同条第1項に規定する最良執行方針等をいう。以下この条において同じ。)を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法により、公表しなければならない。
①
金融商品取引業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店等を除く。以下この号において「営業所等」という。)において有価証券等取引(法第40条の2第1項に規定する有価証券等取引をいう。第5項第1号において同じ。)に関する顧客の注文(以下この項において「顧客の注文」という。)を受ける場合 顧客の注文を受ける営業所等ごとに、最良執行方針等を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法
②
金融商品取引業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により顧客の注文を受ける場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 最良執行方針等を自動送信し、又は顧客の求めに応じて郵便若しくはファクシミリ装置を利用して送信する方法
6
法第40条の2第5項の規定により最良執行説明書を交付しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に交付しなければならない。
第125条
【分別管理が確保されているもの】
法第40条の3に規定する内閣府令で定めるものは、同条に規定する権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭を充てて事業を行う者(当該事業に係る業務を執行する者を含む。以下この条において「事業者」という。)に対し、当該事業者の定款(当該事業に係る規約その他の権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為を含む。)により次に掲げる基準を満たすことが義務付けられていることにより、当該金銭が当該事業者の固有財産その他当該事業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理されていることが確保されているものとする。
②
当該金銭が、次に掲げる方法により、適切に管理されていること。
ロ
銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務を行う者への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
第125条の2
【一般投資家に含まれない者】
1
法第40条の4に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)
③
当該特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限り、第1号に掲げる者を除く。)
2
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第1号及びこの項の規定を適用する。
第125条の3
【特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外】
法第40条の4に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)を行う者のために当該公開買付けに係る法第24条の6第1項に規定する上場株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第1号に規定する場合を除く。)
⊟
参照条文
第125条の4
【特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等】
1
令第16条の7の2第1号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
累積投資契約(金融商品取引業者等が相手方から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該相手方に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。次項第1号において同じ。)による有価証券の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
③
法第2条第1項第10号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号に規定する公社債投資信託であって計算期間が一日のものの受益証券に限る。次項第3号において「特定公社債投資信託受益証券」という。)の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
⊟
参照条文
第125条の5
【特定投資家向け有価証券に関する告知の方法】
1
法第40条の5第1項の規定により告知を行おうとする金融商品取引業者等は、法第2条第3項に規定する取得勧誘又は同条第4項に規定する売付け勧誘等を行うことなく令第16条の7の2に規定する行為(以下この条において「告知対象行為」という。)を行うまでに(同条第1号に掲げる告知対象行為にあっては、当該告知対象行為を行うことを内容とする契約を締結するまでに)、当該告知を行わなければならない。
2
法第40条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
当該有価証券について過去に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報(法第27条の33に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)が法第27条の31第2項若しくは第4項の規定により公表されている場合又は法第27条の32第1項から第3項までの規定により発行者等情報(法第27条の34に規定する発行者等情報をいう。以下同じ。)が公表されている場合にはその旨及び公表の方法(当該公表がインターネットを利用して行われている場合には、当該公表に係るホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。)を含む。)
3
一の告知対象行為について二以上の金融商品取引業者等が法第40条の5第1項の規定により告知をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を告知したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を告知することを要しない。
第125条の6
【特定投資家向け有価証券取引契約等】
2
法第40条の5第2項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、法に規定する場合を除き、一般投資家を相手方とし、又は一般投資家のために、売買の媒介、取次ぎ又は代理その他の法第2条第8項第1号から第4号まで及び第10号に掲げる行為を行うことができないこと。
⊟
参照条文
第126条
【投資助言業務に関する禁止行為】
法第41条の2第6号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
③
当該金融商品取引業者の関係外国法人等(第32条第3号に掲げる者であって、令第15条の16第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当するものをいう。以下この号並びに第130条第1項第9号イ及び第15号ハ(2)において同じ。)が有価証券の募集又は私募を行っている場合において、当該関係外国法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該関係外国法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該関係外国法人等の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした助言を行うこと。
第128条
【自己取引等の禁止の適用除外】
法第42条の2に規定する内閣府令で定める同条第1号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
②
次に掲げる要件のすべてを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
イ
個別の取引ごとにすべての権利者(当該権利者が投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人である場合にあっては、同条第16項に規定する投資主。イ、次条第1項第2号イ及び第130条第1項第6号において同じ。)に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((2)において「取引説明」という。)を行い、当該すべての権利者の同意(法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項のすべての定めがある場合において行う取引にあっては、(1)の同意を含む。)を得たものであること。
(1)
すべての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、すべての権利者の有する法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第42条の2第1号に掲げる行為を行うことができる旨
(2)
法第42条の2第1号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。)
第129条
【運用財産相互間取引の禁止の適用除外】
1
法第42条の2に規定する内閣府令で定める同条第2号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
①
次に掲げる要件のすべてを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
イ
次のいずれかの場合に該当するものであること。
(3)
法令又は法第42条の3第1項各号に掲げる契約その他の法律行為に定められている投資の対象とする資産の保有額又は保有割合に係る制限を超えるおそれがある場合において、当該制限を超えることを避けるために行うものであるとき。
②
次に掲げる要件のすべてを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
イ
個別の取引ごとに双方の運用財産のすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((2)において「取引説明」という。)を行い、当該すべての権利者の同意(双方の運用財産の法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項のすべての定めがある場合において同号に掲げる行為として行う取引にあっては、双方の運用財産に係る(1)の同意を含む。)を得たものであること。
(1)
すべての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、すべての権利者の有する法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第42条の2第2号に掲げる行為を行うことができる旨
(2)
法第42条の2第2号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。)
2
前項第1号ロの「対象有価証券売買取引等」とは、次に掲げる取引をいう。
①
次に掲げる有価証券(法第2条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
ハ
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
(2)
法第2条第1項第9号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
第130条
【投資運用業に関する禁止行為】
1
法第42条の2第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
自己の監査役(委員会設置会社にあっては、会社法第400条第4項に規定する監査委員。第134条第1項第6号イにおいて同じ。)、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第128条各号に掲げる行為を除く。)。
③
第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第44条の3第1項第3号及び第2項第3号に掲げる行為を除く。)。
⑥
第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除く。)。
⑧
運用財産(法第2条第8項第14号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。
⑨
次に掲げる者が有価証券の引受け等(法第2条第8項第6号から第9号までに掲げる行為をいう。第147条第4号、第153条第1項第13号及び第154条第7号において同じ。)を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該者が法第2条第6項第3号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券(当該者が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。
ロ
直近二事業年度において法第2条第8項第1号から第3号まで、第8号及び第9号に掲げる行為を行った運用財産に係る有価証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利に限る。以下この号において同じ。)の合計額が当該二事業年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の百分の五十を超える者
⑩
法第42条の3第1項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託を行う場合において、当該委託を受けた者が当該委託に係る権限の再委託(当該権限の一部を同項に規定する政令で定める者に更に委託するもの(更に委託を受けた者が当該委託に係る権限を更に委託しないことを確保するための措置を講じている場合に限る。)を除く。)をしないことを確保するための措置を講ずることなく、当該委託を行うこと。
⑪
法第42条の5ただし書の規定により取引の決済のため顧客からその計算に属する金銭又は有価証券を自己の名義の口座に預託を受ける場合において、当該取引の決済以外の目的で当該口座を利用し、又は当該金銭若しくは有価証券を当該取引の決済のため必要な期間を超えて当該口座に滞留させること。
⑮
運用財産(法第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものに限る。以下この号及び第3項において同じ。)の管理について権利者(特定投資家を除く。イ(1)及び同項第1号において同じ。)が信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この号及び同項第1号において同じ。)への信託をする場合において、当該運用財産の運用に関し、当該運用を行う金融商品取引業者が、対象有価証券について次に掲げる要件を満たすことなく、当該対象有価証券の取得又は買付けの申込みを行うこと。
3
第1項第15号の「対象有価証券」とは、第96条第4項に規定する対象有価証券(次に掲げるものを除く。)をいう。
①
投資信託の受益証券であって、当該投資信託の受託者が権利者の運用財産の管理について受託する信託会社等であり、かつ、投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する投資信託約款をいう。トにおいて同じ。)において投資の対象とする資産の種類が次に掲げるものに限定されているもの
ト
親投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託をいう。)の受益証券(当該親投資信託の受託者が権利者の運用財産の管理について受託する信託会社等であり、かつ、当該親投資信託の投資信託約款において投資の対象とする資産の種類がイからヘまでに掲げるものに限定されているものに限る。)
第131条
【運用権限の委託に関する事項】
法第42条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。以下この条において同じ。)をする旨及びその委託先の商号又は名称(当該委託先が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
第132条
【分別管理】
2
金融商品取引業者等は、法第42条の4の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を管理しなければならない。
①
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管されるものを除く。次号において同じ。) 運用財産である有価証券等(以下この条において「運用有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の運用有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
②
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者において、運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
③
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管されるものに限る。次号において同じ。) 運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
④
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者における自己の運用財産のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により運用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして運用有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において運用有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
第133条
【投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外】
令第16条の13第5号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。
第134条
【運用報告書の交付】
1
法第42条の7第1項の運用報告書(以下この条及び次条において単に「運用報告書」という。)には、次に掲げる事項(第9号から第11号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)を記載しなければならない。
①
当該運用報告書の対象期間(直前の基準日(運用報告書の作成の基準とした日をいう。以下この条において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、運用財産の運用を開始した日)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。)
③
当該運用報告書の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項
ハ
取引の内容として次に掲げる事項
(2)
デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価等及び売付け等又は買付け等の別(第100条第1項第2号イからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定めるもの)
⑤
当該運用報告書の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該運用報告書の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額
2
運用財産が法第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合において、基準日における当該運用財産に第96条第4項に規定する対象有価証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、同条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前一年以内に当該投資一任契約の相手方に対し交付した当該投資一任契約に係る契約締結前交付書面若しくは契約変更書面又は運用報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
5
法第42条の7第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
権利者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該権利者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。)
②
運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る契約その他の法律行為において、運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨の定めがある場合に限る。)
第135条
【運用報告書の届出を要しない場合】
法第42条の7第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利について法第24条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第1項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。
⊟
参照条文
第136条
【確実にかつ整然と管理する方法】
1
法第43条の2第1項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
①
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管されるものを除く。次号において同じ。)法第43条の2第1項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と分別して管理しなければならない有価証券(以下この条において「顧客有価証券」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券その他の顧客有価証券以外の有価証券(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
②
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者において、顧客有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
③
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管されるものに限る。次号において同じ。) 顧客有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
④
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
第137条
【有価証券関連業に付随する業務】
法第43条の2第1項第2号に規定する有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
第137条の2
【分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引】
法第43条の2第1項第2号に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うことにつき法第29条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものは、令第1条の8の6第1項第2号イ又はロのいずれかに該当する者を相手方として行う取引とする。
⊟
参照条文
第139条
【顧客分別金の額からの控除】
1
前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、次に掲げる額を控除することができる。
③
金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第8条第1項各号に掲げる額(顧客の信用取引に係るものに限り、その額が当該顧客の信用取引に係る受入保証金(同令第3条第1号に規定する受入保証金をいう。)として預託された金銭の額及び有価証券の時価の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
2
前項第3号に規定する顧客の信用取引に係る額の算定に当たっては、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第8条第1項の当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、同条第3項の規定にかかわらず、当該有価証券の約定価額と算定の日の時価により評価した価額との差損益とする。
⊟
参照条文
第140条
【調達取引に係る特例】
1
第138条に規定する有価証券の時価の算定に当たっては、金融商品取引業者が、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため、当該顧客から預託を受けた法第161条の2第2項の規定により同条第1項に規定する金銭に充てられる有価証券(以下この条において「信用取引保証金代用有価証券」という。)を、証券金融会社又は当該金融商品取引業者と取引(有価証券等清算取次ぎ(法第2条第27項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理して成立させるものを含む。第1号において同じ。)を行う他の金融商品取引業者若しくは当該金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎを受託した者(以下この項において「母店金融商品取引業者等」という。)に担保に供する場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該信用取引保証金代用有価証券の時価を控除するものとする。
①
金融商品取引業者及び証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行う取引(以下この項において「調達取引」という。)の管理については、当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行うその他の取引(以下この項において「非調達取引」という。)の管理と明確に区分されていること。
④
証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において特定代用有価証券の管理が非調達取引に係る有価証券の管理と明確に区分されており、かつ、金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)において顧客ごとの所有に係る当該特定代用有価証券の種類の別及び数量が帳簿により明確に判別できること。
2
前項(第2号を除く。)の規定は、金融商品取引業者等が、顧客である他の金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて当該他の金融商品取引業者から預託を受けた信用取引保証金代用有価証券を証券金融会社に担保に供する場合について準用する。この場合において、同項第4号中「金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同項第6号中「債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)」とあるのは「債権」と読み替えるものとする。
第140条の2
【対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額の算定】
前三条の規定にかかわらず、法第43条の2第2項第2号に掲げる金銭及び同項第3号に掲げる有価証券(同項第2号に規定する対象有価証券関連取引(次に掲げる取引に該当するものに限る。以下この款において「対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等」という。)に関するものに限る。)について、同項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる当該金銭の額及び当該有価証券の時価の合計額とする。
第140条の3
【対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額からの控除】
2
前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条第6項に規定する一括清算をいう。第143条の2第3項において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第2条第5項に規定する基本契約書をいう。以下この項及び第143条の2第3項において同じ。)に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由(同法第2条第4項に規定する一括清算事由をいう。以下この項及び第143条の2第3項において同じ。)が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(同法第2条第1項に規定する特定金融取引をいう。以下この項及び第143条の2第3項において同じ。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同法第2条第6項の評価額をいう。第143条の2第3項において同じ。)で当該顧客の評価損となるもの(当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。
⊟
参照条文
第141条
【顧客分別金信託の要件】
1
法第43条の2第2項に規定する信託(以下「顧客分別金信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(登録金融機関にあっては、第3号及び第10号に掲げるものを除く。)のすべてを満たさなければならない。
①
顧客分別金信託(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託を除く。以下この条において同じ。)に係る信託契約(以下この条において「顧客分別金信託契約」という。)は、金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)に係る顧客を元本の受益者とすること。
⑤
顧客分別金信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合にあっては、信託される有価証券は、国債その他の金融庁長官が指定する有価証券に限るものとすることとし、当該顧客分別金信託の信託財産である有価証券につき貸付けによる運用を行わないものであること。
⑦
週に一日以上設ける基準日(以下「差替計算基準日」という。)における信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合には、当該差替計算基準日の翌日から起算して三営業日以内にその不足額に相当する額の信託財産が追加されるものであること。
⑨
⑪
顧客分別金信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が金融商品取引業者である場合にあっては、受益者代理人である投資者保護基金に限る。以下この号及び第6項において同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人がすべての顧客について一括して行使するものであること。
第141条の2
【対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の要件】
1
前条の規定にかかわらず、対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託(以下この条において単に「顧客分別金信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。
①
金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客を元本の受益者とするものであること。
④
金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
ハ
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
ニ
金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けたすべての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。ニにおいて同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第50条の2第6項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
⑤
当該顧客分別金信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるものを除く。)に係る信託財産の運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。
イ
次に掲げる有価証券の保有
(4)
信用金庫法第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債、長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、農林中央金庫法第60条の規定による農林債及び株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)
(5)
金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)の規定による債券を含む。)
⑥
信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、金融商品取引業者等によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
⑪
金融商品取引業者等が第4号イからトまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者等が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
⊟
参照条文
第142条
【分別管理監査】
1
金融商品取引業者は、法第43条の2第3項の規定に基づき、同条第1項及び第2項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この条において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定めるところにより、毎年一回以上定期的に、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
2
協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
③
金融商品取引業協会の会員が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該金融商品取引業協会の定款その他の規則に違反した場合の措置その他の当該会員の法第43条の2第1項及び第2項の規定による管理の状況について必要な措置に関する事項
第143条
【金銭の区分管理】
1
金融商品取引業者等は、法第43条の3第1項の規定に基づき金銭その他の保証金を管理する場合において、当該保証金が金銭であるときは、次の各号に掲げるデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等に該当するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
②
前号に掲げるデリバティブ取引等以外のもの 次に掲げる方法
ロ
信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんのあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託財産が安全に運用されるもの(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
ハ
カバー取引相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等(他の金融商品取引業者等若しくは銀行(登録金融機関を除く。)又は外国の法令上これらに相当する者で外国の法令を執行する当局の監督を受ける者をいう。以下この号及び第143条の3において同じ。)を相手方としてカバー取引を行う場合又は取引所金融商品市場(外国金融商品市場を含む。ハにおいて同じ。)においてカバー取引を行う場合に、当該特定業者等又は当該取引所金融商品市場を開設する者に当該カバー取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。)
2
前項の金銭には、店頭デリバティブ取引(店頭金融先物取引又は第116条第1項第5号イに掲げる取引に該当するものを除く。第144条第3項において同じ。)に関し、顧客が担保に供した金銭を含まないものとする。
第143条の2
【顧客区分管理信託の要件等】
1
前条第1項第1号に規定する金銭信託(以下「顧客区分管理信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。
①
金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う通貨関連デリバティブ取引等(前条第3項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客を元本の受益者とするものであること。
④
金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
ハ
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
ニ
金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けたすべての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。ニにおいて同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第50条の2第6項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
⑤
当該顧客区分管理信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるものを除く。)に係る信託財産の運用の方法が、第141条の2第1項第5号イ(1)から(7)までに掲げる有価証券及び第65条第2号イからハまでに掲げる投資信託の受益証券(次号に規定する顧客区分管理必要額の三分の一に相当する範囲内に限る。)の保有並びに同項第5号ロからホまでに掲げる方法によるものであること。
⑥
信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額(個別顧客区分管理金額(金融商品取引業者等が廃止その他の理由により金融商品取引業等を行わないこととなる場合に顧客に返還すべき通貨関連デリバティブ取引等に係る法第43条の3第1項に規定する金銭その他の保証金の額を当該顧客ごとに算定した額をいう。第14号及び次条第1項において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び同条第1項において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、金融商品取引業者等によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
⑪
金融商品取引業者等が第4号イからトまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者等が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
3
第1項第6号に規定する個別顧客区分管理金額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算の約定をした基本契約書に基づき通貨関連デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引について当該一括清算事由が生じた時における評価額で当該顧客の評価損となるもの(当該通貨関連デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき通貨関連デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。
第144条
【有価証券等の区分管理】
1
金融商品取引業者等は、法第43条の3第1項の規定に基づき保証金又は有価証券を管理する場合において、当該保証金又は有価証券が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
①
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管されるものを除く。次号において同じ。)法第43条の3第1項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
②
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
③
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管されるものに限る。次号において同じ。) 顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
④
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
第145条
【金銭及び金融商品の価額に相当する財産の管理】
1
金融商品取引業者等は、法第43条の3第2項に規定する財産については、第143条及び前条に規定するものを除くほか、当該財産の価額が次に掲げるものの額の合計額を超えないように管理しなければならない。
①
金融商品取引業者等が所有する金銭及び有価証券等(デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限る。)
④
信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託契約により顧客の資産が保全されるもの(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第143条の規定により管理されているものを除く。)
⊟
参照条文
第146条
【顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意】
2
前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者は、第140条第1項に規定する場合において、同項各号に掲げる要件のすべてを満たすときは、あらかじめ、顧客から法第43条の4第1項の規定による書面による同意(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)を包括的に得ることができる。
③
当該金融商品取引業者は、前号の規定による確認を受けた有価証券をこの項の規定による書面による同意に基づき担保に供しようとするときは、当該顧客に対し、担保に供しようとする有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第56条第1項第1号ニに掲げる方法を除く。)により提供すること。
3
法第43条の4第1項の規定による書面による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行わなければならない。
第147条
【二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為】
法第44条第3号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引等を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該顧客以外の顧客又は当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等を勧誘する行為
②
投資助言業務又は投資運用業に関して、非公開情報(有価証券の発行者又は投資助言業務及び投資運用業以外の業務に係る顧客に関するものに限る。)に基づいて、顧客の利益を図ることを目的とした助言を行い、又は権利者の利益を図ることを目的とした運用を行うこと(当該非公開情報に係る有価証券の発行者又は顧客(以下「発行者等」という。)の同意を得て行うものを除く。)。
③
有価証券の引受けに係る主幹事会社(元引受契約の締結に際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う者(以下この号において「引受幹事会社」という。)であって、当該有価証券の発行価額若しくは当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第15条第3号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくないもの又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくないものをいう。以下この款において同じ。)である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした運用を行うこと。
④
有価証券の引受け等を行っている場合において、当該有価証券の取得又は買付けの申込み(法第2条第6項第3号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該金融商品取引業者等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
第148条
【金融商品取引業者における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外】
法第44条の2第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
①
証票等(証票その他の物又は番号、記号その他の符号をいう。第149条の2第1号イ及び第274条第1号において同じ。)を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。第3号において同じ。)に交付されること。
③
当該有価証券の売買が累積投資契約(金融商品取引業者が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。)によるものであること。
ロ
預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
⊟
参照条文
第149条
【金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為】
法第44条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与(法第156条の24第1項に規定する信用取引に付随して行う金銭又は有価証券の貸付けを除く。)を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第117条第1項第3号に掲げる行為によってするもの及び前条各号に掲げる要件のすべてを満たすものを除く。)
第149条の2
【登録金融機関における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外】
法第44条の2第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
第150条
【登録金融機関その他業務に係る禁止行為】
法第44条の2第2項第3号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与の条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第117条第1項第3号に掲げる行為によってするもの及び前条各号に掲げる要件のすべてを満たすものを除く。)
②
資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第117条第1項第3号に掲げる行為によってするもの及び前条各号に掲げる要件のすべてを満たすものを除く。)
④
次に掲げる場合において、その旨を顧客に説明することなく行う有価証券(当該有価証券の引受人となる委託金融商品取引業者が法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)の売買の媒介(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
ロ
自己が借入金の主たる借入先である者が当該有価証券を発行する場合(自己が借入先である事実が法第172条の2第3項に規定する発行開示書類又は法第27条の31第2項若しくは第4項の規定により提供され、若しくは公表された特定証券等情報において記載され、又は記録されている場合に限る。)
第153条
【金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限】
1
法第44条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
③
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第117条第1項第31号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の引受人となる場合であって、当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているときにおける次に掲げる行為
④
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が発行する有価証券(次に掲げるものを除く。)の引受けに係る主幹事会社となること。
イ
金融商品取引所において六月以上継続して上場されている株券(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
(1)
上場日(金融商品取引所に上場されている株券に該当することとなった日をいう。イにおいて同じ。)が発行日(当該有価証券の引受けに係る有価証券が発行される日をいう。イ及びハ(3)において同じ。)の三年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券について、当該発行日前六月のいずれかの日(イ及びハにおいて「算定基準日」という。)以前三年間の取引所金融商品市場における売買金額(イにおいて単に「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日、当該算定基準日の属する年(イにおいて「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(取引所金融商品市場における時価総額をいう。イにおいて同じ。)の合計を三で除した額が百億円以上であること。
ハ
新株予約権付社債券(新株予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券がイに該当するものに限る。)又は社債券(新株予約権付社債券を除く。ハにおいて同じ。)であって、その発行者が次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1)
当該発行者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類(法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類をいう。ハにおいて同じ。)を提出することにより発行し、又は交付された社債券(金融商品取引所において六月以上継続して上場されていたもの又は認可金融商品取引業協会によって六月以上継続的に売買の価格若しくは気配相場の価格が公表されていたものに限る。(2)及び(3)において同じ。)について、算定基準日以前一年間の取引所金融商品市場における売買高の総額が百億円以上であること又は認可金融商品取引業協会によって算定基準日以前一年間の売買高の総額が百億円以上であることが公表されていること。
(2)
当該発行者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の算定基準日における券面総額又は振替社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条に規定する振替社債をいう。(3)において同じ。)の総額が二百五十億円以上であること。
ニ
株券等(株券、新株予約権証券又は社債券をいう。)であって、次に掲げる要件のすべてを満たす金融商品取引業者が引受幹事会社(第147条第3号に規定する引受幹事会社をいう。)としてその引受けに係る発行価格(新株予約権証券にあっては新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、新株予約権付社債券にあっては利率、新株予約権の発行価格、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、社債券(新株予約権付社債券を除く。)にあっては利率を含む。)の決定に適切に関与しているもの(イからハまでに該当するものを除く。)
(4)
主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等の総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権(法第29条の4第2項に規定する対象議決権をいい、同条第4項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。(5)において同じ。)を保有していないこと。
(6)
次に掲げる者が、主幹事会社等の取締役及び執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。ニにおいて同じ。)並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を占めていないこと。
(iii)
自己並びに(i)及び(ii)に掲げる者が、他の会社等(令第15条の16第3項に規定する会社等をいう。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の会社等及びその役員
⑤
有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等がその顧客に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金につき貸付けその他信用の供与をしていることを知りながら、当該金融商品取引業者が当該顧客に当該有価証券を売却すること。
⑥
有価証券(国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券を除く。)の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)を売却すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
イ
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である信託会社又は信託業務を営む金融機関に運用方法が特定された金銭の信託(当該金銭の信託の委託者が当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)に係る信託財産をもって当該有価証券を取得させる場合
⑦
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が発行者等に関する非公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し、又は当該親法人等若しくは子法人等に提供すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
ロ
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業に係る委託を行う場合であって、第281条第12号イからハまでに掲げる情報を受領する場合又は第123条第1項第18号イからハまでに掲げる情報を提供する場合
ハ
当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等に金融商品仲介業務に係る委託を行う場合であって、第123条第1項第24号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は同項第18号イからハまでに掲げる情報を提供する場合
ニ
当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合、労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する所属組合、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する所属組合及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合
ホ
次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等に顧客への信用の供与等の額を提供する場合
(1)
銀行法第13条第2項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、労働金庫法第94条第1項及び協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
ヘ
法第24条の4の2第1項に規定する確認書又は法第24条の4の4第1項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
⑧
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。
⑨
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した発行者等に関する非公開情報(第7号ト及びリの場合に取得したものに限る。)を電子情報処理組織の保守及び管理並びに内部管理に関する業務を行うため以外の目的で利用すること。
⑪
金融商品取引業者が、その親銀行等又は子銀行等と共に顧客を訪問する際に、当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等と別の法人であることの開示をせず、同一の法人であると顧客を誤認させるような行為を行うこと。
⑫
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑬
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第2条第6項第3号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
3
第1項第7号リ及び第9号の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
①
法令遵守管理(業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会、金融商品取引所若しくは商品取引所(商品先物取引法第2条第4項に規定する商品取引所をいう。)の定款その他の規則(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)を遵守したものかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。)に関する業務
第154条
【登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限】
法第44条の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等との間で金融商品取引契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていながら、当該顧客との間で金融商品仲介業務を行うこと。
②
当該登録金融機関との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用の供与又は通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
③
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、顧客に当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金の貸付けその他信用の供与をすることを約して、当該顧客に対し当該有価証券に係る金融商品仲介業務を行うこと。
④
当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号及び次号において同じ。)又は使用人が、発行者等に関する非公開情報(顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別な情報に限る。)を、当該登録金融機関の親法人等(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、同法第52条の23第1項第10号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社、同項第10号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社及び同法第271条の22第1項第12号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)若しくは子法人等(銀行法第16条の2第1項第11号に掲げる会社(同条第2項第1号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第13条の2第1項第11号に掲げる会社(同条第4項第1号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、信用金庫法第54条の23第1項第10号に掲げる会社(同条第2項第1号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、労働金庫法第58条の5第1項第6号に掲げる会社(同条第2項第1号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律第4条の4第1項第6号に掲げる会社(同条第2項第1号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、保険業法第106条第1項第12号に掲げる会社(同条第2項第1号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、農林中央金庫法第72条第1項第8号に掲げる会社(同条第2項第1号に規定する従属業務を営む会社に限る。)、農業協同組合法第11条の47第1項第5号に掲げる会社(同条第2項第1号に規定する従属業務を営む会社に限る。)及び水産業協同組合法第87条の3第1項第5号に掲げる会社(同条第2項第1号に規定する従属業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)に提供し、又は有価証券(法第33条第2項第1号に掲げる有価証券並びに法第2条第1項第17号に掲げる有価証券であって同項第1号及び第2号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報をその親法人等若しくは子法人等から受領すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
ロ
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業に係る委託を行う場合であって、第281条第12号イからハまでに掲げる情報を受領する場合又は第123条第1項第18号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合
ニ
当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合
ホ
次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該登録金融機関の親銀行等又は子銀行等からその顧客への信用の供与等の額を受領する場合
(1)
銀行法第13条第2項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、労働金庫法第94条第1項及び協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
ヘ
法第24条の4の2第1項に規定する確認書又は法第24条の4の4第1項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
ト
電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
リ
内部管理に関する業務(前条第3項に規定する内部管理に関する業務をいう。以下リにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を特定関係者(当該登録金融機関が有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者についての前条第4項各号に掲げる者であって、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等である者をいう。以下リにおいて同じ。)に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する特定関係者において内部管理に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
ヌ
当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等が対象規定(第123条第1項第18号ニに規定する対象規定をいう。以下ヌにおいて同じ。)を遵守するために必要な情報を当該親銀行等又は子銀行等に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親銀行等又は子銀行等において当該対象規定の遵守に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
⑤
当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人が、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。
⑥
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑦
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第2条第6項第3号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
第155条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
金融商品取引業者等は、第153条第1項第7号イ及び前条第4号イの規定による発行者等の書面による同意に代えて、次項の定めるところにより、当該発行者等の承諾を得て、当該発行者等の同意を電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該発行者等の書面による同意を得たものとみなす。
第157条
【業務に関する帳簿書類】
1
法第46条の2の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
⑰
投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
ロ
法第42条の7第1項の運用報告書(投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいい、同条第1項に規定する委託者指図型投資信託に類する同条第22項に規定する外国投資信託の受益証券の発行者を含む。ホにおいて同じ。)であるときは、同法第14条第1項(同法第59条において準用する場合を含む。)の運用報告書を含む。)の写し
第158条
【注文伝票】
1
前条第1項第3号の注文伝票には、法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為(媒介若しくは代理又は同項第8号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。以下この節において同じ。)
ト
法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第6号に掲げる取引 次に掲げる事項
(3)
法第2条第22項第6号に掲げる取引については、当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。第159条第1項第13号ニにおいて同じ。)、当該事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法及び当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
チ
金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引(当該金融商品取引所の開設する金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引であって、複数の取引を同時に成立させるものをいう。第283条第1項第3号チにおいて同じ。) その種類
⑤
売付け又は買付け(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定めるもの。第170条及び第171条を除き、以下この節において同じ。)の別
イ
法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第2号に掲げる取引 顧客(自己の取引の発注の場合にあっては、自己。以下この号において同じ。)が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
ロ
法第2条第21項第3号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
ハ
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第5号に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
ニ
法第2条第21項第5号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第21項第5号及び第22項第6号に掲げるいずれかの事由をいう。第11号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
2
前項の注文伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
①
顧客からの注文の場合は当該注文を受けたときに、自己の取引の発注の場合は当該発注を行うときに、速やかに作成すること。ただし、銘柄の異なる複数の有価証券に係る注文を一度に受けた場合その他注文を受けたときに速やかに作成することが困難な場合については、この限りでない。
3
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
④
第1項第2号に掲げる事項 第110条第1項第5号又は第6号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない顧客の場合であって、当該顧客と当該顧客の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注した売買取引について当該運用指図者を第1項第2号に掲げる顧客とすること。この場合においては、その旨を注文伝票に表示しなければならない。
⑥
前項第3号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
第158条の2
【決済措置の確認に係る記録】
第157条第1項第3号の2の決済措置の確認に係る記録には、令第26条の2の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により確認した内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第158条の3
【決済措置適用除外取引の確認に係る記録】
第157条第1項第3号の3の決済措置適用除外取引の確認に係る記録には、受託した有価証券(令第26条の2の2第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)の空売りが取引等規制府令第9条の3第20号から第36号まで又は第9条の4第15号から第19号までに掲げる取引として行うものであることを確認する場合における当該空売りの内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第158条の4
【第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録】
第159条
【取引日記帳】
1
第157条第1項第4号の取引日記帳には、法第2条第8項第1号から第5号(同条第27項第2号に該当するものを除く。)まで、第8号及び第9号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の取引日記帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
②
募集等以外については、自己売買と委託売買の別に市場内取引(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)における売付け及び買付け、市場内取引以外の取引における売付け及び買付けに区分して記載すること。
⑤
クロス取引(取引所金融商品市場において行う売付け又は買付け(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める方法により行うものに限る。)であって、同一の会員等が対当する売付け又は買付けを同時に成立させるものをいう。)については、その旨を表示すること。
3
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
①
有価証券等清算取次ぎに係る第1項各号に掲げる事項 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)若しくは外国金融商品取引清算機関又は委託者から送付される伝票又はデータ(委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、金額及び約定年月日が含まれているものに限る。)を保存することをもって取引日記帳とすること。
⊟
参照条文
第160条
【媒介又は代理に係る取引記録】
⊟
参照条文
第161条
【有価証券等清算取次ぎに係る取引記録】
第157条第1項第6号の有価証券等清算取次ぎに係る取引記録には、有価証券等清算取次ぎ(法第2条第27項第2号に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
第162条
【募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録】
1
第157条第1項第7号の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録には、法第2条第8項第7号に掲げる行為及び同項第8号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)並びに令第1条の12に規定する行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第163条
【募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録】
1
第157条第1項第8号の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録には、法第2条第8項第9号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第164条
【顧客勘定元帳】
1
第157条第1項第9号の顧客勘定元帳には、顧客が行う取引(媒介又は代理に係るもの及び有価証券等清算取次ぎを除く。)に関し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
②
第1項第1号チに掲げる約定価格又は単価及び同項第2号ニに掲げる単価 第110条第1項第5号及び第6号の規定により契約締結時交付書面を交付しない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、同一日における当該銘柄の取引の約定価格又は単価の平均額を記載すること。この場合においては、その旨を顧客勘定元帳に表示しなければならない。
第165条
【受渡有価証券記番号帳】
1
第157条第1項第10号の受渡有価証券記番号帳には、一切の受渡有価証券(受渡しを行った法第2条第1項各号に掲げる証券又は証書をいい、第157条第1項第11号の保護預り有価証券明細簿に記載したもの、受渡し時点において記号又は番号が特定できない外国有価証券、登録国債及び社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定する社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものを除く。)について次に掲げる事項を記載しなければならない。
第166条
【保護預り有価証券明細簿】
1
第167条
【トレーディング商品勘定元帳】
1
第157条第1項第13号のトレーディング商品勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
オプション取引(選択権付債券売買、法第2条第21項第3号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引をいう。次項第1号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
③
先物取引(法第2条第21項第1号及び第2号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)及び先渡取引(法第2条第22項第1号及び第2号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
2
前項のトレーディング商品勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
④
第1項第3号に掲げる事項 同号に掲げる取引の自己取引を区分して第157条第1項第4号の取引日記帳を作成している場合においては、第1項第3号に掲げる事項を当該取引日記帳に記載することをもって、代えること。
第169条
【投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録】
第157条第1項第16号ニの投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録には、法第2条第8項第13号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第170条
【運用明細書】
1
第157条第1項第17号ハの運用明細書には、運用財産(投資信託及び投資法人に関する法律第3条第2号に規定する投資信託財産を除く。)の運用(運用を行う権限の全部又は一部の委託を受けた者の運用を含む。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
④
売付け又は買付け(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定めるもの。次条において同じ。)の別
イ
法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第2号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
ロ
法第2条第21項第3号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引 オプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
ハ
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第5号に掲げる取引 相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
ニ
法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第22項第6号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第21項第5号及び第22項第6号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
⊟
参照条文
第171条
【発注伝票】
1
第157条第1項第17号ニの発注伝票には、運用財産の運用として行う取引及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項第2号に掲げる行為に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
運用財産又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項第2号に規定する運用に係る財産(以下「外国運用財産」という。)の名称その他の運用財産又は外国運用財産を特定するために必要な事項
2
前項の発注伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
③
複数の運用財産(法第2条第8項第14号に掲げる行為を行う業務に係る運用財産を除く。)について合同運用を行っている場合には、それぞれの運用財産ごとに約定数量を記載するとともに、その配分基準を記載すること。
3
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
①
一括発注に係る運用財産又は外国運用財産の名称その他の運用財産又は外国運用財産を特定するために必要な事項及び運用財産又は外国運用財産の保管を行っている者の商号又は名称 これらの事項については記載を省略すること。ただし、この場合においては、運用財産又は外国運用財産ごとに発注伝票の記載事項の内容を明らかにした書面を添付するものとする。
④
同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係るものの第1項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、銘柄、募集若しくは一部解約の別又は売買の別、発注数量、発注日及び約定日を記載すること。
⑤
前項第5号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
4
前三項の規定にかかわらず、運用財産の運用として行う取引に係る取引契約書(運用財産の名称その他の運用財産を特定するために必要な事項、契約年月日その他運用の内容を特定できる事項が記載されたものに限る。)をもって、第1項の発注伝票とすることができる。
第174条
【説明書類の記載事項】
法第46条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
⑤
金融商品取引業者(法第57条の4の規定により当該事業年度に係る同条の説明書類を作成する特別金融商品取引業者を除く。)の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号に規定する関連会社(以下この号において「子会社等」という。)の状況に関する次に掲げる事項
⊟
参照条文
第175条
【金融商品取引責任準備金】
1
金融商品取引業者は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第46条の5第1項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
①
次に掲げる金額の合計額
イ
当該事業年度における売買等(有価証券の売買(取引所金融商品市場において行うものを除く。)、有価証券の売買の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は取引所金融商品市場における有価証券の売買の委託の取次ぎをいう。次号イにおいて同じ。)に係る株式の総売買金額の万分の〇・二に相当する金額
ロ
当該事業年度において受託等(有価証券等清算取次ぎの受託及び清算執行会員等として行うものを除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの受託を含む。以下この項及び第189条第1項において同じ。)をした株式に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇六に相当する金額
ニ
当該事業年度において受託等をした債券に係る法第2条第21項第1号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において同じ。)及び同項第2号に掲げる取引の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
チ
当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
②
次のイからチまでに掲げる金額の合計額からリに掲げる金額を控除した金額
ロ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇二四に相当する金額
ハ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
ニ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第2条第21項第1号及び第2号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
ホ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
ヘ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第2条第21項第1号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
ト
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
チ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
2
法第46条の5第2項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、金融商品取引業者が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第2号イからチまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。
第176条
【自己資本】
1
法第46条の6第1項に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑤
その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第8条第22項に規定するその他有価証券をいう。第7号イ及び次条第1項第1号において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)
2
前項第7号ニ及びホの「長期劣後債務」とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
3
第1項第7号ホの「短期劣後債務」とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
4
⊟
参照条文
第177条
【控除すべき固定資産等】
1
法第46条の6第1項に規定する固定資産その他の内閣府令で定めるものは、貸借対照表の科目その他のもので次に掲げるものとする。
③
流動資産のうち、次に掲げるもの
ハ
関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。ハにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)
④
保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(第1号に掲げるものを除く。)
イ
関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債及び資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(法第2条第1項第15号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。)
ハ
法第2条第1項第6号から第9号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(第1号イ及びロに掲げるもの並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。)
4
第1項第3号ニに掲げる前払金のうち、仕入に係る消費税の前払金であって、その額がその他の預り金に計上した売上に係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前払金の額から控除することができる。
⊟
参照条文
第178条
【リスク相当額】
1
法第46条の6第1項に規定する保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第179条
【自己資本規制比率の届出】
3
第1項第1号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第46条の6第1項の規定に基づき、直ちに、その旨を金融庁長官に届け出、かつ、営業日ごとに、別紙様式第15号により自己資本規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを所管金融庁長官等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第180条
【自己資本規制比率の縦覧】
第181条
【業務に関する帳簿書類】
2
前項第2号の規定にかかわらず、国内に金融商品取引業を行う営業所又は事務所を有しない第二種金融商品取引業を行う者(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人であって、国内において金融商品取引業のうち取引所取引業務(法第60条第1項に規定する取引所取引業務をいう。以下この項において同じ。)以外のものを行わない者に限る。)は、取引所取引業務については、外国の法令に基づいて作成される書類であって同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に代えることができる。
3
第1項第1号及び第3号(第157条第1項第16号ハに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日(第1項第1号(同条第1項第2号に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第1項第2号(同条第1項第3号から第3号の4までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第1項第4号(同条第1項第17号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第1項第2号(同条第1項第3号から第3号の4までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第1項第3号(同条第1項第16号ハに掲げる帳簿書類を除く。)及び第4号(同条第1項第17号ニに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第1項第16号イ及び第17号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
⊟
参照条文
第184条
【業務に関する帳簿書類】
2
前項第1号及び第4号(第157条第1項第16号ハに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第1号(同条第1項第2号に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第2号(同条第1項第3号から第3号の4までに掲げる帳簿書類に限る。)、第3号イ及び第5号(同条第1項第17号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第2号(同条第1項第3号から第3号の4までに掲げる帳簿書類を除く。)、第3号ロ、第4号(同条第1項第16号ハに掲げる帳簿書類を除く。)及び第5号(同条第1項第17号ニに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第1項第16号イ及び第17号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第185条
【金融商品仲介補助簿】
3
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
①
同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第1項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。
②
第1項第3号に掲げる事項(第158条第1項第3号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項に限る。) 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。
③
前項第6号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
第186条
【金融商品仲介預り明細簿】
第188条
【業務又は財産の状況に関する報告】
法第48条の2第2項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第189条
【金融商品取引責任準備金】
1
登録金融機関は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第48条の3第1項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
①
次に掲げる金額の合計額
イ
当該事業年度において受託等をした債券に係る法第2条第21項第1号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において同じ。)及び同項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
ホ
当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
②
次のイからホまでに掲げる金額の合計額からヘに掲げる金額を控除した金額
イ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第2条第21項第1号及び第2号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
ロ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
ハ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第2条第21項第1号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
ニ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
ホ
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
2
法第48条の3第2項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、登録金融機関が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第2号イからホまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。
⊟
参照条文
第190条
【説明書類の縦覧期限の承認の手続等】
3
所管金融庁長官等は、第1項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第1項第5号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
第192条
【その他の書類等の提出期限の承認の手続等】
1
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、令第16条の19ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第193条
【自己資本規制比率に関する特例】
法第49条の2第3項の規定により法第46条の6第1項の規定を読み替えて適用する場合における第176条第1項及び第177条第1項の規定の適用については、第176条第1項中「資本金、準備金」とあるのは「持込資本金、国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第1号中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、同項第3号中「資本剰余金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第5号及び第7号イ並びに第177条第1項中「貸借対照表」とあるのは「国内の営業所又は事務所における貸借対照表」と、同項中「固定資産その他の」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産その他の」とする。
第194条
【その他の書類等の提出等】
2
法第49条の3第1項に規定する業務の概要を記載した書面は、法第49条の2第1項において読み替えて適用する法第46条の3第1項の事業報告書に準じて作成しなければならない。ただし、金融商品取引業者の本国の法令又は慣行に基づき、業務の概要に関して株主その他の者の縦覧に供するために作成した書面がある場合には、これに代えることができる。
⊟
参照条文
第195条
法第49条の3第2項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、別紙様式第13号に準じて作成した関係会社に関する報告書を、毎事業年度経過後令第16条の19に規定する期間内に、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第197条
【資産の国内保有】
法第49条の5の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
第199条
【金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合】
金融商品取引業者にあっては、法第50条第1項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑨
訴訟若しくは調停(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
⑪
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者にあっては、次に掲げる場合
ハ
主要株主が法第29条の4第1項第5号ニ(1)若しくは(2)又はホ(1)から(3)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合(外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が同号ヘの確認が行われていない者に該当することとなった事実を知った場合)
⑬
特別金融商品取引業者にあっては、次に掲げる場合(イ又はロに掲げる場合にあっては、第7号又は第8号に該当する場合を除く。)
イ
特別金融商品取引業者又はその子法人等(法第57条の2第9項に規定する子法人等をいう。以下この号、第201条第24号、第202条第18号及び次節において同じ。)の役職員に法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該特別金融商品取引業者の業務の運営又は当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第118条第1号イからニまで若しくは第2号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって過失による場合及び事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。)
第201条
【届出書に記載すべき事項】
法第50条第1項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
⑤
法第50条第1項第5号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
イ
その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等(法第50条第1項第4号に規定する銀行等をいう。ロ及び次条第4号において同じ。)についてその議決権の過半数を保有しないこととなった場合にあっては、次に掲げる事項
⑧
第199条第1号又は前条第1号に該当する場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる事項
イ
金融商品取引業者が法第29条の4第1項第1号イ(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第33条の5第1項第1号(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
法に相当する外国の法令の規定により当該金融商品取引業者等が当該外国において受けている同種類の登録又は許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。第221条第2号を除き、以下「登録等」という。)の内容
⑳
第199条第11号ハに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
イ
主要株主が法第29条の4第1項第5号ニに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(3)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消された年月日及び理由
(6)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ヘに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
第202条
【届出書に添付すべき書類】
法第50条第1項の規定により届出を行う金融商品取引業者等(第3号において「届出者」という。)は、前条に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
⑦
第199条第1号に該当する場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる書類
イ
金融商品取引業者が法第29条の4第1項第1号イ(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第33条の5第1項第1号(法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
ロ
金融商品取引業者が法第29条の4第1項第1号ロに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第33条の5第1項第2号に該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
ハ
金融商品取引業者が法第29条の4第1項第3号に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)
当該金融商品取引業者が法第29条の4第1項第2号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
(4)
当該金融商品取引業者が法第29条の4第1項第2号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消された場合にあっては、取消しを命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消しの根拠となる外国の法令及びその訳文
⑧
第199条第2号に該当する場合 次に掲げる書類
イ
役員又は重要な使用人が法第29条の4第1項第2号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
⑭
第199条第11号イに該当する場合(純財産額が令第15条の9第1項において定める金額に満たなくなった場合に限る。) 純財産額が令第15条の9第1項において定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
⑯
第199条第11号ハに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類
イ
主要株主が法第29条の4第1項第5号ニに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(2)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(3)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
ロ
主要株主が法第29条の4第1項第5号ホに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(2)
当該主要株主が法第29条の4第1項第1号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第2号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消された場合にあっては、取消しの根拠となった外国の法令及びその訳文
(4)
当該主要株主である法人を代表する役員が法第29条の4第1項第2号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
第204条
【廃業等の届出】
⊟
参照条文
第205条
【廃業等の公告等】
1
法第50条の2第6項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(金融商品取引業者等が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。))により行うものとする。
2
法第50条の2第6項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第8項に規定する顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。)に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
第208条
【資産の国内保有】
令第17条の2に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
⊟
参照条文
第208条の3
【届出日から起算して一月以内に提出することが困難である書類等】
2
親会社(法第57条の2第8項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第17条の2の3第1項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
4
金融庁長官は、第2項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日から起算して三月以内に令第17条の2の3第1項に規定する書類を提出することができないと認められるときは、同項ただし書の承認をするものとする。
⊟
参照条文
第208条の7
【届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に提出することが困難である書類等】
第208条の3第1項の規定は令第17条の2の3第2項に規定する内閣府令で定めるものについて、第208条の3第2項から第4項までの規定は親会社が外国会社である特別金融商品取引業者が令第17条の2の3第2項ただし書の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第208条の3第2項第5号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)以後親会社があることとなった日」と、同条第4項中「届出日」とあるのは「届出日以後親会社があることとなった日」と読み替えるものとする。
第208条の9
【親会社に係る書類の変更の届出】
法第57条の2第4項の規定により届出を行う特別金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、同条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第208条の11
【四半期経過後一月以内に提出することが困難である書類等】
4
金融庁長官は、第2項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(法第57条の2第5項に規定する四半期をいう。以下この節において同じ。)経過後三月以内に令第17条の2の3第3項に規定する書類を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後三月以内(直前四半期に係る当該書類の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る第2項第5号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る当該書類について、令第17条の2の3第3項ただし書の承認をするものとする。
5
金融庁長官は、前項の特別金融商品取引業者が毎四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、第2項第5号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第17条の2の3第3項ただし書の承認をするものとする。ただし、第2号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第208条の13
【説明書類の記載事項】
法第57条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
③
特別金融商品取引業者及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
イ
連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)又は連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
ハ
特別金融商品取引業者及びその子会社等(令第15条の16の2第2項に規定する子会社等をいい、法第57条の4の説明書類の内容に重要な影響を与えないものを除く。)が二以上の異なる種類の事業を行っている場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する営業収益及び純営業収益、経常利益又は経常損失並びに資産(ハにおいて「営業収益等」という。)の額として算出したもの(各営業収益等の額の営業収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
第208条の14
【経営の健全性の状況を記載した書面の届出】
法第57条の5第2項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第180条の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならない。
第208条の22
【変更の届出】
法第57条の14の規定により届出を行う指定親会社は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
⊟
参照条文
第208条の24
【事業報告書の提出期限の承認の手続等】
1
外国会社である最終指定親会社は、令第17条の2の12第2項の規定により読み替えて適用する法第57条の15第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3
金融庁長官は、第1項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第4号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、令第17条の2の12第2項の規定により読み替えて適用する法第57条の15第1項の承認をするものとする。
4
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、第1項第4号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第17条の2の12第2項の規定により読み替えて適用する法第57条の15第1項の承認をするものとする。ただし、第2号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第208条の25
【業務又は財産の状況に関する報告】
1
最終指定親会社は、法第57条の15第2項の規定により、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める提出期限までに金融庁長官に提出しなければならない。
②
四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書又は指定国際会計基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいい、事業年度における最後の四半期に係るものを除く。以下この条において同じ。) 毎四半期経過後三月以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)
5
金融庁長官は、第3項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後三月以内(直前四半期に係る四半期連結財務諸表の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る同項第3号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る四半期連結財務諸表について、第1項第2号の承認をするものとする。
第208条の26
【説明書類の記載事項】
法第57条の16に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
①
④
最終指定親会社及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
イ
連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの
ハ
最終指定親会社及びその子会社等(令第15条の16の2第2項に規定する子会社等をいい、法第57条の16の説明書類の内容に重要な影響を与えないものを除く。)が二以上の異なる種類の事業を行っている場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する営業収益、経常利益又は経常損失及び資産(ハにおいて「営業収益等」という。)の額として算出したもの(各営業収益等の額の営業収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
⑤
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として最終指定親会社若しくはその子法人等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるもの
⊟
参照条文
第208条の27
【説明書類の縦覧期限の承認の手続等】
3
金融庁長官は、第1項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第4号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、令第17条の2の10第2項ただし書の承認をするものとする。
4
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、第1項第4号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第17条の2の10第2項ただし書の承認をするものとする。ただし、第2号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第208条の28
【経営の健全性の状況を記載した書面の届出等】
1
法第57条の17第2項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期経過後五十日以内に経営の健全性の状況(同項に規定する経営の健全性の状況をいう。以下この款において同じ。)を記載した書面を届け出ることができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)に、第180条の規定に準じて記載した書面(金融庁長官が定める場合にあっては、金融庁長官が定めるところにより記載した書面。第208条の30において同じ。)を金融庁長官に提出してしなければならない。
第208条の29
【経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧期限の承認の手続等】
3
金融庁長官は、第1項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期の末日から起算して二月を経過した日から経営の健全性の状況を記載した書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後二月以内(直前四半期に係る当該書面の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る同項第3号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る当該書面について、令第17条の2の11第3項ただし書の承認をするものとする。
4
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎四半期の末日から起算して二月以内に次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、第1項第3号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第17条の2の11第3項ただし書の承認をするものとする。ただし、第2号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第208条の31
【合併等の届出】
1
法第57条の18第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければならない。
③
次条第1号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
⑪
次条第9号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
主要株主が法第29条の4第1項第5号ニ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合 次に定める事項
(3)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消された年月日及び理由
(6)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ヘに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
⑧
次条第9号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
イ
主要株主が法第29条の4第1項第5号ニ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合 次に掲げる書類
(2)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(3)
当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が法第29条の4第1項第2号ハ又はトに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
ロ
主要株主が法第29条の4第1項第5号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合 次に掲げる書類
(2)
当該主要株主が法第29条の4第1項第1号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第2号ニ若しくはホに該当する場合(外国において登録等を取り消された場合に限る。)にあっては、取消しの根拠となった外国の法令
(4)
当該主要株主である法人を代表する役員が法第29条の4第1項第2号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
第208条の32
【合併等の届出を行う場合】
法第57条の18第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑫
最終指定親会社にあっては、次に掲げる場合
ハ
子法人等が訴訟若しくは調停(当該最終指定親会社の業務又は当該最終指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(訴訟又は調停について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。)
第208条の33
【親会社でなくなったとき等の届出】
第209条
【有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲】
令第17条の3第1号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第8号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該当するものに限る。)とする。
第212条
【顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等】
令第17条の3第1号ホに規定する内閣府令で定めるものは、銀行が、顧客たる外国証券業者の書面による注文を受けてその計算で国内において行う有価証券の売買又は法第28条第8項第3号若しくは第5号に掲げる行為とする。
第214条
【引受業務のうちの協議についての届出事項】
1
令第17条の3第3号に規定する協議(以下この項及び第3項において「協議」という。)を国内において行おうとする外国証券業者は、あらかじめ、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第215条
【引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者】
令第17条の6第2項第5号に規定する内閣府令で定める者は、令第15条の16第1項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。
第218条
【許可の申請】
法第60条第1項の許可を受けようとする者は、別紙様式第18号により作成した法第60条の2第1項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第3項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第219条
【許可申請書の記載事項】
法第60条の2第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、取引所取引(法第60条第1項に規定する取引所取引をいう。以下同じ。)と同種類の取引に係る業務を開始した日とする。
第221条
【許可申請書の添付書類】
法第60条の2第3項第6号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
本店又は取引所取引店(法第60条の2第1項第3号に規定する取引所取引店をいう。以下同じ。)が所在するすべての国において登録等(法第59条の5第1項第2号に規定する登録等をいう。)を受けていることを証する書面
⑤
役員、取引所取引店所在国における代表者(法第60条の2第1項第3号に規定する取引所取引店所在国における代表者をいう。以下同じ。)及び国内における代表者(以下この款において「役員等」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
第222条
【許可申請書記載事項の変更の届出】
法第60条の5第1項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第18号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第223条
【変更の届出を要する場合】
法第60条の5第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
他の法人と合併した場合、分割により取引所取引許可業者の事業の一部を承継させ、若しくは他の法人の事業の全部若しくは一部を承継した場合又は取引所取引許可業者の事業の重要な一部の譲渡若しくは他の法人から事業の全部若しくは重要な一部を譲り受けた場合
⑩
役職員に法令等に反する行為(取引所取引業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該取引所取引許可業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。次号において「事故等」という。)があったことを知った場合
第224条
【業務の内容又は方法等の変更の届出】
法第60条の5第2項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
⑧
前条第6号に該当する場合(法第60条の3第1項第1号ヘの規定に該当することとなった場合に限る。) 純財産額が令第17条の9第1項で定める金額に満たなくなった日の純財産額を算出するための計算を記載した書面
⑪
前条第7号に該当する場合(役員等が法第29条の4第1項第2号イに該当することとなった場合に限る。) 後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
⑭
前条第7号に該当する場合(役員等が法第29条の4第1項第2号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消された場合に限る。) 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消しの根拠となった外国の法令及びその訳文
第227条
【事業報告書の提出期限の承認の手続等】
第228条
【その他の書類等の提出期限の承認の手続等】
第229条
【業務又は財産の状況に関する報告等】
2
第194条第1項の規定は、法第60条の6において準用する法第49条の3第1項に規定する財務計算に関する書類について、第194条第2項の規定は、法第60条の6において準用する法第49条の3第1項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。この場合において、第194条第1項及び第2項中「法第49条の3第1項」とあるのは「法第60条の6において準用する法第49条の3第1項」と、同項中「第49条の2第1項において読み替えて適用する」とあるのは「第60条の6において準用する」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第231条
【取引所取引業務に係る禁止行為】
1
法第60条の13において準用する法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
取引所取引許可業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、国内における代表者又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買その他の取引等をする行為
④
法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第28条第8項第3号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為
⑤
不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
⑥
取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
⑦
取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
⑧
安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした取引所取引許可業者が、その最初に行った安定操作取引の時から令第24条第1項に規定する安定操作期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券若しくは投資証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為
⊟
参照条文
第233条
1
法第62条第1項に規定する有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
②
外国の法令に準拠し、外国において法第2条第8項第16号に掲げる行為(その行う同項第1号から第10号までに掲げる行為(法第28条第8項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)に関して、顧客から金銭の預託を受けることを除く。)を業として行う者
第234条
【同種の新規発行権利】
令第17条の12第3項第2号ロに規定する当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利は、有価証券としての当該権利と発行者及び出資対象事業が同一である有価証券としての権利とする。
第235条
【適格機関投資家等から除かれる者】
法第63条第1項第1号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第5号又は第6号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格機関投資家以外の者を相手方とするもの(次に掲げるものを除く。)に基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者
第238条
【適格機関投資家等特例業務に係る届出事項】
法第63条第2項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第239条
【適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出】
⊟
参照条文
第241条
【特例業務届出者の地位の承継の届出】
1
法第63条の2第2項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第1項の特例業務届出者が令第42条第2項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者の場合にあっては当該特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第242条
【特例業務届出者の廃業等の届出】
1
法第63条の2第3項の規定により届出を行う特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を令第42条第2項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては当該特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第243条
【特例業務届出者の解散の届出】
1
法第63条の2第4項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る特例業務届出者が令第42条第2項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者の場合にあっては当該特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第244条
【金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項】
1
法第63条の3第1項の規定により届出を行う金融商品取引業者等(法第63条の3第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第246条までにおいて同じ。)は、別紙様式第21号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第244条の2
【金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出】
法第63条の3第2項において準用する法第63条第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第21号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第245条
【金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出】
法第63条の3第2項において準用する法第63条第6項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第246条
【金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出】
法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第248条
【外務員登録原簿を備える場所】
法第64条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第64条の7第1項又は第2項の規定により、登録事務(同条第1項に規定する登録事務をいう。以下同じ。)を協会(同項に規定する協会をいう。以下同じ。)に行わせることとする金融商品取引業者等の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。
第250条
【登録申請書の記載事項】
法第64条第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
第252条
【登録事項の変更等の届出】
3
法第64条の4第2号又は第3号の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
法第64条の4第2号に該当する場合(法第29条の4第1項第2号イに該当することとなった場合に限る。) 後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
④
法第64条の4第2号に該当する場合(法第29条の4第1項第2号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消された場合に限る。) 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消しの根拠となる外国の法令及びその訳文
⊟
参照条文
第253条
【外務員が退職する際の届出】
法第64条の4第3号の規定により届出を行おうとする金融商品取引業者等は、当該外務員に法第64条の5第1項第2号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第50条第1項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を管轄財務局長等に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第254条
【協会の外務員登録事務】
法第64条の7第1項及び第2項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを当該協会に、協会に所属しない金融商品取引業者等に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める協会に行わせるものとする。
第255条
【財務局長等への届出】
法第64条の7第5項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第256条
【登録手数料の額】
2
令第17条の15第2項ただし書の規定により、現金をもって手数料を納付するときは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第64条第1項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の登録の申請により得られた納付情報により行うものとする。
第257条
【登録の申請】
法第66条の登録を受けようとする者は、別紙様式第24号により作成した法第66条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第263条
【登録申請書記載事項の変更の届出】
1
法第66条の5第1項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第24号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
③
法第66条の2第1項第4号に掲げる事項について変更があった場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。) 新たに委託を受けることとなった所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し
第264条
【業務の内容又は方法の変更の届出】
法第66条の5第3項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第259条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
第266条
【広告類似行為】
法第66条の10各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第267条
【金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法】
1
金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この節において「広告等」という。)をするときは、法第66条の10第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告等をするときは、令第18条第1項第4号及び第5号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第270条第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第18条第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第268条
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
1
令第18条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額を除く。以下この節において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第16条第1項第3号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
⊟
参照条文
第270条
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
第272条
【明示事項】
法第66条の11第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
投資助言業務を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融商品仲介行為(法第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為に限る。以下この条において同じ。)を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法)
第274条
【信用の供与を条件とした有価証券の売買の勧誘の禁止の例外】
法第66条の14第1号ホに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(金融商品仲介業に係るものに限る。第1号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
①
証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が所属金融商品取引業者等(有価証券等管理業務を行う者に限る。第3号において同じ。)に交付されること。
③
当該有価証券の売買が累積投資契約(所属金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。)によるものであること。
ロ
預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した所属金融商品取引業者等の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
⊟
参照条文
第275条
【金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為】
1
法第66条の14第3号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②
金融商品仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
⑤
金融商品仲介行為に関し、顧客(当該金融商品仲介行為が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第16条の4第1項第1号及び第2項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
⑥
法第38条第4号に規定する金融商品取引契約(第116条第1項第3号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結の勧誘をする目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
⑦
法第38条第6号に規定する金融商品取引契約(第116条第1項第3号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
⑨
個人である金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人(金融商品仲介業に従事する者に限る。)が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
⑪
有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第28条第8項第3号に掲げる取引若しくは法第2条第21項第5号に掲げる取引(有価証券に係るものに限る。)の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法第27条の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(法第167条第2項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報を提供して勧誘する行為
⑫
金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、当該金融商品仲介業者又はその親法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報を、その親法人等若しくは子法人等から受領する行為若しくはその親法人等若しくは子法人等に提供する行為(当該金融商品仲介業者若しくはその親法人等若しくは子法人等又はそれらの役員若しくは使用人による当該特別の情報の提供につき事前に当該顧客の書面による同意がある場合、親法人等若しくは子法人等が所属金融商品取引業者等である場合であって、第123条第1項第18号イからハまでに掲げる情報を受領する場合及び第281条第12号イからハまでに掲げる情報を提供する場合並びに親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次項第1号若しくは第2号に掲げる情報を受領する場合及び同項第3号若しくは第4号に掲げる情報を提供する場合を除く。)又は親法人等若しくは子法人等から取得した当該特別の情報(当該親法人等若しくは子法人等が事前に当該顧客の書面による同意を得て提供したものを除く。)を利用して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為
⑬
不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
⑭
顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の顧客の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
⑮
取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為
⑯
顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る外国会社届出書等が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書を交付しないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該受益証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書を交付した場合を除く。)。
⑱
投資助言業務を行う場合には、当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
⑲
投資運用業を行う場合には、当該投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
⑳
確定拠出年金運営管理業(確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(同法第2条第7項第1号イに規定する加入者等をいう。次号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。次号において同じ。)に関する情報を利用して、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
21号
確定拠出年金運営管理業を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
23号
信託業等を行う場合において、当該信託業等に基づく信託契約又は委託者の指図に基づいて行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託契約に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為
25号
金融機関代理業を行う場合において、金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第117条第1項第31号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報(金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が勧誘する当該有価証券に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものをいう。以下この号及び第281条第9号において同じ。)を金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合を除く。)
26号
金融機関代理業を行う場合において、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、職務上知り得た公表されていない情報であって有価証券の投資判断に影響を及ぼすと認められるものに基づいて、有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為
27号
委託金融商品取引業者(金融商品仲介業者に金融商品仲介業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第117条第1項第31号に規定する有価証券をいう。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを当該金融商品仲介業者が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第11項第1号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第3号に掲げる行為を行うこと。
3
第1項第15号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等の媒介を行う場合には、適用しない。
第275条の2
【一般投資家に含まれない者】
1
法第66条の14の2に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)
③
当該特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限り、第1号に掲げる者を除く。)
2
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第1号及びこの項の規定を適用する。
第275条の3
【特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外】
法第66条の14の2に規定する内閣府令で定める場合は、一般投資家(同条に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために当該一般投資家が行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介を行う場合とする。
第276条
【事故】
法第66条の15において準用する法第39条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等(同条第1項第1号に規定する有価証券売買取引等をいう。以下この条において同じ。)につき、金融商品仲介業者又はその代表者等が、当該金融商品仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
②
次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
ハ
金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同項第4号に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同項第5号に掲げる取引の同項第5号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無
⊟
参照条文
第277条
【事故の確認を要しない場合】
1
法第66条の15において準用する法第39条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⑦
認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第4号に規定する認証紛争解決事業者をいい、金融商品仲介行為に係る紛争が同法第6条第1号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合
⑨
事故による損失について、所属金融商品取引業者等及び金融商品仲介業者と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
イ
所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第3条第1項第7号に規定する額)を超えないこと。
⑩
金融商品仲介業者又はその代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
3
所属金融商品取引業者等は、第1項第9号から第11号までに掲げる場合において、法第66条の15において準用する法第39条第3項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第279条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した金融商品仲介業者の本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。次条において同じ。)に報告しなければならない。
第281条
【業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの】
法第66条の15において準用する法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
①
あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算による有価証券の売買の媒介若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介をしている状況
②
不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買の媒介若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介をしている状況
③
その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
④
その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
⑤
その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
⑦
法第2条第8項第9号に掲げる行為により同条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第1号から第5号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客(特定投資家を除く。)に対して説明を行っていない状況
⑨
金融商品仲介業を実施する組織の業務を統括する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第117条第1項第31号に規定する有価証券をいう。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第2条第11項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報を金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)
⑩
金融商品仲介業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者の営業所又は事務所を含み、保険業法第2条第19項に規定する生命保険募集人及び同条第21項に規定する損害保険代理店を除く。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品仲介業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
⑪
金融商品仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品仲介業者を所属金融商品取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
⑫
金融商品仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面による同意を得ることなく、所属金融商品取引業者等に提供している状況又は当該所属金融商品取引業者等から取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(当該所属金融商品取引業者等が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
第283条
【業務に関する帳簿書類の記載事項等】
1
前条第1項第1号の金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。)
⑤
売付け又は買付け(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定めるもの。第3項第1号において同じ。)の別
イ
法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
ハ
法第2条第21項第4号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
ニ
法第2条第21項第5号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。第11号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
3
⊟
参照条文
第284条
【金融商品仲介業に関する報告書等】
2
法第66条の17第2項の規定により金融商品仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写しを金融商品仲介業を行うすべての営業所又は事務所に備え置く方法その他の方法により、同条第2項の書面を公衆の縦覧に供しなければならない。
第286条
【金融商品仲介業者の廃業等の届出】
2
法第66条の19第1項の規定により届出を行う者は、前項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第288条
【外務員登録原簿を備える場所】
法第66条の25において準用する法第64条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第66条の25において準用する法第64条の7第1項又は第2項の規定により、登録事務を協会に行わせることとする金融商品仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。
第290条
【登録申請書の記載事項】
法第66条の25において準用する法第64条第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
第292条
【登録事項の変更等の届出】
2
法第66条の25において準用する法第64条の4第2号又は第3号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
3
法第66条の25において準用する法第64条の4第2号又は第3号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
法第66条の25において準用する法第64条の4第2号に該当する場合(法第29条の4第1項第2号イに該当することとなった場合に限る。) 後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
②
法第66条の25において準用する法第64条の4第2号に該当する場合(法第29条の4第1項第2号ロに該当することとなった場合に限る。) 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
④
法第66条の25において準用する法第64条の4第2号に該当する場合(法第29条の4第1項第2号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消された場合に限る。) 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消しの根拠となる外国の法令及びその訳文
⊟
参照条文
第293条
【協会の外務員登録事務】
法第66条の25において準用する法第64条の7第1項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の外務員に係るものを当該協会に行わせるものとする。
第294条
【財務局長等への届出】
法第66条の25において準用する法第64条の7第5項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第295条
【定義】
1
この章(第3項第1号及び第3号、第299条第39号、第300条第1項第9号、第306条第1項第15号、第307条第1項第1号、第309条第3号、第310条、第313条第2項第2号並びに第318条第2号ロ(3)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
資産証券化商品法第2条第1項に規定する有価証券(同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号(同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号又は第16号に掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)、第19号、第20号(同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号又は第19号に掲げる証券又は証書に係る権利を表示するものに限る。)及び第21号に掲げる有価証券(以下この号において「除外有価証券」という。)を除き、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(除外有価証券に係るもの及び同項第3号から第6号までに掲げる権利を除く。)を含む。第307条第3項において同じ。)又は資金の貸付けに係る債権であって、次のイからホまでに掲げる要件のいずれかを満たすもの(次のヘからチまでに掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。)をいう。
イ
次に掲げる要件をすべて満たすもの
(1)
当該有価証券の発行又は資金の借入れ(当該資金の貸付けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を目的として設立され、又は運営される法人((2)、ハ及び第307条第2項第3号において「特別目的法人」という。)に直接又は間接に所有者から譲渡(取得を含む。)がなされる金銭債権その他の資産(以下この号において「原資産」という。)が存在すること。
ロ
次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
(1)
信託法第3条第1号又は第3号に掲げる方法(外国の法令に基づく方法であって、これらの方法に類するものを含む。(2)及びニ(1)において同じ。)により原資産の信託がなされ、当該原資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭をもって、当該信託に係る信託受益証券等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第4号に規定する信託受益証券、同条第4号の2に規定する信託社債券、同条第4号の4に規定する外国貸付債権信託受益証券並びに法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる権利をいう。以下ロ及びニ(2)において同じ。)又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行が行われること。
(2)
信託法第3条第1号又は第3号に掲げる方法により信託がなされ、当該信託、当該信託に係る信託社債券(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第4号の2に規定する信託社債券をいう。ニ(2)において同じ。)の発行又は当該信託に係る資金の借入れにより得られる金銭をもって原資産を取得し、当該原資産の管理又は処分を行うことにより得られる金銭をもって、当該信託に係る信託受益証券等又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行が行われること。
ト
当該有価証券等であって、イ(1)又はハ(1)の特別目的法人と一の者との間で特定融資枠契約に関する法律第2条第1項に規定する特定融資枠契約(これに類する外国の法令に基づく契約を含む。)が締結されており、当該特別目的法人が当該有価証券等に関する債務の履行に充てるため当該契約に基づき消費貸借を成立させる権利を有しているもの(当該者の信用状態が当該有価証券等の信用状態と実質的に同一であると認められる場合に限る。)
③
格付アナリスト 信用格付の付与に先立ち、専門的知識及び技能を用いて金融商品又は法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第24条第1項に掲げるものを含む。第299条第39号、第300条第1項第9号、第306条第1項第15号、第307条第1項第1号、第309条第3号、第310条、第313条第2項第2号及び第318条第2号ロ(3)において同じ。)の信用状態の分析及びこれに基づく評価を行う者をいう。
⑤
格付担当者 格付関係者が利害を有する事項(第309条に掲げる事項をいう。以下この章において同じ。)を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する格付アナリスト及び当該信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を行う合議体の構成員をいう。
⑥
法令等遵守 信用格付業の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は定款その他の規則をいう。第299条第10号及び第306条第1項第5号ハにおいて同じ。)に適合することをいう。
⊟
参照条文
第116条の2 第116条の3 第307条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の28 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の23 第31条の24 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の30 銀行法施行規則第14条の11の30 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第64条 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の2 第16条の3 消費生活協同組合法施行規則第48条の2 信託業法施行規則第30条の24 第30条の25 信用金庫法施行規則第170条の28 水産業協同組合法施行規則第45条の2 中小企業等協同組合法施行規則第49条の2 長期信用銀行法施行規則第26条の2の28 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の3 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の2 第16条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の29 農業協同組合法施行規則第22条の26 農林中央金庫法施行規則第85条の27 保険業法施行規則第52条の13の23の2 第52条の13の23の3 労働金庫法施行規則第152条の27
第296条
【登録の申請】
法第66条の27の登録を受けようとする者は、別紙様式第27号により作成した法第66条の28第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第297条
【外国法人の国内における代表者に準ずる者】
法第66条の28第1項に規定する内閣府令で定める者は、外国法人(法第66条の30第2項ただし書の規定により国内に営業所又は事務所を有することを要しないものに限る。)を代表して金融庁長官との連絡調整を行う者(当該外国法人における法令等遵守の状況について説明を行う能力を有する者に限る。)とする。
第298条
【登録申請書の記載事項】
法第66条の28第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会(第306条第1項第17号に規定する監督委員会をいう。次条第35号、第300条第1項第4号及び第5号並びに第304条第6号において同じ。)の委員の氏名
⊟
参照条文
第299条
【業務の内容及び方法】
法第66条の28第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置の内容
⑯
信用格付の付与のために専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保できない場合又は信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保できない場合には、当該信用格付を付与しないための措置の内容
⑰
格付付与方針等(第313条第1項第1号に規定する格付付与方針等をいう。次号、第36号、第306条第1項第6号、第311条及び第312条第1号において同じ。)の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置の内容
⑱
格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置の内容
⑲
資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置の内容
23号
登録申請者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と第308条第1項に掲げる密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行わないために講じる措置の内容
26号
登録申請者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置の内容
28号
関連業務(信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務をいう。以下この章において同じ。)及びその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務をいう。以下この章において同じ。)に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置の内容
32号
格付担当者が当該信用格付の手数料(信用格付の付与の対価として登録申請者に対して支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額をいう。)に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置の内容
第300条
【登録申請書の添付書類】
1
法第66条の28第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
第303条
【体制整備の審査基準】
法第66条の30第1項第5号に規定する信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人であるかどうかの審査をするときは、第299条に掲げる事項を記載した書類及び第300条第1項に掲げる書類のほか、登録申請者の役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、信用格付業の信用を失墜させるおそれがあると認められるかどうかを審査するものとする。
⊟
参照条文
第304条
【登録申請書記載事項の変更の届出】
法第66条の31第1項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第27号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
⑥
第298条第5号に掲げる事項について変更があった場合 新たに法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者又は監督委員会の委員となった者に関する次に掲げる書面
第305条
【業務の内容又は方法の変更の届出】
法第66条の31第3項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第299条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第306条
【業務管理体制の整備】
1
法第66条の33第1項の規定により信用格付業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
②
⑥
信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置がとられていること。
イ
信用格付業の業務を適正かつ円滑に遂行し得る専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保するための措置(信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体において行う場合には、当該合議体の構成員の選任方法及び当該合議体の意思決定の方法その他使用人の専門的知識及び技能が適正に発揮されることを確保するための措置を含む。)
ニ
格付付与方針等の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置(資産証券化商品の原資産の信用状態の特性が変化した場合における当該資産証券化商品の格付付与方針等の妥当性及び実効性についての検証を適正に行うための措置を含む。)
ホ
格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置
⑦
⑨
資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるための次に掲げる措置がとられていること。
⑩
信用格付業者の役員及び使用人の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として信用格付業者から受ける財産上の利益をいう。以下この章において同じ。)の決定方針(次に掲げるものを内容とするものに限る。)を定め、かつ、当該決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置(当該決定方針の見直しを定期的に実施するための体制整備に係る措置を含む。)がとられていること。
⑰
信用格付業者において前各号に掲げる措置が適切に講じられることを確保するため、次に掲げる要件を満たす委員会(以下この章において「監督委員会」という。)の設置に関する措置がとられていること。
2
前項第2号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者の役員及び使用人が格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。
5
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第297条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して業務管理体制を整備することができる。
第307条
【格付関係者】
1
法第66条の33第2項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。
①
法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合 当該法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第24条第1項第4号に掲げるものを除く。)及び当該法人に係る組成に関する事務の受託者
2
前項の規定にかかわらず、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における法第66条の33第2項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。
3
信用格付の対象となる事項が第295条第3項第1号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号ヘに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、同号ヘの原資産の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第1項第2号の規定を適用し、信用格付の対象となる事項が同条第3項第1号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号トに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、資金の貸付けに係る契約を締結する一の者が発行した有価証券又は当該者に対する資金の貸付けに係る債権の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第1項第2号の規定を適用する。
第308条
【格付関係者との密接な関係】
1
法第66条の35第1号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次に掲げる場合における信用格付業者又はその役員若しくは使用人と格付関係者との間の関係とする。
③
信用格付業者又はその格付担当者が当該格付関係者が発行者である有価証券(法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第1号及び第2号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を除く。)の保有者である場合
⊟
参照条文
第311条
【禁止の対象から除かれる助言の態様】
法第66条の35第2号に規定する内閣府令で定める場合は、格付関係者からの求めに応じ、当該格付関係者から提供された情報又は事実が信用格付の付与に与える影響について、格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき説明をした場合とする。
⊟
参照条文
第312条
【禁止行為】
法第66条の35第3号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
信用評価(法第2条第34項に規定する信用評価をいう。以下この章において同じ。)を行う前に、あらかじめ、定められた信用格付を当該信用評価の結果として提供し、又は閲覧に供することを格付関係者との間で約束する行為(格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき予想される信用格付を格付関係者に対してあらかじめ提供する行為を除く。)
⊟
参照条文
第313条
【格付方針等の記載事項】
2
3
格付提供方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
③
付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する場合には、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表することとされていること。ただし、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合には、ホに掲げる事項(第307条第2項第1号又は第2号に掲げる者の氏名又は名称に限る。)に代えて、同項第1号又は第2号に掲げる者の業種、規模及び所在する地域並びに公表しない合理的な理由を公表することができる。
ト
信用格付の付与が格付関係者からの依頼によるものでない場合には、その旨及び信用格付の付与に係る過程において格付関係者から公表されていない情報(信用評価に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。)を入手したか否かの別
第314条
【格付方針等の公表方法】
2
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第297条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して格付方針等を定め、公表することができる。
第315条
【業務に関する帳簿書類】
1
法第66条の37の規定により信用格付業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
3
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第297条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して帳簿書類を作成することができる。
第317条
【事業報告書の提出期限の承認の手続等】
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第66条の28第1項に規定する国内における代表者又は第297条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
第318条
【説明書類の記載事項】
法第66条の39に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
③
信用格付業者の業務管理体制の整備の状況(次に掲げる事項の概要を含む。)
イ
格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置
ニ
⊟
参照条文
第319条
【説明書類の縦覧方法】
1
信用格付業者は、説明書類の写しをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。
2
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第297条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して説明書類を作成し、公表することができる。
第320条
【説明書類の縦覧期限の承認の手続等】
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第66条の28第1項に規定する国内における代表者又は第297条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
3
金融庁長官は、第1項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第5号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
第321条
【廃業等の届出】
第325条
【適用上の注意】
金融庁長官は、法第66条の41、第66条の42第1項若しくは第2項又は第66条の45第1項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評価の方法の具体的な内容に関与しないよう配慮するものとする。
第326条
【参考人等に支給する旅費その他の費用】
1
法第191条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
第327条
【申請書等の提出先等】
1
法第64条の7第1項(法第66条の25において準用する場合を含む。)又は第2項の規定により法第64条の7第1項に規定する登録事務を協会に行わせる場合は、登録申請書等の提出先は、当該協会(金融商品仲介業者が提出する場合にあっては、いずれかの所属金融商品取引業者等が加入する協会)とする。
3
金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、特例業務届出者又は金融商品仲介業者が申請書、届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類(法第64条第3項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の登録申請書並びに第252条、第253条及び第292条の規定による届出書を除く。)を管轄財務局長等に提出しようとする場合において、当該金融商品取引業者等の本店等の所在地、当該取引所取引許可業者の国内における代表者の住所、当該特例業務届出者の本店等の所在地又は当該金融商品仲介業者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該金融商品取引業者等、当該取引所取引許可業者、当該特例業務届出者又は金融商品仲介業者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
第328条
【標準処理期間】
1
金融庁長官等は、次の各号に掲げる登録、認可、承認、許可又は確認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
附則
第2条
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合の特例)
1
金融商品取引業者等がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる旧有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下同じ。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(上場有価証券等売買等に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項及び次条において「上場有価証券等売買等経過期間」という。)に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
第3条
第4条
1
金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる取引に係る行為を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(信用取引又は有価証券関連デリバティブ取引(市場デリバティブ取引に係るものに限る。)に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項において「信用取引等経過期間」という。)に当該顧客が当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
第5条
第8条
(金融機関の証券業務に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
第9条
(証券会社の分別保管に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
第10条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)
第11条
(広告等の規制に関する経過措置)
第12条
(上場有価証券等書面の登録番号に関する経過措置)
第13条
(上場有価証券等書面の交付に関する経過措置)
第14条
(契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)
1
金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。
第15条
(目論見書等の交付に関する経過措置)
第16条
(施行日前における弊害防止措置の適用除外の承認を受けるための準備行為)
第17条
(非公開情報の授受の禁止に関する経過措置)
第18条
(帳簿書類に関する経過措置)
第19条
第20条
(みなし登録業者に係る書類の提出)
第21条
(親銀行等の取締役等である金融商品取引業者の取締役等の兼務に関する経過措置)
第22条
(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の取締役等と他の会社の取締役等の兼務に係る届出)
第23条
(特例投資運用業務に係る届出)
1
改正法附則第四十八条第二項の規定により届出を行う特例投資運用業務(同条第一項に規定する特例投資運用業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者(金融商品取引業者等及び特例業務届出者を除く。)は、別紙様式第二十号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
2
改正法附則第四十八条第四項の規定により届出を行う特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)及び改正法附則第四十八条第六項の規定により届出を行う特例業務届出者は、別紙様式第二十一号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、令第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあってはその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第25条
(特例投資運用業務を行う者の使用人)
第26条
(金融商品仲介業者に係る書類の提出)
第27条
(書類等の提出先)
附則第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条並びに前条に規定する者が、届出書その他改正法附則、整備法、整備政令附則又はこの附則に規定する書類をその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しようとする場合において、当該者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
第29条
(処分等の効力)
附則
平成20年12月5日
第13条
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第14条
1
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号及び第二百七十五条の二第一項第一号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百七十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」とする。
第15条
第16条
附則
平成21年7月3日
第2条
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
この府令の施行の際現に通貨関連デリバティブ取引等(この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新令」という。)第百四十三条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)が行う通貨関連デリバティブ取引等については、新令第九十四条第一項第二号、第百二十三条第一項、同条第三項から第五項まで、第百四十三条から第百四十三条の三まで及び第百七十七条第一項第三号イの規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成21年9月9日
2
この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第5条
(投資信託の目論見書等に関する経過措置)
1
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十五条第一号及び第二号、第十五条の二第一項並びに第十六条第一号及び第二号の規定並びに第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書(新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に係る目論見書(新金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
2
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第七号様式、第七号の二様式、第十号様式及び第十号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書(新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
第6条
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第7条
(事故の確認を要しない場合に関する経過措置)
第8条
(信用格付業者に関する経過措置)
1
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百六条第一項第九号の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者(新金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下この条において同じ。)によって信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている資産証券化商品(同令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。
第9条
(禁止行為に関する経過措置)
1
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
2
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。
3
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の二の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
4
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の五十三の十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
5
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
6
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
7
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
8
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
9
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
10
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十五第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
11
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
12
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十六条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
附則
平成24年2月15日
第5条
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。第三項において同じ。)を行っている特例業務届出者(同条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から起算して三月以内に、第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第二十号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十八条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、金融商品取引法施行令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては当該特例業務届出者の本店等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第一号に規定する本店等をいう。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
附則
平成24年12月13日
この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第百二十三条第一項に二号を加える改正規定(同項第二十八号に係る部分に限る。)及び同令第百三十条第一項に四号を加える改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、第二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第二十三条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定、第三条中保険業法施行規則第五十三条第一項に一号を加える改正規定並びに第四条中信託業法施行規則第四十条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第四十一条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月28日
(施行期日)
3
新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成25年8月21日
第1条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第七号、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。書類適用対象有価証券届出書直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十五年十二月三十一日以後に終了するもの有価証券報告書平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係るもの半期報告書平成二十六年一月一日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。)に係るもの
附則
平成25年9月27日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。