金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令
平成24年9月25日 改正
第1条
【定義】
2
この府令において「発行日取引」とは、金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であつて、当該有価証券の発行日(当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ。)から一定の日を経過した日までに当該有価証券又は当該証書をもつて受渡しをするものをいう。
第2条
【有価証券の時価に乗ずべき率等】
2
前項第1号に掲げる信用取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、信用取引が株券に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引に係る権利行使によるものであり、当該信用取引を当該株券と同一銘柄の対当する数量の反対売買により決済するもの(受渡日が当該信用取引と同一日となる場合に限る。)である場合における当該信用取引については、これを適用しない。
第3条
【保証金の額】
金融商品取引業者が法第161条の2第1項の規定により前条第1項各号に掲げる取引について顧客から預託を受けるべき金銭(以下「保証金」という。)の額は、当該取引に係る有価証券の約定価額に当該各号に掲げる率を乗じた額(以下「通常の最低限度額」という。)を下らない額とする。ただし、信用取引に係る保証金については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を下らない額とする。
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参照条文
第4条
【保証金の預託】
第5条
【預託を受ける場合の保証金の計算】
金融商品取引業者が、前条の規定により顧客から保証金として預託を受ける金銭の額については、信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与したときは、その信用供与額、発行日取引について当該顧客に対し信用を供与したときは、その信用供与額を控除して、計算するものとする。
第6条
【保証金代用有価証券】
1
金融商品取引業者がその預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第161条の2第2項の規定により有価証券をもつて代用される場合におけるその代用価格(以下「代用価格」という。)は、預託する日の前日の時価(取引所金融商品市場(法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)においては金融商品取引所(同条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)が法第149条第1項の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価、店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下この項において同じ。)においては法第67条の11第1項の規定により登録する認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この項において同じ。)が法第67条の12の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価をいう。以下同じ。)に株券については百分の八十、その他の有価証券については金融庁長官の認可を得て定める率(取引所金融商品市場においては金融商品取引所が法第149条第1項の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める率、店頭売買有価証券市場においては法第67条の11第1項の規定により登録する認可金融商品取引業協会が法第67条の12の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める率)を乗じた額を超えない額とする。
2
金融商品取引業者は、その預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第161条の2第2項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定する社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもつて代用される場合であつて、当該金融商品取引業者の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者の取引のための欄と区分しなければならない。
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参照条文
第7条
【保証金の引出し等】
1
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参照条文
第8条
【受入保証金の総額の計算】
1
第3条第2号並びに前条第1項第1号、第2項第1号イ及び第2号イ並びに第3項第1号に規定する受入保証金の総額又は同条第5項第1号、第6項第1号イ及び第2号イ並びに第7項第1号に規定する受入保証金の総額については、次に掲げる額のうち信用取引に係るもの又は発行日取引に係るものをそれぞれ差し引いて、計算するものとする。ただし、同条第2項第1号イ又は第6項第1号イに規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る信用取引の第1号に掲げる額又は受渡しをする発行日取引の第2号に掲げる額を差し引かないものとする。
①
当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであつて、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(信用取引により売り付けた有価証券が権利落ちしたことに伴い顧客が負担することとなつた額を支払わせる場合において、前条第1項第1号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなつた額を除く。)に相当する額
②
当該顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失及び対当売買による損失から当該顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく利益及び対当売買による利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額並びに委託手数料その他のものであつて、当該顧客の発行日取引について顧客の負担すべきものの合計額に相当する額
3
第1項の当該顧客の信用取引又は発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、当該有価証券の約定価額と計算する日の前日の時価(前日の時価がないときは、その直近の日の時価)により評価した価額との差損益とする。
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参照条文
第9条
【利益計算額の引出の制限】
1
金融商品取引業者は、その顧客の信用取引又は発行日取引に係る有価証券の相場の変動により利益計算となる額を生じた場合において、その利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し交付し、又は第4条の規定により保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。
2
金融商品取引業者は、その顧客が対当売買を行つた場合において当該対当売買を行つたことにより利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し当該売買及び当該対当売買の受渡しの終了前に交付し、又は第4条の規定により保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。
第10条
【信用取引を行うことを明示しない取引】