有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
平成25年9月4日 改正
第1条
【定義】
1
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」又は「外国市場デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第2条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
3
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑥
店頭マーケットメイカー 認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の店頭売買有価証券につき恒常的に売付け及び買付けの気配を出す当該認可金融商品取引業協会の会員をいう。
⑨
売方関連有価証券 特定有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)を表示する関連有価証券(令第27条の4第3号に掲げる関連有価証券に限る。)をいう。
⑩
売方関連株券等 特定株券等(法第167条第1項に規定する特定株券等をいう。以下この号において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定株券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)を表示する令第33条の2第3号に掲げる関連株券等をいう。
第3条
【外国通貨の換算】
法、令又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
⊟
参照条文
第4条
【密接な関係にある会社】
1
令第20条第3項第3号に規定する有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社は、当該発行者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第8条第8項に規定する関係会社をいう。)とする。
第5条
【安定操作届出書の記載事項】
令第23条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第7条
【安定操作届出書の提出先等】
第8条
【安定操作届出書等の備置き及び公衆縦覧】
1
令第26条第1項各号に掲げる書類は、安定操作取引を行った金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
⊟
参照条文
第9条
1
法第161条第1項の規定により金融商品取引業者等は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下「定義府令」という。)第16条第1項第8号イ若しくはロ又は金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第13号ロからホまでに規定する契約に基づき、有価証券の売買を行う場合には、当該契約の委任の本旨又は当該契約の金額に照らし過当と認められる数量の売買で取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを行ってはならない。
第9条の2
【有価証券の受渡しを確実にする措置】
令第26条の2の2第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、空売りに係る有価証券について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置とする。
第9条の3
【借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外】
令第26条の2の2第5項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする(第20号から第36号までに掲げる取引については、当該各号に掲げる取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した金融商品取引所の会員等及び取引所金融商品市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において、確認が行われている場合に限る。)。
④
金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている有価証券(法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券及び同項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「外国投資証券等」と総称する。)並びに有価証券信託受益証券で外国投資証券等を受託有価証券とするもの及び同項第20号に掲げる有価証券で外国投資証券等に係る権利を表示するものに限る。)につき自己の計算による空売りを行う取引であって、当該取引に関し、外国金融商品市場において当該会員等が当該空売りに係る有価証券の買付け(当該空売りに係る有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを信託して当該有価証券信託受益証券を取得することを含み、当該空売りに係る有価証券が同号に掲げる有価証券(以下この号及び第10条第4号において「預託証券」という。)である場合には、当該預託証券に表示される権利に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを預託して当該預託証券を取得することを含む。)を行う取引を伴うもの(次に掲げるものに限る。)
⑧
取引所金融商品市場における売買のうち、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会(午前立会又は午後立会のみの売買立会を含む。以下この章及び次章において同じ。)によらない売買による空売りを行う取引
⑨
⑪
社債券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものを含み、新株予約権付社債券(同号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券の性質を有するものを含む。)を除く。)であって、当該社債券の発行者である会社以外の会社が発行した株券(以下この章において「対象株券」という。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(以下この章において「他社株券償還特約付社債券」という。)について、当該社債券が当該株券により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
⑫
有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券に係る優先出資(優先出資法に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の分割、第16号に規定する投資信託受益証券に係る受益権の分割及び投資証券に係る投資口の分割(以下この号において「株式分割等」という。)、株式無償割当て(会社法第185条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、当該株式分割等、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により割り当てられた株式、優先出資、第16号に規定する投資信託受益証券に係る受益権及び投資証券に係る投資口(以下この号において「株式等」という。)の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
⑬
有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に応じており、当該募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
⑯
法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する投資信託約款において、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)第12条第2号イに掲げる旨を定めている投資信託に係るものに限る。以下この章において「投資信託受益証券」という。)に係る次に掲げる取引
イ
投資信託受益証券をその投資信託財産に属する有価証券に交換(投信法施行令第12条第1号イ又は第2号ハに規定する交換に限る。)をする請求を行っており、当該請求の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第3号に掲げる取引を除く。)
ロ
投資信託受益証券の取得(投信法施行令第12条第2号ロに規定する取得に限る。)の申込みを行っており、当該申込みの結果取得することとなる投資信託受益証券の数量の範囲内で当該投資信託受益証券と同一の銘柄の投資信託受益証券の売付けを行う取引
⑰
金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている投資信託受益証券、法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券(投資信託受益証券に類するものに限る。以下この章において「外国投資信託受益証券」という。)、投資証券、有価証券信託受益証券で外国投資信託受益証券を受託有価証券とするもの又は同項第20号に掲げる有価証券で外国投資信託受益証券に係る権利を表示するものにつき自己の計算による空売りを行う取引のうち、次に掲げるもの
⑲
⑳
次に掲げる有価証券の売買価格と当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、当該有価証券の買付けを新規に行うとともに、当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
21号
次に掲げる有価証券の買付け(当該有価証券の発行者により当該有価証券を取得する権利を付与された場合を含む。)の残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
22号
有価証券に係る法第2条第21項第1号に掲げる取引(以下この号及び第14条第6号において「有価証券先物取引」という。)又は有価証券に係る同項第2号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条及び第14条において「有価証券指標先物取引」という。)に係る約定価額又は約定数値(同項第2号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)の水準と有価証券指数等(有価証券先物取引に係る有価証券の価額の合計額又は有価証券指数(有価証券の価格に基づき算出される指数をいう。以下この条及び第14条において同じ。)をいう。以下この条及び第14条において同じ。)の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引(これに準ずる取引で有価証券指数に係る同項第3号に掲げる取引を利用して行うものを含み、第3号に掲げる取引を除く。)
イ
買方有価証券指標先物取引等(有価証券先物取引の買付け又は有価証券指標先物取引のうち現実数値(法第2条第21項第2号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものをいう。以下この条及び第14条において同じ。)を新規に行うとともに、その取引契約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引
ロ
買方有価証券指標先物取引等の取引契約残高と対当する売方有価証券指標先物取引等(有価証券先物取引の売付け又は有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものをいう。以下この条及び第14条において同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を金融商品取引所の定める方法(有価証券先物取引においては買戻しに限る。)により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等又は当該売方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引
23号
買方有価証券指標先物取引等の取引契約残高(これと対当する売方有価証券指標先物取引等の取引契約残高並びに当該買方有価証券指標先物取引等と同一の買方有価証券指標先物取引等に係る前号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該取引契約残高の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引(これに準ずる取引で有価証券指数に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引に伴い行うものを含み、第3号に掲げる取引を除く。)
24号
有価証券に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引(以下この条及び第14条において「有価証券オプション取引」という。)に係る権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格をいう。)及び対価の額と有価証券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、有価証券オプション取引を新規に行うことにより有価証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し、又は行使された場合に取得することとなる当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第3号に掲げる取引を除く。)
25号
有価証券オプション取引により有価証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与している場合において、当該有価証券オプション取引に係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させるため当該権利を行使し、又は行使された場合に買い付けることとなる当該有価証券の数量(有価証券オプション取引により当該有価証券を売り付ける権利を取得し、又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し、又は行使されることにより売り付けることとなる有価証券の数量及び当該有価証券と同一の銘柄に係る前号に掲げる取引の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第3号に掲げる取引を除く。)
26号
投資信託受益証券の約定価額の水準と当該投資信託受益証券と同一の金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(以下この条において「指標」という。)に基づき運用することとされた他の投資信託受益証券の約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、当該投資信託受益証券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で当該他の投資信託受益証券の売付けを行う取引
29号
有価証券指標先物取引に係る約定数値の水準又は指標の水準と投資信託受益証券の約定価額の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引
イ
買方有価証券指標先物取引(有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものであって、当該投資信託受益証券に係る指標によるものをいう。以下この条及び第14条において同じ。)又は指標連動有価証券の買付け(当該指標連動有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の買付けに限る。)を新規に行うとともに、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で当該投資信託受益証券の売付けを行う取引
30号
買方有価証券指標先物取引の取引契約残高(これと対当する売方有価証券指標先物取引の取引契約残高並びに当該買方有価証券指標先物取引と同一の買方有価証券指標先物取引に係る第22号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)又は指標連動有価証券の買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で投資信託受益証券の売付けを行う取引
31号
投資信託受益証券の価格の水準と指標の水準の関係を利用して行う取引であって、投資信託受益証券に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引(次号及び第14条において「投資信託受益証券オプション取引」という。)を新規に行うことにより投資信託受益証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し、又は行使された場合に取得することとなる投資信託受益証券の価額(当該投資信託受益証券と同一の銘柄に係る第24号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動有価証券の売付けを行う取引(第3号に掲げる取引を除く。)
32号
投資信託受益証券オプション取引により投資信託受益証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与している場合において、当該権利を行使し、又は行使された場合に買い付けることとなる投資信託受益証券の価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該投資信託受益証券の価額(投資信託受益証券オプション取引により当該投資信託受益証券を売り付ける権利を取得し、又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し、又は行使されることにより売り付けることとなる投資信託受益証券の価額、当該投資信託受益証券と同一の銘柄に係る第24号及び第25号に掲げる取引の額並びに指標連動有価証券に係る前号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動有価証券の売付けを行う取引(第3号に掲げる取引を除く。)
33号
取引所金融商品市場における次のイからホまでに掲げる有価証券の価格をそれぞれ当該イからホまでに定める指標に平準化するための当該有価証券の売付けを行う取引
ハ
法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券(資産を主として有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第23項に規定する外国投資法人をいい、その規約又はこれに相当する書類において、その資産を投信法施行令第12条第2号イの規定に準じて運用する旨を定めているものに限る。)の発行するものであって、投資証券に類するものに限る。) 当該外国投資証券に係る指標
⊟
参照条文
第9条の4
令第26条の2の2第6項において準用する同条第5項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする(第15号から第19号までに掲げる取引については、当該各号に掲げる取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した認可金融商品取引業協会の会員及び店頭売買有価証券市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において、確認が行われている場合に限る。)。
⑥
店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによる当該店頭売買有価証券市場の取引のためのシステムを通じた店頭売買有価証券の売買が行われていない時間帯における店頭売買有価証券の空売りを行う取引
⑨
他社株券償還特約付社債券について、当該他社株券償還特約付社債券が対象株券により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該対象株券の数量の範囲内で当該対象株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
⑩
有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券に係る優先出資の分割、投資信託受益証券に係る受益権の分割及び投資証券に係る投資口の分割(以下この号において「株式分割等」という。)、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、当該株式分割等、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により割り当てられた株式、優先出資、投資信託受益証券に係る受益権及び投資証券に係る投資口(以下この号において「株式等」という。)の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
⑪
有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に応じており、当該募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
⑮
次に掲げる有価証券の売買価格と当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、当該有価証券の買付けを新規に行うとともに、当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
⑯
次に掲げる有価証券の買付け(当該有価証券の発行者により当該有価証券を取得する権利を付与された場合を含む。)の残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
⊟
参照条文
第10条
【空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外】
令第26条の3第5項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
④
金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている有価証券(法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券及び同項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「外国投資証券等」と総称する。)並びに有価証券信託受益証券で外国投資証券等を受託有価証券とするもの及び同項第20号に掲げる有価証券で外国投資証券等に係る権利を表示するものに限る。)につき自己の計算による空売りを行う取引であって、当該取引に関し、外国金融商品市場において当該会員等が当該空売りに係る有価証券の買付け(当該空売りに係る有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを信託して当該有価証券信託受益証券を取得することを含み、当該空売りに係る有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券に表示される権利に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを預託して当該預託証券を取得することを含む。)を行う取引を伴うもの(次に掲げるものに限る。)
⑪
他社株券償還特約付社債券について、当該他社株券償還特約付社債券が対象株券により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該対象株券の数量の範囲内で当該対象株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
⑫
有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券に係る優先出資の分割、投資信託受益証券に係る受益権の分割及び投資証券に係る投資口の分割(以下この号において「株式分割等」という。)、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、当該株式分割等、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により割り当てられた株式、優先出資、投資信託受益証券に係る受益権及び投資証券に係る投資口(以下この号において「株式等」という。)の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
⑬
有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に応じており、当該募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
⑯
投資信託受益証券に係る次に掲げる取引
イ
投資信託受益証券をその投資信託財産に属する有価証券に交換(投信法施行令第12条第1号イ又は第2号ハに定める交換に限る。)する請求を行っており、当該請求の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第3号に掲げる取引を除く。)
ロ
投資信託受益証券の取得(投信法施行令第12条第2号ロに定める取得に限る。)の申込みを行っており、当該申込みの結果取得することとなる投資信託受益証券の数量の範囲内で当該投資信託受益証券と同一の銘柄の投資信託受益証券の売付けを行う取引
⑰
金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている投資信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、有価証券信託受益証券で外国投資信託受益証券を受託有価証券とするもの又は法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で外国投資信託受益証券に係る権利を表示するものにつき自己の計算による空売りを行う取引のうち、次に掲げるもの
⊟
参照条文
第11条
令第26条の3第6項で準用する同条第5項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
⑥
店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによる当該店頭売買有価証券市場の取引のためのシステムを通じた店頭売買有価証券の売買が行われていない時間帯における店頭売買有価証券の空売りを行う取引
⑨
他社株券償還特約付社債券について、当該他社株券償還特約付社債券が対象株券により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該対象株券の数量の範囲内で当該対象株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
⑩
有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券に係る優先出資の分割、投資信託受益証券に係る受益権の分割及び投資証券に係る投資口の分割(以下この号において「株式分割等」という。)、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、当該株式分割等、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により割り当てられた株式、優先出資、投資信託受益証券に係る受益権及び投資証券に係る投資口(以下この号において「株式等」という。)の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
⊟
参照条文
第12条
【空売りを行う場合の価格等】
1
令第26条の4第1項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法とする。
2
令第26条の4第1項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が当該空売りの直近に公表した当該取引所金融商品市場におけるマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格(次項において「直近公表最良買い気配価格」という。)とする。
3
令第26条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した金融商品取引所が当該直近公表最良買い気配価格の直近に公表した取引所金融商品市場における当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であってマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格とする。
第13条
1
令第26条の4第5項で準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、店頭マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法とする。
2
令第26条の4第5項で準用する同条第1項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が当該空売りの直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格(次項において「直近公表最良買い気配価格」という。)とする。
3
令第26条の4第5項で準用する同条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した認可金融商品取引業協会が当該直近公表最良買い気配価格の直近に公表した店頭売買有価証券市場における当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であって店頭マーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格とする。
第14条
【空売りを行う場合の価格制限の適用除外】
令第26条の4第4項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
③
④
次に掲げる有価証券の売買価格と当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、当該有価証券の買付けを新規に行うとともに、当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
⑤
次に掲げる有価証券の買付け(当該有価証券の発行者により当該有価証券を取得する権利を付与された場合を含む。)の残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
⑥
有価証券先物取引又は有価証券指標先物取引に係る約定価額又は約定数値の水準と有価証券指数等の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引(これに準ずる取引で有価証券指数に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引を利用して行うものを含み、第10条第3号に掲げる取引を除く。)
⑦
買方有価証券指標先物取引等の取引契約残高(これと対当する売方有価証券指標先物取引等の取引契約残高並びに当該買方有価証券指標先物取引等と同一の買方有価証券指標先物取引等に係る前号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該取引契約残高の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引(これに準ずる取引で有価証券指数に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引に伴い行うものを含み、第10条第3号に掲げる取引を除く。)
⑧
有価証券オプション取引に係る権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格をいう。)及び対価の額と有価証券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、有価証券オプション取引を新規に行うことにより有価証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し、又は行使された場合に取得することとなる当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第10条第3号に掲げる取引を除く。)
⑨
有価証券オプション取引により有価証券を買い付ける権利を取得し又は売り付ける権利を付与している場合において、当該有価証券オプション取引に係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させるため当該権利を行使し又は行使された場合に買い付けることとなる当該有価証券の数量(有価証券オプション取引により当該有価証券を売り付ける権利を取得し又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し又は行使されることにより売り付けることとなる有価証券の数量及び当該有価証券と同一の銘柄に係る前号に掲げる取引の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第10条第3号に掲げる取引を除く。)
⑩
投資信託受益証券の約定価額の水準と当該投資信託受益証券と同一の金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(以下この条において「指標」という。)に基づき運用することとされた他の投資信託受益証券の約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、当該投資信託受益証券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で当該他の投資信託受益証券の売付けを行う取引
⑬
⑭
買方有価証券指標先物取引の取引契約残高(これと対当する売方有価証券指標先物取引の取引契約残高並びに当該買方有価証券指標先物取引と同一の買方有価証券指標先物取引に係る第6号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)又は指標連動有価証券の買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で投資信託受益証券の売付けを行う取引
⑯
投資信託受益証券オプション取引により投資信託受益証券を買い付ける権利を取得し又は売り付ける権利を付与している場合において、当該権利を行使し又は行使された場合に買い付けることとなる投資信託受益証券の価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該投資信託受益証券の価額(投資信託受益証券オプション取引により当該投資信託受益証券を売り付ける権利を取得し又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し又は行使されることにより売り付けることとなる投資信託受益証券の価額、当該投資信託受益証券と同一の銘柄に係る第8号及び第9号に掲げる取引の額並びに指標連動有価証券に係る前号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動有価証券の売付けを行う取引(第10条第3号に掲げる取引を除く。)
⑰
取引所金融商品市場における次のイからホまでに掲げる有価証券の価格をそれぞれ当該イからホまでに定める指標に平準化するための当該有価証券の売付けを行う取引
ハ
法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券(資産を主として有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第23項に規定する外国投資法人をいい、その規約又はこれに相当する書類において、その資産を投信法施行令第12条第2号イの規定に準じて運用する旨を定めているものに限る。)の発行するものであって、投資証券に類するものに限る。) 当該外国投資証券に係る指標
第15条
令第26条の4第5項で準用する同条第4項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
③
次に掲げる有価証券の売買価格と当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、当該有価証券の買付けを新規に行うとともに、当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
④
次に掲げる有価証券の買付け(当該有価証券の発行者により当該有価証券を取得する権利を付与された場合を含む。)の残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
⊟
参照条文
第15条の2
【空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供】
1
金融商品取引所の会員等は、指定有価証券(令第26条の5第1項に規定する指定有価証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)について、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売りを行った場合であって、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して取引所金融商品市場における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報(令第26条の5第1項第1号に規定する残高情報をいう。以下この条から第15条の4までにおいて同じ。)を当該空売りを行った金融商品取引所に対し提供しなければならない。
①
当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合(次条第1項第7号に規定する空売り残高割合をいう。以下この条において同じ。)が〇・〇〇二五以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき 当該空売りを行った日
2
金融商品取引所の会員等は、指定有価証券について、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において顧客の委託を受けて行う空売りを行ったときは、当該顧客の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地とともに、当該顧客から提供された残高情報を、遅滞なく、当該空売りを行った金融商品取引所に対し提供しなければならない。
3
取引所金融商品市場においてする指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、当該委託の取次ぎの申込者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地とともに、当該委託の取次ぎの申込者から提供された残高情報を、遅滞なく、当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。
4
取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して取引所金融商品市場における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地とともに、当該空売りをした指定有価証券に係る残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。
5
第1項の規定により残高情報を金融商品取引所に対し提供した当該金融商品取引所の会員等は、その提供した空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であって、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二五未満となり、又は空売り残高売買単位数が五十以下となったときは、当該変更があった日から起算して取引所金融商品市場における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該金融商品取引所に対し提供しなければならない。
6
第4項の規定により残高情報を空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供をした者は、その提供した空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であって、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二五未満となり、又は空売り残高売買単位数が五十以下となったときは、当該変更があった日から起算して取引所金融商品市場における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地とともに、当該指定有価証券に係る残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。
8
第4項又は第6項の空売り残高割合及び空売り残高売買単位数は、第4項又は第6項の空売りが次の各号に掲げるものである場合にあっては、当該各号に定めるものごとに計算するものとする。
①
信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第3条第2号に規定する投資信託財産を除く。以下この号及び次条第1項第3号イにおいて同じ。)の運用として行った空売り 当該信託財産(委託者の指図に基づき運用を行う信託財産にあっては、当該委託者)
②
投資運用業(法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者(法第2条第8項第12号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が投資一任契約の相手方のために運用財産(法第35条第1項第15号に規定する運用財産をいう。次号並びに次条第1項第3号ロ及びハにおいて同じ。)の運用(その指図を含む。次号において同じ。)として行った空売り 投資一任契約の相手方
③
投資運用業を行う者(法第2条第8項第14号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り 当該運用財産
⊟
参照条文
第15条の3
【金融商品取引所等へ提供する残高情報】
1
令第26条の5第1項第1号に規定する空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
②
指定有価証券について空売りを行った者(第7号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人を除く。)の住所又は所在地(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名とし、非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。次号及び第29条第2項において同じ。)である個人にあってはこれらに相当するもの)
③
指定有価証券の空売りが次に掲げる空売りである場合にあっては、次に定める事項
ロ
投資運用業を行う者(法第2条第8項第12号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が投資一任契約の相手方のために運用財産の運用(その指図を含む。ハにおいて同じ。)として行った空売り 投資一任契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地(投資一任契約の相手方が個人(第7号に規定する残高割合が〇・〇五以上である個人に限る。)の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの)、当該委託者が個人(同号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。)の場合は個人である旨)
ハ
投資運用業を行う者(法第2条第8項第14号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り 運用財産の名称
⊟
参照条文
第15条の5
【価格未決定期間】
令第26条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限る。)について法第5条第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書又は法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書が法第25条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公衆の縦覧に供された日のうち最も早い日の翌日から当該有価証券の発行価格又は売出価格を決定したことに係る法第7条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による当該届出書の訂正届出書又は法第24条の5第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第1項の規定による当該臨時報告書の訂正報告書が法第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間とする。
⊟
参照条文
第15条の6
【借入れに準ずるもの】
令第26条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付けとする。
⊟
参照条文
第15条の7
【空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外】
令第26条の6第2項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
②
次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引
ハ
法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する投資信託約款において、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を定めている投資信託に係るものに限る。)
⊟
参照条文
第16条
【対象となる取引等】
法第162条の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
上場等株券の発行者である会社(以下この章において「発行会社」という。)が行う会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該発行会社が外国会社である場合に限る。以下この章において同じ。)による上場等株券の売買又はその委託等
②
信託会社等(法第39条第1項第1号に規定する信託会社等をいう。第22条において同じ。)が信託契約に基づいて発行会社の計算において行う会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券の売買又はその委託等
③
金融商品取引業者が投資一任契約に基づいて発行会社を代理して行う会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券の売買若しくはその委託等又はこれらの指図
④
金融商品取引業者が発行会社から売買の別、個別の取引の総額及び数又は価格の一方について同意を得た上で、他方については金融商品取引業者が定めることができることを内容とする契約(投資一任契約に該当する場合を除く。)に基づいて当該発行会社の計算において行う会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券の売買又はその委託等
第17条
【取引所金融商品市場における上場等株券の買付け等の要件】
発行会社は、取引所金融商品市場において会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券の買付け又はその委託等(以下この章において「上場等株券の買付け等」という。)を行う場合(次条に規定する場合を除く。)は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
②
上場等株券の買付け等の注文の価格については、次に掲げるいずれかの価格により行うこと。
イ
金融商品取引所(上場等株券の買付けを行う取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所に限る。以下この章において同じ。)の定める規則により当該金融商品取引所においてその日の売買立会の始めの売買の価格が公表されるまでに行う上場等株券の買付け等の注文にあっては、当該金融商品取引所において公表された当該上場等株券の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券の買付け等の注文を当該上場等株券の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した取引所金融商品市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により行うこと。
ロ
金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所においてその日の売買立会の始めの売買の価格が公表された後に行う上場等株券の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表された売買の価格(上場等株券につき当該金融商品取引所において公表された取引所金融商品市場における売買の価格をいう。以下この号及び次条第2号において「公表価格」という。)のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、直近の公表価格(当該金融商品取引所が定めるところにより気配相場の価格の公表が行われている場合は、当該気配相場の価格)を上回る価格の当該指値による当該注文を反復継続して行うものでないこと。
③
上場等株券の買付けを行う取引所金融商品市場において、一日に行う上場等株券の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの数量を超えないこと。
イ
上場等株券の買付けを行う日(以下この号及び第19条第1項第3号において「買付日」という。)の属する週の前四週間における当該取引所金融商品市場における当該上場等株券の売買数量(立会外売買(金融商品取引所の業務規程で定める売買立会によらない方法による有価証券の売買をいう。以下この号において同じ。)の売買数量を除く。)を当該四週間の当該取引所金融商品市場における売買立会が行われた日数で除した数量を売買単位(金融商品取引所が定める当該上場等株券の売買単位をいう。以下この号において同じ。)で表した売買単位数(以下この号及び次条第3号において「一日平均売買単位数」という。)
ロ
上場等株券の買付日の属する月の前六月間における当該取引所金融商品市場における当該上場等株券の売買数量(立会外売買の売買数量を除く。)を六で除した数量を売買単位で表した売買単位数(以下この号及び次条第3号ロにおいて「月間平均売買単位数」という。)の区分に応じ、次に掲げる数量
第18条
【取引所金融商品市場におけるマーケットメイク銘柄である上場等株券の買付け等】
発行会社は、取引所金融商品市場において会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づくマーケットメイク銘柄(マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買の義務を負うものとして金融商品取引所に届出を行い、当該金融商品取引所が指定する銘柄をいう。第23条第2号において同じ。)に係る上場等株券の買付け等を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
②
上場等株券の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表されたその日の公表価格のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、当該指値がマーケットメイカーが発表する売り気配の最安値として金融商品取引所により公表された価格(以下この号において「最良売り気配」という。)を上回らない価格で注文を行うこと、又は当該注文の直後に最良売り気配が上昇した場合における当該最良売り気配の価格による注文を反復継続して行うものでないこと。
第19条
【店頭売買有価証券市場における上場等株券の買付け等の要件】
1
発行会社は、店頭売買有価証券市場において会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券の買付け等を行う場合(次条に規定する場合を除く。)は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
②
上場等株券の買付け等の注文の価格については、次に掲げるいずれかの価格により行うこと。
イ
認可金融商品取引業協会(上場等株券の買付けを行う店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会に限る。以下この章において同じ。)の定める規則により当該認可金融商品取引業協会においてその日のシステム売買(当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによる当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場の取引のためのシステムを通じた上場等株券の売買をいう。以下この章において同じ。)の始めの売買の価格が公表されるまでに行う上場等株券の買付け等の注文にあっては、当該認可金融商品取引業協会において公表された当該上場等株券の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券の買付け等の注文を当該上場等株券の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した店頭売買有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により行うこと。
ロ
認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会においてその日のシステム売買の始めの売買の価格が公表された後に行う上場等株券の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表された売買の価格(上場等株券につき当該認可金融商品取引業協会において公表された店頭売買有価証券市場における売買の価格をいう。以下この号及び次条第2号において「公表価格」という。)のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、直近の公表価格を上回る価格の当該指値による当該注文を反復継続して行うものでないこと。
③
上場等株券の買付けを行う店頭売買有価証券市場において、一日に行う上場等株券の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの数量を超えないこと。
イ
上場等株券の買付日の属する週の前四週間における当該店頭売買有価証券市場における当該上場等株券の売買数量を当該四週間の当該店頭売買有価証券市場におけるシステム売買が行われた日数で除した数量を売買単位(認可金融商品取引業協会が定める当該上場等株券の売買単位をいう。以下この号において同じ。)で表した売買単位数(以下この号及び次条第3号において「一日平均売買単位数」という。)
ロ
上場等株券の買付日の属する月の前六月間における当該店頭売買有価証券市場における当該上場等株券の売買数量を六で除した数量を売買単位で表した売買単位数(以下この号及び次条第3号ロにおいて「月間平均売買単位数」という。)の区分に応じ、次に掲げる数量
第20条
【店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイク銘柄である上場等株券の買付け等】
発行会社は、店頭売買有価証券市場において会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく店頭マーケットメイク銘柄(店頭マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買の義務を負うものとして認可金融商品取引業協会に届出を行い、当該認可金融商品取引業協会が指定する銘柄をいう。第23条第4号において同じ。)に係る上場等株券の買付け等を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
②
上場等株券の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表されたその日の公表価格のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、当該指値が店頭マーケットメイカーが発表する売り気配の最安値として認可金融商品取引業協会により公表された価格(以下この号において「最良売り気配」という。)を上回らない価格で注文を行うこと、又は当該注文の直後に最良売り気配が上昇した場合における当該最良売り気配の価格による注文を反復継続して行うものでないこと。
第22条
【上場等株券の買付けの名義】
発行会社が会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券の買付け等を行う場合は、自己の名義により(信託会社等が信託契約に基づいて発行会社の計算において行う場合は、当該発行会社の計算において上場等株券の買付け等を行う旨を明らかにすることにより)、これを行わなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【取引の公正の確保のため適当と認められる方法】
発行会社が次に掲げる方法により、会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券の買付け等を行う場合には、第17条から第20条までの規定は適用しない。
①
取引所金融商品市場における上場等株券の買付け等(次号に規定する上場等株券の買付け等を除く。)のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、金融商品取引所が適当と認める方法
イ
当該金融商品取引所において公表された当該上場等株券の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券の買付け等の注文を当該上場等株券の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により上場等株券の買付け等の注文を行うこと。
②
③
店頭売買有価証券市場における上場等株券の買付け等(次号に規定する上場等株券の買付け等を除く。)のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、認可金融商品取引業協会が適当と認める方法
イ
当該認可金融商品取引業協会において公表された当該上場等株券の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券の買付け等の注文を当該上場等株券の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により上場等株券の買付け等の注文を行うこと。
第24条
【取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権】
法第163条第1項に規定する取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株式に係る議決権とする。
②
有価証券関連業(法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。第62条第2号において同じ。)を行う者が有価証券の引受け(法第2条第8項第6号に規定する有価証券の引受けをいう。)又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を行う業務により取得した株式
第25条
【適用除外有価証券】
令第27条に規定する内閣府令で定めるものは、法第2条第1項第5号又は第15号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律第2条第10項に規定する特定約束手形を除く。)の性質を有するもののうち、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
第26条
【特定有価証券等の買付けに準ずるもの】
令第27条の5第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
特定有価証券等に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者(当該特定有価証券等が売方関連有価証券の場合にあっては、支払う立場の当事者。以下この条及び次条において同じ。)となるもの
②
特定有価証券等に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者(当該特定有価証券等が売方関連有価証券の場合にあっては、受領する立場の当事者。以下この条及び次条において同じ。)となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の付与
③
特定有価証券等の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位(当該特定有価証券等が売方関連有価証券の場合にあっては、売主としての地位。以下この条、次条及び第35条において同じ。)を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位(当該特定有価証券等が売方関連有価証券の場合にあっては、買主としての地位。以下この条、次条及び第35条において同じ。)を取得するものに限る。)の付与
④
特定有価証券等に係る法第2条第21項第4号に掲げる取引 特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの
⑤
特定有価証券等に係る法第2条第21項第4号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第4号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第4号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の付与
⑩
特定有価証券等に係る法第2条第22項第2号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑪
特定有価証券等の売買に係る法第2条第22項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑫
特定有価証券等に係る法第2条第22項第4号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑬
特定有価証券等に係る法第2条第22項第5号に掲げる取引 特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの
⑭
特定有価証券等に係る法第2条第22項第5号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第5号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第5号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与
第27条
【特定有価証券等の売付けに準ずるもの】
令第27条の6第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
②
特定有価証券等に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の付与
③
特定有価証券等の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与
④
特定有価証券等に係る法第2条第21項第4号に掲げる取引 特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの
⑤
特定有価証券等に係る法第2条第21項第4号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第4号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第4号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の付与
⑩
特定有価証券等に係る法第2条第22項第2号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑪
特定有価証券等の売買に係る法第2条第22項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑫
特定有価証券等に係る法第2条第22項第4号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑬
特定有価証券等に係る法第2条第22項第5号に掲げる取引 特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの
⑭
特定有価証券等に係る法第2条第22項第5号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第5号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第5号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与
⊟
参照条文
第29条
【売買に関する報告書の記載事項及び提出先等】
2
前項の報告書は、その提出者が居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。)であるときはその者の本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合にあってはその住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者であるときは関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、第1項の報告書を法第163条第2項の規定により金融商品取引業者等を経由して提出する場合にあっては、当該金融商品取引業者等の本店(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、取引所取引許可業者(法第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。第41条第3項において同じ。)を経由して提出する場合にあっては、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【報告書の提出を要しない場合】
1
法第163条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを行った場合(当該上場会社等が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外のものを買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
③
上場会社等の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該役員又は従業員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該上場会社等の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
⑤
上場会社等の関係会社の従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該従業員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合(第3号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
⑥
上場会社等の取引関係者(当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該上場会社等の他の取引関係者と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。)
⑦
累積投資契約により上場会社等の株券(優先出資証券を含む。第14号において同じ。)の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われた場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。)
⑩
上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の発行する特定有価証券等のうち次のいずれかに該当するものに係る買戻条件付売買であって買戻価格があらかじめ定められているものを行う場合(当該役員又は主要株主が専ら自己の資金調達のために行う場合に限る。)
⑭
銀行等保有株式取得機構が上場会社等の株券の買付け(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条第2項に規定する特別株式買取り(同法第38条の2第1項の規定による株式の買取りを含む。)に該当する場合に限る。)を行った場合又は当該買い付けた株券の売付けを行った場合(同法第35条の規定に基づき、銀行等保有株式取得機構からその業務の一部について委託を受けた者が当該委託に基づき上場会社等の株券の買付け又は売付けを行った場合を含む。)
第34条
【利益の算定の方法】
2
前項に規定する計算に関して、複数の買付け等又は売付け等を行ったと認められる場合には、同項第1号の特定有価証券等の売付け等又は同項第2号の特定有価証券等の買付け等には、複数の売付け等又は買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次売買合致数量に達するまで割り当てるものとする(当該買付け等を行った後六月以内に当該売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に当該買付け等を行ったものに限る。)。この場合において、同一日において複数の買付け等又は売付け等を行ったときは、当該買付け等については最も単価が低いものから順に買付け等を行ったものとみなし、当該売付け等については最も単価が高いものから順に売付け等を行ったものとみなす。
3
前項の適用については、買付け等又は売付け等のうち売買合致数量を超える部分は、当該買付け等又は売付け等とは別個の買付け等又は売付け等とみなし、更に利益の算定を行う対象とする(当該買付け等を行った後六月以内に売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったものに限る。)。
第35条
【特定取引に準ずるもの】
令第27条の7第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券等の売買に係る法第2条第21項第3号又は第22項第3号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与とする。
⊟
参照条文
第36条
【特定取引に係る特定有価証券の額】
法第165条第1号に規定する特定取引に係る特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
関連有価証券(売方関連有価証券を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売付け又は売方関連有価証券の買付け 当該売付けに係る関連有価証券又は買付けに係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の額
③
関連有価証券又は売方関連有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号若しくは第22項第3号に掲げる取引 取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の額
⊟
参照条文
第37条
【役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額】
法第165条第1号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
特定有価証券の売付け 当該役員又は主要株主の売付けに係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって、当該役員又は主要株主が所有するものの額に次のイからトまでに掲げる額を加えた額からチからワまでに掲げる額を控除した額
イ
当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該種類の特定有価証券の額(関連有価証券の場合にあっては、当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額。以下この条において同じ。)
ロ
当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額
ハ
当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額
ホ
当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
ヘ
当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
ト
当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
チ
当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る当該種類の特定有価証券の額
リ
当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額
ヌ
当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額
ル
当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
③
特定有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号又は第22項第3号に掲げる取引 当該役員又は主要株主の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額に第1号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額
④
関連有価証券又は売方関連有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号若しくは第22項第3号に掲げる取引 当該役員又は主要株主の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額に第1号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額
第38条
【売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量】
法第165条第2号に規定する特定有価証券等に係る売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
①
特定有価証券に係る法第2条第21項第2号又は第22項第2号に掲げる取引 当該取引に係る取引契約金額を一特定有価証券当たりの約定数値(約定数値をその取引に係る想定特定有価証券数で除して得た数値)で除して得た数量
⑦
特定有価証券に係る法第2条第22項第4号に掲げる取引 取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの権利行使約定数値(その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値)で除して得た数量
⑧
関連有価証券に係る法第2条第21項第2号又は第22項第2号に掲げる取引 当該取引に係る取引契約金額を一関連有価証券当たりの約定数値(約定数値をその取引に係る想定関連有価証券数で除して得た数値)で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量
⑩
関連有価証券に係る法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引 当該取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量
⑫
関連有価証券に係る法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引 当該取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量
⑭
関連有価証券に係る法第2条第22項第4号に掲げる取引 取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの権利行使約定数値(その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値)で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量
第39条
【役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量】
法第165条第2号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
第40条
【特定組合等の組合員に係る売買に関する報告】
2
法第165条の2第1項に規定する内閣府令で定める場合は、特定組合等の組合員の全員が受益者である運用方法が特定された信託について、当該特定組合等の組合員の指図に基づき受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合とする。
4
法第165条の2第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号において同じ。)であり、共同して当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに限る。次号において同じ。)の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを行った場合(当該上場会社等が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外のものを買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
③
特定組合等の組合員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該特定組合等の組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該特定組合等の組合員を委託者とする信託財産と他の特定組合等の組合員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
⑤
特定組合等の組合員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該特定組合等の組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該特定組合等の組合員を委託者とする信託財産と他の特定組合等の組合員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
⑥
特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の取引関係者(当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)であり、共同して当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに限る。)の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。)
⑦
累積投資契約により上場会社等の株券(優先出資証券を含む。)の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われた場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。)
⊟
参照条文
第41条
【特定組合等の組合員に係る売買に関する報告書の記載事項及び提出先等】
2
前項の報告書は、特定組合等が民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、法第165条の2第1項に規定する投資事業有限責任組合又は同項に規定する有限責任事業組合であるときは当該特定組合等の主たる事務所その他これに準ずるものの所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、令第27条の8に定める団体であるときは関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、第1項の報告書を法第165条の2第2項の規定により金融商品取引業者等を経由して提出する場合にあっては、当該金融商品取引業者等の本店(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出する場合にあっては、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【申立書の提出先】
法第165条の2第10項の規定により申立てをしようとする報告書提出組合員(同条第9項に規定する報告書提出組合員をいう。)は、申立書を関東財務局長に提出しなければならない。
第46条
【特定組合等の財産について生じる利益の算定の方法】
1
法第165条の2第14項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は、法第165条の2第1項の報告書の記載に基づき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額のうち売買合致数量に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額とする方法とする(特定組合等の財産に関し当該特定組合等の組合員が上場会社等の特定有価証券等の買付け等を行った後六月以内に売付け等を行い、又は売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったと認められる場合に限る。)。
2
前項に規定する計算に関して、複数の買付け等又は売付け等を行ったと認められる場合には、同項第1号の特定有価証券等の売付け等又は同項第2号の特定有価証券等の買付け等には、複数の売付け等又は買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次売買合致数量に達するまで割り当てるものとする(当該買付け等を行った後六月以内に当該売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に当該買付け等を行ったものに限る。)。この場合において、同一日において複数の買付け等又は売付け等を行ったときは、当該買付け等については最も単価が低いものから順に買付け等を行ったものとみなし、当該売付け等については最も単価が高いものから順に売付け等を行ったものとみなす。
3
前項の適用については、買付け等又は売付け等のうち売買合致数量を超える部分は、当該買付け等又は売付け等とは別個の買付け等又は売付け等とみなし、更に利益の算定を行う対象とする(当該買付け等を行った後六月以内に売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったものに限る。)。
第47条
【特定組合等の組合員の禁止行為】
2
法第165条の2第15項第1号に規定する特定組合等の組合員が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
特定有価証券の売付け 当該特定組合等の組合員の売付けに係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって、当該特定組合等の組合員が所有するものの額に次のイからトまでに掲げる額を加えた額からチからワまでに掲げる額を控除した額
イ
当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該種類の特定有価証券の額(関連有価証券の場合は、当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額とする。以下この条において同じ。)
ロ
当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額
ハ
当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額
ホ
当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
ヘ
当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
ト
当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
チ
当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る当該種類の特定有価証券の額
リ
当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額
ヌ
当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額
ル
当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
③
特定有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号又は第22項第3号に掲げる取引 当該特定組合等の組合員の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額に第1号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額
④
関連有価証券又は売方関連有価証券の売買に係る法第2条第21項第3号若しくは第22項第3号に掲げる取引 当該特定組合等の組合員の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額に第1号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額
3
法第165条の2第15項第2号に規定する特定有価証券等に係る売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、第38条各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
4
法第165条の2第15項第2号に規定する特定組合等の組合員が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
第48条
【会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者】
法第166条第1項第2号に規定する内閣府令で定める者は、中小企業等協同組合法第41条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める権利を得た信用協同組合及び同法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の普通出資者並びに労働金庫法第59条の3に定める権利を得た労働金庫及び労働金庫連合会の普通出資者とする。
第49条
【上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準】
1
法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
①
法第166条第2項第1号イに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ
会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場会社等が外国会社である場合に限る。)によるものを含む。)又は同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集の払込金額の総額が一億円(外国通貨をもって表示される証券の募集の場合にあっては、一億円に相当する額)未満であると見込まれること(優先出資をその券面額を発行価額として優先出資法に規定する優先出資者(ロにおいて「優先出資者」という。)に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合を除く。)。
④
法第166条第2項第1号トに掲げる事項 一株又は一口当たりの剰余金の配当の額をそれぞれ前事業年度の対応する期間に係る一株又は一口当たりの剰余金の配当の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること。
⑤
法第166条第2項第1号チに掲げる事項 株式交換完全親会社(会社法第767条に規定する株式交換完全親会社をいう。)となる会社にあって、次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ
株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社(子会社(法第166条第5項に規定する子会社をいう。以下この条、第52条及び第53条において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満である場合において、当該株式交換完全子会社となる会社との間で行う株式交換
⑥
法第166条第2項第1号ヌに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
⑦
法第166条第2項第1号ルに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
⑧
法第166条第2項第1号ヲに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ
事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、最近事業年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下イにおいて同じ。)の同日における純資産額の百分の三十未満であり、かつ、当該事業の譲渡の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲渡による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑨
法第166条第2項第1号カに掲げる事項 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑩
令第28条第1号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ
業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の売上高の増加額が当該会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1)
業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を新たに取得する場合 新たに取得する当該相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式又は持分の取得価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
(2)
業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合 新たに当該相手方に取得される株式の数が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の百分の五以下であると見込まれること。
(3)
業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が子会社の設立に該当する場合を除く。) 新会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下(3)において同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ
業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の会社の売上高の減少額が当該会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1)
業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を取得している場合 取得している当該相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式又は持分の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であること。
⑪
令第28条第2号に掲げる事項 次に掲げる子会社(令第29条第8号に規定する特定の子会社(以下「連動子会社」という。)を除く。)の異動を伴うものであること。
⑫
令第28条第3号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
⑬
令第28条第4号に掲げる事項 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑭
令第28条第9号に掲げる事項 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下この号並びに第52条第1項第11号及び第2項第11号において同じ。)の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
2
前項、次条及び第51条の「特定上場会社等」とは、上場会社等であって、当該上場会社等に係る直近の有価証券報告書(法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいい、法第25条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供されているものに限る。)又はこれに類する書類(認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券に関して提出しなければならないこととされているものであって、公衆の縦覧に供されているものに限る。)に含まれる最近事業年度の損益計算書において、関係会社(財務諸表等規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。)に対する売上高(製品売上高及び商品売上高を除く。)が売上高の総額の百分の八十以上であるものをいう。
第50条
【上場会社等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準】
法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第2号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
①
法第166条第2項第2号イに掲げる事実 災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
②
法第166条第2項第2号ハに掲げる事実法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は優先株(剰余金の配当に関し優先的内容を有する種類の株式をいう。以下この号及び第10号において同じ。)に係る上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実(優先株以外の株券及び優先出資証券の上場廃止の原因となる事実を除く。)が生じたこと。
③
令第28条の2第1号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ
訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ
訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により会社の給付する財産の額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
④
令第28条の2第2号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
⑤
令第28条の2第3号に掲げる事実 法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑥
令第28条の2第8号に掲げる事実 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
⑦
令第28条の2第9号に掲げる事実 主要取引先(同号に規定する主要取引先をいう。第53条第1項第6号及び同条第2項第6号において同じ。)との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑧
令第28条の2第10号に掲げる事実 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。
⑨
令第28条の2第11号に掲げる事実 発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑩
令第28条の2第12号に掲げる事実 優先株に係る取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この号において同じ。)の取消しの原因となる事実(優先株以外の株券の取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実を除く。)が生じたこと。
⊟
参照条文
第51条
【重要事実となる当該上場会社等の売上高等の予想値等】
法第166条第2項第3号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準のうち当該上場会社等の売上高等(同号に規定する売上高等をいう。以下この条において同じ。)若しくは配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等に係るものについては、次の各号(当該上場会社等が特定上場会社等である場合の当該上場会社等の売上高等については第1号から第3号までを除き、当該上場会社等の属する企業集団の売上高等については第4号を除く。)に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。
①
売上高 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・一以上又は〇・九以下であること。
②
経常利益 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の五以上であること。
③
純利益 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の二・五以上であること。
⊟
参照条文
第52条
【子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準】
1
法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第5号に掲げる事項に係るもの(次項に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
①
法第166条第2項第5号イに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
②
法第166条第2項第5号ロに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
③
法第166条第2項第5号ハに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
④
法第166条第2項第5号ニに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
⑤
法第166条第2項第5号ホに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
⑤の2
法第166条第2項第5号ヘに掲げる事項 解散(合併による解散を除く。以下この号及び次項第5号の2において同じ。)による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該解散による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑥
法第166条第2項第5号トに掲げる事項 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑦
令第29条第1号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ
業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する当該上場会社等の属する企業集団の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1)
業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を新たに取得する場合 新たに取得する当該相手方の会社の株式又は持分の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
(2)
業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合 新たに当該相手方に取得される株式の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
(3)
業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社(令第29条第2号に規定する孫会社をいう。以下この条において同じ。)の設立に該当する場合を除く。) 新会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額(当該上場会社等の属する企業集団に属する他の会社が当該業務上の提携により所有する株式の数又は持分の価額を含む。)を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ
業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する当該上場会社等の属する企業集団の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1)
業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を取得している場合 取得している当該相手方の会社の株式又は持分の帳簿価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であること。
⑧
令第29条第2号に掲げる事項 次に掲げる孫会社の異動を伴うものであること。
⑨
令第29条第3号に掲げる事項 固定資産の譲渡又は取得による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額又は増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれること。
⑩
令第29条第4号に掲げる事項 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑪
令第29条第6号に掲げる事項 新たな事業の開始の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
2
子会社連動株式に係る売買等をする場合における法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち連動子会社の同項第5号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
①
法第166条第2項第5号イに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
②
法第166条第2項第5号ロに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
③
法第166条第2項第5号ハに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
④
法第166条第2項第5号ニに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
⑤
法第166条第2項第5号ホに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
⑤の2
法第166条第2項第5号ヘに掲げる事項 解散による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該解散による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑥
法第166条第2項第5号トに掲げる事項 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑦
令第29条第1号に掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ
業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する当該連動子会社の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1)
業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を新たに取得する場合 新たに取得する当該相手方の会社の株式又は持分の取得価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ
業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する当該連動子会社の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1)
業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を取得している場合 取得している当該相手方の会社の株式又は持分の帳簿価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であること。
⑧
令第29条第2号に掲げる事項 次に掲げる孫会社の異動を伴うものであること。
⑨
令第29条第3号に掲げる事項 固定資産の譲渡又は取得による当該連動子会社の資産の減少額又は増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれること。
⑩
令第29条第4号に掲げる事項 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑪
令第29条第6号に掲げる事項 新たな事業の開始の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑫
令第29条第8号に掲げる事項 一株当たりの剰余金の配当の額を前事業年度の対応する期間に係る一株当たりの剰余金の配当の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること(当該連動子会社の最近事業年度の一株当たりの剰余金の配当の額と上場会社等が当該連動子会社の剰余金の配当に基づき決定した最近事業年度の一株当たりの剰余金の配当の額が同額の場合に限る。)。
⊟
参照条文
第53条
【子会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準】
1
法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第6号に掲げる事実に係るもの(次項に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
①
法第166条第2項第6号イに掲げる事実 災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
②
令第29条の2第1号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ
訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ
訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により当該子会社(協同組織金融機関を含む。)の給付する財産の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
③
令第29条の2第2号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
④
令第29条の2第3号に掲げる事実 法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑤
令第29条の2第7号に掲げる事実 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
⑥
令第29条の2第8号に掲げる事実 主要取引先との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑧
令第29条の2第10号に掲げる事実 発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
2
子会社連動株式に係る売買等をする場合における法第166条第2項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち連動子会社の同項第6号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
①
法第166条第2項第6号イに掲げる事実 災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
②
令第29条の2第1号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ
訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
ロ
訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により当該子会社(協同組織金融機関を含む。)の給付する財産の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
③
令第29条の2第2号に掲げる事実 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
④
令第29条の2第3号に掲げる事実 法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑤
令第29条の2第7号に掲げる事実 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
⑥
令第29条の2第8号に掲げる事実 主要取引先との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
⑧
令第29条の2第10号に掲げる事実 発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
第54条
【孫会社】
令第29条第2号に規定する子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものは、財務諸表等規則第8条第3項の規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条第4項により当該子会社が意思決定機関を支配しているものとされる会社とする。
第55条
【重要事実となる子会社の売上高等の予想値等】
1
法第166条第2項第7号に規定する法第2条第1項第5号、第7号又は第9号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものは、令第27条の2各号に掲げる有価証券の発行者及び連動子会社(子会社連動株式に係る売買等をする場合に限る。)とする。
2
法第166条第2項第7号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。
①
売上高 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・一以上又は〇・九以下であること。
②
経常利益 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の五以上であること。
③
純利益 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の二・五以上であること。
第56条
【重要事実等又は公開買付け等事実の公衆縦覧】
1
令第30条第1項第2号から第5号までに規定する重要事実等(同項第1号に規定する重要事実等をいう。以下この条において同じ。)又は公開買付け等事実(同項第1号に規定する公開買付け等事実をいう。以下この条において同じ。)の通知を受けた金融商品取引所(当該重要事実等又は公開買付け等事実の通知を受けた者が認可金融商品取引業協会の場合にあっては、当該認可金融商品取引業協会。以下この条において同じ。)は、電磁的方法により、当該通知を受けた重要事実等又は公開買付け等事実を公衆の縦覧に供するものとする。
2
前項に規定する電磁的方法は、金融商品取引所の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該金融商品取引所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
第57条
【株券等に含めない有価証券等】
3
令第31条に規定する内閣府令で定めるところにより換算した株式に係る議決権の数は、次に掲げる方法により換算した数とする。
③
外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式に係る議決権の数とし、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数とする方法
第58条
【規制対象となる社債券に係る売買等】
法第166条第6項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、同条第2項に規定する重要事実のうち同項第1号ワ若しくは令第28条第8号に掲げる事項に係るもの又は令第28条の2第5号若しくは第6号に掲げる事実に係るものを知って売買等をする場合とする。
第59条
【重要事実に係る規制の適用除外】
1
法第166条第6項第12号に規定する上場会社等に係る同条第1項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
業務等に関する重要事実(法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実をいう。以下この項において同じ。)を知る前に上場会社等との間で当該上場会社等の発行する特定有価証券等に係る売買等に関し書面による契約をした者が、当該契約の履行として当該書面に定められた当該売買等を行うべき期日又は当該書面に定められた当該売買等を行うべき期限の十日前から当該期限までの間において当該売買等を行う場合
②
業務等に関する重要事実を知る前に金融商品取引業者との間で信用取引の契約を締結した者が、当該契約の履行として金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める売付け有価証券又は買付け代金の貸付けに係る弁済の繰延期限の十日前から当該期限までの間において反対売買を行う場合
③
業務等に関する重要事実を知る前に特定有価証券等に係る法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引に関し書面による契約を締結した者が、同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に当該契約の履行として当事者の間において金銭を授受するとともに、当該特定有価証券等を移転する場合
④
上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを行う場合(当該上場会社等が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けた株券以外のものを買い付けるときは、金融商品取引業者に委託等をして行う場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
⑤
上場会社等の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該上場会社等の株券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該上場会社等の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
⑦
上場会社等の関係会社の従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該従業員が当該信託業を営む者に当該上場会社等の株券の買付けの指図を行う場合(第5号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
⑧
上場会社等の取引関係者(当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該上場会社等の他の取引関係者と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。)
⑨
累積投資契約により上場会社等の株券(優先出資証券を含む。)の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。)
⑪
業務等に関する重要事実を知る前に法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項の規定に基づく関東財務局長への届出をした法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)を行う場合
⑫
業務等に関する重要事実を知る前に、発行者の同意を得た特定有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画又は令第30条に定める公表の措置に準じ公開された特定有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画に基づき当該特定有価証券の売出し(金融商品取引業者が売出しの取扱いを行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引業者が特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行うものに限る。)を行う場合
⑬
業務等に関する重要事実を知る前に法第166条第4項に定める公表の措置に準じ公開され、又は公衆の縦覧に供された新株予約権無償割当て(新株予約権の内容として発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該新株予約権に係る新株予約権証券の取得をする旨の定めを設けるものに限る。)に係る計画(当該発行者と法第28条第7項第3号に規定する契約を締結した金融商品取引業者に当該取得をした新株予約権証券の売付けをするものに限る。)に基づき当該発行者が次に掲げる行為を行う場合
第60条
【株券等に係る買付け等に準ずるもの】
令第33条の3第7号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。
①
株券等(法第167条第1項に規定する株券等をいう。第62条を除き、以下同じ。)に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者(売方関連株券等の場合にあっては、支払う立場の当事者。以下この条及び次条において同じ。)となるもの
②
株券等に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者(売方関連株券等の場合にあっては、受領する立場の当事者。以下この条及び次条において同じ。)となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の付与
③
株券等の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位(売方関連株券等の場合にあっては、売主としての地位。以下この条及び次条において同じ。)を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位(売方関連株券等の場合にあっては、買主としての地位。以下この条及び次条において同じ。)を取得するものに限る。)の付与
④
株券等に係る法第2条第21項第4号に掲げる取引 株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの
⑤
株券等に係る法第2条第21項第4号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第4号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第4号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の付与
⑩
株券等に係る法第2条第22項第2号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑪
株券等の売買に係る法第2条第22項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑫
株券等に係る法第2条第22項第4号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑬
株券等に係る法第2条第22項第5号に掲げる取引 株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの
⑭
株券等に係る法第2条第22項第5号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第5号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第5号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与
第61条
【株券等に係る売付け等に準ずるもの】
令第33条の4第7号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。
②
株券等に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。)の付与
③
株券等の売買に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与
④
株券等に係る法第2条第21項第4号に掲げる取引 株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの
⑤
株券等に係る法第2条第21項第4号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第4号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第4号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の付与
⑩
株券等に係る法第2条第22項第2号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第2号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑪
株券等の売買に係る法第2条第22項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑫
株券等に係る法第2条第22項第4号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
⑬
株券等に係る法第2条第22項第5号に掲げる取引 株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの
⑭
株券等に係る法第2条第22項第5号に掲げる取引に係る同項第3号に掲げる取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第5号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第5号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与
⊟
参照条文
第62条
【公開買付け等事実に係る軽微基準】
⊟
参照条文
第63条
【公開買付け等に係る規制の適用除外】
1
法第167条第5項第12号に規定する公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
公開買付け等事実を知る前に金融商品取引業者との間で信用取引の契約を締結した者が、当該契約の履行として金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める売付け有価証券又は買付け代金の貸付けに係る弁済の繰延期限の十日前から当該期限までの間において反対売買を行う場合
③
公開買付け等事実を知る前に当該公開買付け等に係る株券等に係る法第2条第21項第5号又は第22項第6号に掲げる取引に関し書面による契約を締結した者が、同条第21項第5号イ若しくはロ又は第22項第6号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に当該契約の履行として当事者の間において金銭を授受するとともに、当該株券等を移転する場合
④
公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の役員又は従業員(当該会社が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券の買付けを行う場合(当該会社が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けた株券以外のものを買い付けるときは、金融商品取引業者に委託等をして行う場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
⑤
公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該会社の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該会社の株券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該会社の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
⑦
公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の関係会社の従業員が信託業を営む者と信託財産を当該会社の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該従業員が当該信託業を営む者に当該会社の株券の買付けの指図を行う場合(第5号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
⑧
公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の取引関係者(当該会社の指定する当該会社と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該会社と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該会社の他の取引関係者と共同して当該会社の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。)
⑨
累積投資契約により公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。)
⑪
公開買付け等事実を知る前に法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項の規定に基づく関東財務局長への届出をした法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)を行う場合
⑫
公開買付け等事実を知る前に発行者である会社の同意を得た上場等株券等の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画又は令第30条に定める公表の措置に準じ公開された上場等株券等の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画に基づき上場等株券等の売出し(金融商品取引業者が売出しの取扱いを行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引業者が特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行うものに限る。)を行う場合
⑬
公開買付け等事実を知る前に法第167条第4項に定める公表の措置に準じ公開され、又は公衆の縦覧に供された新株予約権無償割当て(新株予約権の内容として発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該新株予約権に係る新株予約権証券の取得をする旨の定めを設けるものに限る。)に係る計画(当該発行者と法第28条第7項第3号に規定する契約を締結した金融商品取引業者に当該取得をした新株予約権証券の売付けをするものに限る。)に基づき当該発行者が次に掲げる行為を行う場合
⊟
参照条文
附則
第3条
(安定操作取引の届出等に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
第4条
(上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
第5条
(処分等の効力)
附則
平成20年12月12日
2
この府令の施行日前に第二条の規定による改正前の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下この項において「旧取引等規制府令」という。)第十五条の二第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により提供された旧取引等規制府令第十五条の三第一項第一号から第三号までに掲げる情報(同項第七号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人の氏名並びに住所に係る都道府県名及び市町村名若しくは特別区名又はこれらに相当するものに限る。)については、旧取引等規制府令第十五条の四第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日以後は、当該情報に代えて個人である旨を公表することができる。
附則
平成25年8月26日
附則
平成25年9月4日
第2条
(特定上場会社等の業務等に関する重要事実の軽微基準に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第四十九条第二項の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(以下この条において「法」という。)第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいい、法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供されているものに限る。)又はこれに類する書類(認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に関して提出しなければならないこととされているものであって、公衆の縦覧に供されているものに限る。)について適用する。