金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令
平成24年3月30日 改正
第1条の2
【経営の健全化のための計画の準用】
法第5条の規定は、法第4条第3項に規定する承認に係る発行金融機関等(協定銀行が当該発行金融機関等に係る取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。)が株式交換又は株式移転により株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となった場合の当該株式交換又は株式移転により株式交換完全親株式会社(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等について準用する。この場合において、法第5条第1項中「計画を、機構を通じて、」とあるのは「計画を」と、同項第3号中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第5号中「利益」とあるのは「剰余金」と、「消却」とあるのは「自己の株式の取得」と、同項第6号中「方策」とあるのは「方策(劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けその他の方法により子会社の財務内容の健全性を確保するためのものを含む。)」と、同条第2項中「内閣総理大臣は、前条第3項の承認があったときは」とあるのは「内閣総理大臣は」と、同条第4項中「株式を含む」とあるのは「株式並びにこれらの株式について株式交換又は株式移転による移転があった場合に当該株式交換又は株式移転により株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等から割当てを受けた株式及びこれについて分割され又は併合された株式を含む」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「金融機関等」とあるのは「銀行持株会社等」と読み替えるものとする。
第2条
【資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第9条第2項に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法第8条又は第9条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
第3条
【協定銀行に生じた損失の金額】
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参照条文
第5条
【金融機能早期健全化業務の終了の日】
法第18条第1項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、若しくはその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が同条第4項の規定により適用される同法第35条第1項に規定する協定の定めにより取得した同法第25条第1項に規定する信託受益権等の全部につき次に掲げる要件のいずれかに該当することとなった日のいずれか遅い日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
②
当該信託受益権等に係る金融機能の強化のための特別措置に関する法律第25条第1項に規定する取得優先出資等の発行者又は債務者である同法附則第11条第1項に規定する特定震災特例協同組織金融機関について同法附則第16条第3項の認定が行われた日
③
前号に規定する特定震災特例協同組織金融機関に係る資本整理(金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第17条第1項に規定する資本整理をいう。)に関し同法附則第21条第1項又は第3項に規定する繰入れが行われた日
附則
平成14年3月29日
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条第三項に規定する承認に係る同条第二項に規定する発行金融機関等(法第二条第七項に規定する協定銀行が当該発行金融機関等に係る法第五条第四項に規定する取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。)が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により完全子会社(商法第三百五十二条第一項に規定する完全子会社をいう。)となっている場合の株式交換等により完全親会社(商法第三百五十二条第一項に規定する完全親会社をいう。以下この条において同じ。)となっている銀行持株会社等(法第二条第一項第五号に規定する銀行持株会社等をいう。)については、この政令の施行の日に当該株式交換等に係る完全親会社となったものとみなして、第三条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第一条の二の規定を適用する。