金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則
平成20年3月28日 改正
第1条
【定義】
この規則において「金融機関等」、「銀行持株会社等」又は「銀行」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項、同項第5号又は第2項に規定する金融機関等、銀行持株会社等又は銀行をいう。
第2条
【自己資本の充実の状況に係る区分】
1
法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等について、次の表のとおりとする。
海外営業拠点を有する銀行及び海外拠点を有する信用金庫連合会並びに農林中央金庫 | 金融機関等(海外営業拠点を有する銀行、海外拠点を有する信用金庫連合会、農林中央金庫及び銀行持株会社等を除く。) | |
健全な自己資本の状況にある旨の区分 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率八パーセント以上 | 国内基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上 |
過少資本の状況にある旨の区分 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満 | 国内基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 |
著しい過少資本の状況にある旨の区分 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 | 国内基準に係る単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 |
特に著しい過少資本の状況にある旨の区分 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満 | 国内基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 |
2
法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等及びその子会社等について、次の表のとおりとする。
海外営業拠点を有する銀行及び海外拠点を有する信用金庫連合会並びに農林中央金庫並びにこれらの子会社等 | 金融機関等(海外営業拠点を有する銀行、海外拠点を有する信用金庫連合会、農林中央金庫及び銀行持株会社等を除く。)及びその子会社等 | |
健全な自己資本の状況にある旨の区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率八パーセント以上 | 国内基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上 |
過少資本の状況にある旨の区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 |
著しい過少資本の状況にある旨の区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 |
特に著しい過少資本の状況にある旨の区分 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満 | 国内基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 |
3
前二項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第39号)第1条第3項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第40号)第1条第3項に規定する海外営業拠点をいう。
4
第1項及び第2項の表中「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第41号)第3条第3項に規定する海外拠点をいう。
7
第1項の表中「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第6項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第6項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第42号)第1条第3項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・労働省令第8号)第2条第3項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第17号)第1条第3項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第13号)第1条第3項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第15号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。
8
第2項の表中「子会社等」とは、銀行法第14条の2第2号(長期信用銀行法第17条第1項、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法第56条第2号、農業協同組合法第54条の2第2項又は水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等をいう。
9
第2項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第8項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第7項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条第4項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。
第3条
1
法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等について、次の表のとおりとする。
海外営業拠点を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社等及びその子会社等 | 海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社等及びその子会社等 | |
健全な自己資本の状況にある旨の区分 | 第一基準に係る連結自己資本比率八パーセント以上 | 第二基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上 |
過少資本の状況にある旨の区分 | 第一基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満 | 第二基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 |
著しい過少資本の状況にある旨の区分 | 第一基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 | 第二基準に係る連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 |
特に著しい過少資本の状況にある旨の区分 | 第一基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満 | 第二基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 |
2
前項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第2項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第2項に規定する海外営業拠点をいう。
3
第1項の表中「銀行等」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第5項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第5項に規定する銀行等をいう。
5
第1項の表中「第一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第3項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第3項に規定する第一基準をいう。
6
第1項の表中「第二基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第4項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する第二基準をいう。
第4条
【合併等に準ずるもの】
法第8条に規定する預金保険法第59条第1項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める合併、営業若しくは事業の譲受け、株式の取得又は資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。
①
預金保険法第59条第2項第1号若しくは第2号に規定する合併、同項第3号に規定する営業譲渡等に係る営業若しくは事業の譲受け又は同項第4号に規定する株式の取得(同条第1項に規定する資金援助に係るものを除く。)
第5条
1
法第8条の2第1項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併に準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。
第7条
【区分経理】
1
預金保険機構(以下「機構」という。)は、法第15条第1項に規定する特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、金融機能早期健全化勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融機能早期健全化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
2
機構が法第14条に規定する金融機能早期健全化業務を行う場合には、預金保険法施行規則第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条第1項に規定する特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融機能早期健全化勘定」とする。
第9条
【借入金の認可の申請】
機構は、法第16条第1項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。