長期信用銀行法
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
この法律において「長期信用銀行」とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
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参照条文
第17条の2 医療法施行規則第33条の15 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2 会社法施行規則第170条 貸金業法施行規則第1条の5 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社商工組合中央金庫法第2条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第15条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法第19条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第1条 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第1条 外国為替令第6条の2 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 金融機関の合併及び転換に関する法律第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第6条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第1条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第2条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第7条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第2条 銀行法第4条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第4条の2の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 公認会計士法第24条の2 公認会計士法施行規則第73条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律施行規則第68条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第29条 所得税法施行令第42条 信託業法施行規則第18条 準備預金制度に関する法律第2条 宅地建物取引業法施行令第8条 地方独立行政法人法施行規則第2条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第15条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第12条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第16条 長期信用銀行法施行令第6条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第24条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の3 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法施行規則第25条の4の2 法人税法施行令第96条 放送法施行規則第48条 保険業法第106条 保険業法施行規則第31条の9 第52条の8の2 第127条 保険業法施行令第13条の8 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第44条 貿易保険法施行令第24条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条 預金保険法第2条
第4条
【営業の免許】
2
内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成及び事業収支の見込み、経済金融の状況その他を勘案し長期信用銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有するものと認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。
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参照条文
第2条 第16条 第16条の2の2 第16条の2の4 第23条の2 第24条 第27条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 株式会社日本政策投資銀行法第9条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 金融機関の合併及び転換に関する法律第5条 金融商品取引法施行令第17条の3 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第12条 銀行法施行規則第34条の37 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 長期信用銀行法施行規則第1条 第2条 第25条 第25条の16 長期信用銀行法施行令第5条 第7条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 労働金庫法施行規則第125条
第6条
【業務の範囲】
2
長期信用銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
①
設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務
③
算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第11号において同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務であつて、内閣府令で定めるもの
3
長期信用銀行は、前二項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
⑤
銀行その他金融業を行う者(外国銀行(銀行法第10条第2項第8号(業務の範囲)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
⑬
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
4
第1項第2号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
⑧
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
5
第3項第1号又は第9号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
第6条の3
【外国銀行代理業務に係る認可等】
1
長期信用銀行は、第6条第3項第5号の2に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の規定は、長期信用銀行が当該長期信用銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該長期信用銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第8条
【長期信用銀行債の発行】
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参照条文
第4条 第9条 金融機関の合併及び転換に関する法律第7条 第8条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第2条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第141条の2 金融商品取引法施行令第17条の3 勤労者財産形成促進法施行令第2条 公認会計士法施行規則第2条 商品先物取引法施行規則第98条の3 所得税法施行規則第6条 第81条の4 所得税法施行令第33条 第37条 第51条の2 準備預金制度に関する法律施行令第2条 租税特別措置法施行規則第3条の2 第3条の11 租税特別措置法施行令第2条の9 第2条の36 長期信用銀行法施行規則第12条の2 長期信用銀行法施行令第2条 預金保険法第2条 預金保険法施行令第23条
第13条の2
【長期信用銀行の子会社の範囲等】
1
長期信用銀行は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
②の2
資金決済に関する法律第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第16条の4第1項第1号の2において「資金移動専門会社」という。)
③
金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
④
金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
⑥
信託業法第2条第2項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第4項第8号イにおいて同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
⑪
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該長期信用銀行、その子会社(第1号から第2号の2まで及び第7号に掲げる会社に限る。第9項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
⑫
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該長期信用銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの以外の子会社が、合算して、第17条において準用する銀行法第16条の3第1項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
2
前項に規定する子会社とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3
前項の場合において、会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
5
第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
長期信用銀行は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第11号まで又は第13号に掲げる会社(従属業務(第4項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第9項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第17条において準用する銀行法第30条第1項から第3項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
前項の規定は、子会社対象銀行等が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第6条 第16条の2 第16条の2の2 第16条の4 第27条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第342条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 第4条 第5条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 第10条の2 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第154条 宅地建物取引業法施行令第8条 長期信用銀行法施行規則第1条 第4条の2 第4条の2の6 第4条の3 第4条の4 第4条の5 第4条の6 第4条の6の2 第4条の7 第5条の2の6 第5条の6 第5条の9 第5条の11 第16条の2 第16条の2の2 第21条 第25条の4 第25条の10 第25条の10の2 第25条の11 第26条 長期信用銀行法施行令第5条 第6条 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条 第3条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法施行規則第25条の4の2 預金保険法第102条 第136条
第14条
【合併異議の催告】
長期信用銀行が合併(第17条において準用する銀行法第30条第1項(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
⊟
参照条文
第14条の2
【会社分割異議の催告】
1
長期信用銀行が会社分割の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
⊟
参照条文
第15条
【吸収分割又は事業の譲受け】
長期信用銀行は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当該長期信用銀行の営むことができない業務に属するときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
⊟
参照条文
第16条
【他業会社への転移等】
1
長期信用銀行が第17条において準用する銀行法第41条第1号(免許の失効)の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後二十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は長期信用銀行債の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
第16条の2
【長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出】
1
一の長期信用銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の長期信用銀行持株会社(第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「国等」という。)を除く。以下「長期信用銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第16条の2の2
【長期信用銀行主要株主に係る認可等】
1
次に掲げる取引若しくは行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値(銀行法第2条第9項(定義等)に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第16条の2の4第1項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び長期信用銀行を子会社としようとする長期信用銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに長期信用銀行持株会社及び第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第27条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該長期信用銀行の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第4項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3
特定主要株主は、前項の規定による措置により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。
⊟
参照条文
第16条の2 第16条の2の3 第20条 第27条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 長期信用銀行法施行規則第4条の4 第5条の2の3 第5条の2の4 第5条の2の5 第25条の16 第27条 長期信用銀行法施行令第5条 第6条 第6条の3 第9条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 労働金庫法施行規則第125条
第16条の2の3
内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
①
当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
②
前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
第16条の2の4
【長期信用銀行持株会社に係る認可等】
2
前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後三月以内に、当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
特定持株会社は、前項の規定による措置により長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。
⊟
参照条文
第13条の2 第16条の2の2 第16条の3 第16条の4 第20条 第23条の3 第25条 第27条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 第5条の2の6 第5条の3 第5条の4 第5条の5 第25条の2の19 第25条の16 第27条 長期信用銀行法施行令第5条 第6条 第6条の3 第6条の4 第6条の5 第7条 第11条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 預金保険法第2条 第61条 労働金庫法施行規則第125条
第16条の4
【長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等】
1
長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、長期信用銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
⑩
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに第1号、第1号の2及び第6号に掲げる会社に限る。第6項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
ロ
第13条の2第4項第2号に掲げる金融関連業務(当該長期信用銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第3号に掲げる証券専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第4号に掲げる保険専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第5号に掲げる信託専門関連業務をそれぞれ除くものとする。)
⑪
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、長期信用銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの以外の子会社が、合算して、第17条において準用する銀行法第52条の24第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
長期信用銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、長期信用銀行又は第1項第1号から第10号まで若しくは第12号に掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第17条において準用する銀行法第52条の35第1項から第3項までの規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、長期信用銀行等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた長期信用銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該長期信用銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第13条の2 第16条の2 第16条の4の2 第20条 第27条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第8条 金融商品取引業等に関する内閣府令第154条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第3条 銀行法施行規則第17条の2 第34条の16 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 信用金庫法施行規則第70条 宅地建物取引業法施行令第8条 長期信用銀行法施行規則第4条の2 第4条の2の6 第4条の3 第4条の5 第5条の6 第5条の7 第5条の8 第5条の9 第25条の5 第25条の10 第26条 長期信用銀行法施行令第5条 第6条 第6条の3 第11条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法施行規則第25条の4の2 法人税法施行令第96条 保険業法第271条の22 保険業法施行規則第56条 預金保険法第2条 労働金庫法施行規則第45条
第16条の4の2
【長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例】
1
長期信用銀行持株会社は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる会社(以下「特例子会社対象会社」という。)を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
2
前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第1項第11号に掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第6条第3項第11号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
4
長期信用銀行持株会社は、第1項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が、その営む特例子会社対象業務につき当該特例子会社対象業務の内容その他の事情を勘案し、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
第16条の5
【長期信用銀行代理業の許可】
⊟
参照条文
第16条の6 第16条の7 第17条の2 第23条の2 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 第89条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第123条 第153条 第281条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 第50条の13 銀行法施行規則第34条の37 第34条の43 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信託業法施行規則第40条 第53条 信用金庫法施行規則第143条 第149条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第19条 長期信用銀行法施行規則第5条の9の6 第25条の13 第25条の16 第25条の17 第25条の32 第25条の37 第25条の41 第25条の42 第25条の43 長期信用銀行法施行令第5条 第6条 第6条の6 第8条 第11条の2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 第57条の13 農林中央金庫法施行規則第123条 第129条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条 保険業法施行規則第51条 第52条の23 第234条 預金保険法第35条 第37条 労働金庫法施行規則第125条 第131条
第16条の8
【紛争解決等業務を行う者の指定】
1
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第17条を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
②
第17条において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
③
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
④
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
ニ
第17条において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
⑦
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
⑧
第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第5項、次条及び第29条において同じ。)と長期信用銀行との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第17条において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
3
第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第17条 貸金業法施行令第4条の4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第15条 金融商品取引法施行令第19条の9 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 銀行法施行令第16条の11 資金決済に関する法律施行令第26条 信託業法施行令第18条の5 信用金庫法施行令第13条の4 水産業協同組合法施行令第24条の9 中小企業等協同組合法施行令第28条の4 長期信用銀行法施行規則第5条の9の7 第5条の9の8 第5条の9の9 第12条 第12条の6 第25条の45 第25条の46 第25条の49 第25条の50 第30条 長期信用銀行法施行令第4条の2 第4条の3 第5条 農業協同組合法施行令第5条の10 農林中央金庫法施行令第50条 保険業法施行令第44条の9 無尽業法施行令第4条 労働金庫法施行令第7条の2の2
第17条
【銀行法の準用】
銀行法の規定は、同法第1条から第3条まで(目的、定義等)、第4条(営業の免許)、第5条第1項及び第2項(資本金の額)、第6条第1項及び第2項(商号)、第10条から第12条まで(業務の範囲)、第13条の4(金融商品取引法の準用)、第16条の2(銀行の子会社の範囲等)、第31条(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第33条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第33条の2(会社分割の場合の債権者の異議の催告)、第37条第2項(廃業及び解散等の認可)、第43条(他業会社への転移等)、第7章(外国銀行支店)、第52条の2(外国銀行代理業務に係る認可等)、第52条の2の2(外国銀行の免許に関する特例)、第52条の2の5(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)、第52条の2の11(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)、第52条の9、第52条の10(銀行主要株主に係る認可等)、第52条の17、第52条の18第1項(銀行持株会社に係る認可等)、第52条の23(銀行持株会社の子会社の範囲等)、第52条の23の2(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)、第52条の36(許可)、第52条の38(許可の基準)、第52条の45の2(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)、第52条の61第1項(適用除外)、第52条の62(紛争解決等業務を行う者の指定)、第52条の67第1項(業務規程)、第54条(認可等の条件)、第55条(認可の失効)、第56条第4号(内閣総理大臣の告示)、第58条から第60条まで(内閣府令への委任、権限の委任、経過措置)、第9章(罰則)並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては長期信用銀行について、外国銀行代理銀行に係るものにあつては外国銀行代理長期信用銀行(第6条の3第1項の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行をいう。以下同じ。)について、銀行議決権大量保有者に係るものにあつては長期信用銀行議決権大量保有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係るものにあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、銀行代理業者に係るものにあつては長期信用銀行代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属長期信用銀行について、銀行代理業に係るものにあつては長期信用銀行代理業について、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第16条の8第1項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては長期信用銀行業務について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第13条の2 第14条 第16条 第16条の4 第16条の8 第17条の2 第19条 第23条の2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第196条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第23条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第2条 第3条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 第153条 第154条 金融商品取引法施行令第18条の4 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第5条 第7条 銀行法施行規則第34条の37 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 長期信用銀行法施行規則第1条 第4条の2の7 第4条の2の8 第25条の2の4 第25条の2の5 第25条の2の6 第25条の2の7 第25条の2の11 第25条の2の12 第25条の2の13 第25条の2の14 第25条の2の15 第25条の16 長期信用銀行法施行令第4条の2 第5条 第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の5 第6条の5の2 第6条の6 第7条 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法第51条 第108条 第131条 預金保険法施行令第36条 労働金庫法施行規則第125条
第17条の2
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号及び第2号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書及び第5項(損失補てん等の禁止)並びに第40条の2から第40条の5まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)を除く。)(通則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第37条の6(書面による解除)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号及び第34条の3第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第2項第4号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「長期信用銀行と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理長期信用銀行(長期信用銀行法第17条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行(長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該長期信用銀行代理業者(同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)の所属長期信用銀行(同項に規定する所属長期信用銀行をいう。)」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(長期信用銀行代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、長期信用銀行にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「長期信用銀行にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第23条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の2 第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の2 第26条の2の3 第26条の2の12 長期信用銀行法施行令第5条 第6条の6 第6条の8 第6条の9 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 労働金庫法施行規則第152条の12
第20条
【認可の失効】
1
長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第16条の2の2第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は長期信用銀行持株会社(第16条の2の4第1項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、第16条の2の2第1項又は第2項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る長期信用銀行主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書若しくは第16条の4第3項若しくは第4項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
3
第1項に規定するもののほか、第16条の2の4第1項又は第3項ただし書の認可については、当該認可に係る長期信用銀行持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
⊟
参照条文
第23条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
⊟
参照条文
第23条の2
【罰則】
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⑤
銀行法第52条の41(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に長期信用銀行代理業(銀行法第52条の2の10において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた者
⊟
参照条文
第23条の3
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①
第16条の2の4第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は長期信用銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
③
第16条の2の4第5項の規定による命令に違反して長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は銀行法第52条の34第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
第24条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④
銀行法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⊟
参照条文
第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
③
銀行法第19条、第52条の27又は第52条の50第1項(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
③の2
銀行法第20条第4項若しくは第52条の28第3項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは銀行法第20条第6項若しくは第52条の28第5項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法(銀行法第20条第6項に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録(銀行法第20条第3項に規定する電磁的記録をいう。同号において同じ。)に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
③の3
銀行法第21条第1項若しくは第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第52条の2の6第2項、第52条の29第3項若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第21条第4項、第52条の2の6第2項、第52条の29第3項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
④
銀行法第24条第1項(第16条第3項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第24条第2項、第52条の7、第52条の11、第52条の31第1項若しくは第2項若しくは第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
⑤
銀行法第25条第1項(第16条第3項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第25条第2項、第52条の8第1項、第52条の12第1項、第52条の32第1項若しくは第2項若しくは第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⊟
参照条文
第25条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①
銀行法第13条の3(第1号に係る部分に限る。)又は第52条の45(第1号に係る部分に限り、銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
⊟
参照条文
第25条の2の4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③
準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
④
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
⊟
参照条文
第26条
第27条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした長期信用銀行(長期信用銀行が銀行法第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、長期信用銀行議決権大量保有者(長期信用銀行議決権大量保有者が長期信用銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該長期信用銀行議決権大量保有者であつた者を含み、長期信用銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び銀行法第3条の2第1項第1号(定義等)に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主が長期信用銀行主要株主でなくなつた場合における当該長期信用銀行主要株主であつた者を含み、長期信用銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社が長期信用銀行持株会社でなくなつた場合における当該長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又は長期信用銀行代理業者(長期信用銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。
③
第13条の2第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第16条の3第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第16条の4第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第52条の24第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
④の2
第16条の2の2第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
④の4
第16条の2の2第4項の規定による命令に違反して長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき又は銀行法第52条の15第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
⑤
第16条の2第1項、第16条の2の2第3項若しくは第16条の2の4第2項若しくは第4項の規定若しくは銀行法第52条の3第1項、第3項若しくは第4項、第52条の4第1項若しくは第2項、第52条の5若しくは第52条の6の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
⑬
銀行法第26条第1項、第52条の14第1項若しくは第52条の33第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は銀行法第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは銀行法第29条、第52条の13、第52条の14、第52条の15第1項、第52条の33第1項若しくは第3項若しくは第52条の55の規定による命令に違反したとき。
附則
2
この法律公布の日において、銀行等の債券発行等に関する法律に基き現に債券を発行している銀行が、この法律施行(この項以外の規定の施行をいう。以下同じ。)の日までに、大蔵大臣に対し、書面をもつて長期信用銀行となることを希望する旨の届出をした場合に、その資本の額が、この法律施行の日において五億円以上であるときは、当該銀行は、同日において、第四条の免許を受けたものとみなす。
7
当分の間、国は、長期信用銀行が発行する議決権のない株式で利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有し、且つ、利益をもつて消却することができるもの(以下「優先株式」という。)を引き受けることができる。
10
第七項の規定により国が引き受ける優先株式の発行及び消却、当該優先株式に対する配当、当該優先株式の消却に伴い積み立てられる準備金並びに当該準備金と他の準備金との関係については、第五項の規定によりなお効力を有する旧債券発行法第十一条第四項から第七項まで(優先株式発行の手続)並びに同法第十二条第三項(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の適用除外)及び第十三条から第十五条まで(優先株式の消却及び準備金)の規定を準用する。この場合において、旧債券発行法第十一条第五項中「第一項」とあるのは「長期信用銀行法附則第七項」と、同項及び同条第七項並びに旧債券発行法第十三条第五項中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
附則
昭和56年6月1日
第1条
(施行期日)
第5条
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「改正後の長期信用銀行法」という。)第十四条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。
2
改正後の長期信用銀行法第十六条の規定は、施行日以後に長期信用銀行が改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第四十一条第一号の規定に該当して長期信用銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合並びに施行日以後に長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併により長期信用銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において第四条の規定による改正前の長期信用銀行法第十六条の規定の適用を受けている会社に対する大蔵大臣の監督については、なお従前の例による。
3
第四条の規定による長期信用銀行法第十七条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第四条から第二十条まで(同法附則第五条、第六条第二項、第九条、第十条第一項、第十三条及び第十八条を除く。)及び同法附則第二十五条の規定の例による。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成4年6月26日
第2条
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に一の銀行等(第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第四条第五項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)が新銀行法第十六条の四第一項第二号(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第十七条又は第三条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」という。)第十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有しているときは、当該銀行等は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2
この法律の施行の際銀行等が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新銀行法第十六条の四第一項第二号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える株式等の取得となるときは、当該銀行等は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
3
新銀行法第十六条の四第三項(新長期信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)において準用する新銀行法第十六条の二第二項の規定は、前二項の場合において銀行等が取得し、又は所有する株式等について準用する。
4
第一項又は第二項の規定により届出をした銀行等は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新銀行法第十六条の四第一項(新長期信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けたものとみなす。
5
施行日前に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第九条第一項(第二条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下「旧長期信用銀行法」という。)第十七条若しくは第三条の規定による改正前の外国為替銀行法(以下「旧外国為替銀行法」という。)第十一条において準用する場合又は旧銀行法第九条第二項(旧長期信用銀行法第十七条又は旧外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請は、新銀行法第十六条の四第一項の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請とみなす。
第3条
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年6月15日
第106条
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
1
新長期信用銀行法第十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(同項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている長期信用銀行の当該会社については、当該長期信用銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3
平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新長期信用銀行法第十三条の二第一項第四号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4
施行日前に、第十一条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下この項及び次項において「旧長期信用銀行法」という。)第十三条の二第一項又は旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第十六条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧長期信用銀行法第二十条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新長期信用銀行法第十三条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第六項に規定する認可(当該認可に係る新長期信用銀行法第二十条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新長期信用銀行法第十三条の二第六項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5
この法律の施行の際現に長期信用銀行が新長期信用銀行法第十三条の二第六項に規定する子会社対象銀行等(当該長期信用銀行が旧長期信用銀行法第十三条の二第一項又は旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第十六条の三第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該長期信用銀行は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
7
新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第十六条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新長期信用銀行法第十三条の二第一項第八号に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第十六条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している長期信用銀行又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該長期信用銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該長期信用銀行又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第147条
(権限の委任)
第188条
(処分等の効力)
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成13年11月9日
第4条
(長期信用銀行の株主に関する経過措置)
第13条
(権限の委任)
第14条
(処分等の効力)
第15条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成17年5月2日
第34条の2
(行政庁等)
第35条
(罰則に関する経過措置)
第36条
(権限の委任)
附則
平成17年11月2日
第10条
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に新長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業(以下「長期信用銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第一項の規定により施行日において新長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新長期信用銀行法第十六条の五第一項の規定にかかわらず、引き続き長期信用銀行代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き長期信用銀行代理業を営む場合においては、その者を長期信用銀行代理業者とみなして、新長期信用銀行法第十六条の五第三項及び第四項の規定、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十七、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新長期信用銀行法第二十三条の二から第二十七条までの規定を適用する。この場合において、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「長期信用銀行代理業の廃止を命じ」とする。
第11条
1
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の長期信用銀行法(第四項において「旧長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する旧銀行法第八条第一項の規定により設置された代理店において長期信用銀行代理業を営む者(新長期信用銀行法第十六条の七に規定する長期信用銀行等を除く。)は、施行日において新長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を受けたものとみなして、新長期信用銀行法の規定を適用する。
2
前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
第一項の規定により許可を受けたものとみなされる者については、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の三十九の規定は、同項の規定にかかわらず、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。
第38条
(処分等の効力)
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条
(権限の委任)
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第192条
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
長期信用銀行(第十四条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(新長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
第217条
(処分等の効力)
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
平成21年6月24日
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)