金融機関再建整備法施行令
平成19年12月14日 改正
第1条
1
この勅令において、確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準とは、金融機関再建整備法(以下法といふ。)に定める確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準をいふ。
第2条
1
金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。以下同じ。)は、左の各号の一に該当する者を除く外、法第4条第1項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。
⊟
参照条文
第6条
1
前条の場合において、金融機関が整理債務の移換又は事業の譲渡をなしたときは、当該金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。整理債務の移換又は事業の譲渡をなさないこととなつたときも、また同様とする。
第21条
1
法第6条、第8条第2項及び第21条の規定による書類の受理、法第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項、第19条、第20条第3項、第23条第1項、第27条第1項、第37条の2第1項、第37条の3第1項、第38条の5第2項、第38条の8第1項、第38条の9第1項、第39条第1項及び第40条第1項の規定による認可、法第37条の4の規定による許可、法第16条第2項及び第22条の規定による承認、法第41条第1項及び第2項、第43条、第50条並びに第51条第1項の規定による命令、法第37条の6第6項、第39条第2項及び第41条第3項の規定による届出の受理並びに法第51条第2項の規定による報告及び検査並びに前条の規定による報告に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。