軌道運転規則
平成21年3月26日 改正
第2条
【この規則の適用と例外の取扱】
第14条
【新設線路、休止線路等の検査】
新設、改築又は修理をした線路及び一時使用を休止した線路は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改築又は修理をした本線路及び使用を休止した期間が一月以内である本線路及び側線については試運転を省略することができる。
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参照条文
第18条
【新設電力設備、休止電力設備等の検査】
新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの及び使用を休止した期間が一月以内であるものについては、試運転を省略することができる。
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参照条文
第21条
【絶縁抵抗及び絶縁耐力試験】
新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定及び絶縁耐力試験をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの、電気回路の電圧が三百ボルト以下であるもの及び通信設備については、絶縁耐力試験を省略することができる。
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参照条文
第28条
1
車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回、動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その他の重要な装置の主要部分について検査(次項において「重要部検査」という。)を行わなければならない。
③
懸垂式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車(道路運送車両法第2条第2項の自動車をいう。次条第1項第3号及び附則第3項において同じ。)の構造に相当する構造を有するものに限る。) 三年(新製した車両(蓄電池機関車及び蓄電池電車を除く。以下同じ。)に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)
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参照条文
第29条
1
車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回車両の主要部分を取りはずして全般について定期検査(次項において「全般検査」という。)を行わなければならない。
第67条
【保安方式等の変更等の指令】
保安区間若しくは保安方式を臨時に変更するとき、前条第2項の規定により臨時に保安方式を施行するとき若しくはこれらを所定に復するとき又は保安区間若しくは保安方式を変更するときは、その都度運輸長又はその指定する者の指令によつて行わなければならない。
第69条
【通票の携帯及び続行標の掲出】
通票式を施行する保安区間にあつては、当該保安区間の通票を携帯する車両でなければ運転してはならない。但し、同一の保安区間において同一の方向に二以上の車両を続けて運転する場合であつて、最後の車両が通票を携帯し、これ以外の車両が続行標を掲出するときは、この限りでない。
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参照条文
第78条
【停止信号の現示】
第87条
【手信号の現示方式】
手信号による信号現示は、左の方式によらなければならない。
昼夜間別 | 昼間 | 夜間 | |
信号の種類 | 停止信号 | 赤色旗を提示する。但し、やむを得ないときは、両腕を高くあげ又は緑色物以外の任意の物体を急激に振り廻してこれにかえることができる。 | 赤色灯を提示する。但し、やむを得ないときは、緑色灯以外の灯を急激に振り廻してこれにかえることができる。 |
徐行信号 | 赤色旗及び緑色旗を絞つて手に持つたまま頭上に高く交さする。但し、やむをえないときは、両腕を左右に延ばした後、ゆるやかに上下に動かしてこれにかえることができる。 | 明滅する緑色灯を提示する。 | |
進行信号 | 緑色旗を提示する。但し、やむを得ないときは、片腕を高くあげてこれにかえることができる。 | 緑色灯を提示する。 |
附則
3
第三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第五条から第七条まで、第三章から第八章まで及び第十一章を除く。)を準用する」とあるのは、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第一条第四号の規定による廃止前の鉄道運転規則(以下この項において「旧鉄道運転規則」という。)(第一条及び第八条第一号を除く。)及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令第十一条第三項を準用する。この場合において、懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車の構造に相当する構造を有するものを除く。)に係る検査の期間については、旧鉄道運転規則第三十八条第一項第三号中「三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)」とあるのは「四年」と、旧鉄道運転規則第三十九条第一項第四号中「六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年)」とあるのは「八年」と読み替えるものとする」とする。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長