鉱害賠償供託金配当令施行規則
平成24年1月12日 改正
第1条
【申立ての手続】
鉱害賠償供託金配当令(以下「令」という。)第1条に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、賠償義務者が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、又はその行方が知れないことを説明する書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第3条
【権利の調査】
2
申立人、令第4条第1項の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者又は当該鉱害が生じている地の市町村長(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
第10条
【国債の換価】
1
経済産業大臣又は経済産業局長は、令第7条の規定により国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
第13条
【権限の委任】