• 鉱業法関係手数料令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

鉱業法関係手数料令

平成23年12月26日 改正
第1条
鉱業法(以下「法」という。)第136条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者金額電子申請等による場合における金額
一 法第18条第2項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者一件につき四万二千九百円一件につき四万五百円
二 法第21条第1項の規定により鉱業出願をする者  
   試掘権の設定一件につき七万千八百円一件につき六万八千二百円
   採掘権の設定一件につき十一万二千六百円一件につき十万九千百円
三 法第30条第1項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者  
   試掘出願地の増加又は増加及び減少一件につき四万六千七百円一件につき四万五千六百円
   試掘出願地の減少一件につき一万八百円一件につき一万百円
   採掘出願地の増加又は増加及び減少一件につき五万千五百円一件につき五万四百円
   採掘出願地の減少一件につき一万四千三百円一件につき一万三千五百円
四 法第39条第1項の規定により鉱業申請をする者
   試掘権の設定
一件につき七万千九百円一件につき六万八千三百円
   採掘権の設定一件につき十一万三千百円一件につき十万九千五百円
五 法第41条第1項の規定により採掘権の設定の申請をする者一件につき十一万二千六百円一件につき十万九千百円
六 法第44条第1項の規定により鉱区の増減の出願をする者  
   試掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき六万三千二百円一件につき五万九千四百円
   試掘鉱区の減少一件につき二万六百円一件につき一万七千百円
   採掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき八万七千五百円一件につき八万三千七百円
   採掘鉱区の減少一件につき二万四千九百円一件につき二万千四百円
七 法第45条第1項の規定により鉱区の増減の申請をする者
   試掘鉱区の増加又は増加及び減少
一件につき五万三千六百円一件につき四万九千七百円
   試掘鉱区の減少一件につき一万八千五百円一件につき一万五千円
   採掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき六万七千八百円一件につき六万四千円
   採掘鉱区の減少一件につき二万二千八百円一件につき一万九千三百円
八 法第50条第1項又は第2項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者一件につき八万三千四百円一件につき八万円
九 法第51条の2第1項の規定により鉱業権の移転の許可の申請をする者一件につき三万二千円一件につき二万八千九百円
十 法第51条の3第1項の規定による届出をする者一件につき二万七千八百円一件につき二万五千六百円
十一 法第66条第4項の規定により決定の申請をする者一件につき三万五千六百円一件につき三万三千円
十二 法第67条の規定による届出をする者一件につき一万二千円一件につき一万千円
十三 法第76条第4項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者一件につき四万二千五百円一件につき四万百円
十四 法第77条第1項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者一件につき七万二千七百円一件につき六万九千円
十五 法第78条第1項の規定により租鉱区の増減の申請をする者  
   租鉱区の増加又は増加及び減少一件につき五万二千六百円一件につき四万九千円
   租鉱区の減少一件につき一万四千五百円一件につき一万千円
十六 法第90条の規定により決定の申請をする者一件につき六万七百円一件につき五万八千円
十七 法第101条第1項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者一件につき一万三千円一件につき一万四百円
十八 法第106条第1項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者一件につき九万三千四百円一件につき九万六百円
十九 法第140条第1項の規定により実地調査を依頼する者一件につき五万六百円一件につき四万八千三百円
第2条
鉱業登録令第10条第1項第11条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者金額電子申請等による場合における金額
一 鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿(鉱区図帳及び租鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者用紙一枚につき九百八十円用紙一枚につき七百五十円
二 鉱区図帳又は租鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者鉱区若しくは租鉱区の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき二千八十円鉱区若しくは租鉱区の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき二千五十円
三 鉱業原簿若しくは閉鎖鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者一鉱区又は一租鉱区につき八百二十円一鉱区又は一租鉱区につき四百九十円
第3条
手数料は、願書、申請書、届書又は請求書に収入印紙をはつて納付しなければならない。ただし、電子申請等による場合にあつては、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納付することができる。
附則
この政令は、鉱業法の施行の日から施行する。
鉱業及び砂鉱採取業に関する手数料の件は、廃止する。
附則
昭和33年8月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年4月25日
この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
附則
昭和41年8月25日
この政令は、昭和四十一年九月一日から施行する。
附則
昭和50年11月14日
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和53年4月25日
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び第八条の計量法関係手数料令第一条の表第二十五号の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年五月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は同年十二月一日から、第四条の規定は同年五月一日から、第二十三条の規定は同年六月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

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