関税等不服審査会令
平成18年5月24日 改正
第5条
【分科会】
2
分科会は、審査会の所掌事務のうち、関税法第91条第1号(とん税法第11条(特別とん税法第6条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第3号に掲げる処分についての審査請求に関する事項を処理することをつかさどる。
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