特別とん税法
平成5年11月12日 改正
第4条
【納税義務者】
2
外国貿易船の運航者が特別とん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者が特別とん税を納付しなければならない。
第8条
【延滞税等】
1
とん税法第10条(関税法等の準用)(第6条において準用する場合を含む。)において準用する関税法第12条第1項から第5項までの規定によりとん税及び特別とん税に係る延滞税を納付すべき場合においては、納付すべきとん税額及び特別とん税額の合算額について、これらの規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の三十六分の十六に相当する金額及び三十六分の二十に相当する金額を、それぞれとん税に係る延滞税の額及び特別とん税に係る延滞税の額とする。
3
国税徴収の例による場合において、とん税及び特別とん税に係る過誤納金があるときは、国税通則法第57条第1項前段の規定にかかわらず、未納のとん税及び特別とん税以外の国税又は滞納処分費に充当してはならない。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。