とん税法
平成23年12月2日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「外国貿易船」とは、関税法第2条第1項第5号(定義)及び第108条(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第2条第1項第11号(定義)に規定する開港をいう。
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参照条文
第4条
【納税義務者】
2
外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者がとん税を納付しなければならない。
第5条
【申告による納付】
1
外国貿易船が開港に入港した場合においては、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者(以下「納税義務者」という。)は、当該外国貿易船の出港の時(当該外国貿易船が入港の日から起算して五日以内に出港しない場合には、入港の日から起算して五日を経過する日)までに、政令で定めるところにより、当該外国貿易船に係るとん税の課税標準及び納付すべきとん税額その他の事項を記載した申告書を税関に提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。ただし、当該外国貿易船について第3条第2号に掲げる税率によるとん税が納付されている場合において、当該外国貿易船が当該税率によるとん税に係る最初の入港の日から起算して一年以内に当該納付に係る開港に入港するときは、この限りでない。
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参照条文
第9条
【担保】
1
外国貿易船について前条の規定による純トン数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けてとん税の額に相当する担保を提供しなければならない。
第10条
【関税法等の準用】
1
関税法第12条第1項から第5項まで(延滞税)の規定は、とん税の納税義務者が納期限(前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日)までにそのとん税を完納しない場合について準用する。
2
国税通則法第119条第1項及び第3項(国税の確定金額の端数計算)の規定はとん税の額の端数計算について、同法第120条第1項及び第2項(還付金等の端数計算)の規定はとん税に係る過誤納金の額の端数計算について準用する。
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参照条文
第10条の3
【行政手続法の適用除外】
1
行政手続法第3条第1項(適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章(申請に対する処分)(第8条(理由の提示)を除く。)及び第3章(不利益処分)(第14条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。
2
行政手続法第3条第1項(適用除外)及び第35条第3項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第35条第2項(行政指導に係る書面の交付)及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。