阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令
平成25年9月19日 改正
第1条
【商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助】
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第66条の政令で定める都道府県は、大阪府又は兵庫県とする。
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参照条文
第2条
法第66条の政令で定める共同施設は、次の各号のいずれにも該当する販売施設とする。
①
前条の都道府県の区域内の市町村の区域であって、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「商店街振興組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が三十万円未満であるものを除く。)の阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた施設のうち当該市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該商店街振興組合等の数で除して得た額が百五十万円以上となるものの範囲内にあること。
第5条
法第67条第2項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、同法第12条に規定する経営安定関連保証(同法第2条第5項第4号に係るものであって、阪神・淡路大震災に関するものに限る。)に係る保険関係、阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条の規定により指定された激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証に係る保険関係及び法第67条第1項に規定する阪神・淡路大震災関連保証に係る保険関係とし、同条第2項の政令で定める限度額は、一億六千万円とする。
第6条
法第67条第6項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、〇・一九パーセント(手形割引特殊保証(同項に規定する手形割引特殊保証をいう。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。)の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第9条
1
法第69条の規定により同条に規定する貸付金の利率を年三パーセントとする場合は、商工組合中央金庫が貸し付ける再建資金の額のうち当該利率により貸し付ける金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付ける金額につき阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条で定める利率により計算した利子の額との差額に相当する金額を国及び都道府県が商工組合中央金庫に対して利子補給金として支給する場合(同条で定める利率が年三パーセントである場合は、当該場合)とする。
第11条
法第69条の規定により、商工組合中央金庫と利子補給金を支給する旨の契約を結ぶ場合には、通商産業大臣は、あらかじめ大蔵大臣に協議するものとし、当該契約には、次に掲げる内容を定めるものとする。
②
当該契約により支給する利子補給金の額は、貸付け後三年間に係るものについては商工組合中央金庫が貸し付けた再建資金の額のうち年三パーセントの利率により貸し付けた金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付けた金額につき阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条で定める利率により計算した利子の額との差額の百分の六十五に相当する金額の範囲内の金額とし、その後二年間に係るものについては当該再建資金の額のうち前条で定める利率により貸し付けた金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付けた金額につき同令第4条で定める利率により計算した利子の額との差額の百分の六十五に相当する金額の範囲内の金額とすること。
第13条
法第69条第1号の政令で定める者は、大阪府又は兵庫県の区域内にある事業所又は主要な事業用資産について、阪神・淡路大震災により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。