阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成10年7月29日 改正
第3条
【法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例】
第1条の激甚災害についての令第25条(令第31条において準用する場合を含む。)、第26条及び第27条の規定の適用については、令第25条中「激甚災害により災害救助法施行令第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。次条及び第27条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあるのは「大阪府及び兵庫県の区域」と、令第26条各号中「激甚災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、令第27条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、同条第1号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。
第5条
【法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例】
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第1項の特定被災地方公共団体については、令第33条並びに第43条第1項第2号及び第3号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。