阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十九条の消防施設等を定める政令
平成12年6月7日 改正
第1条
【法第七十九条の消防施設】
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第79条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防活動の拠点となる施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるもの及び防火水槽とする。
第2条
【法第八十条第一項の地方公共団体等】
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法第80条第1項の政令で定める地方公共団体は、同項第1号の徴収金の減免の額と同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、府県及び地方自治法第252条の19第1項の市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては千万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における当該市の人口は、地方自治法施行令第177条の規定により府県知事の告示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)三十万人以上のものにあっては五百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあっては三百万円、人口十万人未満五万人以上の市にあっては百五十万円、その他の市及び町にあっては八十万円を超える地方公共団体とする。
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法第80条第1項の規定による地方債を資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金(以下この項及び次項において「政府資金」という。)で引き受けた場合における当該地方債の利率は、当該地方債を発行した年度における政府資金による引受けに係る地方財政法第5条第1項第4号の規定によって起こした地方債の利率によるものとする。