防衛省職員の災害補償に関する政令
平成22年2月3日 改正
第1条
【災害補償及び福祉事業】
防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第27条第1項の政令で定める事項その他職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事項及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業に関する事項については、この政令で特に定めるところによるほか、一般職の国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
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参照条文
第2条
【傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲】
1
法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(以下「準用補償法」という。)第20条の2の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。
②
武力攻撃が発生した事態若しくは武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態又は間接侵略その他の緊急事態若しくは治安維持上重大な事態に際して行う人、施設若しくは物件の警護又は犯罪の鎮圧若しくは防止
④
特定の主義主張に基づき、国家等にこれを強要し、又は社会に不安等を与える目的で多数の人の殺傷行為等が行われるおそれがある場合におけるその被害を防止するため行う自衛隊の施設又は合衆国軍隊の施設及び区域の警護
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参照条文
第3条
【公務で外国旅行中の職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例】
1
公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条第1項の規定による海賊対処行動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償(船員法第1条に規定する船員である海上自衛官に係る遺族補償一時金を除く。)については、準用補償法第12条の2第2項の規定による額、準用補償法第13条第3項若しくは第4項の規定による額、準用補償法第17条第1項の規定による額又は準用補償法第17条の6第1項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、準用補償法第12条の2第1項第2号の政令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同号の政令で定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、準用補償法第13条第2項に規定する第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同項に規定する第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。
2
船員法第1条に規定する船員である海上自衛官の準用補償法第20条の3に規定する公務で外国旅行中の職員の公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第1条に規定する船員である海上保安官の例による。
附則
2
公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、旧平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の規定に基づく協力支援活動、捜索救助活動若しくは被災民救援活動又はテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法の規定に基づく補給支援活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第三条第一項の規定を準用する。