限定責任信託登記規則
平成24年3月8日 改正
第3条
【印鑑の提出】
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印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第4号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
①
限定責任信託の受託者(清算受託者を除く。以下同じ。)、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
②
破産法の規定により限定責任信託につき選任された破産管財人又は保全管理人(以下「破産管財人等」という。)である法人の職務を行うべき者として指名された者当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名
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参照条文
第8条
【商業登記規則の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条第3項、第4項、第6項、第7項、第9項及び第10項、第9条の2、第9条の3、第9条の4(第1項後段を除く。)、第9条の5(第4項を除く。)、第9条の6から第10条まで、第11条第1項、第4項及び第7項、第13条から第18条まで、第19条(第4号及び第5号を除く。)、第20条から第22条まで、第27条から第29条まで、第30条(第1項第4号を除く。)、第31条から第45条まで、第48条から第50条まで、第65条第1項及び第3項、第81条(第4項及び第5項を除く。)、第98条から第104条まで、第107条から第109条まで、第111条、第117条並びに第118条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第9条第6項及び第7項、第9条の4第1項、第9条の5第3項、第22条第1項、第32条の2、第33条の5並びに第33条の6第2項第1号中「印鑑届出事項」とあるのは「限定責任信託登記規則第3条第1項各号に掲げる事項(同条第2項に規定する場合にあつては、同条第1項第4号に掲げる事項を除き、同条第2項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第9条第9項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第10項並びに同規則第9条の4第2項、第101条第2項及び第111条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第9条の4第2項及び第101条第2項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第9条の6第1項中「第9条第1項及び第7項、第9条の4第1項並びに第9条の5第3項」とあるのは「限定責任信託登記規則第3条第1項及び第2項並びに同規則第8条において準用する第9条第7項、第9条の4第1項及び第9条の5第3項」と、同規則第22条第1項中「第9条第2項及び第9条の4第2項」とあるのは「第9条の4第2項」と、同規則第33条の3第3号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第3条第2項各号に掲げる者」と、同規則第50条第1項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第81条第1項第1号中「解散」とあるのは「終了」と読み替えるものとする。
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参照条文