障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則
平成25年1月18日 改正
第1条
【法第二条第四項に規定する厚生労働省令で定める事業】
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項に規定する厚生労働省令で定める事業は、児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業又は同条第6項に規定する障害児相談支援事業とする。
第2条
【市町村からの報告】
市町村は、法第16条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、法第2条第7項に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待(以下「障害者福祉施設従事者等による虐待」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該障害者福祉施設従事者等による虐待に係る法第2条第4項に規定する障害者福祉施設又は同項に規定する障害福祉サービス事業等の事業所(以下「障害者福祉施設等」という。)の所在地の都道府県に報告しなければならない。
②
障害者福祉施設従事者等による虐待を受けた又は受けたと思われる障害者の氏名、性別、年齢、障害の種類、障害程度区分(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第4項に規定する障害程度区分をいう。以下同じ。)その他の心身の状況
第4条
【市町村からの通知】
第5条
【都道府県からの報告】
⊟
参照条文
第8条
【法第三十条に規定する厚生労働省令で定める施設】
法第30条に規定する厚生労働省令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
一日に保育する乳幼児(児童福祉法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。以下同じ。)の数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業主団体からの委託を受けて当該労働者の乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の乳幼児の数
ハ
地方公務員等共済組合法に基づく地方公務員共済組合その他の厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該組合等からの委託を受けて当該構成員の乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該構成員の乳幼児の数