電源開発促進法の廃止に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令
平成15年10月1日 制定
第2条
【電源開発促進法の廃止に伴う経過措置】
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)は、同条の施行の際現に一般電気事業者との間で行うことを約しているその一般電気事業の用に供するための電気の供給(法附則第18条の規定により電気事業法第22条第1項の規定による料金その他の供給条件の届出をしたとみなされたものに限る。)について、法第3条の規定の施行後電気事業法第22条第1項の規定により届け出ようとする料金を算定するときは、卸供給料金算定規則第3条第2項及び第3項並びに第4条から第6条までの規定にかかわらず、旧電促法第23条第3項の認可を受けたところによる当該電気の供給に係る料金の算定方法(原価及び利潤に関するものに限る。)により同規則第3条第1項に規定する原価等(以下この条において「原価等」という。)を算定することができる。この場合において、電源会社は、原価等総括表を同規則様式第三に準じて作成しなければならない。
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参照条文